保険業法 第215条(会社法の準用)
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会社法第七編第四章第一節(第九百七条を除く。)(総則)並びに第九百三十三条(第一項第一号及び第二項第七号を除く。)(外国会社の登記)、第九百三十四条第二項(日本における代表者の選任の登記等)、第九百三十五条第二項(日本における代表者の住所の移転の登記等)及び第九百三十六条第二項(日本における営業所の設置の登記等)の規定は、外国相互会社の登記について準用する。この場合において、同法第七編第四章第一節(第九百七条を除く。)中「この法律」とあるのは「保険業法及びこの法律」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
会社法の準用とは何ですか?
定義会社法の準用とは、保険業法第215条に定められた規定で、「会社法第七編第四章第一節(第九百七条を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第215条(会社法の準用)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第215条の条文原文は「会社法第七編第四章第一節(第九百七条を除く。」で始まります。
- 保険業法第215条は第五節に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第215条の前の条は保険業法第214条です。
- 保険業法第215条の次の条は保険業法第216条です。
- 保険業法第215条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第215条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第215条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/215
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法215条は、外国相互会社の登記について会社法の外国会社登記規定を準用する条文である。株式・資本金に関する登記事項と電子公告調査の規定は除外される。
Q · 外国相互会社って、日本の法務局で登記されているんですか?
されています。会社法の外国会社登記規定が準用されます
保険業法215条により、外国相互会社の登記には会社法の外国会社登記規定(933条以下)が準用されます。したがって日本における代表者の氏名・住所、日本の営業所所在地などが商業登記簿に記載され、法務局で登記事項証明書を取得すれば確認できます。ただし株式・資本金に関する登記事項(会社法933条1項1号、2項7号)は相互会社に株式・資本金の概念がないため準用から除外されています。また電子公告調査の907条も除外されます。
解説
外国の相互保険会社が日本で商売を始めるとき、その存在をどうやって日本の登記簿に載せるのか。保険業法215条は、その手続を自前で書かずに会社法の外国会社登記のルールをそのまま借りてくる。あなたが知っておくべきは、この「準用」という一手が実務上何を意味するかだ。外国相互会社と契約を結ぶ、あるいはその会社の日本支店に就職する、代理店契約を結ぶ。そのとき相手が本当に日本で登記された適法な存在なのかを確かめる方法が、登記事項証明書一枚で完結する。日本における代表者は誰か、営業所はどこか、住所が変わったらいつ登記されるか。会社法933条から936条が準用されているおかげで、株式会社を調べるのと同じ窓口、同じ書式で調べられる。さらに条文中の「この法律」を「保険業法及びこの法律」と読み替える指示がある。会社法の条文を読んでいるつもりでも、実際には保険業法の規律が上乗せされている状態だと理解しておく必要がある。
法的な位置づけ
保険業法215条は、外国相互会社の登記に関する準用規定である。会社法の外国会社登記に係る規定を準用し、日本における代表者の選任、住所移転、営業所設置などの登記手続を会社法と共通の枠組みに置く。株式・資本金に関する登記事項および電子公告調査の規定は準用対象から除外される。
よくある質問 AI による整理
Q1外国相互会社の登記はどこで確認できますか?
法務局で商業登記簿の登記事項証明書を取得すれば確認できます。保険業法215条が会社法の外国会社登記規定を準用しているため、株式会社と同じ窓口・同じ書式で請求できます。
Q2準用とはどういう意味ですか?
ある事項について定めた規定を、性質の異なる別の事項に必要な修正を加えて適用することです。条文を重複して書かずに済む立法技術で、読む側は元の条文と読替規定の両方を確認する必要があります。
Q3外国相互会社の日本における代表者は登記事項ですか?
登記事項です。会社法934条2項が準用され、日本における代表者の選任について登記が必要です。住所移転も935条2項の準用により登記対象となります。
Q4保険業法215条で除外されている条文は何ですか?
会社法907条(電子公告調査)、933条1項1号および2項7号です。相互会社には株式・資本金の概念がないため、株式会社向けの登記事項が外されています。
Q5技術的読替えはどこに書いてありますか?
保険業法施行令に読替規定が置かれています。条文本体には「この法律」を「保険業法及びこの法律」と読み替える旨が明示され、残る細部は政令に委ねられています。
Q6外国相互会社の登記事項証明書の取り方は?
最寄りの法務局窓口、郵送、オンライン(登記・供託オンライン申請システム)で請求できます。会社法人等番号または商号・本店所在地が分かれば請求可能です。
Q7登記されていれば支払能力も保証されますか?
されません。登記は実在と代表権限の公示にすぎません。外国保険会社の健全性は保険業法の免許制度と監督規定の側で担保されており、登記簿に支払余力は記載されません。
Q8外国相互会社と外国株式会社で登記は違いますか?
基本枠組みは共通ですが、相互会社には株式・資本金の登記事項がありません。登記簿に資本金欄が存在しないことが、形態を見分ける手がかりになります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1外国相互会社って、普通の保険会社と何が違うんですか?
相互会社は保険契約者そのものが社員(構成員)になる組織形態で、株主がいません。外国相互会社は外国法に基づくその形態の会社です。本条は登記面で会社法の外国会社規定を準用しますが、株式・資本金に関する登記事項(会社法933条1項1号等)は除外されています。実務のポイント:登記簿を見て資本金欄が存在しないことに気付けば、それだけで相手が相互会社形態だと分かる。株式会社との違いは、契約者としての発言権が理論上あるかどうかにも及ぶ
Q2「必要な技術的読替えは、政令で定める」って、結局どこを見ればいいんですか?
保険業法施行令に読替表が置かれています。準用条文を実務で使うときは、条文本体だけでなく施行令の読替規定まで確認しないと、本来適用されるはずの語句を読み違えます。実務のポイント:準用条文の落とし穴はほぼ全部この読替規定にある。ベテランの司法書士や弁護士は、準用と書いてある条文を見た瞬間に施行令の読替表を開く。条文だけ読んで分かった気になる人との差はここで開く
間違えやすい点 AI による整理
- 準用条文はただの技術的な条文で読む価値がないと思われがちだが、準用の範囲から何が外されているかにこそ意味がある。本条は会社法907条(電子公告調査)を除外し、933条1項1号と2項7号も除いている。相互会社には株式や資本金の概念がないため、株式会社向けの登記事項をそのまま持ち込めないからだ。除外リストは、相互会社と株式会社の構造的な違いを映す鏡である
- 外国相互会社は日本の登記制度の外にいる、と思っている人が多い。あなたから見れば海外本社の遠い存在でも、法律から見れば日本における代表者を通じて日本の登記簿に載り、日本の裁判所に訴えられる主体である。この落差を放置したまま「相手は外国だから手が出せない」と諦めると、本来使える救済ルートを自分で閉ざすことになる
- 「登記さえされていれば安全な相手」という理解は、登記の意味を半分しか捉えていない。登記は実在と代表権限の公示であって、財務健全性や支払能力の保証ではない。外国保険会社の健全性は保険業法の免許制度と監督規定の側で担保されており、登記簿を見ても支払余力は一行も書かれていない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 保険業法215条:外国相互会社の登記(会社法準用) | 保険業法185条:外国保険業者の日本での免許 保険業法219条:外国相互会社の日本における業務規制 |
| 条文の性質 | 準用規定(自前の手続を書かず会社法を借用) | 実体規定(免許の要否と要件を直接定める) 実体規定(業務の遵守事項を直接定める) |
| 確認すべき外部文書 | 会社法907・933〜936条+保険業法施行令の読替規定 | 保険業法施行規則の免許申請書類規定 保険業法施行規則の業務規制細則 |
| 実務で使う場面 | 相手方の実在性・代表権限の確認、訴状の送達先特定 | 日本市場への参入形態の設計 日本での営業活動の適法性チェック |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も外国保険業者に許可制を課し、外国公司としての認許・登記を別途要求する。相互会社形態そのものは台湾保険法の枠組みでは主流でなく、株式会社形態が中心となる点が日本と異なる
韓国は外国保険会社の国内支店を保険業法で規律し、登記は商法の外国会社規定による。日本と同じく登記面を一般法に委ねる構造を採る
ドイツは第三国保険会社の支店に監督法上の許可を課し、支店登記は商法典(HGB)の外国会社支店規定による。EU 域内会社は単一パスポート制で扱いが異なる
米国は連邦一元管理ではなく州ごとの免許制。相互保険会社(mutual insurer)は米国でも一般的な形態で、州保険庁への登録が中心となり商業登記簿中心の日本とは構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 外国相互会社の日本支店から代理店契約のオファーが来た。相手の実在性と代表権限を確認したい。法務局で登記事項証明書を取れば、日本における代表者の氏名・住所、営業所の所在地が確認できる。この確認を怠って無権限者と契約すると、本社が契約の効力を否認してくる余地が生まれる
- 外国相互会社の日本における代表者が交代したのに登記が変更されていない。旧代表者名義で結ばれた契約は有効か。会社法908条(準用される総則規定)の登記の効力により、登記していない事項は善意の第三者に対抗できない。登記を怠った側が不利を被る構造になっている
- あと2週間で本社の役員会。日本市場への参入形態を相互会社の支店にするか子会社設立にするかを決めなければならない。支店なら215条の準用ルートで登記、子会社なら日本法人としての設立登記。登記の手間だけでなく、後の変更登記の頻度と本社側の書類調達コストがまったく違ってくる
- 外国相互会社の保険に加入していたが、保険金請求で揉めている。相手方をどの名義で、どこの住所に訴えればいいのか。日本における代表者と営業所が登記されているかどうかが、訴状の送達先を決める第一の手がかりになる
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