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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第216条(商業登記法の準用)

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商業登記法第一条の三から第五条まで(登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥)、第七条から第十五条まで(会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事項の概要を記載した書面の交付、附属書類の閲覧、印鑑証明、電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明、手数料、当事者申請主義、嘱託による登記)、第十七条から第十九条の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第二十一条から第二十三条の二まで(受付、受領証、登記の順序、登記官による本人確認)、第二十四条(第十号及び第十一号を除く。)(申請の却下)、第二十五条から第二十七条まで(提訴期間経過後の登記、行政区画等の変更、同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、第三十三条(商号の登記の抹消)、第四十四条、第四十五条(会社の支配人の登記)、第五十一条、第五十二条(本店移転の登記)、第百二十八条(申請人)、第百二十九条(外国会社の登記)、第百三十条第一項及び第三項(変更の登記)、第百三十二条から第百三十七条まで(更正、抹消の申請、職権抹消)並びに第百三十九条から第百四十八条まで(行政手続法の適用除外、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外、個人情報の保護に関する法律の適用除外、審査請求、審査請求事件の処理、行政不服審査法の適用除外、省令への委任)の規定は、外国相互会社に関する登記について準用する。この場合において、同法第十二条第一項第五号中「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」と、同法第十九条の三中「この法律」とあるのは「保険業法」と、同法第百二十九条第一項中「会社法第九百三十三条第一項の規定による外国会社」とあるのは「外国相互会社の事務所の設置」と、同項第四号中「会社法第九百三十九条第二項」とあるのは「保険業法第二百十七条第一項」と、同条第三項中「日本における代表者を定めた旨又は日本に営業所」とあるのは「日本国内に事務所」と、同法第百三十条第三項中「前二項の登記の」とあるのは「第一項の登記の」と、「既に前二項」とあるのは「既に同項」と、「、前二項」とあるのは「、同項」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「保険業法(平成七年法律第百五号)第二百十六条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「保険業法第二百十六条において準用する商業登記法第百四十五条」と、同法第百四十八条中「この法律に」とあるのは「保険業法に」と、「この法律の施行」とあるのは「外国相互会社に関する登記」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

商業登記法の準用とは何ですか?

定義商業登記法の準用とは、保険業法第216条に定められた規定で、「商業登記法第一条の三から第五条まで(登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥)、第七条から第十五条まで(会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第216条(商業登記法の準用)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第216条の条文原文は「商業登記法第一条の三から第五条まで(登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥)、第七条から第十五条まで(会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の…」で始まります。
  3. 保険業法第216条は第五節に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第216条の前の条は保険業法第215条です。
  7. 保険業法第216条の次の条は保険業法第217条です。
  8. 保険業法第216条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第216条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第216条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/216

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法216条は、外国相互会社に関する登記について商業登記法を準用する規定である。登記事項証明書は誰でも請求できる一方、登記官の処分には行政手続法・情報公開法・個人情報保護法が適用除外となる。

Q · 外国の保険会社の日本の事務所や代表者の名前って、契約者でも調べられるんですか?

調べられる。利害関係の証明なしで誰でも請求できる

保険業法216条が準用する商業登記法10条により、登記事項証明書は利害関係を証明しなくても誰でも交付を請求できます。外国相互会社であっても、日本国内の事務所の所在地、日本における代表者、正式な商号は登記事項として公開されています。附属書類の閲覧だけは利害関係を有する部分に限られます(同法11条の2)。内容証明や訴状の宛先を確定する場面では、この登記事項証明書が出発点になります。

解説

保険業法216条は、読んでも中身がほぼ見えない条文である。並んでいるのは商業登記法の条番号の羅列と読替え指示だけだ。だがこの一条が動かしているのは、日本で保険を売る外国相互会社(株主がおらず、保険契約者が社員になる形態の外国の保険会社)の登記簿である。効いてくるのは紛争の局面だ。保険金の支払を渋られ、日本の窓口が本社確認中と繰り返すだけのとき、本条が準用する商業登記法10条により、あなたは利害関係の証明なしで登記事項証明書を取得できる。日本国内の事務所所在地、日本における代表者の氏名、正式な商号、つまり内容証明と訴状を送り付ける先が、手数料数百円で確定する。相手が巨大な外国資本であっても、送達先を隠すことはできない。それを支えているのが、この読替えの羅列である。

法的な位置づけ

保険業法216条は、外国相互会社に関する登記の手続について、商業登記法の主要規定(登記所、登記事項証明書の交付、申請の方式、却下、更正・抹消、行政手続法等の適用除外、審査請求など)を準用し、株主の存在しない相互会社形態に適合させるための読替えを定める規定である。残る技術的読替えは政令に委任されている。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.保険証券と約款から正式商号を拾う パンフレットや担当者の名刺にある通称ではなく、保険証券・約款・重要事項説明書に記載された正式な商号を特定する。外国相互会社は日本語表記と原語表記が併記されていることが多く、登記検索ではどちらでも当たる可能性を確認する
  2. 2.登記情報提供サービスで中身を先に確認する いきなり登記所で証明書を取る前に、オンラインの登記情報提供サービスで日本国内の事務所所在地と日本における代表者を確認する。商号が似た別法人を掴まないよう、所在地と会社法人等番号で同一性を照合する
  3. 3.登記事項証明書を取得して送達先を確定する 裁判所や相手方に提出する正式な証明書は登記所で交付を請求する。保険業法216条が準用する商業登記法10条により、利害関係の証明は不要で請求書に理由を書く必要もない。必要なら利害関係を示せる範囲で附属書類の閲覧も請求できる(同法11条の2)
  4. 4.登記上の宛先へ内容証明郵便を送る 宛先は日本の窓口担当者ではなく、登記された事務所所在地と日本における代表者名で書く。身元と送達先を把握済みであることが相手に伝わり、応対する部署が上がることが多い。配達証明を付けて到達日を証拠化する
  5. 5.動かなければ確定した送達先で訴状を組む 交渉が進まない場合、登記事項証明書で確定した事務所所在地と日本における代表者を被告の表示として訴状を作成する。登記申請側で却下を受けた立場なら、補正で足りるか法解釈が争点かを見極め、後者なら審査請求(準用される商業登記法142条)に進む

よくある質問 AI による整理

Q1外国相互会社とは何ですか?

株主がおらず保険契約者が社員となる相互会社形態の、外国法に基づいて設立された保険会社です。日本で保険業を営む場合、日本国内の事務所と日本における代表者が登記されます。

Q2保険業法216条は何を定めていますか?

外国相互会社に関する登記について、商業登記法の規定を準用し、相互会社形態に合わせた読替えを定めています。独自の登記手続を書き下ろさず、商業登記法を土台に借りる構造です。

Q3外国相互会社の登記事項証明書はどこで取れますか?

最寄りの登記所(法務局)の窓口、郵送、オンライン申請で取得できます。中身を先に確認するだけなら登記情報提供サービスが早く、正式な証明書は登記所で取るのが実務です。

Q4登記事項証明書を取るのに理由の説明は必要ですか?

不要です。保険業法216条が準用する商業登記法10条は、誰でも交付を請求できる建て付けになっています。理由や利害関係を書かされることはありません。

Q5日本における代表者の住所は登記簿に載りますか?

載ります。しかも保険業法216条が準用する商業登記法141条により個人情報保護法の適用が除外されるため、同法を根拠に削除を求めることはできません。就任前に確認すべき点です。

Q6登記官の処分に不服があるとき、どこに審査請求しますか?

登記官を経由して、その登記所を監督する法務局または地方法務局の長に審査請求します(準用される商業登記法142条)。訴訟より先に使える早い経路です。

Q7外国相互会社の登記と外国会社の登記は何が違いますか?

土台は会社法933条の外国会社登記ですが、保険業法216条の読替えにより「外国会社の登記」は「外国相互会社の事務所の設置」に、「日本に営業所」は「日本国内に事務所」に置き換わります。

Q8「必要な技術的読替えは、政令で定める」とは何のことですか?

条文に書き切れなかった細かい読替えを保険業法施行令に委ねるという意味です。実務で申請書類を組むときは、条文だけでなく施行令と商業登記規則も併せて確認する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1外国の保険会社の登記簿って、ただの契約者でも見られるんですか?

見られる。本条が準用する商業登記法10条の登記事項証明書は、利害関係を示さなくても誰でも交付を請求できる。一方、附属書類の閲覧は利害関係を有する部分に限られる(同法11条の2)。実務のポイント:登記情報提供サービスならオンラインで即日確認でき、裁判所や相手方に出す正式な証明書だけ登記所で取ればよい。先に中身を確認してから証明書を取る順番が、時間と手数料の両方を節約する

Q2登記官に却下されました。事前に何も聞かれずいきなり決定が来たのは違法じゃないですか?

違法ではない。却下は理由を付した決定で行われる(商業登記法24条)が、行政手続法は本条が準用する同法139条で適用除外されており、聴聞や弁明の機会の付与は要求されていない。不服があれば登記官を経由して監督法務局長へ審査請求できる(同法142条)。実務のポイント:実務では却下の前に登記官から補正の連絡が入るのが通例で、その電話を取り逃がした申請が却下されている。申請書の連絡先欄には必ず日中つながる番号を書く

間違えやすい点 AI による整理

  • 自分に使えるものは何もない条文だと読み飛ばす前に、問いを立て替えるべきである。問うべきは「この条文は何を命じているか」ではなく「この条文のおかげで、誰の何が公開情報になっているか」だ。答えは、外国相互会社の商号、日本国内の事務所、日本における代表者。紛争相手の身元が誰にでも取得できる状態になっている、その法的根拠がここにある。
  • 準用だから中身は商業登記法とそのまま同じ、と思われがちだが、読替えが骨格を組み替えている。会社法933条1項の「外国会社の登記」は「外国相互会社の事務所の設置」に、「日本における代表者を定めた旨又は日本に営業所」は「日本国内に事務所」に読み替わる。株主が存在しない相互会社形態に合わせて、登記事項の土台そのものが差し替えられている。
  • 却下決定には理由が付く(商業登記法24条)から手続保障はあると考えるかもしれない。見落とされているのは、その周辺の武器がまとめて外されている深刻度である。行政手続法(同法139条)、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(同法140条)、個人情報の保護に関する法律(同法141条)が揃って適用除外。登記の場面で残る救済は、審査請求(同法142条)と取消訴訟だけだ。
比較の観点この条文ほかの条文
規律している場面保険業法216条:外国相互会社の登記手続(商業登記法の準用)保険業法185条:外国保険業者が日本で保険業を営むための免許
保険業法217条:外国相互会社の公告方法
時間軸での位置免許取得後、日本での活動を登記簿に反映させる段階日本市場に入る入口、登記の前提となる許可
営業開始後、債権者等に情報を届ける継続的な義務
一般の契約者にとっての使いみち登記事項証明書で相手の商号・事務所・日本における代表者を確定できるその保険会社が正規の免許業者かを確認する根拠になる
公告を追うことで合併・事業譲渡などの重大事象を把握できる
違反・不備のときに起きること申請は却下され(準用される商業登記法24条)、救済は審査請求と取消訴訟に限られる無免許営業として行政処分・刑事罰の対象となりうる
公告不備は債権者保護手続の瑕疵として争点化しうる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保険法第137条以下、会社法(公司法)第371条以下

台湾も外国保険業の営業には主管機関の許可を要し、在台の分公司・事務所は会社法(公司法)の外国会社規定により登記される。相互会社形態の受け皿が薄い点が日本との差になる

韓国
보험업법 제4장(외국보험회사국내지점)

韓国は外国保険会社の国内支店を章立てで規律し、登記は商業登記法の支店登記規定に乗せる。日本のような一条での包括準用ではなく、実体規定を正面から置く構造

ドイツ
VAG § 67 ff.、HGB § 13d ff.

ドイツは第三国保険会社の支店設置を保険監督法(VAG)で許可制とし、登記は商法典(HGB)の外国企業支店登記に委ねる。監督法と登記法を分ける発想は日本と共通

アメリカ
各州 Insurance Code の Certificate of Authority 制度(NAIC モデル法)

米国は連邦法ではなく州ごとの保険法が規律し、外国(他州)・外国籍(alien)保険者は州保険局の認可と登録代理人(registered agent)の指定を要する。送達先の公開という機能は登録代理人制度が担う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、契約していた外国相互会社形態の生命保険会社が保険金の支払を渋り、日本の担当者が本社に確認中と繰り返すだけだったら? 争うには相手の正式商号と日本国内の事務所、日本における代表者が必要になる。本条が準用する商業登記法10条により、最寄りの登記所で登記事項証明書を取れば、その三点が数百円で割れる。
  • 登記を申請する側に立った場面。日本における代表者の交代を登記しようとしたが、添付書面が足りず登記官に却下された。行政手続法は本条が準用する商業登記法139条で適用除外なので、事前の聴聞や弁明の機会はない。動ける時間も無限ではなく、取消訴訟なら処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)、その手前に審査請求という早い経路がある。
  • 日本における代表者に就任すると、あなた個人の住所が登記簿に載る。個人情報保護法で消してくれと求めても通らない。本条が準用する商業登記法141条が、同法の適用を外しているためだ。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 保険証券と約款から相手の正式商号を拾う2. 登記所または登記情報提供サービスで登記事項証明書を取得し、日本国内の事務所所在地と日本における代表者を確定(本条準用の商業登記法10条、利害関係の証明は不要)3. 内容証明はその登記上の宛先へ送る4. 利害関係を示せる範囲は附属書類の閲覧も請求できる(同法11条の2)5. 交渉が動かないなら、確定した送達先で訴状を組む

訴えられた側:1. 申請前に商業登記規則と本条の読替えを突き合わせ、添付書面と電磁的記録の要件を確認(同法18条、19条の2の準用)2. 申請書の連絡先は日中つながる番号にし、登記官の補正連絡を取り逃がさない3. 却下されたら理由を付した決定書(同法24条)を精読し、補正で足りるなら再申請、法解釈自体が争点なら審査請求(同法142条)4. 技術的読替えは政令にも定めがあるため、保険業法施行令も併せて確認する

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。実務で効くのは二本。(1)登記官の処分に対する審査請求は、商業登記法147条で行政不服審査法の一部が適用除外され、審査請求期間の制限はないと解されている(最新の改正状況をご確認ください)。(2)取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月、処分の日から1年(行政事件訴訟法14条)。起算点はいずれも却下決定書の到達日が基準になる

学説

通説(登記実務):登記官の審査権は形式的審査権にとどまるとされ、申請書と添付書面の形式的整合性が審査の対象となる。保険業法216条による準用の場面でも同様に解され、却下事由は準用される商業登記法24条の列挙に限られると理解されている。

準用立法に関する一般的理解:準用は法典の肥大化を避け、被準用法の改正が自動的に及ぶ利点を持つ反面、読替えによって被準用規定の骨格が実質的に組み替えられる場合があるため、条文の文言をそのまま流用してはならないとされる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法の全部改正(平成7年法律第105号)に際し、外国相互会社に関する登記について商業登記法を準用する規定として置かれた。独自の登記手続を書き下ろさず、読替えで対応する立法形式が採られている。

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第五節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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