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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

保険業法 第217条(外国保険会社等の公告方法)

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  1. 外国保険会社等(外国会社及び外国相互会社に限る。次項及び第三項において同じ。)の公告方法は、次に掲げる方法のいずれかを定めなければならない。
  2. 一時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
  3. 二電子公告
  4. 2.外国保険会社等が前項第二号に掲げる方法を公告方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号に掲げる方法を定めることができる。
  5. 3.会社法第九百四十条第一項(第一号を除く。)及び第三項(電子公告の公告期間等)、第九百四十一条(電子公告調査)、第九百四十六条(調査の義務等)、第九百四十七条(電子公告調査を行うことができない場合)、第九百五十一条第二項(財務諸表等の備置き及び閲覧等)、第九百五十三条(改善命令)並びに第九百五十五条(調査記録簿等の記載等)の規定は、外国保険会社等が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、同法第九百四十条第一項第二号中「第四百四十条第一項」とあるのは「保険業法第百九十三条第二項において準用する第八百十九条第一項」と、「定時株主総会」とあるのは「手続」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第一項」と、同法第九百四十一条中「この法律又は他の法律の規定による公告(第四百四十条第一項の規定による公告を除く」とあるのは「保険業法の規定による公告(同法第百九十三条第二項において準用する第八百十九条第一項の規定による公告を除く」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
  6. 4.外国保険会社等(外国会社及び外国相互会社を除く。)の公告方法は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法とする。

この条文の基本情報

外国保険会社等の公告方法とは何ですか?

定義外国保険会社等の公告方法とは、保険業法第217条に定められた規定で、「外国保険会社等(外国会社及び外国相互会社に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第217条(外国保険会社等の公告方法)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第217条の条文原文は「外国保険会社等(外国会社及び外国相互会社に限る。」で始まります。
  3. 保険業法第217条は第五節に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第217条の前の条は保険業法第216条です。
  7. 保険業法第217条の次の条は保険業法第218条です。
  8. 保険業法第217条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第217条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第217条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/217

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法217条は、外国保険会社等の公告方法を日刊新聞紙掲載または電子公告と定める。選択できるのは外国会社・外国相互会社に限られ、それ以外は新聞紙のみである。

Q · 外資系保険会社からのお知らせって、どこを見れば分かるの?

日刊新聞紙か会社サイトの電子公告ページです

保険業法217条により、外国保険会社等の公告方法は「時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載」か「電子公告」のいずれかです。ただしこれを選べるのは外国会社・外国相互会社に限られ、それ以外の外国保険業者は4項により日刊新聞紙のみとなります。電子公告を選んだ会社には、3項が準用する会社法941条により第三者の電子公告調査機関への調査委託義務が生じます。契約者への個別通知ではなく公告で足りる場面があるため、媒体を把握しておくことが権利行使期間を守る鍵になります。

解説

日本に支店を置く外国の保険会社が、契約者に何かを知らせるとき、どこに載せるか。保険業法217条は、その選択肢を「日刊新聞紙」か「電子公告」の二つに絞り込んでいる。ここが効いてくるのは、あなたが外資系保険会社の契約者になったときだ。基金の償却、支店の廃止、清算手続の開始、日本にある財産の処分。あなたの保険金の原資に直結する出来事が、あなたのポストではなく、日経新聞の片隅か会社サイトの「電子公告」ページに載る。会社は「公告した」時点で通知義務を果たしたことになる。あなたが見逃していても、それは会社の責任ではない。しかも4項が重要で、外国会社・外国相互会社という法人格を持たない外国保険業者(組合形式のロイズなど)は電子公告を選べず、必ず紙の新聞に載る。つまり相手が誰かによって、あなたが見るべき場所が変わる。

法的な位置づけ

保険業法217条は、外国保険会社等の公告方法を法定する規定である。外国会社及び外国相互会社については日刊新聞紙掲載または電子公告の選択を認め、電子公告を採用する場合には会社法の公告期間・電子公告調査等の規定を準用する。法人格を有しないその他の外国保険業者については、日刊新聞紙掲載に一本化している。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.契約相手の法人格を確定する 契約先が外国会社・外国相互会社か、それ以外の外国保険業者かを確認する。217条1項と4項で選択可能な公告方法が分かれるため、ここを誤ると監視すべき媒体を間違える
  2. 2.公告方法の記載箇所を特定して控える 約款末尾または会社サイトの会社情報欄に記載された公告方法を確認する。電子公告なら当該ページの URL をブックマークし、日刊新聞紙掲載なら指定紙名を控える
  3. 3.電子公告の場合は予備的公告方法も確認する 217条2項但書に基づき、事故その他やむを得ない事由の場合の公告方法として日刊新聞紙掲載が定められているかを確認する。定めがある場合はその紙名も控えておく
  4. 4.重要局面では公告媒体を最初に開く 経営不安の報道、支店縮小の情報に接したら、カスタマーセンターへの問い合わせより先に公告媒体を確認する。基金の償却、支店の廃止、清算手続、日本にある財産の処分は公告で告知される
  5. 5.公告の適法性に疑義があれば記録を確保する 掲載紙が「時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙」に該当するか、掲載期間が会社法940条の期間を満たすか、電子公告調査が行われたかを検証する。調査記録簿(会社法955条準用)の確認を含め弁護士に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1外国保険会社等の公告方法とは何ですか?

保険業法217条が定める法定の通知手段で、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載か電子公告のいずれかです。外国会社・外国相互会社のみが選択でき、それ以外は新聞紙に限られます。

Q2電子公告はいつまで掲載されますか?

217条3項が準用する会社法940条1項の定める公告期間中です。期間が経過すれば掲載を終了してよく、永続的に閲覧できるわけではありません。

Q3電子公告調査は必要ですか?

必要です。217条3項が会社法941条を準用するため、電子公告を行う外国保険会社等は法務大臣の登録を受けた調査機関に調査を委託する義務を負います。

Q4外国保険会社等の公告はどこで確認できますか?

電子公告なら当該会社のウェブサイト上の電子公告ページ、新聞掲載なら会社が定めた日刊新聞紙です。公告方法は契約のしおりや約款、会社情報欄に記載されています。

Q5サーバー障害で電子公告ができないときはどうなりますか?

217条2項但書により、事故その他やむを得ない事由の場合の公告方法として日刊新聞紙掲載をあらかじめ定めておけば、そちらで公告できます。定めがなければ公告の中断の問題となります。

Q6外国相互会社でない外国保険業者は電子公告を選べる?

選べません。217条4項により、外国会社及び外国相互会社を除く外国保険業者の公告方法は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載とされています。

Q7公告を見落とした場合はどうなりますか?

公告が適法に行われていれば、見落としても効力は原則として及びます。ただし掲載紙の性質、掲載期間、電子公告調査の有無に瑕疵があれば、公告の効力を争う余地があります。

Q8電子公告調査の記録は誰が保存しますか?

217条3項が準用する会社法955条により、調査機関が調査記録簿等に記載し保存します。公告の中断や有効性を争う際の重要な証拠資料になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1外資系の保険に入っているんですが、会社が何かするときは手紙が来ますよね?

来るとは限らない。保険業法217条が定める公告方法(日刊新聞紙または電子公告)で告知すれば、法律上は通知したことになる場面がある。実務のポイント:契約のしおりや約款の末尾に必ず公告方法の記載がある。契約時にそこだけ写真に撮っておく契約者はほとんどいないが、経営不安が報じられた局面で最初に効くのはその一枚である

Q2電子公告って、会社のホームページに永遠に載ってるんじゃないんですか?

違う。217条3項が準用する会社法940条により、公告事項ごとに掲載期間が定められており、期間経過後は掲載を終えてよい。しかも電子公告には調査機関の調査義務(会社法941条準用)が伴う。実務のポイント:期間中に公告が中断していたかどうかは調査機関の調査記録簿(会社法955条準用)に残る。公告の有効性を争うとき、この記録の開示を求めるのが実務上の勘所である

間違えやすい点 AI による整理

  • 公告方法という言葉を、会社が任意で決める広報手段だと理解している人が多い。実際は逆で、公告は法律が定めた通知手段であり、これを行えば個別通知なしに全契約者へ通知したものとして扱われる。あなたに手紙が来ないのは会社の不親切ではなく、法が設計した仕組みの結果である
  • 電子公告なら常時ネットで見られるから紙より安心だと考えがちだが、深刻なのはその公告期間の短さだ。電子公告は掲載しっぱなしではなく、会社法940条が定める期間だけ掲載され、期間経過後は消える。異議申述や権利行使の期間もその公告期間に連動する。見る場所が分かっていても、見るタイミングを外せば結果は同じである
  • 外国保険会社等はすべて同じルールで公告すると思われているが、1項と4項で扱いが分かれている。外国会社・外国相互会社は新聞か電子公告を選べる。それ以外の外国保険業者は新聞のみ。あなたの契約相手がどちらかで、監視すべき媒体が変わる
比較の観点この条文ほかの条文
適用対象保険業法217条:外国保険会社等(1項は外国会社・外国相互会社、4項はそれ以外)保険業法13条:日本の保険会社一般
保険業法193条:外国保険会社等への会社法規定の準用
選択できる公告方法日刊新聞紙掲載または電子公告(4項該当者は新聞紙のみ)保険会社の公告方法に関する規律
準用対象の会社法規定に従う
電子公告時の追加義務会社法940条・941条・946条・947条・951条2項・953条・955条を準用(調査機関への委託義務あり)保険会社一般の公告規律に従う
819条1項(日本における財産の清算等の公告)等の準用
契約者にとっての意味監視すべき媒体が契約相手の法人格で変わる国内保険会社は別の公告規律で確認する
清算・財産処分局面の公告根拠として併読が必要

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第137條以下、公司法第28條

台湾も外国保険業者の国内営業を許可制とし、公司法上の公告方法(新聞紙掲載等)の規律を併用する構造をとる

韓国
보험업법 제76조 이하、상법 제289조 제3항

韓国も外国保険会社の国内支店を規律し、商法上の公告方法として新聞掲載と電子的方法を認める点で日本と近い

ドイツ
VAG § 67 ff.

ドイツは第三国保険会社の支店設置を監督法で規律。公告は Bundesanzeiger(連邦官報)を中心とする電子公示体系による

アメリカ
State Insurance Codes

米国は州ごとに外国保険者の免許と通知規律を定め、連邦統一の公告方法規定は存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 外資系生保の日本支店が事業を縮小するという噂を聞いた。契約者であるあなたに手紙は来ない。会社の公告方法が電子公告なら、会社サイトの「電子公告」ページに全部載っている。まずそこを開くのが正解で、カスタマーセンターに電話するより速く正確な情報が取れる
  • 電子公告を選んでいた外国保険会社のサイトが、サーバー障害で三日間落ちていた。この間の公告はどうなるか。2項の但書で、事故その他やむを得ない事由に備えた予備的公告方法(新聞掲載)をあらかじめ定めておけば、そちらで公告できる。定めていなかった会社は、公告期間の中断が調査機関に記録され、公告そのものの効力が争われる
  • もし、あなたが外国保険会社の日本支店で法務を担当していて、電子公告に切り替えたいと言われたら? 3項が準用する会社法941条により、公告期間中ずっと第三者の電子公告調査機関に調査を委託する義務が生じる。無料の切り替えではない
  • 契約者から「公告を見ていない、聞いていない」と苦情が来た。あと数日で異議申述期間が終わる。ここで公告が法定要件を満たしていたかどうかが、後の紛争の分水嶺になる。掲載紙が「時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙」に該当するか、業界紙では足りるのか、確認は今夜のうちに

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約している外国保険会社の公告方法を特定する。契約のしおり、約款、会社サイトの会社情報欄に記載がある2. 電子公告なら該当ページをブックマーク、新聞掲載なら指定紙名を控える3. 経営不安や支店縮小の情報に接したら、まず公告媒体を確認、次に金融庁の監督状況を確認4. 公告を見落とした結果、異議申述期間を徒過した場合でも、公告自体が法定要件を欠いていたなら効力を争う余地がある。掲載紙の性質、掲載期間、電子公告調査の有無を弁護士と検証する

訴えられた側:1. 自社の公告方法が1項各号のいずれか、または4項の適用対象かを法人格から確定する2. 電子公告を採用するなら、会社法941条準用による調査機関への委託を公告のたびに行う3. 2項但書の予備的公告方法をあらかじめ定めておき、障害時に即座に切り替えられる体制を作る4. 公告の適法性を争われた場合に備え、掲載紙面、掲載期間、調査機関の調査記録を保存する。3項が準用する会社法955条の調査記録簿がその裏付けになる

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。ただし公告の効力は会社法940条(3項で準用)の公告期間に連動し、公告に基づく異議申述期間は個別の根拠条文で定まる。公告の瑕疵を理由とする損害賠償請求は一般の消滅時効(民法166条、権利行使できることを知った時から5年または権利行使できる時から10年)による

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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