保険業法 第218条(駐在員事務所の設置の届出等)
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- 第百八十五条第一項の免許を有しない外国保険業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一号に掲げる場合にあってはあらかじめ、その旨及び当該業務の内容、当該業務を行う施設の所在地その他内閣府令で定める事項を、第二号から第四号までに掲げる場合にあっては遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
- 一次に掲げる業務を行うため、日本国内に駐在員事務所その他の施設を設置しようとするとき(他の目的により設置している事務所その他の施設において当該業務を行おうとする場合を含む。)。
- 一保険業に関する情報の収集又は提供
- 二その他保険業に関連を有する業務
- 二前号の施設を廃止したとき。
- 三第一号の施設において行う同号イ又はロに掲げる業務を廃止したとき。
- 四第一号の場合において届け出た事項を変更したとき。
- 2.内閣総理大臣は、公益上必要があると認めるときは、前項の外国保険業者に対し、同項第一号の施設において行う同号イ又はロに掲げる業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
駐在員事務所の設置の届出等とは何ですか?
定義駐在員事務所の設置の届出等とは、保険業法第218条に定められた規定で、「第百八十五条第一項の免許を有しない外国保険業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一号に掲げる場合にあってはあらかじめ、その旨及び当該業務の内容、当該業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第218条(駐在員事務所の設置の届出等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第218条の条文原文は「第百八十五条第一項の免許を有しない外国保険業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一号に掲げる場合にあってはあらかじめ、その旨及び当該業務の内容、当該業…」で始まります。
- 保険業法第218条は第五節に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第218条の前の条は保険業法第217条です。
- 保険業法第218条の次の条は保険業法第219条です。
- 保険業法第218条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第218条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第218条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/218
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法218条は、免許のない外国保険業者が日本に駐在員事務所等を設けるとき、設置前にあらかじめ内閣総理大臣へ届け出よと定める。廃止・変更は遅滞なく届け出る。
Q · 免許のない外国の保険会社でも、日本に駐在員事務所を置けるの?
置けるが、設置前に内閣総理大臣への届出が必要
保険業法218条1項により、185条1項の免許を持たない外国保険業者でも、日本国内に駐在員事務所その他の施設を設置して同項1号イ・ロに掲げる業務を行うことは可能です。ただし設置しようとするときは「あらかじめ」、施設の廃止・当該業務の廃止・届出事項の変更のときは「遅滞なく」、内閣総理大臣(窓口は金融庁)に届け出る必要があります。さらに2項により、公益上必要があると認められるときは、その施設で行う業務に関する報告や資料の提出を求められます。
解説
日本の保険免許を持たない外国の保険会社でも、東京にオフィスを構えること自体は違法ではない。ただしその入口には一枚の紙が挟まっている。保険業法218条は、185条1項の免許を有しない外国保険業者が日本国内に駐在員事務所その他の施設を設けて一定の業務(調査や情報の収集など、契約の勧誘に至らない範囲。具体的な中身は同条1項1号イ・ロと内閣府令に委ねられている)を行うとき、設置前に「あらかじめ」内閣総理大臣(実務上の窓口は金融庁)へ届け出よと命じる。施設を廃止したとき、その業務をやめたとき、届け出た事項を変えたときは「遅滞なく」。あなたが外資系の日本拠点立ち上げを担当しているなら、押さえるべきはこの二つの時制である。さらに2項によって、届け出た拠点は公益上必要があると認められれば報告や資料の提出を求められる相手方になる。免許はないのに監督の網には入る、その中途半端な位置こそが駐在員事務所の実像だ。
法的な位置づけ
保険業法218条は、外国保険業者の駐在員事務所等に関する届出義務を定める規定である。185条1項の免許を有しない外国保険業者が日本国内に施設を設置して同条1項1号イ・ロの業務を行う場合につき、事前届出と事後届出の二類型を置き、2項で内閣総理大臣の報告徴求権を定める。免許制の外側にある拠点を監督の台帳に載せる接点として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.設置予定の業務内容を218条1項1号の枠に照らして棚卸しする 日本で行う予定の活動を業務類型ごとに書き出し、同号イ・ロと内閣府令が定める範囲に収まるかを確認する。商品説明、代理店候補への提案、オンライン申込への誘導が含まれていれば、届出以前に3条1項・275条の問題として設計をやり直す
- 2.届出事項をそろえる その旨、当該業務の内容、当該業務を行う施設の所在地その他内閣府令で定める事項を確定する。他の目的で設置済みの事務所を使う場合もその所在地を特定する
- 3.設置前に内閣総理大臣(金融庁)へ届け出る 施設の設置および業務開始よりも前に届出を完了させる。社内決裁スケジュールは賃貸借契約の押印日ではなく届出日から逆算して組む
- 4.届出内容と実態の整合を継続的に維持する 名刺の肩書、提案資料の具体性、報酬設計、日本語での発信が届け出た業務の範囲と食い違っていないかを定期的に点検する。2項の報告徴求を受けたときの説明はこの整合性で決まる
- 5.変更・廃止は遅滞なく届け出る 届け出た事項を変更したとき、施設を廃止したとき、1号イ・ロの業務を廃止したときは、遅滞なく届け出る。拠点を静かに畳むことは制度上認められていない
よくある質問 AI による整理
Q1外国保険業者の駐在員事務所とは?
保険業法185条1項の免許を持たない外国の保険会社が、日本国内に設ける調査・情報収集などの拠点です。契約の勧誘に至らない範囲の業務に限られ、218条1項の届出対象になります。
Q2駐在員事務所の届出はいつまでにするの?
設置しようとするときは「あらかじめ」、つまり設置前です。施設の廃止、当該業務の廃止、届出事項の変更は「遅滞なく」届け出ます。後追いの事前届出は制度上ありえません。
Q3駐在員事務所の届出先はどこ?
条文上は内閣総理大臣ですが、実務上の窓口は金融庁です。届け出る内容は、その旨・当該業務の内容・業務を行う施設の所在地その他内閣府令で定める事項です。
Q4既にあるグループ会社の事務所を使う場合も届出は必要?
必要です。218条1項1号の括弧書きが「他の目的により設置している事務所その他の施設において当該業務を行おうとする場合を含む」と明記しており、新規の賃貸借契約の有無は要件ではありません。
Q5駐在員事務所の届出は許可や認可なの?
届出制です。設置の可否を審査される許可制ではありません。ただし届け出た業務の枠を超えて勧誘に踏み込めば、3条1項の無免許営業や275条の無登録募集の問題になります。
Q6駐在員事務所は金融庁の監督を受ける?
受けます。218条2項により、内閣総理大臣は公益上必要があると認めるとき、その施設で行う1号イ・ロの業務に関し報告または資料の提出を求めることができます。
Q7海外の保険会社と直接契約するのは違法?
218条とは別論点です。日本に支店等を設けない外国保険業者が日本に住所等を有する者を相手方として契約を締結することは、186条が原則として禁じ、例外は同条の許可によります。
Q8駐在員事務所を閉じるときも手続きは要る?
必要です。施設を廃止したとき、および1号イ・ロの業務を廃止したときは、いずれも遅滞なく内閣総理大臣に届け出なければなりません(218条1項2号・3号)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1駐在員事務所って結局ただの日本オフィスですよね。保険さえ売らなければ、中で何をやっても自由じゃないんですか?
自由ではない。届け出られる業務は218条1項1号イ・ロと内閣府令が枠を定めており、そこを超えて契約の勧誘に踏み込めば3条1項の無免許営業や275条の無登録募集の問題になる。実務のポイント:当局が実務で見るのは看板ではなく、名刺の肩書、提案資料の具体性、報酬が成果連動かどうかの三点である。この三つが揃った拠点は、届出書の記載が何であれ募集拠点として説明されやすい
Q2本国のサイトから日本の人が直接申し込めるようにするのは、事務所の届出とは別の話ですよね?
別問題として残る。218条は日本国内に施設を置く場面の届出を定めるにすぎず、日本に支店等を設けない外国保険業者が日本に住所等を有する者を相手方として保険契約を締結することは186条が原則として禁じ、例外は同条の内閣総理大臣の許可による。実務のポイント:顧客側から能動的に申し込んだ場合の扱いは実務上、解釈が分かれている。誘引したのがどちらかを示す記録、つまり広告出稿、日本語ページの有無、問い合わせの経路が実際の判断材料になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「駐在員事務所を置いてよいか」という問いの立て方が、そもそもずれている。218条は許可制ではなく届出制で、置けるかどうかを審査されるわけではない。問うべきは「そこで何をするか」である。業務の中身が保険業や保険募集に触れた瞬間、届け出ていたかどうかとは無関係に、3条1項の無免許営業や275条の無登録募集の問題へ落ちる
- 届出が単なる事務手続だと知ってはいても、その先に2項があることまで意識している担当者は少ない。届け出た瞬間、あなたの拠点は公益上必要があると認められれば報告と資料提出を求められる立場になる。免許がないから監督もされない、という直感は事実と逆である
- あなたから見れば「まだ何も売っていない準備室」でも、日本の顧客に商品説明の資料を渡し、本国のオンライン申込に誘導した時点で、法律から見れば募集行為の一部が日本国内で行われたと評価されうる。この落差に気付かないまま二年経った拠点が、報告徴求の一通で一気に立場を失う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 保険業法218条:免許なき外国保険業者の国内施設と一定業務 | 保険業法185条:外国保険業者が日本で保険業を行うための免許 保険業法186条:日本に支店等を設けない外国保険業者の契約締結 |
| 規制の型 | 届出制(事前届出+事後届出の二類型) | 免許制(内閣総理大臣の免許が必要) 原則禁止+内閣総理大臣の許可による例外 |
| 免許の要否 | 免許不要。ただし業務は1号イ・ロの範囲に限定 | 免許が前提。無免許なら3条1項違反 支店等を設けない以上185条の免許はなく、契約は原則不可 |
| 違反時に落ちる先 | 届出義務違反。業務逸脱なら3条1項・275条へ発展 | 3条1項の無免許営業 186条違反(無許可での契約締結) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も外国保険業の営業には主管機関の許可を要し、代表人辦事處の設置は別枠で管理される。免許なき拠点を台帳に載せる発想は日本と共通
韓国も外国保険会社の国内事務所設置について金融当局への届出・報告の枠組みを置く。日本法を参照した立法経緯を持つ点で構造が近い
ドイツは第三国保険会社の国内営業を BaFin の許可制とする。EU 域内はパスポート制で別扱いとなり、日本の単線的な免許制とは前提が異なる
米国は州ごとに規律され、無認可保険者の州内での勧誘行為自体を禁じる構成を取る州が多い。連邦統一の届出制は存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、来月から本国の商品パンフレットを日本の代理店候補に配る仕事を任されたとしたら? 既にあるグループ会社の会議室を使うだけでも、218条1項1号の括弧書きは「他の目的により設置している事務所その他の施設において当該業務を行おうとする場合を含む」と明記している。始動まで3週間、届出は「あらかじめ」が要件で、走り出してからの後追いは制度上ありえない
- 拠点を畳んだ。人員は本国に戻し、鍵も返した。廃止も遅滞なく届け出る対象で、静かに消えることは許されていない
- 金融庁から一通の照会が届く。218条2項に基づく報告徴求で、その施設で行っている業務の内容と資料の提出を求めている。あなたの回答と、過去二年分の提案資料や日本人スタッフの名刺の肩書が食い違えば、話は届出の不備から3条1項の無免許営業の疑いへ移る
取るべき行動
被害を受けた側:海外の保険会社の日本拠点から商品説明を受けて契約に至った、あるいは勧誘された場合、まず契約書と提案資料、担当者の名刺、やり取りの記録を保全する。次にその拠点が218条の届出をした施設なのか、日本に支店等を設けた免許業者なのかを金融庁に照会する。日本に支店等を設けない外国保険業者との契約は186条が原則として禁じており、契約の効力や勧誘の適法性を争う足場になる。相談先は金融サービス利用者相談室と弁護士の二本立てで進める
訴えられた側:報告徴求や照会を受けたら、回答前に事務所の実際の活動を業務類型ごとに棚卸しする。届け出た業務の範囲、名刺の肩書、提案資料、報酬設計、日本語での発信の五点が整合しているかを確認し、逸脱があれば先に是正して事実関係とともに報告する。届出漏れが判明した場合は隠さず速やかに届け出るほうが、後から発覚するより一貫して立場が良い。無免許営業や無登録募集の疑いに発展しうる論点は、回答前に金融規制に強い弁護士を入れる
時効(請求できる期限):施設の設置は「あらかじめ」、施設の廃止・当該業務の廃止・届出事項の変更は「遅滞なく」。特定の時効はないが、無届出や業務逸脱をめぐる行政上の追及とは別に、関係者への民事の損害賠償請求権には一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
- 平成11年(1999年)前後の中央省庁等改革関連(要確認) 金融監督行政の再編に伴い、届出先が大蔵大臣から内閣総理大臣へ、委任先が大蔵省令から内閣府令へと置き換えられた系統の改正。個別の改正法律番号と施行日、および平成7年新法での新設か否かは未検証のため、総改正回数は人的検証が必要
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