保険業法 第13条(株主総会参考書類及び議決権行使書面等)
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株式会社に対する会社法第三百一条第一項(株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)、第四百三十二条第一項(会計帳簿の作成及び保存)、第四百三十五条第一項及び第二項(計算書類等の作成及び保存)、第四百三十六条第一項及び第二項(計算書類等の監査等)、第四百三十九条(会計監査人設置会社の特則)並びに第四百四十条第一項(計算書類の公告)の規定の適用については、これらの規定中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」とする。
この条文の基本情報
株主総会参考書類及び議決権行使書面等とは何ですか?
定義株主総会参考書類及び議決権行使書面等とは、保険業法第13条に定められた規定で、「株式会社に対する会社法第三百一条第一項(株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)、第四百三十二条第一項(会計帳簿の作成及び保存)、第四百三十五条第一項及び第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第13条(株主総会参考書類及び議決権行使書面等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第13条の条文原文は「株式会社に対する会社法第三百一条第一項(株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)、第四百三十二条第一項(会計帳簿の作成及び保存)、第四百三十五条第一項及び第…」で始まります。
- 保険業法第13条は第一節 保険業を営む株式会社の特例に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第13条の前の条は保険業法第12条です。
- 保険業法第13条の次の条は保険業法第14条です。
- 保険業法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法13条は、保険会社である株式会社に会社法の計算書類・決算公告などの規定を適用する際、「法務省令」を「内閣府令」と読み替える規定である。細目は保険業法施行規則が定める。
Q · 保険会社の決算書の様式って、会社法施行規則を見れば載っていますか?
会社法の「法務省令」を「内閣府令」に読み替える規定です
保険業法13条は、保険会社である株式会社に会社法第301条1項、432条1項、435条、436条、439条、440条1項を適用する際、これらの規定中の「法務省令」を「内閣府令」と読み替えると定めます。その結果、保険会社の会計帳簿・計算書類・決算公告の細目は、会社法施行規則や会社計算規則ではなく、金融庁が所管する保険業法施行規則(内閣府令)が定めることになります。根拠法令を取り違えると、公告や招集通知のやり直しにつながります。
解説
保険会社の決算資料を開くと、責任準備金、支払備金、価格変動準備金といった見慣れない勘定科目が並ぶ。同じ株式会社なのに、なぜ製造業やIT企業の決算書と作りが違うのか。答えの入口がこの読替え規定にある。会社法は、株主総会参考書類の記載事項も、会計帳簿も、計算書類も、決算公告も、細目は「法務省令」で定めると書いている。ところが保険会社については、その四文字がまるごと「内閣府令」に置き換わる。つまり、あなたが保険会社の開示ルールの根拠を探すとき、会社法施行規則や会社計算規則をいくら読み込んでも、そこに答えは載っていない。正解は保険業法施行規則、すなわち金融庁が所管する内閣府令の側にある。ルールを書く役所が法務省から金融庁へ移る、その切替えが、たった一行の読替えで実装されているのがこの条文だ。
法的な位置づけ
保険業法第13条は、保険会社である株式会社について、会社法の株主総会参考書類の交付、会計帳簿、計算書類等の作成・監査、計算書類の公告に関する規定を適用する場合に、条文中の「法務省令」を「内閣府令」と読み替えることを定める規定である。会社法の枠組みは維持したまま、細目を定める法形式のみを内閣府令へ置き換える。
よくある質問 AI による整理
Q1保険業法13条とは何ですか?
保険会社である株式会社に会社法の計算・開示規定を適用する際、条文中の「法務省令」を「内閣府令」と読み替えることを定めた規定です。細目は保険業法施行規則が定めます。
Q2保険会社の計算書類の様式はどこに定められていますか?
会社計算規則ではなく、金融庁所管の保険業法施行規則(内閣府令)に定められています。保険業法13条の読替えにより、細目を定める法形式が内閣府令へ移るためです。
Q3読替え規定とは何ですか?
既存の法律の規定を別の場面に適用するとき、条文中の語句を他の語句に置き換えて適用させる立法技術です。法文を新設せずに規律の一部だけを変更できます。
Q4内閣府令と法務省令の違いは何ですか?
内閣府令は内閣総理大臣が、法務省令は法務大臣が発する命令です。保険会社の会計・開示については、金融庁が実質的に立案する内閣府令が根拠となります。
Q5保険会社の決算公告の根拠条文は何ですか?
公告義務そのものは会社法440条1項です。ただし記載事項などの細目は、保険業法13条の読替えにより法務省令ではなく内閣府令が定めます。
Q6会社計算規則は保険会社には一切適用されませんか?
本条が読み替えるのは会社法の条文中の「法務省令」という文言です。実務上は内閣府令が会社計算規則の考え方を取り込んでいる部分もあり、両方の確認が必要です。
Q7保険会社の会計帳簿の作成義務はどの条文ですか?
会社法432条1項が作成・保存を義務づけます。保険業法13条により、同項の「法務省令で定めるところにより」は「内閣府令で定めるところにより」と読み替えられます。
Q8保険業法13条に違反すると罰則はありますか?
本条自体は読替えを定めるだけで罰則はありません。読替え後の会社法上の公告義務違反などについては、会社法の過料規定が適用されうると考えられます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1結局、保険会社の決算書って会社法と保険業法のどっちに従ってるんですか?
両方である。作成義務そのものは会社法435条1項・2項が定め、保険業法13条の読替えで細目の根拠が「法務省令」から「内閣府令」へ移り、実際の様式は保険業法施行規則の側で決まる。実務のポイント:会社計算規則の考え方が内閣府令に取り込まれている部分もあり、二つを並べないと差分が見えない。ベテラン担当者ほど両方を机に並べて作業している
Q2相互会社の保険会社にも同じ読み替えが働くんですか?
本条が対象とするのは「株式会社に対する」会社法規定の適用に限られる。相互会社は会社法上の株式会社ではなく、保険業法が別途、相互会社の計算・開示と会社法の準用関係を定めている。実務のポイント:株式会社形態と相互会社形態では参照すべき条文の入口が違う。両形態を横断比較するときは、まず対象会社の法形態を確認してから条文を引かないと調査全体がずれる
間違えやすい点 AI による整理
- 「保険会社の計算書類の様式は会社計算規則のどこに書いてあるのか」という問いの立て方そのものが誤っている。読替えにより細目の根拠は内閣府令へ移っており、法務省令の側をどれだけ精読しても、その問いに対応する答えは存在しない
- 読替え規定は条文整理のための形式的な作業にすぎないと理解されがちだが、実際には規制を書く主体と改正のスピードが変わる。監督官庁は監督上の必要に応じて内閣府令を機動的に改正でき、保険会社の開示実務は法務省令の改正サイクルとは別の時計で動いている
- 読み手からは「同じ株式会社の決算書」に見えても、法律から見れば適用される省令体系が別物である。この落差に気付かないまま他業種と単純比較すると、自己資本や利益の意味を読み違え、投資判断や取引先審査の結論そのものが狂う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 会社法適用時の文言を置き換える法技術的な読替え規定 | 業務・財産の状況の説明書類を公衆縦覧に供する実体的な開示義務 責任準備金の積立てを義務づける健全性規制 |
| 名宛人 | 保険会社のうち株式会社形態のもの | 保険会社(相互会社を含む) 保険会社(相互会社を含む) |
| 情報の主な受け手 | 読替え自体に受け手はなく、会社法上の株主・債権者に間接的に及ぶ | 公衆(本店等における縦覧を通じた一般利用者) 監督当局(支払能力の裏付けとして機能) |
| 遵守しなかった場合 | 本条単独では違反概念がなく、読替え後の会社法上の義務違反として処理される | 開示義務違反として監督上の措置の対象となりうる 積立不足として監督上の措置の対象となりうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も会社法制上の一般ルールとは別に、保険業の財務報告の様式を主管機關の規則で定める。日本の読替え方式ではなく、業法側に独立した準則を置く構成が採られている
韓国も保険会社の会計処理・開示の細目を金融委員会が定める監督規定に委ねる。監督官庁が細目を機動的に更新できる点は日本と共通する
ドイツは商法典(HGB)の会計規定に保険企業向けの特別章を置き、さらに RechVersV が様式を定める。一般会計法の中に業態別の特則を組み込む方式
米国は州ごとの保険法に基づき、NAIC のモデル会計基準が事実上の統一ルールとして機能する。連邦会社法が存在しないため、そもそも読替えという構成を要しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたが保険子会社の決算公告の記載事項を月末までに確定させなければならないとしたら、どの法令集を開く? 会社法440条1項は「法務省令で定めるところにより」と書いてあるが、保険会社にはその四文字が内閣府令に置き換わっている。締切まで残り数日という段階で根拠を取り違えると、公告のやり直しと社内の説明責任が同時に降ってくる
- 上場保険会社の株主総会に向けて招集通知を点検する法務担当のあなた。参考書類の記載事項を会社法施行規則で確認したはずが、監査法人から「根拠が違う」と指摘される。読替え後の内閣府令が正解だ。
改正沿革 AI による整理
- 中央省庁再編期(要検証) 金融行政の所管移管に伴い、読替え先の府省令の名称が変更されたとみられるが、改正年次と条文文言の推移は一次資料での確認を要する
- 会社法制定期(要検証) 会社法の制定により、読替えの対象となる引用条文が旧商法の条番号から会社法の条番号へ差し替えられたとみられるが、改正年次と対象条文の範囲は一次資料での確認を要する
改正の年表
- 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法の全部改正(平成7年法律第105号)に際し、保険会社である株式会社への商法・会社法系規定の適用に関する読替えの枠組みが置かれた。個別の条番号と文言の推移は一次資料での確認を要する。
- 2.平成13年前後(2001年前後) 改正:中央省庁再編に伴い金融行政の所管が移り、読替え先の府省令の名称が現行の「内閣府令」に整理されたとみられる。改正年次と条文文言は一次資料での確認を要する。
- 3.平成17年前後(2005年前後) 改正:会社法の制定および関係法律整備法により、読替えの対象となる引用条文が旧商法の条番号から会社法の条番号へ差し替えられたとみられる。対象条文の範囲は一次資料での確認を要する。
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