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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

保険業法 第14条(会計帳簿の閲覧等の請求の適用除外等)

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  1. 会社法第四百三十三条(会計帳簿の閲覧等の請求)の規定は、株式会社の会計帳簿又はこれに関する資料については、適用しない。
  2. 2.株式会社に対する会社法第四百四十二条第三項(計算書類等の備置き及び閲覧等)の規定の適用については、同項中「及び債権者」とあるのは、「、保険契約者、保険金額を受け取るべき者その他の債権者及び被保険者」とする。

この条文の基本情報

会計帳簿の閲覧等の請求の適用除外等とは何ですか?

定義会計帳簿の閲覧等の請求の適用除外等とは、保険業法第14条に定められた規定で、「会社法第四百三十三条(会計帳簿の閲覧等の請求)の規定は、株式会社の会計帳簿又はこれに関する資料については、適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第14条(会計帳簿の閲覧等の請求の適用除外等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第14条の条文原文は「会社法第四百三十三条(会計帳簿の閲覧等の請求)の規定は、株式会社の会計帳簿又はこれに関する資料については、適用しない。」で始まります。
  3. 保険業法第14条は第一節 保険業を営む株式会社の特例に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第14条の前の条は保険業法第13条です。
  7. 保険業法第14条の次の条は保険業法第15条です。
  8. 保険業法第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/14

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法14条は、保険株式会社について会社法433条の会計帳簿閲覧請求権を適用除外とし、計算書類等の閲覧請求権者に保険契約者・保険金受取人・被保険者を加える特例である。

Q · 保険会社の財務内容を見たいとき、株主と契約者ではどちらが有利ですか?

契約者側が有利。株主は会計帳簿を見られない

保険業法14条1項は、保険株式会社について会社法433条を適用除外としています。そのため議決権や発行済株式の3% を保有しても、会計帳簿やその資料の閲覧謄写を請求することはできません。他方2項は、会社法442条3項の計算書類等の閲覧請求権者を読み替えで拡張し、保険契約者、保険金額を受け取るべき者、被保険者を加えています。株式を一株も持たない契約者が、備置期間内であれば本店・支店で計算書類等を閲覧できます。

解説

保険会社が株式会社の形をとっていても、その帳簿は普通の会社と同じルールでは開かない。会社法433条は、議決権または発行済株式の3% 以上を持つ株主に会計帳簿の閲覧謄写を請求する権利を与えている。保険業法14条1項は、その規定を保険株式会社について丸ごと適用除外にした。あなたが保険会社の株を3% 買い集めても、帳簿の生データには手が届かない。だが同条2項は、逆方向に扉を開けている。会社法442条3項が定める計算書類等(貸借対照表、損益計算書、事業報告など)の閲覧請求権について、請求できる者を「株主及び債権者」から「株主、保険契約者、保険金額を受け取るべき者その他の債権者及び被保険者」へと拡張した。つまりあなたが契約者・保険金受取人・被保険者のいずれかであれば、株を一株も持たずに、その保険会社の本店へ行って計算書類を閲覧できる。株主が閉め出された入口の隣に、契約者専用の入口が新設されている。

法的な位置づけ

保険業法14条は、保険株式会社における会計情報へのアクセス権を再配分する特例規定である。1項は会社法433条の会計帳簿閲覧請求権を適用除外とし、2項は会社法442条3項の計算書類等閲覧請求権について、請求権者に保険契約者、保険金額を受け取るべき者および被保険者を加える読み替えを定める。

よくある質問 AI による整理

Q1保険業法14条とは何ですか?

保険株式会社の会計情報アクセスを組み替える特例です。1項で株主の会計帳簿閲覧請求権を封じ、2項で計算書類等の閲覧請求権者に契約者・受取人・被保険者を加えます。

Q2保険会社の会計帳簿は株主でも見られない?

見られません。会社法433条が適用除外のため、3% 以上の持株比率を満たしても保険株式会社に対しては会計帳簿の閲覧謄写を請求できません。

Q3保険契約者が計算書類を見る方法は?

保険証券と本人確認書類を持参し、営業時間内に本店または支店で会社法442条3項に基づく閲覧・謄写を請求します。理由を述べる必要はありません。

Q4被保険者にも閲覧請求権はある?

あります。14条2項の読み替え後の文言に「被保険者」が明示されており、会社が契約者となる団体保険の被保険者も請求権者に含まれます。

Q5計算書類等はいつまで閲覧できますか?

会社法442条により本店は5年間、支店の写しは3年間の備置期間があります。この期間を過ぎるとその年度分は閲覧できません。

Q6保険会社の財務が不安なとき何を見ればいい?

14条2項の計算書類等に加え、保険業法111条のディスクロージャー資料が各社サイトで公開されています。ソルベンシー・マージン比率の推移が確認できます。

Q7閲覧請求を断られたらどうする?

請求日時・対応者・拒否理由を記録し、金融庁の金融サービス利用者相談室へ相談します。条文番号を示して上位者の確認を求めるのも有効です。

Q8保険会社の M&A で帳簿が見られないとどうなる?

会計帳簿によるデューデリジェンスの経路が塞がれるため、表明保証・補償条項を厚く設計し、111条の開示資料と当局手続に比重を移すことになります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保険会社の帳簿がおかしいと思ったら、株を買えば中を見られますか?

見られない。保険業法14条1項が会社法433条を適用除外にしているため、保険株式会社では持株比率にかかわらず会計帳簿の閲覧請求権が発生しない。実務のポイント:この穴を埋めているのは金融庁の検査・報告徴求権限(保険業法128条、129条)である。株主の代わりに監督当局が帳簿を見る建て付けなので、疑義があるなら株主として動くより、金融庁の相談窓口に情報を持ち込む方が実効性が高い

Q2契約者だと計算書類が見られるそうですが、行けば誰でもすぐ見せてもらえますか?

会社法442条3項に基づく請求なので、営業時間内であればいつでも請求でき、理由を述べる必要もない。ただし本人が請求権者であることの確認は求められるので、保険証券と身分証は必須である。実務のポイント:実務上、多くの契約者は本店まで行かない。支店にも計算書類の写しが備え置かれているため(会社法442条2項)、まず最寄りの支店で確認する方が現実的である

Q3被保険者なだけで契約者ではないのに、本当に見る権利があるんですか?

ある。14条2項は読み替え後の文言に「被保険者」を明示的に加えている。会社が契約者となる団体保険の被保険者も、この列挙に含まれる。実務のポイント:この拡張は、保険会社の財務悪化で最終的に不利益を被るのが株主や一般債権者だけでなく、保障を期待している被保険者本人でもあるという構造から来ている。窓口で「契約者本人ではないので」と断られたら、条文番号を挙げて確認を求める

間違えやすい点 AI による整理

  • 「株式会社なのだから、株を持てば帳簿を見られる」という前提そのものが誤っている。保険株式会社では会社法433条が適用除外であり、持株比率をいくら上げても会計帳簿の閲覧請求権は発生しない。少数株主権の一覧表を暗記していても、保険業法を見ていなければ判断を誤る
  • 計算書類の閲覧請求権が拡張されていることは知られていても、その射程の広さは軽視されがちだ。「その他の債権者」の前に保険契約者と保険金受取人が並び、末尾に被保険者まで加わる。日本の保険契約者は数千万人規模であり、理論上その全員が閲覧請求権者となる。開示の名宛人の数が、通常の株式会社とは桁違いになっている
  • 閲覧できる中身についても認識のずれがある。2項が拡張したのは会社法442条3項の計算書類等(すでに作成・備置きが義務づけられた完成品)へのアクセスであって、その元となる伝票や総勘定元帳の類ではない。1項でその入口が閉じられている以上、生データにたどり着く経路は残されていない
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる情報保険業法14条:会計帳簿を閉ざし、計算書類等を開く会社法433条:会計帳簿・資料そのもの(生データ)
保険業法111条:業務・財産状況の説明書類(公衆縦覧)
アクセスできる者株主、保険契約者、保険金受取人その他の債権者、被保険者議決権または発行済株式の3% 以上を持つ株主(保険株式会社では不適用)
何人でも(公衆縦覧)
請求の要件請求権者であることの確認のみ、理由の記載は不要請求理由の明示が必要、拒絶事由あり
請求不要、本店・支店備置きと公表
監視主体の置き換え株主の監視を金融庁の報告徴求・立入検査(128条、129条)が代替株主自身が帳簿を検証
市場・契約者による外部評価

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第148條之1、公司法第210條

台湾も保険業には業法上の財務報告・公開義務を課すが、会社法上の帳簿閲覧権を一律排除する構造は取らず、主管機関(金管会)の検査権限で監視を補う

韓国
보험업법 제52조 이하、상법 제466조

韓国は商法466条の会計帳簿閲覧請求権を保険会社について明文で全面排除する構造ではなく、保険業法の公示義務で情報開示を上乗せする設計

ドイツ
VAG § 40 ff.

ドイツは保険監督法で保険会社固有の会計・開示規制を置き、監督当局(BaFin)の検査権限を中核に据える。株主の帳簿閲覧は株式法の一般規定に委ねられる

アメリカ
NAIC Model Insurance Holding Company System Regulatory Act

米国は州保険庁による定期検査と法定会計原則(SAP)に基づく年次報告を軸とし、株主の帳簿閲覧権は州会社法の books and records 請求権として別枠で存在する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 加入している生命保険会社の格付けが下がったという報道を見た。解約すべきか迷うが、営業担当者は「問題ありません」の一点張り。あなたは契約者として本店に行き、計算書類等の閲覧を請求できる。ソルベンシー・マージン比率の推移を自分の目で確かめてから、解約返戻金の目減りを飲むかどうかを決める
  • 投資ファンドが保険会社の株式を取得し、経営陣に説明を求めた。ところが会計帳簿の閲覧請求は14条1項で門前払い。ファンド側は開示された計算書類と業法上の開示書類(111条のディスクロージャー資料)から攻めるしかない。買収前のデューデリジェンスの設計が、通常の事業会社とは根本から変わる
  • もし、あなたが被保険者であって契約者ではない場合はどうなる? 例えば会社が契約者となる団体保険で、あなたは被保険者にすぎない。2項は「被保険者」を明示的に列挙しているので、契約関係の外側にいるように見えるあなたにも閲覧権が及ぶ
  • 保険金が支払われない、査定が不当だと感じている。相手方である保険会社の財務状況を確認しておきたい。あなたは「保険金額を受け取るべき者」に該当し、閲覧請求ができる。ただし営業時間内という制約があり、支払交渉の期限が迫っているなら今週中に動く必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分の立場を確認:契約者か、保険金受取人か、被保険者か。いずれかなら14条2項の請求権者に当たる2. 保険証券番号と本人確認書類を用意し、保険会社の本店または支店に計算書類等の閲覧を請求(会社法442条3項、営業時間内) 3. 併せて保険業法111条に基づくディスクロージャー資料(各社サイトで公開)を入手し、ソルベンシー・マージン比率の推移を比較4. 拒否された場合は請求日時・対応者・拒否理由を記録し、金融庁の金融サービス利用者相談室へ相談

訴えられた側:1. 保険会社側で閲覧請求を受けた場合、請求者が2項の列挙(株主、保険契約者、保険金受取人その他の債権者、被保険者)に当たるかを本人確認書類と契約情報で照合2. 該当するなら備置き場所での閲覧・謄写に応じる。会計帳簿の請求であれば1項により応じる義務はないが、その根拠を書面で明示する3. 拒絶事由の運用は個社判断に幅があり、実務上、対応方針が分かれる領域なので、社内規程と過去対応の記録を確認したうえで回答する

時効(請求できる期限):本条に特定の期間制限はない。計算書類等は定時株主総会の日の1週間前(取締役会設置会社は2週間前)から本店に5年間、支店に写しを3年間備え置かれる(会社法442条1項、2項)ので、閲覧を実行できるのはその備置期間内である。この期間を過ぎると、その年度の計算書類にはアクセスできなくなる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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