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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第273条(免許又は登録の失効)

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  1. 保険会社(外国保険会社等を含む。)又は少額短期保険業者が次の各号のいずれか(外国保険会社等にあっては、第一号又は第五号)に該当するときは、第三条第一項若しくは第百八十五条第一項の免許又は第二百七十二条第一項の登録は、その効力を失う。
  2. 一保険業(外国保険会社等にあっては、日本における保険業。第五号において同じ。)を廃止したとき。
  3. 二解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により保険会社を設立するものに限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
  4. 三保険業を営む株式会社が保険契約の全部に係る保険契約の移転をしたとき。
  5. 四保険業を営む株式会社が会社分割により保険契約の全部を承継させたとき。
  6. 五当該免許又は登録を受けた日から六月以内に保険業を開始しなかったとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときを除く。)。
  7. 2.第二百九条第五号から第八号までのいずれかに該当して同条の規定による届出(同条第五号に係る届出にあっては、当該合併後当該外国保険会社等が消滅することとなる合併、当該外国保険会社等の事業の全部を承継させることとなる会社分割及び事業の全部の譲渡に係る届出に限る。)があったときは、当該届出をした外国保険会社等に係る第百八十五条第一項の内閣総理大臣の免許は、その効力を失う。
  8. 3.少額短期保険業者が第三条第一項の免許を受けたときは、第二百七十二条第一項の登録は、その効力を失う。

この条文の基本情報

免許又は登録の失効とは何ですか?

定義免許又は登録の失効とは、保険業法第273条に定められた規定で、「保険会社(外国保険会社等を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第273条(免許又は登録の失効)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第273条の条文原文は「保険会社(外国保険会社等を含む。」で始まります。
  3. 保険業法第273条は第十三章に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第273条の前の条は保険業法第272条の43です。
  7. 保険業法第273条の次の条は保険業法第274条です。
  8. 保険業法第273条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第273条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第273条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/273

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法273条は、保険業の廃止、解散、保険契約の全部移転、会社分割による全部承継、免許・登録から6か月以内の不開始により、免許または登録が当然に失効すると定める。

Q · 保険の免許って、金融庁が取り消さなくても消えることがあるんですか?

あります。273条の事由が起きた時点で自動的に失効します

保険業法273条1項は、保険業の廃止、解散、保険契約の全部移転、会社分割による全部承継、免許・登録から6か月以内に保険業を開始しなかったことのいずれかに該当すれば、3条1項・185条1項の免許または272条1項の登録は効力を失うと定めます。133条の免許取消しのような行政処分ではなく、事実の発生により当然に消滅するため、聴聞も審査請求も取消訴訟も使えません。争うなら行政事件訴訟法4条の公法上の当事者訴訟で失効していないことの確認を求めることになります。

解説

免許は役所が取り上げるもの、そう思われている。だが保険業法273条が動くとき、誰も何も決めていない。条文に書かれた事実が起きた瞬間、免許も登録も自動的に消える。保険業を廃止した、解散した、保険契約を全部よそへ移した、会社分割で全部承継させた、免許や登録を受けた日から6か月以内に営業を始めなかった。この五つのどれか一つで終わりだ。あなたが握っておくべきは、133条の免許取消しとの決定的な違いである。取消しは行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)だから、聴聞も審査請求も取消訴訟もできる。失効には争う相手がいない。処分が存在しない以上、取消訴訟という土俵自体が立たない。争うなら行政事件訴訟法4条の公法上の当事者訴訟で「免許は失効していない」ことの確認を求めるしかない。この一手を知らない会社は、消えた免許を前に何もできずに終わる。

法的な位置づけ

保険業法273条は、保険会社、外国保険会社等および少額短期保険業者の免許・登録の失効事由を定める規定である。保険業の廃止、解散、保険契約の全部移転、会社分割による全部承継、免許または登録から6か月以内の保険業不開始のいずれかに該当した場合、行政処分を経ることなく法律上当然に免許または登録が効力を失う。133条の免許取消しとは法的性質を異にする。

よくある質問 AI による整理

Q1保険業法273条とは何ですか?

保険会社・外国保険会社等・少額短期保険業者の免許や登録が、行政処分によらず法律上当然に失効する事由を定めた規定です。1項に5つの事由が列挙されています。

Q2免許の失効と免許の取消しの違いは?

取消しは133条に基づく行政処分で聴聞や不服申立てができます。273条の失効は事実の発生による当然消滅で、対象となる処分が存在せず取消訴訟を提起できません。

Q3保険会社が6か月営業しないとどうなりますか?

273条1項5号により免許または登録が失効します。やむを得ない理由がある場合にあらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときのみ例外が認められます。

Q4少額短期保険業者の登録はいつ失効しますか?

273条1項各号の事由に該当したとき、および3項により3条1項の保険業免許を取得したときに272条1項の登録が失効します。

Q5保険契約を全部移転したら免許はどうなりますか?

保険業を営む株式会社が保険契約の全部に係る移転をしたときは、273条1項3号により免許が失効します。免許だけを残して転売することはできません。

Q6外国保険会社の日本支店の免許が失効するのはいつ?

273条2項により、209条5号から8号に該当する届出があったときに185条1項の免許が失効します。日本側の別個の取消処分は行われません。

Q7免許の失効は争えますか?

取消訴訟や審査請求の対象となる処分が存在しません。失効事由の有無を争うには行政事件訴訟法4条の公法上の当事者訴訟で確認を求める方法によります。

Q8保険会社の解散に金融庁の認可は必要ですか?

142条により廃業・解散の決議等には内閣総理大臣の認可が必要とされています。その手続の中で契約の受け皿が確認され、認可を経て273条の失効に至ります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1免許が失効したら、いま入っている保険はどうなるんですか?

廃業や解散による失効は142条の内閣総理大臣の認可を経る建付けなので、通常は135条の包括移転で契約が別の引受先へ移った後に免許が消えます。契約が宙に浮くのは例外的な局面です。実務のポイント:移転先が決まっても補償内容や保険料が同一とは限りません。移転手続では契約者が異議を述べる機会が法定されているので、通知が届いたら期間内に約款の変更点を突き合わせる。放置は同意扱いになる

Q26か月を1日でも過ぎたら、本当に免許はなくなるんですか?

1項5号は「六月以内に保険業を開始しなかったとき」に効力を失うと書いており、当局の裁量は入りません。逃げ道はやむを得ない理由がある場合の内閣総理大臣の承認だけで、しかも「あらかじめ」が要件です。実務のポイント:実務の争点は何をもって「開始」とするかに移ります。第1号契約の保険責任開始日を記録として残しておくこと、募集開始や広告出稿だけでは開始と評価されにくい

Q3少額短期から本免許にステップアップしたら、登録はどうなりますか?

273条3項により、3条1項の免許を受けた瞬間に272条1項の登録は自動的に失効します。両方を並行して保有する移行期間は制度上存在しません。実務のポイント:登録が消えると少額短期特有の引受上限から解放される一方、責任準備金や資本の規制は一気に保険会社の水準になります。免許取得日は、決算期と新商品の発売日から逆算して設定するのが実務の勘所

Q4外国の保険会社の日本支店で、本国の親会社が合併したら日本の免許はどうなりますか?

273条2項により、209条5号から8号に該当する届出があった時点で185条1項の日本の免許は失効します。日本側で別途の取消処分が行われるわけではありません。実務のポイント:本国のクロージング日と日本の免許失効日が連動するため、日本の契約ポートフォリオの受け皿交渉を本国の合併契約と同じテーブルに乗せる必要がある。日本側の法務が後から呼ばれた案件は、まず間に合わない

間違えやすい点 AI による整理

  • あなたから見れば「まだ立ち上げ準備中」、法律から見れば「6か月以内に保険業を開始しなかった」。この落差が致命的なのは、救済の承認が「あらかじめ」に限られているからだ。期限を過ぎてから誠実に事情を説明しても、裁量で拾い上げる条文が存在しない
  • 免許取消しより失効のほうが軽い、と受け取られがちだが、争える度合いで言えば順序は逆になる。取消しには行政手続法上の聴聞(言い分を述べる機会)と不服申立ての道があるが、失効にはそのどちらもない。重い処分のほうが、実は手続保障は厚い
  • 保険会社が消えても保険契約者保護機構が守ってくれる、そこまでは多くの人が知っている。知られていないのは、機構の会員が保険会社であって少額短期保険業者は含まれないという深刻さのほうだ。ペット保険、賃貸の家財保険、スマホの修理保険、この領域の引受先の多くが272条1項の登録業者である
比較の観点この条文ほかの条文
法的性質保険業法273条:事実の発生による当然失効(行政処分でない)保険業法133条:監督上の免許取消し(行政処分)
保険業法142条:廃業・解散の決議等に対する認可(行政処分)
手続保障聴聞・弁明の機会なし、審査請求・取消訴訟の対象なし行政手続法上の聴聞、審査請求、取消訴訟が可能
認可拒否に対して不服申立て・取消訴訟が可能
発動の主体誰も判断しない。要件事実が発生した時点で自動的に効果が生じる内閣総理大臣(金融庁長官へ委任)の裁量的判断
内閣総理大臣の認可判断
争い方行政事件訴訟法4条の公法上の当事者訴訟で失効していないことの確認審査請求または取消訴訟(出訴期間の制限あり)
不認可処分の取消訴訟または義務付け訴訟

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第149條以下、公司法の解散規定

台湾は主管機関(金融監督管理委員会)による接管・清理処分を中心に構成され、日本の273条のような事実発生による当然失効の類型は限定的。処分性のある監督手段が前面に出る点で構造が異なる

韓国
보험업법(保険業法)の許可失効・取消関連規定

韓国も保険業の許可制を採り、解散や営業廃止に伴う許可の効力喪失を定める。監督当局(金融委員会)の処分による取消しと、事由発生による失効の区別は日本と類似の構造を持つ

ドイツ
VAG § 304(Versicherungsaufsichtsgesetz)

ドイツも保険監督法上、保険業務の全部譲渡や事業の廃止によりErlaubnis(許可)が消滅する構成を採る。BaFinによる取消し(Widerruf)との二本立てである点が日本と対応する

アメリカ
各州の insurance code における certificate of authority 関連規定

米国は州法主義であり、certificate of authorityの自動失効(expiration / lapse)と州保険局による suspension / revocation が区別される。全州統一の規定はなくNAICモデル法を通じた収斂にとどまる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 少額短期保険業の登録がようやく下りた。だが基幹システムの検収が遅れ、気付けば5か月半が過ぎている。1項5号の承認は「あらかじめ」が要件だから、6か月目を1日でも越えた後に事情を説明しても救う条文がない。資本金も審査対応の1年半も白紙に戻る。残り2週間で承認申請を出すか、責任開始日を前倒しして1件でも引き受けるか、今夜決めるしかない
  • もしあなたが賃貸契約のときにセットで入った家財保険、その引受先が突然事業を畳んだとしたら? 保険契約者保護機構が救うのは会員である保険会社であって、少額短期保険業者は会員ではない。頼れるのは272条の5に基づいて供託された保証金だけで、それを全契約者で分け合うことになる
  • 買収先の保険会社から、保険契約を全部こちらへ包括移転させた。残った器を免許ごと第三者に転売する計画だった。273条1項3号で、その免許はもう存在しない
  • 金融庁から「貴社の免許は既に効力を失っている」という書面が届いた。処分通知ではなく事実の告知で、不服申立てができる旨の教示文も付いていない。顧問弁護士が取消訴訟を起こそうとして、対象となる処分がないと気付く。攻め手を間違えた側が、争点に入る前に終わる
  • 外国保険会社等として日本に支店を置いている。本国の親会社が同業他社と合併して消滅することが決まった。209条の届出をした瞬間、273条2項で185条1項の日本の免許は自動失効する。日本の契約ポートフォリオの受け皿を届出前に用意していなければ、免許のない状態で契約だけが残る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 手元の保険証券で引受先が保険会社(3条1項の免許)か少額短期保険業者(272条1項の登録)かを確認する、保護機構の対象かどうかがここで分かれる2. 失効事由が廃業・解散なら142条の認可手続の中で契約の受け皿が示されているはずなので、135条の包括移転の移転先と補償内容の変更点を書面で取り寄せる3. 移転に際して契約者が異議を述べる機会が設けられたら、期間内に必ず内容を精査する、沈黙は同意として扱われる4. 少額短期の場合は272条の5の保証金からの還付手続の公告を見逃さない、請求期間が切られる

訴えられた側:1. 当局が273条1項の五つの号のどれに当たると見ているかをまず特定する、争点は事実認定であって裁量ではない2. 事実に争いがあるなら取消訴訟ではなく、行政事件訴訟法4条の公法上の当事者訴訟で「免許が失効していないことの確認」を求める、ここを誤ると入口で門前払いになる3. 6か月不開始が問題なら「開始」の事実を証拠化する、募集開始や広告出稿ではなく第1号契約の保険責任開始日を押さえる4. 争えないと判断した時点で、契約者への移転・解除と清算手続の設計に人と資金を振り向ける

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、期限は二つある。免許または登録を受けた日から6か月(1項5号)、そして救済の承認は期限到来前の「あらかじめ」に限られる。失効の有無を争う公法上の当事者訴訟には出訴期間の定めがないものの、清算手続が進行すると事実上回復不能になる

学説

通説:273条の失効は行政庁の処分を介さない法律上当然の効果であり、133条の免許取消しとは法的性質を異にする。したがって行政不服審査法上の審査請求および抗告訴訟の対象とはならず、失効の有無は公法上の当事者訴訟による確認の対象となると解されている

改正沿革 AI による整理

  • 平成12年(2000年)会社分割法制の整備に伴う改正 商法上の会社分割制度の創設に合わせ、新設分割を無効とする判決の確定や、会社分割により保険契約の全部を承継させた場合を失効事由として取り込んだ
  • 平成17年(2005年)改正、平成18年(2006年)施行 少額短期保険業者の登録制度の創設に伴う改正。272条1項の登録の失効を本条の射程に加え、少額短期保険業者が3条1項の免許を取得した場合に登録が失効する旨の第3項を設けた

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法の全面改正により現行法が制定され、免許の失効に関する規定が整備された
  2. 2.平成12年(2000年)前後 改正:会社分割法制の創設に伴い、新設分割を無効とする判決の確定および会社分割により保険契約の全部を承継させた場合が失効事由として取り込まれた
  3. 3.平成17年(2005年) 改正:少額短期保険業者の登録制度の創設に伴い、272条1項の登録の失効を本条の射程に加え、免許取得により登録が失効する旨の第3項が設けられた

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第十三章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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