受講中の講座ブックマーク無料で登録

保険業法 第272条の43(承認の失効)

クイックジャンプ

第二百七十一条の三十三第一項の規定は少額短期保険主要株主に係る第二百七十二条の三十一第一項の承認又は同条第二項ただし書の承認について、第二百七十一条の三十三第二項の規定は少額短期保険持株会社に係る第二百七十二条の三十五第一項の承認又は同条第三項ただし書の承認について、それぞれ準用する。

この条文の基本情報

承認の失効とは何ですか?

定義承認の失効とは、保険業法第272条の43に定められた規定で、「第二百七十一条の三十三第一項の規定は少額短期保険主要株主に係る第二百七十二条の三十一第一項の承認又は同条第二項ただし書の承認について、第二百七十一条の三十三第二…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第272条の43(承認の失効)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第272条の43の条文原文は「第二百七十一条の三十三第一項の規定は少額短期保険主要株主に係る第二百七十二条の三十一第一項の承認又は同条第二項ただし書の承認について、第二百七十一条の三十三第二…」で始まります。
  3. 保険業法第272条の43は第三款に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第272条の43の前の条は保険業法第272条の42です。
  7. 保険業法第272条の43の次の条は保険業法第273条です。
  8. 保険業法第272条の43には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第272条の43
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第272条の43(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/272_43

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法272条の43は、少額短期保険の主要株主・持株会社の承認について271条の33を準用し、承認日から1年以内に地位を取得しなければ承認が当然に失効すると定める。

Q · 金融庁の承認って、一度もらえばずっと有効じゃないんですか?

違います。1年経てば取消処分もなく自動で失効します

保険業法272条の43により、少額短期保険主要株主の承認(272条の31)と少額短期保険持株会社の承認(272条の35)には、271条の33が準用されます。承認を受けた日から1年以内に実際に主要株主または持株会社にならなければ、その承認は当然に効力を失います。取消処分も通知もなく、期間の経過だけで失効するため、審査請求や取消訴訟の対象にもなりません。起算点は承認書の日付であり、株式譲渡契約の締結日やクロージング日ではありません。

解説

条文を開いても、規制の中身は一行も書かれていない。並んでいるのは他の条文の番号だけである。だがこの一文が、少額短期保険業者、いわゆるミニ保険会社の株を取りに行くあなたの取引期限を決めている。仕組みはこうだ。少額短期保険業者の主要株主基準値以上の議決権を持とうとする者は、あらかじめ内閣総理大臣(実務の窓口は金融庁)の承認を受けなければならない(272条の31)。子会社化して持株会社になる場合も同じ(272条の35)。本条はそこに271条の33を引き込み、承認を受けた日から1年以内に実際に主要株主または持株会社にならなければ、その承認は効力を失うと定める。取消処分も通知も要らない。時間が経つだけで承認書は紙に戻る。ファイナンスが遅れた、売主と価格でもめた、そうした事情は一切考慮されない。金融庁の承認には賞味期限がある。それを知らずに交渉を長引かせた者は、もう一度最初から審査の列に並び直すことになる。

法的な位置づけ

保険業法272条の43は、少額短期保険業者の主要株主および持株会社に関する承認の効力存続期間について、第271条の33の規定を準用する条文である。これにより、第272条の31または第272条の35に基づく承認は、承認を受けた日から1年以内に当該地位が取得されない場合、行政処分を経ることなく当然に失効する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.承認書の日付を確定し、1年後を案件の最終期限に設定 承認書を受領したら、まず日付欄を確認し、その1年後を「承認失効日」としてカレンダーと案件管理表に赤字で登録する。関係者(投資委員会、法務、売主側代理人)全員に同じ日付を共有し、クロージング予定日との差分をバッファ日数として明示する
  2. 2.議決権の合算範囲を確定し、承認の要否判断を再検証 自己保有分だけでなく、密接な関係を有する者の保有分を合算して基準値との距離を算定する。共同出資・親族分散・SPC 経由の保有がある場合は、承認の要否判断そのものが誤っていないかを、承認取得後であっても再検証する
  3. 3.残り3か月を切ったら当局へ事前相談を入れる クロージング見込みが失効日の3か月前を超える時点で、金融庁・財務局に事前相談を入れ、再申請の要否と必要資料を確認する。失効してから動き出すと、株式譲渡契約のブレークアップ条項や表明保証の期限に先に抵触する
  4. 4.再申請用の資料を更新し、審査の前提事実を最新化 直近の財務諸表、資金調達計画、株主構成資料、事業計画を更新する。1年という期限は審査資料の鮮度の限界を示す線であるため、前回申請時の資料をそのまま再利用する前提で動かない
  5. 5.株式譲渡契約に承認失効リスクの条項を組み込む 承認失効を理由とする実行期限の延長条項、再申請への協力義務、失効時の解除権および費用負担を契約に明記する。次回案件では、承認申請のタイミングをクロージング見込みから逆算して設計する

よくある質問 AI による整理

Q1保険業法272条の43とは?

少額短期保険主要株主および少額短期保険持株会社の承認について、271条の33の失効規定を準用する条文です。承認日から1年以内に当該地位を取得しないと、承認が当然に失効します。

Q2少額短期保険の主要株主承認はいつ失効する?

承認を受けた日から1年以内に主要株主とならなかったとき、期間の経過により当然に失効します。当局からの取消通知や公告は行われず、承認書は自動的に効力を失います。

Q3承認の失効と取消処分の違いは?

取消処分は行政処分であり、審査請求や取消訴訟で争えます。本条の失効は期間の経過による当然の効力消滅で、処分が存在しないため不服申立ての手続自体がありません。

Q4承認が失効した後に株式を取得したらどうなる?

無承認で主要株主基準値以上の議決権を保有する状態となり、是正命令や議決権の処分に関する措置の対象となり得ます。取得前に再申請することが唯一の安全な道です。

Q5承認の有効期間は延長できる?

条文上、延長の制度はありません。1年の経過で当然に失効するため、期限内に地位を取得できない見込みなら、早期に当局へ相談し再申請を準備する以外の方法はありません。

Q6少額短期保険の主要株主承認は誰が出す?

内閣総理大臣の承認ですが、権限は金融庁長官に委任され、実務上の窓口は金融庁および財務局です。交付される承認書の日付が、1年の起算点になります。

Q71年の起算日はいつから数える?

承認を受けた日、すなわち承認書の日付です。株式譲渡契約の締結日、クロージング予定日、代金払込日のいずれでもありません。申請から承認までに要した期間も算入されません。

Q8相続で議決権を取得した場合も1年ルールは適用される?

272条の31第2項ただし書の事後承認を受けた場合も、承認を受けた日から1年という期間は同じように進行します。遺産分割協議が長引く事案ほど期限を見落としやすい点に注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1失効しちゃったら、もう一回申請すればいいだけの話じゃないんですか?

再申請は可能だが、審査は一からやり直しになる。272条の31や272条の35の承認は、申請者の財務の健全性や事業計画を前提に判断されるため、更新した資料の再提出と再度の審査期間が必要になる。実務のポイント:失効を待ってから動く人と、残り3か月で当局へ事前相談を入れる人とで、再取得までの体感時間は倍以上違う。相談実績があると、審査側も前回の論点を引き継いで見てくれる

Q2そもそも何%持つと承認が必要になるんですか?

主要株主基準値以上の議決権を保有する場合である。基準値は原則として100分の20、一定の要件を満たす場合は100分の15とされている(最新の改正状況をご確認ください)。持株会社になる場合は272条の35の承認が別に要る。実務のポイント:議決権はその者と密接な関係を持つ者の分を合算して数える。共同出資や親族間の分散で自分は19%だと思っていた投資家が、合算で基準値超と判定されるのは典型的な躓きどころである

間違えやすい点 AI による整理

  • 「承認は取り消されない限り有効だろう」という問いの立て方そのものが外れている。本条の失効は行政処分ではなく、期間の経過による当然の効力消滅である。処分ではないから、審査請求も取消訴訟も相手にならない。争う相手が存在しないタイプの不利益だ
  • 1年という期限を知っている人でも、その起算点を取り違える。1年は「承認を受けた日」から数える。株式譲渡契約の締結日でもなければ、クロージング予定日でも、代金の払込日でもない。承認書の日付が唯一の基準であり、案件開始から承認取得までに要した数か月は、この1年に一切加算されない
  • あなたから見れば単なるスケジュールの遅延だが、当局から見れば審査の前提となった財務状況・資金調達計画・支配構造が古くなったということである。1年は事務的な区切りではなく、審査資料の鮮度の限界を示す線だ。この落差を理解していない案件ほど、延長交渉という存在しない手段に時間を使う
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性格272条の43:失効規定を少額短期保険分野へ引き込む準用規定272条の31:少額短期保険主要株主の事前承認の要件規定
271条の33:保険主要株主・保険持株会社に関する失効の本体規定
適用対象少額短期保険主要株主(272条の31)と少額短期保険持株会社(272条の35)の承認少額短期保険業者の主要株主基準値以上の議決権を取得しようとする者
保険会社の主要株主・保険持株会社に係る承認
効果承認日から1年の経過により、承認が当然に失効する承認がなければ基準値以上の議決権を取得できない(事後承認の例外あり)
同じ1年ルールを通常の保険会社の場面で直接規定
争う手段処分が存在しないため、失効自体を争う手続はない(争点は取得時期の事実認定)承認拒否処分に対しては審査請求・取消訴訟が可能
本条と同じく失効そのものは不服申立ての対象外

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第139條之1

台湾は保険会社の同一人・同一関係人による持株について申報および段階的な事前核准を求める。少額短期保険に相当する独立カテゴリーは置かれておらず、核准の有効期間の扱いも日本と同一ではない

韓国
금융회사의 지배구조에 관한 법률 제31조

韓国は業態横断の金融会社支配構造法で大株主変更承認を一元的に規律する。保険業法内に個別の準用規定を置く日本とは、条文の配置思想が異なる

ドイツ
VAG §§ 16-18(Inhaberkontrollverfahren)

ドイツは BaFin による所有者管理手続で重要な持分取得を審査し、取得の実行期間を当局が設定する運用がある。法定の一律1年ではなく、個別案件ごとの期間設定という点で構成が異なる

アメリカ
NAIC Insurance Holding Company System Regulatory Act §3(Form A)

米国は州保険庁が Form A により支配取得を承認する。10%以上の取得を支配と推定する点は共通するが、承認の有効期間は州法および承認命令の条件により定まる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 承認が下りてから10か月、株式譲渡契約は締結済みだが売主側の株主総会が割れてクロージングできていない。残り2か月を切ったとき、何が起きる? 承認は当然に失効し、その後に基準値以上の議決権を取得すれば無承認保有になる。デューデリのやり直しではなく、承認審査そのもののやり直しが待っている
  • ベンチャーキャピタルとして、スマホ修理保険を扱う少額短期保険業者にシリーズBで出資する。持分は22%、主要株主基準値を超える。承認を取ったのに追加ラウンドの調整で実行が翌々年にずれ込めば、その承認は死んでいる
  • 創業者が急逝し、相続で一族が議決権の過半を引き継いだ。272条の31第2項ただし書の事後承認ルートに乗ったとしても、承認を受けた日から1年という時計は同じように動き出す。遺産分割協議が長引いている家族ほど、この1年に気付かないまま期限を踏み抜く

取るべき行動

被害を受けた側:1. 承認書の日付を確認し、1年後を案件の最終期限として全関係者に共有する2. クロージング見込みが期限の3か月前を超えるなら、その時点で当局に事前相談を入れ、再申請に必要な直近の財務諸表・事業計画・株主構成資料の更新を開始する3. 株式譲渡契約に、承認失効を理由とする期限延長条項または再申請協力義務を入れておく4. 失効した場合は、無承認のまま基準値以上の議決権を取得しないこと。取得してからの事後処理が最も費用が高い

訴えられた側:1. すでに失効している疑いがあるなら、議決権の取得や行使を直ちに止め、現在の保有比率を確定させる2. 基準値未満に留まっているなら、承認の再申請で立て直せる余地がある3. すでに基準値以上を保有してしまっている場合は、無承認保有の是正命令や処分の対象となりうるため、自主的に当局へ申告し、議決権の処分計画または再申請のどちらで解決するかを早期に提示する4. 失効は処分ではないため、失効そのものを争う手続は存在しない。争点にできるのは取得時期の事実認定の方である

時効(請求できる期限):承認を受けた日から1年(保険業法272条の43により準用される271条の33第1項・第2項)。起算点は承認書の日付であり、株式譲渡契約の締結日でもクロージング日でもない。1年の経過により承認は当然に失効する。失効後の取得は無承認保有となる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:保険業法改正により少額短期保険業の登録制度が創設され、これに伴い少額短期保険主要株主および少額短期保険持株会社に関する規制が整備された。本条は、保険会社について定められていた承認失効の規定を、この新設分野へ準用するために置かれた

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第三款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›