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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第272条の35(少額短期保険持株会社に係る承認等)

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  1. 次に掲げる取引若しくは行為により少額短期保険業者を子会社とする持株会社になろうとする会社又は少額短期保険業者を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
  2. 一当該会社又はその子会社による少額短期保険業者の議決権の取得(担保権の実行による株式の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。)
  3. 二当該会社の子会社による第二百七十二条第一項の登録を受ける行為
  4. 三その他政令で定める取引又は行為
  5. 2.前項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により少額短期保険業者を子会社とする持株会社になった会社(以下「特定少額短期持株会社」という。)は、当該事由の生じた日の属する事業年度終了後三月以内に、当該会社が少額短期保険業者を子会社とする持株会社になった旨その他の内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
  6. 3.特定少額短期持株会社は、前項の事由の生じた日の属する事業年度の終了の日から一年を経過する日(以下この項及び第五項において「猶予期限日」という。)までに少額短期保険業者を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。ただし、当該特定少額短期持株会社が、猶予期限日後も引き続き少額短期保険業者を子会社とする持株会社であることについて内閣総理大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
  7. 4.特定少額短期持株会社は、前項の規定による措置により少額短期保険業者を子会社とする持株会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。当該措置によることなく少額短期保険業者を子会社とする持株会社でなくなったときも、同様とする。
  8. 5.内閣総理大臣は、第一項の承認を受けずに同項各号に掲げる取引若しくは行為により少額短期保険業者を子会社とする持株会社になった会社若しくは少額短期保険業者を子会社とする持株会社として設立された会社又は第三項ただし書の承認を受けることなく猶予期限日後も少額短期保険業者を子会社とする持株会社である会社に対し、少額短期保険業者を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることを命ずることができる。

この条文の基本情報

少額短期保険持株会社に係る承認等とは何ですか?

定義少額短期保険持株会社に係る承認等とは、保険業法第272条の35に定められた規定で、「次に掲げる取引若しくは行為により少額短期保険業者を子会社とする持株会社になろうとする会社又は少額短期保険業者を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第272条の35(少額短期保険持株会社に係る承認等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第272条の35の条文原文は「次に掲げる取引若しくは行為により少額短期保険業者を子会社とする持株会社になろうとする会社又は少額短期保険業者を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あら…」で始まります。
  3. 保険業法第272条の35は第二款に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第272条の35の前の条は保険業法第272条の34です。
  7. 保険業法第272条の35の次の条は保険業法第272条の36です。
  8. 保険業法第272条の35には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第272条の35
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第272条の35(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/272_35

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法272条の35は、少額短期保険業者を子会社とする持株会社になるには内閣総理大臣の事前承認が必要と定める。取引以外の事由で該当すれば事業年度終了後3か月以内に届出が要る。

Q · ミニ保険の会社を子会社にするとき、金融庁の承認って必要なんですか?

必要です。しかも事前承認で、事後に取り直す制度はありません

保険業法272条の35第1項により、少額短期保険業者を子会社とする持株会社になろうとする会社は、あらかじめ内閣総理大臣(実務上は金融庁長官)の承認を受ける必要があります。承認は事前が原則で、事後に取り直す制度はありません。一方、株式取得などの取引によらず、本業資産の減損などで結果的に持株会社に該当した会社は特定少額短期持株会社となり、第2項の届出義務(事業年度終了後3か月以内)と、第3項の猶予期限日までの解消措置義務を負います。いずれも果たさなければ、第5項の措置命令の対象になります。

解説

ペット保険、スマホの修理保険、賃貸の家財保険。いわゆるミニ保険を扱う少額短期保険業者を買って子会社に組み込む、その一手を指す前に内閣総理大臣(実務上は金融庁長官)の承認が要る。承認を取らずに動けば、後から「持株会社でなくなれ」と命じられる。さらに厄介なのが第2項だ。持株会社に当たるかどうかは、子会社株式の帳簿価額が総資産の過半を占めるかで決まる(独占禁止法9条4項1号の定義)。つまり、株を一株も買い足していなくても、本業の資産が目減りして分母が縮んだだけで、ある日突然「特定少額短期持株会社」に分類されうる。そうなれば事業年度終了後3か月以内に届出、そして翌年度末から1年以内に持株会社でなくなる措置を打つか、継続の承認を取るか。放置という選択肢だけが、この条文には用意されていない。

法的な位置づけ

保険業法272条の35は、少額短期保険業者を子会社とする持株会社の設立・移行について事前承認制を定める規定である。第1項は議決権取得や子会社の登録取得等による持株会社化に内閣総理大臣の承認を要求し、第2項は取引以外の事由で持株会社となった特定少額短期持株会社に届出義務を課す。第3項は猶予期限日までの解消措置を義務づけ、第5項は違反時の措置命令を定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自社の総資産に占める子会社株式の比率を算定する 直近の貸借対照表で、子会社株式の帳簿価額の合計が総資産の過半を超えているかを計算する。M&A検討時だけでなく、減損処理・事業譲渡・自己株式取得を行った決算期にも必ず再計算する
  2. 2.第1項ルート(事前承認)か第2項ルート(届出)かを切り分ける 議決権の取得や子会社による272条の登録取得など取引・行為が原因なら第1項の事前承認ルート。減損や相続など取引によらない事由が原因なら第2項の特定少額短期持株会社ルートになる。担保権の実行など内閣府令の除外事由に当たらないかも同時に確認する
  3. 3.第1項該当ならクロージング前に金融庁へ事前相談・承認申請を行う 基本合意(LOI)の段階で事前相談を入れ、株式譲渡契約のクロージング日を承認取得後に設定する。承認前にクロージングが来ると、その瞬間に第5項の措置命令の射程に入る
  4. 4.第2項該当なら事業年度終了後3か月以内に届出書を提出する 該当事由の生じた日の属する事業年度の終了後3か月以内に、内閣府令所定の事項を記載した届出書を提出する。経理の決算チェックリストに比率計算を一行加えておくと、届出漏れを構造的に防げる
  5. 5.猶予期限日までに解消措置と継続承認申請を並行して走らせる 事業年度終了の日から1年を経過する日が猶予期限日。株式一部売却や増資による比率引下げ案と、第3項ただし書の継続承認申請を同時に準備し、猶予期限日の3か月前を社内デッドラインに固定する。解消できたときは第4項により遅滞なく届出を行う

よくある質問 AI による整理

Q1少額短期保険持株会社とは?

少額短期保険業者を子会社として傘下に持つ持株会社のことです。子会社株式の帳簿価額が総資産の過半を占める会社が該当し、保険業法272条の35により内閣総理大臣の事前承認を受ける必要があります。

Q2ミニ保険(少額短期保険)とは何ですか?

保険金額が少額で保険期間が短い掛捨て型の保険です。ペット保険、家財保険、スマホ修理保険などが典型で、保険会社の免許ではなく保険業法272条の登録により参入できる制度です。

Q3持株会社に該当する基準は?

独占禁止法9条4項1号の定義を借用し、子会社の株式の帳簿価額の合計が自社の総資産の過半を占めるかで判定します。経営の意図ではなく、貸借対照表の数字で決まります。

Q4少額短期保険持株会社の承認はどこに申請する?

条文上は内閣総理大臣ですが、実務上の窓口は金融庁(管轄によっては財務局)です。基本合意の段階で事前相談を入れるのが定石で、書類の補正を含め審査には相応の期間がかかります。

Q5担保権の実行で株式を取得した場合も承認が必要?

第1項第1号の括弧書きにより、担保権の実行による株式の取得その他の内閣府令で定める事由は除外されます。ただし除外に当たるかは内閣府令の要件で判断されるため、自己判断は危険です。

Q6保険持株会社と少額短期保険持株会社の違いは?

傘下に置く会社が免許を受けた保険会社か、登録を受けた少額短期保険業者かで分かれます。保険持株会社は認可制(271条の18)、少額短期保険持株会社は本条の承認制で、規制の重さが異なります。

Q7無承認で持株会社になったらどうなる?

第5項により、内閣総理大臣から持株会社でなくなるよう所要の措置を講ずることを命じられます。事後に承認を追完する制度は用意されておらず、残る選択肢は解消措置か継続承認の取得だけです。

Q8特定少額短期持株会社の届出書には何を書く?

持株会社になった旨のほか、内閣府令で定める事項を記載します。実務では該当した事由と該当日、子会社の概要、総資産に占める子会社株式の比率などを整理して提出します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ミニ保険の会社を買うだけで、うちも金融庁の監督下に入るんですか?

子会社株式が総資産の過半を占めれば持株会社に該当し、272条の35第1項の事前承認が必要になります。承認後は親会社自身が報告徴求や検査の対象グループに入ります。実務のポイント:買収価格より、買収後に親会社側へ求められるグループ経営管理体制の構築コストの方が高くつく案件が多い。デューデリジェンスでは対象会社の中身だけでなく、自社側の体制整備見積もりを必ず並べて出す。

Q2何も買っていないのに持株会社になるなんて、本当にありますか?

あります。該当性は子会社株式の帳簿価額が総資産の過半かで判定されるため、本業資産の減損、事業譲渡、自己株式取得で分母が縮めば該当します。これが第2項の特定少額短期持株会社で、事業年度終了後3か月以内の届出義務が生じます。実務のポイント:決算確定作業でこの比率を誰も計算していないと、届出漏れは決算の3か月後に発覚する。経理の決算チェックリストに一行加えるのが最も安い予防策。

Q3猶予期限日までに解消できなかったら、どうなるんですか?

第3項ただし書の承認を受けていなければ、第5項により内閣総理大臣(実務上は金融庁長官)から、持株会社でなくなるよう所要の措置を講ずることを命じられます。従わなければ監督上さらに重い対応へ進みます。実務のポイント:当局は期限切れ当日に命令を出すわけではない。猶予期限日の数か月前から事前相談に来ているかどうかで、その後の対応温度がはっきり変わる。黙って期限を迎えた会社が一番重く扱われる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保険会社を買収するわけではないから自社には関係ない」という問いの立て方が、そもそもずれている。問うべきは買うか買わないかではなく、自社の総資産に占める子会社株式の割合が過半を超えるかである。持株会社への該当性を決めるのは経営の意図ではなく、貸借対照表の数字だ
  • あなたから見れば、ミニ保険子会社は売上規模の小さい一部門にすぎない。だが監督法規から見れば、その一社を抱えた瞬間、親会社本体が報告徴求・立入検査・改善計画・措置命令の対象グループに変わる。この落差に気付かないまま案件を進めると、想定していなかった体制整備コストが買収後統合の予算を食い破る
  • 承認が必要なこと自体は知られていても、それが「あらかじめ」の承認であることの重さは意識されにくい。事後承認という制度は用意されていない。無承認で持株会社になった会社に残されるのは承認の追完ではなく、持株会社でなくなれという命令だけである(第5項)
比較の観点この条文ほかの条文
対象と規制手法保険業法272条の35:少額短期保険業者を子会社とする持株会社/事前承認制保険業法271条の18:保険会社を子会社とする保険持株会社/認可制
保険業法272条の31:少額短期保険業者の主要株主/株主個人・法人単位の承認等
該当性の決まり方子会社株式の帳簿価額が総資産の過半(独占禁止法9条の持株会社定義を借用)保険会社を子会社とする持株会社であること
議決権の保有割合が基準を超えること
取引によらず該当した場合第2項で特定少額短期持株会社となり、事業年度終了後3か月以内に届出+猶予期限日までに解消措置保険持株会社側にも同旨の届出・猶予の仕組みが置かれる
主要株主側の届出・承認の枠組みで処理される
放置したときの帰結第5項により持株会社でなくなるよう所要の措置を講ずる命令認可の取消し等を含む監督上の処分
主要株主に対する監督上の処分

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
金融控股公司法第6条・第9条

台湾は保険会社を含む金融子会社を支配する会社に金融控股公司としての設立許可を求める。少額短期保険という独立カテゴリーは設けず、保險法と金融控股公司法で処理する点が日本と異なる

韓国
금융지주회사법 제3조(金融持株会社法)

韓国は金融持株会社の設立に金融委員会の認可を要求する。保険子会社の規模に応じた軽量カテゴリーは置かず、持株会社規制は一本化されている

ドイツ
VAG(Versicherungsaufsichtsgesetz)の Versicherungs-Holdinggesellschaft 規制

ドイツは Solvency II 指令の国内実施として、保険グループの頂点にある持株会社をグループ監督の対象とする。入口の事前承認よりも、継続的なグループソルベンシー監督に重心がある

アメリカ
NAIC Insurance Holding Company System Regulatory Act (Model Act #440)

米国は州法ベースで、保険会社の支配権取得に Form A による事前承認(prior approval)を要求する。連邦一元規制ではなく、対象保険会社の本拠州の保険監督官が審査する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ミニ保険のスタートアップを買収したい事業会社。もし株式譲渡契約のクロージング日を先に確定させてしまったら? 承認審査は書類の補正を含めて数か月かかる。クロージングが承認より先に来れば、その瞬間に「無承認で持株会社になった会社」として第5項の措置命令の射程に入る。売主との違約金交渉まで背負い込むことになる
  • 本業の不動産を減損処理した。翌期、子会社であるミニ保険会社の株式が総資産の過半を超えた。買収も増資もしていないのに、あなたの会社は特定少額短期持株会社になっている
  • 届出を出してから、猶予期限日まであと60日。株式の一部売却で過半割れにするか、第3項ただし書の継続承認申請を出すか。承認申請にはグループ経営管理体制と財務健全性の資料が要る。60日で間に合わなければ、金融庁からの措置命令が書面で届く段階に進む
  • 創業者が急逝し、相続で保険子会社の株式が資産管理会社に集中した。相続人として代表に就いたあなたは、自社が特定少額短期持株会社になっていることを税理士から告げられるまで知らなかった。取引によらない事由での持株会社化は、まさに第2項が想定している場面である

取るべき行動

被害を受けた側:取引によらず持株会社になってしまった側の手順。1. 該当した時点(子会社株式が総資産の過半を超えた日)を確定し、その事業年度末を起点に3か月の届出期限と、翌年度末から1年後の猶予期限日をカレンダーに固定する2. 内閣府令所定の事項を記載した届出書を金融庁へ提出3. 株式一部売却や増資による比率引下げ案と、第3項ただし書の継続承認申請を並行準備4. 猶予期限日の3か月前を社内デッドラインに設定し、当局への事前相談を先に入れる

訴えられた側:無承認で持株会社になったと指摘された側。1. 第1項各号のどれに当たるか、担保権の実行など内閣府令の除外事由に該当しないかをまず検証する2. 該当するなら速やかに自主的な是正計画を金融庁へ提示し、命令を待たずに動いた記録を残す3. 事後承認の制度はないため、狙いは第3項ただし書の承認か、子会社でなくす措置の二択4. 保険契約者への影響(契約の継続性と支払能力)を説明資料の中心に置く。当局が最も見ているのは契約者保護である

時効(請求できる期限):第2項の届出は、持株会社になった事由が生じた日の属する事業年度の終了後3か月以内。第3項の猶予期限日は、同じ事業年度の終了の日から1年を経過する日。第1項の承認は取引・行為の「あらかじめ」であり、事後に取り直すための期限という概念自体が存在しない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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