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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第272条の34(監督に関する規定の準用)

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  1. 第二百七十一条の十二から第二百七十一条の十四まで及び第二百七十一条の十六の規定は、少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である少額短期保険主要株主(第二百七十二条の三十一第一項各号に掲げる取引若しくは行為について保有者となる承認を受け、同項の承認を受けて設立され、又は同条第二項ただし書の承認を受けている者をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、第二百七十一条の十二中「第百二十八条第一項」とあるのは「第二百七十二条の二十二第一項」と、第二百七十一条の十三中「第百二十九条第一項」とあるのは「第二百七十二条の二十三第一項」と、第二百七十一条の十四中「第二百七十一条の十一各号」とあるのは「第二百七十二条の三十三第一項各号」と、「第二百七十一条の十第一項又は第二項ただし書の認可」とあるのは「第二百七十二条の三十一第一項又は第二項ただし書の承認」と、第二百七十一条の十六第一項中「第二百七十一条の十第一項若しくは第二項ただし書の認可」とあるのは「第二百七十二条の三十一第一項若しくは第二項ただし書の承認」と、「同条第一項の認可」とあるのは「同条第一項の承認」と、「当該認可」とあるのは「当該承認」と、同条第二項中「第二百七十一条の十第一項又は第二項ただし書の認可」とあるのは「第二百七十二条の三十一第一項又は第二項ただし書の承認」と読み替えるものとする。
  2. 2.第二条第十五項の規定は、前項の場合において、少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者が保有する議決権について準用する。

この条文の基本情報

監督に関する規定の準用とは何ですか?

定義監督に関する規定の準用とは、保険業法第272条の34に定められた規定で、「第二百七十一条の十二から第二百七十一条の十四まで及び第二百七十一条の十六の規定は、少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である少額短期保険主要…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第272条の34(監督に関する規定の準用)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第272条の34の条文原文は「第二百七十一条の十二から第二百七十一条の十四まで及び第二百七十一条の十六の規定は、少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である少額短期保険主要…」で始まります。
  3. 保険業法第272条の34は第一款に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第272条の34の前の条は保険業法第272条の33です。
  7. 保険業法第272条の34の次の条は保険業法第272条の35です。
  8. 保険業法第272条の34には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第272条の34
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第272条の34(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/272_34

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法第272条の34は、少額短期保険主要株主に第271条の12から第271条の14まで及び第271条の16を準用し、報告徴求・立入検査・措置命令・承認取消しの対象とする規定である。

Q · ミニ保険の会社の株を2割持っているだけで、自分も金融庁の検査対象になるんですか?

はい。主要株主基準値以上を保有すれば監督対象です

保険業法第272条の34により、少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する少額短期保険主要株主には、第271条の12(報告徴求)、第271条の13(立入検査)、第271条の14(措置命令)、第271条の16(承認の取消し等)が読み替えのうえ準用されます。つまり監督権限は会社だけでなく、会社を支配する株主本人にも及びます。議決権の保有は第2条第15項の準用により、名義ではなく実質で判定されます。

解説

準用と読み替えだけで組み立てられた条文は、たいてい読み飛ばされる。だが飛ばした人が、後で金融庁の封筒を自分の名前で受け取ることになる。少額短期保険業者(ペット保険、賃貸入居時の家財保険、スマホ保険などを扱う小規模な保険引受会社)の議決権を主要株主基準値(原則2割、一定の場合は15%)以上持った瞬間、あなたは「少額短期保険主要株主」になる。そこで監督の照準は会社から、会社を握っているあなた自身へ移る。行政庁はあなたに報告と資料の提出を命じ、必要と認める限度であなたの事務所に立ち入って検査し、健全性確保のための措置を命じ、最後は承認そのものを取り消せる。取り消されれば、持株を基準値未満まで手放す以外の道がなくなる。規制業種において株主であることは「地位」ではなく「義務」に反転する。その切り替えスイッチが、この一条に収められている。

法的な位置づけ

保険業法第272条の34は、少額短期保険主要株主に対する監督規定の準用を定める条文である。主要株主基準値以上の議決権を保有し第272条の31の承認を受けた者に対し、報告徴求(第271条の12)、立入検査(第271条の13)、措置命令(第271条の14)、承認の取消し(第271条の16)を読み替えのうえ準用する。議決権の保有は第2条第15項により実質で判定される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.出資前に議決権比率を実質ベースで計算 名義だけでなく、第2条第15項の準用により実質判定される議決権を合算する。関係会社・親族・信託・議決権行使の合意を含めて計算し、主要株主基準値(原則20%、一定の場合15%)を超えるかを基本合意の署名前に確定させる
  2. 2.基準値を超えるなら事前承認を申請 第272条の31第1項に基づき、取引・行為の前に承認を申請する。申請書には資金の出所、財務状況、支配構造図、少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を確保する体制を記載する
  3. 3.報告徴求命令が来たら期限と根拠条文を確定 準用される第271条の12に基づく報告徴求の書面を受領したら、回答期限・根拠条文・求められた資料の範囲を確定し、社内に即時の資料保全を指示する。不知の事項は放置せず、不知である理由まで書面化する
  4. 4.措置命令前に自発的な改善計画を提出 準用される第271条の14の措置命令が出る前に、資本増強・保有比率の引下げ・役員派遣の解消など複数案を並べた改善計画を自発的に提出する。選択肢を提示できるかどうかが処分の重さを分ける
  5. 5.承認取消しの通知が来たら聴聞で出し切る 準用される第271条の16による承認の取消しは不利益処分であり、行政手続法13条の聴聞が開かれる。ここで出し惜しみした資料は、後の取消訴訟で提出しても心証を動かしにくい。審査請求は3か月以内、取消訴訟は6か月以内

よくある質問 AI による整理

Q1少額短期保険主要株主とは?

少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権を保有し、第272条の31の承認を受けた者等をいいます。会社ではなく株主本人が監督の名宛人になります。

Q2主要株主基準値はいくつですか?

原則として総株主の議決権の100分の20です。一定の場合は100分の15とされます。詳細は第2条の定義規定と政令で確認が必要です。

Q3ミニ保険会社の株を相続したらどうなる?

相続でも基準値以上になれば主要株主です。事前承認が取れないため、一定期間内に承認を得るか基準値未満まで減らす対応が求められます。期間は条文で要確認です。

Q4主要株主の承認はどこに申請しますか?

内閣総理大臣(権限は金融庁長官へ委任)に対する承認申請です。根拠は第272条の31第1項で、本条はその後の事後監督を定めています。

Q5立入検査を拒否したらどうなる?

準用される第271条の13に基づく検査であり、忌避や虚偽報告は罰則の対象となりうるとされます。法定刑は罰則規定と最新の改正状況の確認が必要です。

Q6措置命令が出たら何をすればいい?

準用される第271条の14の措置命令は健全性確保のためのものです。保有比率の引下げ、資本増強、役員派遣の見直し等を含む改善計画の提出が実務上の中心になります。

Q7議決権は名義で数えるのですか?

いいえ。第2条第15項が準用され、実質的な保有で判定されます。家族や別法人へ名義を分散しても、実質支配下にあれば合算されます。

Q8少額短期保険は保険契約者保護機構の対象?

対象外とされています。そのぶん供託や再保険、そして主要株主への監督が契約者保護の主要な担保として機能します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1株を持ってるだけなのに、なんで自分が検査されるんですか?

保険契約者の資金を預かる会社は、支配している側の資金繰りが傾けば一緒に傾くからです。準用される第271条の13により、少額短期保険業者の業務・財産の状況に関し特に必要があるときは、必要な限度で主要株主への立入検査ができます。実務のポイント:実務ではまず第271条の12の報告徴求が書面で来ます。ここでの回答が薄いと臨店検査に格上げされる。最初の書面の精度が、その後半年の負荷を決める

Q2承認を取り消されたら、持ってる株はどうなるんですか?

株式が消えるわけではありません。取消しによって主要株主として保有を続ける根拠が失われ、議決権を基準値未満まで減らす必要が生じます(第271条の16の準用)。売却先も価格も自力で探すことになり、足元を見られます。実務のポイント:取消しは不利益処分なので、その前に聴聞(行政手続法13条)が開かれる。そこで示す改善計画の具体性が、取消しで終わるか措置命令どまりで済むかの分岐点になりやすい

Q3少額短期保険って小さい会社でしょう。大手保険会社の主要株主と同じ扱いなんですか?

入口は違い、出口はほぼ同じです。保険会社の主要株主は「認可」、少額短期保険主要株主は「承認」で手続の重さは異なります。しかし監督ツールは第271条の12から第271条の14まで及び第271条の16を準用しており、報告徴求・立入検査・措置命令・取消しという事後監督の強度は変わりません。実務のポイント:「登録制だから規制が緩い」と説明する仲介者がいたら、それは入口の話しかしていない

間違えやすい点 AI による整理

  • 名義を家族や別会社に分散すれば主要株主にならずに済む、と考える人がいる。だが議決権の「保有」は名義ではなく実質で判定される(第2条第15項の準用)。分散させた先が実質的にあなたの支配下にあると評価されれば、合算されて基準値を超える
  • あなたから見れば出資は資産だが、法律から見れば保険契約者の資金に対する支配力である。だから判定は投資額ではなく議決権比率だけで行われる。1円も追加出資していなくても、会社が自己株式を取得したり他の株主が抜けたりして比率が上がれば、ある日突然あなたは規制対象になる
  • 報告徴求や立入検査があること自体は知っている人でも、それを拒んだり虚偽の報告をしたりすることが刑事罰の対象になりうる点までは意識していない。会社ではなく担当した個人が処罰対象になる場合もある(具体的な法定刑は罰則規定および最新の改正状況をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割第272条の34:承認後の事後監督を準用で取り込む第272条の31:主要株主となる入口の承認
第271条の12〜16:保険会社主要株主に対する本体規定
名宛人少額短期保険主要株主(株主本人)主要株主基準値以上の議決権を取得しようとする者
保険主要株主(保険会社の主要株主)
入口の重さ承認を前提とした事後監督(強度は保険会社主要株主と同等)承認(保険会社主要株主の認可より軽い)
認可(最も重い)
最終手段第271条の16の準用による承認の取消し承認を与えない、条件を付す
認可の取消し

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保険法第139条の1

台湾も保険業の大株主について、持株比率に応じた申告義務と事前承認を課す。5%超で申告、10%・25%・50%超で事前承認という段階構造をとる点が日本の単一基準値と異なる

韓国
금융회사의 지배구조에 관한 법률 제31조

韓国は保険業法単体ではなく、金融会社ガバナンス法で大株主変更承認を横断的に規律する。少額短期専門保険会社は2021年以降の制度であり、大株主規制は一般の金融会社と共通の枠組みに乗る

ドイツ
VAG §§ 16 ff.

ドイツは重要な出資者に対する Inhaberkontrolle(保有者審査)を保険監督法に置き、BaFin が取得の禁止・議決権行使の停止まで命じうる。議決権行使停止という中間的手段を持つ点が日本より柔軟

アメリカ
NAIC Insurance Holding Company System Regulatory Act (Model #440)

米国は州ごとの保険持株会社法により、支配の取得に Form A の事前承認を要求する。支配の推定は議決権10%が典型で、日本の主要株主基準値より低い線で監督が起動する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 親が亡くなり、遺産の中にペット保険を扱う少額短期保険業者の株式が4割含まれていたとしたら、どうなる? 相続は「取引」ではないのに、名義を書き換えた瞬間からあなたは主要株主だ。原則として、その事由が生じた日の属する事業年度の終了日から1年以内に、承認を取るか基準値未満まで売るかを決めねばならない(期間と起算点は条文で要確認)
  • 出資比率21%でスタートアップの少額短期保険業者に入った投資ファンド。半年後、資料提出命令がファンドの代表者宛てに届く。宛先は投資先ではなく、株主であるファンド自身だ
  • あなたが役員を務める持株会社が少額短期保険業者を子会社化した。検査官が見たがるのは子会社の帳簿ではなく、持株会社の資金繰り表と、あなたが誰から資金を借りているかである。保険引受会社の健全性は支配者の財務状態と切り離せない、その前提で監督権限が設計されている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 加入している少額短期保険の引受会社と、その親会社・大株主を登記簿と金融庁の登録業者一覧で確認する2. その主要株主に措置命令や承認取消しが出ていないか、金融庁の行政処分公表ページで追う3. 少額短期保険業者は保険契約者保護機構の対象外である点を前提に、供託や再保険の状況を代理店に質問する4. 少数株主の立場なら、会計帳簿閲覧請求(会社法433条)で資本構成の変化を自分で追う

訴えられた側:1. 報告徴求の書面が届いたら、回答期限と根拠条文(第271条の12の準用)を確認し、社内に即時の資料保全を指示2. 検査忌避や虚偽報告は刑事罰の対象になりうるため、「分からない」を放置せず不知の理由まで書面化する3. 措置命令が出る前に、資本増強・保有比率の引下げ・役員派遣の解消など複数案を並べた改善計画を自発的に出す4. 承認取消しの通知が来たら聴聞で資料を出し切る

時効(請求できる期限):事前承認が原則(第272条の31第1項)。相続や担保権の実行などで意図せず主要株主基準値以上となった場合は、その事由が生じた日の属する事業年度の終了日から原則1年以内に基準値未満とするか承認を得る必要がある(期間と起算点は条文で要確認、最新の改正状況をご確認ください)。承認取消しや措置命令は行政処分であるため、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)改正・平成18年(2006年)施行 無認可共済問題を受けた少額短期保険業制度の創設に伴い、主要株主に対する監督規定として新設されたと解される。ただし、その後の条番号の移動、読み替え対象条文の改正履歴は未検証であり、人的確認が必要

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年)改正・平成18年(2006年)施行 新設:無認可共済問題を受けた少額短期保険業制度の創設に伴い、主要株主に対する監督規定として新設されたと解される。その後の条番号の移動および読み替え対象条文の改正履歴は未検証であり、人的確認が必要

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第一款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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