保険業法 第272条の31(少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者に係る承認等)
クイックジャンプ
- 次に掲げる取引若しくは行為により一の少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者(第二百七十一条の十第一項に規定する国等、第二百七十二条の三十五第一項に規定する持株会社になろうとする会社、同項に規定する者及び少額短期保険業者を子会社としようとする第二百七十二条の三十七第二項に規定する少額短期保険持株会社を除く。)は、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
- 一当該議決権の保有者になろうとする者による少額短期保険業者の議決権の取得(担保権の実行による株式の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。)
- 二当該議決権の保有者になろうとする者がその主要株主基準値以上の数の議決権を保有している会社による第二百七十二条第一項の登録を受ける行為
- 三その他政令で定める取引又は行為
- 2.前項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により一の少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になった者(第二百七十一条の十第一項に規定する国等、第二百七十二条の三十五第二項に規定する特定少額短期持株会社及び第二百七十二条の三十七第二項に規定する少額短期保険持株会社を除く。以下この条及び第三百三十三条において「特定少額短期主要株主」という。)は、当該事由の生じた日の属する当該少額短期保険業者の事業年度の終了の日から一年を経過する日(以下この項及び第四項において「猶予期限日」という。)までに少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。ただし、当該特定少額短期主要株主が、猶予期限日後も引き続き少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であることについて内閣総理大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
- 3.特定少額短期主要株主は、前項の規定による措置により少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。当該措置によることなく少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなったときも、同様とする。
- 4.内閣総理大臣は、第一項の承認を受けずに同項各号に掲げる取引若しくは行為により少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になった者若しくは少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者として設立された会社その他の法人又は第二項ただし書の承認を受けることなく猶予期限日後も少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である者に対し、当該少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講ずることを命ずることができる。
- 5.第二条第十五項の規定は、前各項の場合において、少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者が保有する議決権について準用する。
この条文の基本情報
少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者に係る承認等とは何ですか?
定義少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者に係る承認等とは、保険業法第272条の31に定められた規定で、「次に掲げる取引若しくは行為により一の少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第272条の31(少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者に係る承認等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第272条の31の条文原文は「次に掲げる取引若しくは行為により一の少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権…」で始まります。
- 保険業法第272条の31は第一款に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第272条の31の前の条は保険業法第272条の30です。
- 保険業法第272条の31の次の条は保険業法第272条の32です。
- 保険業法第272条の31には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第272条の31 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第272条の31(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/272_31
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法272条の31は、少額短期保険業者の主要株主基準値以上の議決権を取得するには事前に内閣総理大臣の承認が必要と定める。相続等で超えた場合は猶予期限日までに解消する。
Q · ミニ保険の会社の株を20% 以上持つのに、役所の許可っているんですか?
買う前に承認が必要。事後の届出では足りない
保険業法272条の31第1項により、少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者は、あらかじめ内閣総理大臣(実務上は金融庁)の承認を受けなければなりません。事後の届出で足りるのは、3項の「主要株主でなくなったとき」だけです。相続や担保権の実行のように取得以外の事由で基準値を超えた場合は、事由が生じた事業年度の終了の日から1年を経過する日までに解消するか、2項ただし書の承認を得る必要があります。承認を受けずに保有を続ければ4項の措置命令の対象になります。
解説
ペット保険、スマホの修理保険、孤独死保険。生活のすぐ隣で増えているこれらの多くは、免許を持つ保険会社ではなく「少額短期保険業者」が売っている。登録さえ通れば始められる、参入の軽い業態だ。ところが株主だけは別扱いになる。その会社の議決権を主要株主基準値(原則20%、重要な影響力が推認される事実があれば15%。最新の改正状況をご確認ください)以上持とうとするなら、買う前に内閣総理大臣(実務上は金融庁)の承認がいる。順番が逆では通らない。さらに厄介なのが第2項だ。相続、担保権の実行、他の株主の株式消却。あなたが一株も買っていなくても線を越えてしまう事由があり、その場合は「事由が起きた事業年度の終了日から1年」までに持分を落とすか、居座るための承認を取るかを迫られる。放置すれば第4項の措置命令が飛んでくる。
法的な位置づけ
保険業法272条の31は、少額短期保険業者の主要株主に関する承認制度を定める規定である。取引又は行為により主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者は事前承認を要し、それ以外の事由により基準値以上となった特定少額短期主要株主は、猶予期限日までに保有を解消する義務を負う。議決権の保有数の計算は同法2条15項を準用する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自分がどのレーンに乗るかを最初に判定 1項各号の取引・行為による取得なのか、相続・担保権の実行など2項の事由なのかを切り分ける。あわせて1項括弧書きの除外対象(国等、272条の35第1項の持株会社になろうとする会社、272条の37第2項の少額短期保険持株会社)に当たらないかを確認する
- 2.猶予期限日または承認取得日をカレンダーに落とす 2項ルートなら、事由の生じた日が属する当該少額短期保険業者の事業年度の終了の日から1年を経過する日を確定する。1項ルートなら「あらかじめ」が要件なので、クロージング日から逆算して承認取得日を先に置く
- 3.正式申請の前に金融庁への事前相談ルートを開く 承認基準は内閣府令と監督指針が埋めているため、論点を潰さないまま正式申請に踏み切ると審査が事実上進まない。財産・収支の状況、資金原資、取得後の経営関与方針を整理して相談に臨む
- 4.居座るか手放すかを早期に決め、契約条件に落とす 承認申請(1項または2項ただし書)と、基準値未満への売却の二択を早い段階で決める。M&A なら承認取得をクロージングの停止条件とし、表明保証と補償でリスク負担を明確にする
- 5.基準値未満になったら3項の届出を遅滞なく行う 措置により基準値未満になったとき、また措置によらず基準値未満になったときのいずれも、遅滞なく内閣総理大臣に届け出る。届出漏れは過料の対象になりうる
よくある質問 AI による整理
Q1少額短期保険業者とは何ですか?
保険金額と保険期間を小さく限定した保険のみを引き受ける業者です。免許制の保険会社と異なり、保険業法272条1項の登録で参入できます。
Q2主要株主基準値とは何ですか?
主要株主規制が発動する議決権保有割合の基準です。原則20%、重要な影響力が推認される一定の事実があれば15% とされます。最新の改正状況をご確認ください。
Q3保険業法272条の31の承認は誰が出しますか?
条文上は内閣総理大臣ですが、実務上の窓口は金融庁です。正式申請の前に当局との事前相談を重ねるのが実務の通例です。
Q4担保権の実行で株を取得した場合も事前承認が必要ですか?
1項1号の括弧書きが担保権の実行による株式の取得等を除外しています。代わりに2項の猶予期限日までに解消する義務が課されます。
Q5主要株主でなくなったら届出は必要ですか?
必要です。3項により、措置によって基準値未満になった場合も、措置によらず基準値未満になった場合も、遅滞なく内閣総理大臣に届け出ます。
Q6措置命令に従わないとどうなりますか?
4項の命令は行政処分であり、不服があれば審査請求や取消訴訟の対象になります。特定少額短期主要株主の義務違反には過料の定めもあります(333条)。
Q7投資ファンドや外国法人でも承認を受けられますか?
条文は主体を限定していません。ただし承認基準は内閣府令と監督指針が定め、財産・収支の状況や社会的信用など契約者保護の観点から審査されます。
Q8承認申請にはどれくらい時間がかかりますか?
条文に標準期間の定めはありません。実務では事前相談の往復に相当の時間を要するため、クロージング日を先に固定すると日程が破綻しやすくなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ミニ保険の会社を買収したいんですが、承認ってどれくらい重い審査なんですか?
条文自体には審査基準が書かれておらず、中身は内閣府令と金融庁の監督指針が埋めています。財産・収支の状況や社会的信用など、契約者保護の観点からの適格性が見られます。実務のポイント:正式申請の前に当局と事前相談を重ねるのが実務の常道で、論点を潰さないまま正式申請に踏み切ると審査の時計が事実上止まる。相談の回数を日程表に織り込んでいるかどうかで、買収の実行時期が数か月ずれる
Q2相続で株を継いだだけなのに、なぜ売らないといけないんですか?
1項の事前承認ルートを通れなかった以上、既成事実として主要株主に居座らせない設計だからです(2項)。ただしただし書で承認を受ければ、猶予期限日後も保有し続けられます。実務のポイント:遺産分割の協議が長引いても猶予期限日の時計は止まらない。協議に一年かけてから売却先を探すと、買い叩かれる側に回る。分割の設計段階で一人に基準値以上を集中させない形にしておけば、そもそも2項の土俵に乗らない
Q3承認を取らずに買ってしまったら、株の取得は無効になりますか?
取得の私法上の効力が当然に無効になるとは条文に書かれていません。4項が定めるのは「基準値以上の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講ずることを命ずる」という行政上の是正命令です。つまり取引は残るが、持ち続けることはできない。実務のポイント:この構造は M&A の表明保証と補償条項で誰がリスクを負うかの交渉材料になる。承認取得をクロージングの停止条件に落としてあるかどうかで、後始末の費用を負う側が入れ替わる
Q4持株会社を間に挟めば、この条文は回避できますか?
回避ではなくレーンの変更です。1項の括弧書きが272条の35第1項の持株会社になろうとする会社や272条の37第2項の少額短期保険持株会社を除いているのは、それらが別条文の審査に乗るからです。実務のポイント:どちらのレーンを選ぶかで、申請書類の分量も、成立後に継続してのしかかる報告義務の重さも変わる。ストラクチャーを決める会議でレーン選択まで議題に載せている買い手は、そう多くない
間違えやすい点 AI による整理
- 「20% を超えたら届け出ればいい」という問いの立て方が、そもそもずれている。1項は事後の届出ではなく事前の承認であり、承認なく取得すれば4項の措置命令の対象になる。この条文で「届出」で済むのは、3項の「主要株主でなくなったとき」だけだ
- 登録制だから規制が緩い、という理解はある意味で正しい。だが緩くしたのは業者の入口であって、株主の入口ではない。免許制の保険会社の主要株主は認可(271条の10)、登録制の少額短期保険業者の主要株主は承認。呼び名が一段軽くなっても、資本の交代を事前に役所の判断に通す構造そのものは変わっていない
- 名義を分けて19% ずつ持てば基準値に届かない、と考える人がいる。しかし議決権の数え方そのものが本条5項で2条15項に飛ばされており、名義人がそのまま保有者になるという素朴な前提は通用しない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象業者と関門の種類 | 少額短期保険業者の主要株主 → 内閣総理大臣の承認(272条の31) | 保険会社の主要株主 → 内閣総理大臣の認可(271条の10) 持株会社として子会社化 → 別レーンの審査(272条の35) |
| タイミング | 取得等の前に「あらかじめ」。事後の追認は用意されていない | 同じく事前の関門 設立・子会社化の前に別条文の手続へ乗る |
| 意図せず線を越えた場合 | 特定少額短期主要株主として猶予期限日までに解消、またはただし書の承認 | 保険会社側にも同型の猶予構造がある 1項括弧書きで本条の事前承認の対象から除外される |
| 違反した場合 | 4項の措置命令(行政処分)。義務違反には過料の定め(333条) | 同様に是正のための命令が用意されている 各レーンの条文に応じた監督措置 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も保険会社の大株主について一定割合ごとの申報・事前核准を求める。ただし少額短期保険に相当する独立の業態区分はなく、微型保険は商品区分にとどまる点が日本と異なる
韓国は保険業法ではなく金融会社支配構造法に大株主変更承認を集約し、業態横断で規律する。日本のように業法ごとに承認・認可を書き分ける構造ではない
ドイツは bedeutende Beteiligung の取得を監督当局への届出事項とし、適格性を欠けば議決権行使の禁止等で対応する。事前承認というより届出+異議型の設計
米国は州法ベースで、10% 以上の取得は支配の推定を受け Form A による事前承認審査となる。州ごとに手続が分かれる点が日本と大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- シリーズ B で入るリード投資家の持分が22%。タームシートにもクロージング日にも承認の話が一行もない。1項の承認は「あらかじめ」が要件で、後から追いつくことはできない。残り3週間で、クロージング日を動かすか持分を基準値未満に削るか、二択を今夜決めることになる
- もし父が創業したミニ保険会社の株35% を、あなたが相続したとしたら? 一株も買っていないのに2項の特定少額短期主要株主になる。相続税の納税資金の話をしている隣で、保険業法の猶予期限日という別の時計がすでに動き始めている
- 融資先の株式に質権を設定していた。期限の利益が喪失し、担保権を実行した。その瞬間、あなたの会社は基準値以上の議決権の保有者になっている
- 他の株主の株式を会社が消却した結果、あなたの持株数は一切動いていないのに比率だけが20% を超えた。買っていなくても2項の対象になる。分母の方が動くという発想は、自社の資本政策表を眺めているだけでは出てこない
- 友人から「ペット保険の会社を丸ごと買いたい」と相談された。あなたが最初に聞くべきは値段ではなく、対象会社の決算期と、買い手が持株会社を間に挟むのかどうかだ。その二つで、申請するレーンも日程も変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 事由が生じた日と、当該少額短期保険業者の事業年度終了日をカレンダーに落とし、猶予期限日を確定する(3月末決算なら、翌年3月末か翌々年3月末かで1年違う) 2. 居座るか手放すかを早い段階で決める。居座るなら2項ただし書の承認申請、手放すなら買い手探しに現実的な時間を確保する3. 基準値未満になったら3項の届出を遅滞なく行う。この届出漏れは過料の対象になりうる(保険業法333条、最新の改正状況をご確認ください) 4. 結論が固まる前に、金融庁への相談ルートだけは先に開けておく
訴えられた側:1. まず自分が1項の除外対象(国等、持株会社になろうとする会社、少額短期保険持株会社)に当たらないかを括弧書きで確認する。除外に当たれば規律の入口自体が違う2. 取得原因が担保権の実行など1項1号括弧書きの除外事由なら、必要なのは事前承認ではなく2項の期限内処理だという反論が立つ3. 4項の命令は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)なので、不服があれば審査請求や取消訴訟の対象になる。命令書は末尾の教示欄から読む4. 争うか従うかを決める前に、命令に従った場合の売却損と、争った場合の時間コストを並べて比べる
時効(請求できる期限):1項の承認に期限はない。要件は「あらかじめ」であり、取得後の追認は用意されていない。2項の猶予期限日は、事由の生じた日が属する当該少額短期保険業者の事業年度の終了の日から1年を経過する日。3項の届出は「遅滞なく」。いずれも行政上の期限であり、民法の消滅時効とは別系統の時計が回っている
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)保険業法改正(平成18年4月1日施行) 無認可共済の受皿として少額短期保険業の登録制度が創設され、その主要株主に係る承認規定として新設された。その後の持株会社関係の除外規定の追加時期は要検証
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:無認可共済の受皿として少額短期保険業の登録制度が創設された際(平成18年4月1日施行)、その主要株主に係る承認規定として新設された。持株会社関係の除外規定が加わった時期は要検証。
- 保険業法 第272条少額短期保険業の登録制の入口
- 保険業法 第2条議決権保有数の計算を5項で準用
- 保険業法 第271条の10保険会社の主要株主は認可制
- 保険業法 第272条の35持株会社ルートを別レーンへ振り分け
- 保険業法 第333条特定少額短期主要株主の義務違反に過料
- 銀行法 第52条の9銀行主要株主規制の同型規定
- 金融商品取引法 第27条の23上場株式なら5% 大量保有報告が併走
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第10条一定規模の株式取得は事前届出が別途必要(通称 独占禁止法)
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める