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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第272条の32(承認申請手続)

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  1. 前条第一項又は第二項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
  2. 一議決権保有割合(当該承認を受けようとする者の保有する当該承認に係る少額短期保険業者の議決権の数を、当該少額短期保険業者の総株主の議決権で除して得た割合をいう。第二百七十二条の三十六第一項及び第二百七十二条の四十二第一項において同じ。)に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の少額短期保険業者の議決権の保有に関する重要な事項として内閣府令で定める事項
  3. 二商号、名称又は氏名及び住所
  4. 三法人である場合においては、その資本金又は出資の額及びその代表者の氏名
  5. 四事業を行っているときは、営業所の名称及び所在地並びにその事業の種類
  6. 2.前項の承認申請書には、次条第一項第一号ハ及び第二号ハに該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書面を添付しなければならない。
  7. 3.第二条第十五項の規定は、第一項の場合において、承認申請書を提出する者が保有する議決権について準用する。

この条文の基本情報

承認申請手続とは何ですか?

定義承認申請手続とは、保険業法第272条の32に定められた規定で、「前条第一項又は第二項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第272条の32(承認申請手続)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第272条の32の条文原文は「前条第一項又は第二項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 保険業法第272条の32は第一款に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第272条の32の前の条は保険業法第272条の31です。
  7. 保険業法第272条の32の次の条は保険業法第272条の33です。
  8. 保険業法第272条の32には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第272条の32
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第272条の32(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/272_32

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法272条の32は、少額短期保険業者の主要株主承認を受けようとする者に、議決権保有割合・取得資金・保有の目的を記載した申請書の提出と誓約書の添付を義務づける。

Q · ミニ保険の会社の株を大きく買うとき、金融庁には何を出せばいいんですか?

議決権割合・取得資金・保有目的を書いた承認申請書と誓約書です

保険業法272条の32第1項により、少額短期保険業者の主要株主承認(同法272条の31第1項・第2項ただし書)を受けようとする者は、議決権保有割合に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他内閣府令で定める事項、商号・名称・氏名及び住所、法人なら資本金又は出資の額と代表者の氏名、事業を行っていれば営業所の名称・所在地及び事業の種類を記載した承認申請書を内閣総理大臣に提出します。第2項で次条第1項第1号ハ・第2号ハに該当しない旨の誓約書等を添付し、第3項により議決権は第2条第15項の準用で実質的に算定されます。

解説

ペット保険、スマホの修理保険、賃貸契約でセットにされる家財保険。これらを引き受けているのが少額短期保険業者であり、その議決権をあなたが主要株主基準値(原則20%、一定の場合15%。正確な値は保険業法の定義規定を確認)以上握ろうとした瞬間、前条(第272条の31)により内閣総理大臣の事前承認が必要になる。272条の32は、その承認申請書に何を書かされるかを列挙した条文である。議決権保有割合、取得資金に関する事項、保有の目的、商号と住所、法人なら資本金と代表者名。つまり監督当局は「誰の金で、何のために保険の引受会社を握ろうとしているのか」を、株が動く前に紙で出させる。第2項はさらに、欠格事由に当たらないという誓約書の添付を求める。第3項が第2条第15項を準用しているのは、名義を分散しても議決権は実質で数えるという意味だ。ここを軽く見て先に株を取得すると、承認が取れないまま処分を迫られる側に回る。

法的な位置づけ

保険業法第272条の32は、少額短期保険業者の主要株主に係る承認の申請手続を定める規定であり、承認申請書の記載事項として議決権保有割合に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的、商号・名称・氏名及び住所、法人の資本金又は出資の額及び代表者の氏名、営業所の名称・所在地及び事業の種類を列挙し、誓約書等の添付を求める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.議決権保有割合を実質ベースで数え直す 第3項が準用する第2条第15項のルールで、自己名義だけでなく関係者・別法人名義分も含めた実質的な議決権保有割合を算定する。名義を分けた設計図は、提出前に一度崩して数え直す
  2. 2.取得資金の出所と保有の目的を先に固める 記載事項のうち審査の重心となる取得資金と保有の目的を、契約交渉と並行して確定させる。借入なら貸し手・金利・返済原資まで説明できる形にし、契約者の保険料を原資とする返済構図に見えないよう資金調達を設計する
  3. 3.承認取得をクロージングの停止条件として契約に書き込む 株式譲渡契約の締結前に、内閣総理大臣の承認取得をクロージングの停止条件とし、代金支払時期を承認取得後に紐付ける。取得後に申請して不承認となると、株は処分を迫られるのに代金は戻らない
  4. 4.承認申請書と誓約書を作成し、事前相談を経て提出する 272条の32第1項の4号分の記載事項を埋め、第2項の誓約書その他内閣府令で定める書面を添付する。正式提出の前に所管窓口へ事前相談を入れて論点を潰し、提出を最後の形式作業にする
  5. 5.審査期間を工程表に織り込み、結果に応じた出口を用意する 標準処理期間は申請が到達してから動く時計であり、事前相談の往復は期間に入らない。承認なら条件成就通知を出してクロージング、不承認なら理由の提示を求め、審査請求または取消訴訟を期限内に選択する

よくある質問 AI による整理

Q1少額短期保険業者とは何ですか?

保険期間と保険金額が一定の範囲に限られる保険のみを引き受ける、登録制の保険事業者です。ペット保険や家財保険などを扱い、免許制の保険会社とは別の章(保険業法第2編第12章)で規律されます。

Q2主要株主の承認が必要になるのは議決権何%からですか?

主要株主基準値以上の議決権を取得する場合です。基準値は原則20%、一定の場合15%とされますが、正確な数値は保険業法の定義規定と内閣府令で必ず確認してください。

Q3承認申請書はどこに提出しますか?

保険業法272条の32第1項により内閣総理大臣に提出します。実務上の窓口は金融庁および所管の財務局で、提出前に事前相談を行うのが一般的な進め方です。

Q4承認を受けずに議決権を取得するとどうなりますか?

前条(272条の31)が取得前の承認を求めているため、順序を逆にすると違反となり、基準値未満まで議決権を処分するよう求められる立場に置かれます。代金は戻らないまま株だけ手放すリスクが生じます。

Q5相続で議決権を取得した場合も承認は必要ですか?

相続など自らの意思によらず基準値以上となった場合は272条の31第2項の世界に入り、猶予期間内に承認申請を出すか基準値未満まで処分するかの選択を迫られます。放置という選択肢はありません。

Q6取得資金に関する事項には何を書きますか?

取得原資の種類と出所を記載します。借入による取得なら貸し手と返済原資まで説明を求められる前提で、買収先の配当を返済原資とする構図になっていないかを事前に点検しておく必要があります。

Q7法人が申請する場合に追加で必要な記載事項は?

法人の場合は資本金又は出資の額および代表者の氏名を記載します。さらに事業を行っているときは営業所の名称・所在地とその事業の種類も記載事項となります。

Q8保険会社の主要株主規制とはどう違いますか?

少額短期保険業者は登録制で参入障壁が低い分、株主規制は第12章の特則として別に置かれています。免許制の保険会社は別系統の主要株主規定が適用され、根拠条文も審査の重さも異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1承認って、だいたいどれくらいで下りるものなんですか?

法律に処理期限の定めはない。ただし承認申請は行政手続法の適用を受け、行政庁は標準処理期間を定める努力義務(第6条)と、申請が到達したら遅滞なく審査を開始する義務(第7条)を負う。実務のポイント:時計が動き出すのは申請書が到達した時点で、事前相談の往復は期間に入らない。経験のある担当者ほど論点を事前相談で潰し切り、正式提出を最後の形式作業にする

Q2誓約書って、結局は形式的な紙ですよね?

第2項が求める誓約書は、次条第1項第1号ハ・第2号ハの欠格事由に該当しないと自ら宣言する書面である。紙は1枚でも、内容が事実と違えば承認の取消しや監督上の措置に直結し、虚偽の申請自体が罰則の対象になりうる。実務のポイント:法人で申請するなら、代表者だけでなく実質的な支配者まで遡って確認される前提で、提出前に自社でスクリーニングを終えておく。後から出てくる事実の方が致命的である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「株を買ってから承認を取ればいい」という問いの立て方そのものが誤っている。第272条の31が求めるのは取得前の承認であり、順序を逆にした時点で処分を迫られる側に立つ。問うべきは「いつ申請するか」ではなく「契約のどの条項に承認取得を組み込むか」である
  • 記載事項に取得資金が含まれることは実務者なら知っているが、その重さが理解されていない。借入で取得するなら貸し手と返済原資まで説明を求められ、買収先の配当で返済する構図なら、契約者に払うべき原資を株主の返済に回す設計と見られかねない。資金調達の組み方が、そのまま審査の通りやすさになる
  • 名義を親族や別会社に割れば基準値に届かないと考えがちだが、第3項が第2条第15項を準用しており、議決権は実質で数えられる。あなたから見れば別人の持株でも、法律から見れば同一人の保有割合。この落差に気付かないまま設計した資本構成が、後から全部組み直しになる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割272条の32:承認申請書の記載事項と添付書面を定める手続規定272条の31:主要株主基準値以上の議決権取得に事前承認を課す本体規定
272条の33:承認の審査基準と欠格事由を定める実体規定
行為者に生じる義務議決権保有割合・取得資金・保有の目的等を書面で開示し、誓約書を添付する取得の前に内閣総理大臣の承認を受ける(意図せぬ取得は猶予期間内に処理)
欠格事由に該当しないこと、審査基準を満たすことを実質的に備える
違反・不備のとき起きること記載不備・添付漏れで審査が進まない。虚偽記載は承認取消しや監督上の措置の端緒となる承認前に取得すれば違反となり、基準値未満までの処分を迫られる
欠格事由に該当すれば不承認。取得そのものが実現しない
議決権の数え方第3項が第2条第15項を準用し、申請者の保有議決権を実質で算定同じ算定ルールを前提に基準値到達を判定
同じ算定ルールを前提に主要株主該当性を判断

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保険法第139条の1

台湾も保険会社の株式を一定比率以上保有する者に申告義務と、比率が上がるごとの事前核准を課す。閾値を段階化している点が特徴で、日本のような登録制の少額短期保険業者に対応する別系統の特則は置かれていない

韓国
금융회사의 지배구조에 관한 법률 제31조

韓国は金融会社全般を横断する単一の法律で大株主変更承認を規律し、業法ごとに条文を置く日本と構造が異なる。資金の出所と適格性を事前審査する発想は共通

ドイツ
VAG の Inhaberkontrollverfahren(bedeutende Beteiligung)

ドイツは EU の保険監督枠組みを背景に、重要な参加(bedeutende Beteiligung)の取得予定者に事前届出を課し、監督当局が期間内に異議を述べる方式を採る。日本の事前承認制とは、承認を待つか異議を待つかという時計の向きが逆

アメリカ
NAIC Insurance Holding Company System Regulatory Act(Form A)

米国は州ごとの保険持株会社法により、議決権10% 以上の取得を支配の推定とし、州保険当局への Form A 提出と公聴会を経た承認を要求する。資金の出所開示を求める点は本条と同趣旨

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • クロージング予定日まであと45日、株式譲渡契約はもう締結済み。ここで承認申請がまだ出ていないと気付いたら、どうなるか? 承認前に議決権を取得すれば前条違反であり、決済日を後ろにずらす以外の道はほとんど残らない。譲渡代金の支払時期を承認取得後に紐付けてあったかどうかで、損を被るのが買主か売主かが変わる
  • あなたは相続で親の持株を引き継ぎ、気付けば議決権の3割を持っていた。買う意思など一度もなかったが、第272条の31第2項の世界に片足を入れている。猶予期間内に承認申請を出すか、基準値未満まで売るかの二択で、何もしないという選択肢は制度上用意されていない
  • 共同出資者と2社で15%ずつ持つ設計にした。実質的な保有として合算されれば基準値を超える。名義の設計図は、提出前に一度崩して数え直す

取るべき行動

被害を受けた側:1. 株式譲渡契約の締結前に、承認取得をクロージングの停止条件として明記する2. 申請書の記載事項のうち、取得資金の出所と保有の目的を先に固める。借入なら貸し手と返済原資まで説明できる形にする3. 正式提出の前に所管窓口へ事前相談を入れ、論点を潰してから提出する4. 不承認は行政処分であり、理由の提示(行政手続法第8条)を求めたうえで、審査請求か取消訴訟かを期限内に選べる

訴えられた側:1. まず議決権保有割合を第2条第15項の準用ルールで数え直す。名義を分けていても実質で合算される2. 相続など自分の意思によらない取得なら、第272条の31第2項の猶予期間内に、承認申請を出すか基準値未満まで処分するかを決める。放置は監督上の措置の引き金になる3. 発行会社側なら、株主名簿の異動を検知した時点で当該株主に承認取得状況を照会し、記録を残す

時効(請求できる期限):承認は取得前に受けるものであり、事後申請は制度上想定されていない(第272条の31第1項)。相続・合併等で意図せず基準値以上となった場合は、同条第2項の猶予期間内に処分または承認取得が必要(起算点と期間は条文および内閣府令で要確認)。不承認処分を争うなら、処分があったことを知った日の翌日から審査請求3か月(行政不服審査法第18条第1項)、取消訴訟6か月(行政事件訴訟法第14条第1項)

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)保険業法改正、平成18年(2006年)4月施行 根拠法のない共済への規制として少額短期保険業制度が創設され、第12章の特則群とともに主要株主の承認および本条の申請手続が新設された。その後の改正履歴は未検証であり、人的確認が必要

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年)成立・平成18年(2006年)4月施行 新設:根拠法のない共済への規制対応として少額短期保険業制度が創設され、第12章の特則群とともに主要株主の承認制度および本条の承認申請手続が新設された。その後の改正履歴は未検証であり、人的確認が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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