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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第272条の33

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  1. 内閣総理大臣は、第二百七十二条の三十一第一項又は第二項ただし書の承認の申請があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。
  2. 一当該承認の申請をした者(以下この条において「申請者」という。)が会社その他の法人である場合又は当該承認を受けて会社その他の法人が設立される場合にあっては、次のいずれかに該当するとき。
  3. 一取得資金に関する事項、保有の目的その他の当該申請者又は当該承認を受けて設立される会社その他の法人(以下この号において「法人申請者等」という。)による少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該法人申請者等がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあること。
  4. 二法人申請者等及びその子会社(子会社となる会社を含む。)の財産及び収支の状況に照らして、当該法人申請者等がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあること。
  5. 三法人申請者等が、次のいずれかに該当する者であること。
  6. 二前号に掲げる場合以外の場合にあっては、次のいずれかに該当するとき。
  7. 一取得資金に関する事項、保有の目的その他の当該申請者による少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該申請者がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあること。
  8. 二当該申請者の財産の状況(当該申請者が事業を行う者である場合においては、収支の状況を含む。)に照らして、当該申請者がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあること。
  9. 三当該申請者が、次のいずれかに該当する者であること。
  10. 2.第二条第十五項の規定は、前項の場合において、申請者が保有する議決権について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第272条の33は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第272条の33の条文原文は「内閣総理大臣は、第二百七十二条の三十一第一項又は第二項ただし書の承認の申請があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。」で始まります。
  3. 保険業法第272条の33は第一款に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第272条の33の前の条は保険業法第272条の32です。
  7. 保険業法第272条の33の次の条は保険業法第272条の34です。
  8. 保険業法第272条の33には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第272条の33
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第272条の33(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/272_33

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法272条の33は、少額短期保険業者の主要株主に係る承認について、列挙された不承認事由に該当しない限り内閣総理大臣は承認しなければならないと定める羈束規定である。

Q · ミニ保険の会社に大株主として出資するとき、金融庁の承認は落とされたら諦めるしかないのですか?

列挙された不承認事由に当たらなければ、承認は義務です

保険業法272条の33第1項は、内閣総理大臣は272条の31第1項又は第2項ただし書の承認申請があったときは、同項各号に列挙された事由のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならないと定めています。つまり承認は行政庁の義務であり、自由裁量ではありません。不承認とするには列挙事由のどれに当たるかを示す必要があり、拒否処分には理由の提示が求められます(行政手続法8条)。第2項は、申請者が保有する議決権の範囲について同法2条15項を準用します。

解説

ペット保険やスマホの修理保険を売る少額短期保険業者、いわゆるミニ保険会社に出資して議決権の二割を握ろうとした瞬間、あなたは内閣総理大臣(実務の窓口は金融庁)の審査対象になる(保険業法272条の31)。ここで出資者の多くが取り違える。役所の承認なのだから先方の匙加減で落とされても文句は言えない、と。本条はその逆を定めている。「次のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない」。列挙された事由に当たらない限り、承認は行政庁の義務である。審査の軸は、法人か個人かで並びは変わるものの、財産と収支の状況、人的構成、社会的信用、そして保険業の公共性への理解。裁量ではなく義務だということは、断られたときに理由の提示を求め(行政手続法8条)、審査請求や取消訴訟という土俵に乗せられるということだ。二項は、名義をどう分散させても議決権は定義規定どおりに数えると釘を刺している。

法的な位置づけ

保険業法272条の33は、少額短期保険業者の主要株主に対する承認の基準を定める規定である。内閣総理大臣は、同法272条の31に基づく承認申請について、申請者が会社その他の法人である場合と個人である場合とに分けて列挙された不承認事由のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。第2項は、申請者が保有する議決権の範囲について同法2条15項を準用する。

手順

  1. 1.監督指針から審査基準を特定する 申請書の作成前に少額短期保険業者向けの監督指針を読み、行政手続法5条の審査基準に当たる記述を自分で特定する。財産・収支の状況、人的構成、社会的信用の各項目に条文番号と指針の節を紐づけた対照表を作る
  2. 2.議決権を2条15項の準用で再計算する 本条2項が保険業法2条15項を準用するため、自己名義だけでなく定義規定に従った議決権の範囲で数え直す。共同保有関係や実質的な影響力を含めて20%(該当事由があれば15%)を超えるかを確定する
  3. 3.標準処理期間から逆算してクロージング日を決める 行政手続法6条の標準処理期間を確認し、事前相談から承認取得までの往復日数をカレンダーに先に置く。株式譲渡契約には承認取得を停止条件として明記し、条件成就までは議決権行使も役員派遣も行わない設計にする
  4. 4.審査基準の項目順に疎明資料を組んで申請する 財産および収支の状況、人的構成、社会的信用、保険業の公共性への理解について、審査基準の項目順に疎明資料を並べて272条の31第1項の承認申請を行う。基準に紐づいた立証は担当者の裁量の余地を先に埋める
  5. 5.厳しいと示唆されても取り下げの可否を意識的に判断する 面談で取り下げを勧められた場合、取り下げれば不承認処分は存在せず、理由の提示も審査請求も取消訴訟も使えなくなることを踏まえて判断する。書面の処分を受けてから争う選択肢を保持しているかで交渉の重心が変わる

よくある質問 AI による整理

Q1少額短期保険業者とは何ですか?

保険金額と保険期間に上限を設けた小規模な保険引受けを行う業者です。保険業法第12章に基づき登録を受け、ペット保険・家財保険・スマホ保険などを扱います。

Q2主要株主基準値は何パーセントですか?

原則は議決権の20% です。ただし経営方針の決定に重要な影響を与える一定の事実がある場合、保険業法2条14項により15% に下がります。

Q3保険業法272条の33の承認基準は何ですか?

申請者が法人か個人かで並びは異なりますが、財産および収支の状況、人的構成、社会的信用、保険業の公共性への理解が審査軸です。列挙事由に当たらなければ承認は義務となります。

Q4主要株主の承認申請はいつまでに出しますか?

272条の31第1項は「あらかじめ」と定めるため、基準値を超える取得の前に申請します。標準処理期間を逆算してクロージング日を設定してください。

Q5承認なしで基準値を超えたらどうなりますか?

無承認保有の状態自体が監督上の措置や罰則の対象になりえます。投資契約側でも表明保証違反や解除事由に直結するため、放置は行政と契約の両面で不利です。

Q6相続で株式を取得した場合も承認が必要ですか?

相続で基準値以上の議決権保有者になった場合は、272条の31第2項ただし書による事後の承認申請か、一定期間内の議決権処分かを選ぶことになります。

Q7主要株主承認の申請先はどこですか?

条文上の権限は内閣総理大臣ですが、実務の窓口は金融庁(および所管の財務局)です。少額短期保険業者向けの監督指針が審査の実務基準となります。

Q8不承認処分は争えますか?

争えます。拒否処分には理由の提示が必要で(行政手続法8条)、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月、取消訴訟は処分を知った日から6か月が期限です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1議決権20% を超えなければ、金融庁には何も出さなくていいんですよね?

原則はそうだが、経営方針の決定に重要な影響を与える一定の事実がある場合、基準値は15% に下がる(保険業法2条14項)。加えて本条2項が2条15項を準用し、議決権の範囲と数え方は定義規定に従う。実務のポイント:種類株や議決権制限株を使って形式上19% に整える設計は、共同保有関係や実質的な影響力の評価でまとめて数えられうる。数字を合わせる前に、数え方の定義を読む方が早い(最新の改正状況をご確認ください)。

Q2不承認になったら、その理由は教えてもらえるんですか?

教えてもらえるどころか、示す義務がある。申請に対する拒否処分には理由の提示が必要で、書面でする処分なら理由も書面による(行政手続法8条)。本条が羈束的である以上、理由は列挙事由のどれに当たるかの形を取らざるを得ない。実務のポイント:実務では正式な不承認に至る前に取り下げを勧められる運びが多い。取り下げれば処分は存在せず、理由提示も不服申立てもない。不承認の実例が表に出てこない理由の一つがここにある。

Q3先にクロージングして、あとから承認申請ではダメなんですか?

ダメである。272条の31第1項は「あらかじめ」と定めており、事後の申請ルート(同条2項ただし書)は相続や他株主の異動で意図せず超えた場合を想定したものだ。意図的な事後申請は無承認保有として監督上の措置や罰則の対象になりうる。実務のポイント:株式譲渡契約に承認取得を停止条件として書き込み、条件成就までは議決権行使も役員派遣もしない設計にするのが定石。支配の実態を先に作らないことが防御線になる。

Q4普通の保険会社の大株主になる場合と、何が違うんですか?

保険会社の主要株主は271条の10の認可、少額短期保険業者は272条の31の承認という別建てで、少額短期は保険金額と保険期間に上限のある小規模業態のぶん規制設計も相対的に軽い。ただし承認が羈束的である点は共通する。実務のポイント:金融庁の監督指針は保険会社向けと少額短期保険業者向けで別文書として存在する。参照先を取り違えたまま作った申請資料は、審査基準に一つも刺さらない。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「金融庁の承認は行政の裁量だから、落とされたら諦めるしかない」というのが最も高くつく誤解である。本条の文言は「承認しなければならない」であり、行政庁に自由な選択権はない。不承認にするなら、条文に列挙された事由のどれに当たるかを示す必要があり、示せなければ処分は違法になりうる。争える処分か、争えない裁量かで、交渉の姿勢そのものが変わる
  • 事前承認が必要なことは知っている人でも、その「事前」の重さを測り違える。承認前にクロージングしてしまえば、後から申請して追認される類の話ではなく、無承認保有の状態それ自体が監督上の措置や罰則の対象になりうる。しかも投資契約側では表明保証違反や解除事由に直結する。遅れの代償は行政と契約の両面から来る
  • 「何パーセントまでなら買えるのか」という問いの立て方自体がずれている。主要株主基準値は議決権の20% だが、経営方針の決定に重要な影響を与える一定の事実があれば15% に下がる(保険業法2条14項)。さらに本条2項が2条15項を準用し、議決権の範囲と数え方は定義規定に従う。正しい問いは「自分の保有は、誰の議決権として、どう数えられるか」である
比較の観点この条文ほかの条文
規律の役割保険業法272条の33:主要株主承認の審査基準(不承認事由の列挙)保険業法272条の31:主要株主の事前承認義務そのもの
保険業法271条の10:保険会社(本体)の主要株主に係る認可
対象業態少額短期保険業者(保険金額・保険期間に上限のある小規模業態)少額短期保険業者
保険会社(フル免許の保険業者)
行政庁の裁量羈束:列挙事由に当たらない限り承認しなければならない申請義務の規定であり、判断基準は本条が担う
認可制で、少額短期より重い規制設計が採られる
議決権の数え方第2項が保険業法2条15項を準用主要株主基準値は2条14項(原則20%、一定の事実があれば15%)
保険会社向けの定義規定が別途適用される

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第139條之1

台湾も同一人・同一関係人の持株比率が一定の閾値を超える場合に主管機関(金管会)の核准を要する。閾値を複数段階(10%・25%・50%)に刻む点が日本の単一基準値と異なる

韓国
금융회사의 지배구조에 관한 법률 제31조

韓国は保険業法内ではなく金融会社支配構造法に大株主変更承認を集約し、金融業態横断で統一的に規律する。日本が業法ごとに規定を置く設計とは対照的

ドイツ
Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) § 16 ff.

ドイツは EU 保険監督の枠組みのもとで bedeutende Beteiligung(重要な持分)取得に対する Inhaberkontrollverfahren を置く。取得者の信頼性と財務健全性の審査という発想は本条と共通する

アメリカ
NAIC Insurance Holding Company System Regulatory Act

米国は州ごとの保険持株会社法により、議決権10% 以上の取得を支配と推定し Form A の事前申請と公聴会を要求する。連邦一元ではなく州単位である点が日本と大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ベンチャーキャピタルとして、ペット保険のミニ保険スタートアップにリード出資する。ラウンド後の議決権は23%。タームシートの署名は済み、クロージング日は45日後。だが272条の31第1項は「あらかじめ」承認を受けよと書いている。承認の往復日数を数えずに日程を切ったせいで、クロージングを二度延期する投資家が実際にいる
  • もし創業社長が急逝して、あなたが相続でミニ保険会社の株式を承継したら? 投資の意思など一切ないのに、あなたは主要株主基準値以上の議決権保有者になる。遺産分割協議と並行して、金融庁への承認申請か議決権の処分か、どちらかを選ばされる立場に置かれる
  • 何も買っていないのに、比率だけが動いた。他の株主が保有株を会社に売り、会社が自己株式として消却したからだ。翌朝、あなたの議決権は21%。承認を受けていない主要株主が一人、誕生している
  • 承認申請を出したあなたに、面談で「このままだと厳しいですね、いったん取り下げてはどうか」と示唆される。ここで素直に取り下げると、不承認処分は存在しないことになり、理由の提示も審査請求も一切できなくなる。断られ方を選べる立場にいることを、そのとき知っているかどうか
  • 不動産管理会社のあなたが、入居者向けの家財保険を自前でやるために少額短期保険業者を子会社にした。本業は不動産でも、親会社であるあなたの会社の財務内容と経営陣の顔ぶれが、金融庁の審査テーブルに載る

取るべき行動

被害を受けた側:承認を求める側の手順。1. 申請前に監督指針を読み、行政手続法5条の審査基準に当たる記述を特定して資料を項目順に組む2. 標準処理期間(行政手続法6条)を確認し、逆算してクロージング日を設定、株式譲渡契約には承認取得を停止条件として明記3. 財産・収支、人的構成、社会的信用に関する疎明を先回りで添付4. 見通しが厳しいと示唆されても安易に取り下げず、書面による処分と理由の提示を受けてから争うかを判断する

訴えられた側:既に無承認で基準値を超えてしまった側。1. 超過した日と原因(相続、自己株式消却、他株主の異動など意図せざる事由か)を確定し、議決権の実質的な数え方を2条15項準用のもとで再集計2. 放置せず自主的に当局へ報告、272条の31第2項ただし書による承認申請か、期間内の議決権処分かを選ぶ3. 並行して議決権行使や役員派遣を停止し、支配の実態を作らない4. 投資契約側の表明保証・解除条項への波及を同時に手当てする

時効(請求できる期限):本条自体に申請期限の定めはないが、基準値以上の保有者となってしまった場合は、その事由が生じた後の一定期間内に承認取得または議決権の処分が求められる(272条の31第2項。期間の具体的な数え方は現行条文と内閣府令を要確認)。不承認処分を争う側の期限は明確で、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条1項)。取り下げてしまうとこの二つの時計はそもそも動き出さない

学説

行政法一般の通説:「〜する場合を除き、これを承認しなければならない」という限定列挙型の文言は羈束処分を示すと解され、行政庁は列挙事由への該当性以外の考慮で申請を拒否できない。本条の承認を争える処分として位置づける実務上の根拠となる。

金融監督法の一般的理解:主要株主規制は、業者本体の財務健全性規制だけでは遮断できない支配株主経由のリスクを入口で審査する仕組みと位置づけられる。少額短期保険業は業態が小規模なぶん、保険会社本体より規制設計が相対的に軽い。

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)改正、平成18年(2006年)4月施行 根拠法のない共済を規制の枠内に取り込むため少額短期保険業者制度が創設され、第12章の一連の規定が置かれた。主要株主規制と本条の承認基準がこの時点で新設されたか、その後の改正で追加されたかは人的検証を要する

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:根拠法のない共済を規制の枠内に取り込むため、保険業法改正により少額短期保険業者制度が創設され、第12章の一連の規定が置かれた(施行は平成18年4月)。主要株主規制および本条の承認基準が当初から置かれたか、その後の改正で追加されたかは人的検証を要する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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