保険業法 第271条の33(認可の失効)
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- 第二百七十一条の十第一項の認可について次の各号のいずれかに該当するとき、同条第二項ただし書の認可について第二号又は第三号に該当するときは、当該認可は、その効力を失う。
- 一当該認可があった日から六月以内に当該認可があった事項が実行されなかったとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認があったときを除く。)。
- 二当該認可に係る保険主要株主が保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなったとき。
- 三当該認可に係る保険主要株主が当該認可に係る保険会社を子会社とすることについて第二百七十一条の十八第一項又は第三項ただし書の認可を受けたとき。
- 2.第二百七十一条の十八第一項の認可について次の各号のいずれかに該当するとき、同条第三項ただし書の認可について第二号に該当するときは、当該認可は、その効力を失う。
- 一当該認可があった日から六月以内に当該認可があった事項が実行されなかったとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認があったときを除く。)。
- 二当該認可に係る保険持株会社が保険会社を子会社とする持株会社でなくなったとき。
この条文の基本情報
認可の失効とは何ですか?
定義認可の失効とは、保険業法第271条の33に定められた規定で、「第二百七十一条の十第一項の認可について次の各号のいずれかに該当するとき、同条第二項ただし書の認可について第二号又は第三号に該当するときは、当該認可は、その効力を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第271条の33(認可の失効)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第271条の33の条文原文は「第二百七十一条の十第一項の認可について次の各号のいずれかに該当するとき、同条第二項ただし書の認可について第二号又は第三号に該当するときは、当該認可は、その効力を…」で始まります。
- 保険業法第271条の33は第四節に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第271条の33の前の条は保険業法第271条の32です。
- 保険業法第271条の33の次の条は保険業法第272条です。
- 保険業法第271条の33には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第271条の33 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第271条の33(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/271_33
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法271条の33は、保険主要株主・保険持株会社の認可が、認可日から六か月以内に実行されなければ失効すると定める。延長にはやむを得ない理由と内閣総理大臣の事前承認が必要である。
Q · 金融庁から保険会社の主要株主認可をもらったら、その認可はずっと有効なんですか?
六か月以内に実行しなければ自動的に失効します
保険業法271条の33により、保険主要株主の認可(271条の10第1項)も保険持株会社の認可(271条の18第1項)も、認可があった日から六か月以内に認可事項が実行されなければ効力を失います。救済はやむを得ない理由がある場合の内閣総理大臣の事前承認のみで、六か月経過後の事後説明は条文上認められません。さらに認可を受けた者が主要株主基準値以上の議決権保有者でなくなったとき、持株会社でなくなったときも、期間に関係なくその時点で失効します。
解説
金融庁から認可通知書が届いた日、買収チームは祝杯をあげる。だがその紙には印字されていない時計が、同じ日から動き始めている。保険業法271条の33は、保険主要株主の認可(271条の10第1項)と保険持株会社の認可(271条の18第1項)について、認可があった日から六か月以内に認可された事項が実行されなければ、認可そのものが効力を失うと定める。行政庁が取り消すのではない。誰も何も通知しないまま、法律上当然に効力が消える。逃げ道は「やむを得ない理由」がある場合の内閣総理大臣の承認だけだが、条文は「あらかじめ」と書いている。六か月を過ぎてから事情を説明しても、その枠には入れない。しかも失効事由は期限だけではない。株式の希釈で議決権が主要株主基準値を割り込めば、あなたが一株も売っていなくても認可は消える。次に基準値を超えるときは、新規申請として審査を最初から通り直すことになる。
法的な位置づけ
保険業法271条の33は認可の失効を定める規定であり、保険主要株主および保険持株会社に係る認可について、認可日から六か月以内の不実行、主要株主基準値未満への議決権低下、持株会社性の喪失といった事由に該当した場合、行政庁の処分を要さず法律上当然に認可の効力が消滅する旨を規定する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.認可通知書の日付から満了日を確定する 認可通知書に記載された認可の日を起算点とし、六か月後の満了日を算出して案件工程表の最上段に固定する。申請日やクロージング予定日と混同しないこと
- 2.クロージング条件の最遅項目と突き合わせる 海外競争法クリアランス、買収資金の調達完了、対象保険会社の社内手続など、最も時期が読めない前提条件の見込みを満了日と比較し、超過リスクを定量化する
- 3.第四か月目に当局へ事前相談を入れる 遅延が自らの怠慢によるものでないことを示す証跡(各国当局の受理通知、金融機関のコミットメントレター等)を揃え、やむを得ない理由の内容を当局と協議しながら組み立てる
- 4.満了前に内閣総理大臣の承認を取得する 条文は「あらかじめ」と定めるため、六か月経過前に承認を得る必要がある。満了直前の申請では審査が間に合わないリスクがあるため、満了の二か月以上前に正式申請する
- 5.保有比率の変動リスクを継続監視する 対象保険会社の第三者割当増資・自己株式取得・新株予約権行使の予定を確認し、主要株主基準値割れによる失効(第1項第2号)を先読みする。投資契約に事前同意条項を入れる
よくある質問 AI による整理
Q1保険業法の認可の失効とは何ですか?
保険主要株主や保険持株会社の認可が、六か月以内の不実行や保有比率の低下により、行政処分を待たず法律上当然に効力を失うことです(271条の33)。
Q2保険会社の主要株主認可の有効期限はいつまでですか?
認可があった日から六か月です。この期間内に認可事項が実行されなければ失効します。起算点は申請日でもクロージング日でもなく、認可があった日です。
Q3認可の六か月期限は延長できますか?
やむを得ない理由がある場合に限り、内閣総理大臣の承認で延長できます。ただし条文は「あらかじめ」と定めており、六か月経過前に承認を得ておく必要があります。
Q4増資で持分が薄まったら認可はどうなりますか?
主要株主基準値以上の議決権保有者でなくなった時点で認可は失効します(第1項第2号)。自ら売却したか希釈されたかを問いません。
Q5認可が失効したらもう一度申請できますか?
できますが新規申請扱いです。271条の10第1項の認可を最初から受け直す必要があり、財産的基礎・人的構成・社会的信用の審査をやり直します。
Q6認可の失効は行政処分として争えますか?
失効は要件該当により法律上当然に生じる効果で、取り消すべき処分が存在しません。争う場面があるとすれば承認申請への対応など別の局面で、訴訟形式は解釈が分かれます。
Q7相続で保険会社の株を承継した場合も六か月ルールは適用されますか?
271条の10第2項ただし書の認可については、条文上第2号・第3号のみが失効事由とされ、六か月の実行期限(第1号)は適用されません。
Q8保険持株会社の認可も六か月で失効しますか?
はい。第2項第1号により271条の18第1項の認可も六か月以内の不実行で失効します。保険会社を子会社とする持株会社でなくなったときも失効します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1認可から六か月を過ぎそうなんですが、過ぎてから事情を説明すればなんとかなりますか?
条文は「やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認があったとき」と書いており、事後の説明は救済枠に入りません(271条の33第1項第1号)。期限を過ぎれば認可は当然に失効し、再取得は新規申請扱いです。実務のポイント:やむを得ない理由の中身は条文に書かれておらず、当局との事前協議の過程で形作られる。四か月目に相談へ行く会社と、五か月半で申請書だけ出す会社とでは、同じ遅延理由でも結論が変わる
Q2増資で持分が薄まっただけなのに、認可が消えるって本当ですか?
本当です。第1項第2号は「主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなったとき」と定めるだけで、その理由を問いません。自ら売却した場合も第三者割当増資で希釈された場合も同じ扱いで、次に基準値を超えるには271条の10第1項の認可を新たに受ける必要があります。実務のポイント:だから主要株主側は投資契約に「基準値割れを生じる増資には事前同意を要する」条項を入れる。この一行の有無が、認可の生死を握っている
間違えやすい点 AI による整理
- 六か月の期限を知っている実務家は多い。だが、その救済である内閣総理大臣の承認が「あらかじめ」に限定されていることの深刻度までは意識されていない。期限を一日でも過ぎれば、どれほど正当な遅延理由があっても条文上の救済枠に入れず、審査をゼロから通し直すコストと数か月の空白が確定する
- 「認可が失効したらどう争うか」という問いの立て方そのものがずれている。本条の失効は行政庁が下す決定(役所があなたに直接下す具体的な処分)ではなく、要件に該当した瞬間に法律上当然に生じる効果であり、取り消してもらうべき処分が存在しない。争う余地があるとすれば承認申請への当局の対応など別の場面であり、その訴訟形式は実務上、解釈が分かれている
- あなたから見れば認可は「一度取れば保有し続けられるライセンス」だが、法律から見れば「基準値以上の保有者になるという一回の行為への許可」にすぎない。この落差は平時には見えず、増資・自己株式取得・遺産分割で比率が動いた瞬間に、無認可保有という形で牙を剥く
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 保険業法271条の33:認可の失効(法律上当然の効果) | 保険業法271条の10:保険主要株主となることの認可(事前規制) 保険業法271条の18:保険持株会社となることの認可(事前規制) |
| 発動のタイミング | 認可取得後、六か月経過または比率喪失の時点 | 主要株主基準値以上の議決権を取得しようとする前 保険会社を子会社とする持株会社になろうとする前 |
| 行政庁の関与 | 不要(要件該当で自動失効)。例外は事前承認のみ | 内閣総理大臣の認可審査(財産的基礎・人的構成・社会的信用) 内閣総理大臣の認可審査(グループ全体の健全性) |
| 失効後の対応 | 新規申請として271条の10第1項の認可を取り直す | 認可を受けずに基準値以上を保有すれば監督上の措置・罰則の局面 認可を受けずに持株会社となれば同様に監督上の措置の対象 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も保険会社の大株主適格性審査と金融持株会社の許可制を採用し、許可後一定期間内に実行されない場合の失効・許可廃止の仕組みを置く。日本の六か月ルールに相当する期限管理は実務上重要
韓国も保険会社の大株主変更と金融持株会社の設立に金融委員会の承認を要し、承認後の未実行や要件喪失への対応が設けられている
ドイツは事前認可ではなく届出・異議申立(Untersagung)方式を基本とし、BaFin が一定期間内に異議を述べなければ取得できる構造。日本の認可失効とは制度設計の出発点が異なる
米国は州保険庁が Form A 審査で支配権取得を承認する。承認の有効期間や失効の扱いは州ごとに異なり、連邦統一の六か月ルールは存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 海外ファンドが中堅損保の議決権25% 取得で認可を得た。ところが欧州と米国の競争法クリアランスが想定より延び、気付けば第五か月目。あと30日で認可は紙切れになる。やむを得ない理由の事前承認を今日から動かさなければ、財産的基礎も人的構成も、審査を丸ごと受け直すことになる
- もし保険会社が第三者割当増資を実施して、あなたの持分が21% から18% に薄まったら? 一株も売っていないのに、第1項第2号により主要株主の認可はその瞬間に効力を失う。買い戻して基準値を超えるには、新しい認可が要る
- 創業家の父が急死し、相続で保険会社株の22% を承継した。271条の10第2項ただし書の認可を受けた場合、条文上あなたに適用される失効事由は第2号と第3号だけで、六か月の実行期限(第1号)は適用されない。代わりに、兄弟間の遺産分割で持分が基準値を割った瞬間に失効する、という別の時計が動いている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 認可通知書の日付から満了日を計算し、工程表の最上段に固定する2. クロージング条件のうち最も遅い項目(海外競争法、資金調達、対象会社の社内手続)の見込み時期と突き合わせる3. 満了の二か月以上前に、遅延が自らの怠慢によるものでないことを示す証跡を揃え、当局へ事前相談を入れる4. 対象保険会社の増資・自己株式取得の予定を確認し、第1項第2号による比率割れでの失効を先読みする
訴えられた側:売主または対象保険会社の側なら、買い手の認可満了日を契約上のロングストップ日と一致させ、失効した場合の再申請コストと期間リスクの負担を契約で明記して分配する。買い手側で失効を指摘された場合は、失効が法律上当然の効果である以上、取消しを争うのではなく直ちに新規認可の申請に切り替え、既提出資料を再利用して審査期間を圧縮する。無認可のまま基準値以上を保有し続ければ、監督上の措置命令や罰則の局面へ移る
時効(請求できる期限):認可があった日から六か月(第1項第1号、第2項第1号)。起算点は認可があった日であり、申請日でも契約締結日でもクロージング日でもない。やむを得ない理由による内閣総理大臣の承認は、条文上「あらかじめ」とされており、六か月経過前に得ておく必要がある。第1項第2号・第3号、第2項第2号の失効には期間の概念がなく、要件に該当した瞬間に効力が消える
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