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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第271条の32(届出事項)

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  1. 保険主要株主(保険主要株主であった者を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
  2. 一第二百七十一条の十第一項の認可に係る保険主要株主になったとき又は当該認可に係る保険主要株主として設立されたとき。
  3. 二保険会社の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権の保有者となったとき。
  4. 三保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなったとき(第五号の場合を除く。)。
  5. 四保険会社の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権の保有者でなくなったとき(前号及び次号の場合を除く。)。
  6. 五解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる会社その他の法人を設立する場合に限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
  7. 六その総株主の議決権の百分の五十を超える議決権が一の株主により取得又は保有されることとなったとき。
  8. 七その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
  9. 2.保険持株会社(保険持株会社であった会社を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
  10. 一第二百七十一条の十八第一項の認可に係る保険持株会社になったとき、又は当該認可に係る保険持株会社として設立されたとき。
  11. 二保険会社を子会社とする持株会社でなくなったとき(第五号の場合を除く。)。
  12. 三届出対象子会社を子会社としようとするとき(前条第一項から第三項までの規定による認可を受けて合併、会社分割又は事業の譲受けをしようとする場合を除く。)。
  13. 四その子会社が子会社でなくなったとき(前条第二項又は第三項の規定による認可を受けて会社分割又は事業の譲渡をした場合及び第二号の場合を除く。)。
  14. 五解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により保険会社を子会社とする持株会社を設立するものに限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
  15. 六資本金の額を変更しようとするとき。
  16. 七その総株主の議決権の百分の五を超える議決権が一の株主により取得又は保有されることとなったとき。
  17. 八その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
  18. 3.第二条第十五項の規定は、第一項第六号及び前項第七号に規定する一の株主が取得し、又は保有することとなった保険主要株主又は保険持株会社の議決権について準用する。

この条文の基本情報

届出事項とは何ですか?

定義届出事項とは、保険業法第271条の32に定められた規定で、「保険主要株主(保険主要株主であった者を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第271条の32(届出事項)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第271条の32の条文原文は「保険主要株主(保険主要株主であった者を含む。」で始まります。
  3. 保険業法第271条の32は第四節に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第271条の32の前の条は保険業法第271条の31です。
  7. 保険業法第271条の32の次の条は保険業法第271条の33です。
  8. 保険業法第271条の32には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第271条の32
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第271条の32(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/271_32

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法271条の32は、保険主要株主と保険持株会社に内閣総理大臣への届出義務を課す。届出が要る株主異動の線は、主要株主が議決権50%超、保険持株会社は5%超である。

Q · 保険会社や保険持株会社の株主が入れ替わったら、届出はどこまで必要?

主要株主は50%超、持株会社は5%超で届出が必要です

保険業法271条の32は、保険主要株主と保険持株会社に内閣総理大臣への届出義務を課します。主要株主は、認可に係る主要株主になったとき、議決権50%超の保有者となったとき、主要株主基準値以上の保有者でなくなったとき、解散したとき、自社の議決権50%超が一人の株主に集まったときが届出事由です。保険持株会社は、届出対象子会社の子会社化、子会社が子会社でなくなったとき、資本金の額の変更、自社の議決権5%超が一人の株主に集まったときなどが対象で、上位株主側の線が10倍低く設定されています。

解説

保険会社の議決権を主要株主基準値(原則として総株主の議決権の20%、一定の場合は15%)まで買い集めた瞬間、あなたは単なる大株主ではなく「保険主要株主」という規制対象に変わる。271条の32が縛るのはその後だ。認可を受けて主要株主になったとき、50%超を握ったとき、逆に基準を割って抜けたとき、解散したとき、そして自分の会社の議決権の50%超が一人の株主に集まったとき。そのすべてで内閣総理大臣への届出義務が立ち上がる。保険持株会社側はさらに細かい。子会社を増やすとき、子会社が子会社でなくなったとき、資本金の額を変えるとき、自社の議決権の5%超が一人に集まったとき。同じ「上の株主が動いた」事象なのに、主要株主は50%超、持株会社は5%超で線が引かれている。この10倍の差を知らないまま持株会社のオーナー交代を進めると、クロージングが終わった後に届出漏れが表に出る。

法的な位置づけ

保険業法271条の32は、保険主要株主および保険持株会社の届出義務を定める規定である。主要株主については認可に係る地位の取得、議決権50%超の取得・喪失、解散、自社議決権の50%超集中が、持株会社については届出対象子会社の子会社化、子会社の離脱、資本金の額の変更、自社議決権の5%超集中が届出事由として列挙される。議決権保有の意義は同法2条15項を準用する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自社の立場と適用項を確定する 自社が保険主要株主(第1項)か保険持株会社(第2項)か、あるいは過去にその地位にあった者かを確定する。条文冒頭の「であった者を含む」により、地位を離脱した後も届出義務が残る点を先に確認する
  2. 2.条文の語尾で事前届出と事後届出を切り分ける 「しようとするとき」で終わる号(届出対象子会社の子会社化、資本金の額の変更)は事前届出、「となったとき」「でなくなったとき」「解散したとき」は事後届出として一覧化する。事前届出事由は取締役会の議案を固める前に洗い出す
  3. 3.内閣府令の様式・期限・添付書類を確認する 本条は「内閣府令で定めるところにより」と委任しているため、届出書の様式、提出期限、添付書類は保険業法施行規則および監督指針で確認する。第1項第7号・第2項第8号の「その他内閣府令で定める場合」も同時に潰す
  4. 4.届出日を決議日より先にカレンダーへ置く 事前届出事由については、届出日を起点に取締役会決議日・登記日・開示日を逆算して並べ替える。株主名簿の名義書換担当者に5%超・50%超の集中を検知するフラグを設定し、相続や親会社の株主交代でも自動で検知できるようにする

よくある質問 AI による整理

Q1保険持株会社とは何ですか?

保険会社を子会社とする持株会社で、設立や保険会社の子会社化には保険業法271条の18第1項の認可が必要です。認可後の各種異動は271条の32第2項の届出事由になります。

Q2保険主要株主の届出事由は何がありますか?

認可に係る主要株主になったとき、議決権50%超の保有者となったとき、主要株主基準値以上の保有者でなくなったとき、50%超の保有者でなくなったとき、解散したとき、自社議決権の50%超が一人に集中したときです。

Q3保険持株会社の資本金変更は事前届出ですか?

第2項第6号は「資本金の額を変更しようとするとき」と規定しており、事前届出です。取締役会決議や登記の後に出す報告では手続の順序が逆になります。

Q4届出対象子会社とは何ですか?

保険持株会社が子会社としようとする場合に届出が必要となる会社の類型で、その範囲は保険業法および内閣府令が定めます。認可を受けて合併・会社分割・事業譲受けをする場合は除かれます。

Q5保険持株会社の5%ルールとは?

保険持株会社の総株主の議決権の5%超が一人の株主に取得・保有されることとなったとき、会社側に届出義務が生じるルールです(第2項第7号)。主要株主の50%超より10倍低い線です。

Q6保険主要株主でなくなったときも届出は必要ですか?

必要です。条文冒頭に「保険主要株主であった者を含む」とあり、主要株主基準値以上の議決権保有者でなくなったこと自体が第1項第3号の届出事由とされています。

Q7保険持株会社が解散したらどうなりますか?

第2項第5号により届出が必要です。設立・株式移転・合併・新設分割を無効とする判決が確定した場合も、解散したときに含めて届出事由とされています。

Q8届出は誰に出すのですか?

内閣総理大臣に届け出ます。実務上の権限は金融庁長官に委任されており、届出の様式・期限・添付書類は内閣府令が定めます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1主要株主基準値って、結局何パーセントなんですか?

総株主の議決権の20%が原則で、一定の場合は15%に前倒しされる(保険業法2条の定義。最新の改正状況をご確認ください)。この線に達する前に271条の10第1項の認可が必要で、271条の32第1項1号の届出は認可を受けて主要株主になった事実の報告である。実務のポイント:15%の線は実質的な影響力が認められる場合に適用されるため、19%で止めれば安全という設計は危ない。持株比率だけでなく役員派遣や取引依存度も見られる

Q2届出と認可、どっちを先に出せばいいんですか?

認可が先である。271条の10第1項(主要株主)または271条の18第1項(持株会社)の認可を受けて、その地位になった事実を271条の32で届出する。認可は事前審査、届出は結果の報告で、役割が違う。実務のポイント:実務では認可申請の前に金融庁との事前相談が半年単位で動く。届出書の期限だけ守っても認可が下りていなければ違法状態であり、事前相談の開始日から逆算してスケジュールを引くのが通例

Q3相続で株が一人に集まった場合も、本当に届出が必要なんですか?

保険持株会社の総株主の議決権の5%超が一人の株主に集まれば第2項第7号に該当し、届出が必要になる。議決権の保有の意義は第3項が2条15項を準用しており、名義ではなく実質で判定される。実務のポイント:相続は予定を立てられないのでチェックリストから最も漏れやすい。株主名簿の名義書換が引き金になるため、名簿管理の担当者に届出フラグを持たせておくと検知できる

Q4届出を忘れていたと後で気付いたら、どうなりますか?

届出義務違反は、報告徴求、業務改善命令、さらには認可の取消しを検討する入口になり、罰則の対象にもなりうる(具体的な罰則条項は最新の条文をご確認ください)。追完すれば形式は整うが、経緯の説明は必ず求められる。実務のポイント:当局の評価を分けるのは漏れの件数ではなく、いつ誰が気付いてどう報告したかの記録だ。社内で発見した日を記録に残していない会社が、最も厳しい対応を受ける

間違えやすい点 AI による整理

  • 「届出だから認可より軽い」という問いの立て方そのものが誤っている。認可と届出の差は重さではなく事前審査の有無だ。届出を落とせば、報告徴求や業務改善命令、さらには認可の取消しを検討する入口に自ら立つことになる。軽い手続ではなく、監督の入口が開くスイッチである
  • 保険持株会社の資本金変更に届出が要ることは法務担当者なら知っている。だが「変更しようとするとき」という語尾の深刻度を読み落としている人が多い。これは事前届出であり、決議や登記が済んだ後に出す報告では手続の順序が逆になる。同じ書類でも、出す日付が一日ずれれば違反になる
  • あなたから見れば、親会社の株主が入れ替わっただけの資本異動だ。当局から見れば、保険会社の実質支配者が誰かという問いへの答えが書き換わった瞬間である。この落差があるから、保険持株会社では5%超という低い線で届出が要求される。自分の感覚で「たった5%」と判断した時点で、すでに線を越えている
比較の観点この条文ほかの条文
手続の性質271条の32:届出(事実の報告、事前・事後は号の語尾で決まる)271条の10第1項:認可(主要株主になる前の事前審査)
271条の31:認可(合併・会社分割・事業譲受け等の事前審査)
タイミング地位の取得後・喪失後、または「しようとするとき」の事前主要株主基準値以上の議決権を保有する前
組織再編行為を行う前
主な対象保険主要株主・保険持株会社(であった者を含む)保険会社の主要株主になろうとする者
保険持株会社およびその子会社の組織再編
重なった場合の処理271条の31の認可を受けて行う合併・会社分割・事業譲受けは第2項第3号・第4号の届出から除外認可取得後にその事実を271条の32第1項第1号で届出
認可対象外の子会社異動は271条の32の届出で拾う

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国保険法第139条の1

同一人・同一関係人が保険会社の議決権株式の一定割合を超えて保有する場合に、主管機関への申報または事前の核准を要求する。日本と同じく閾値の階段構造を採るが、閾値の刻み方と申報期限の規律は台湾独自

韓国
금융회사의 지배구조에 관한 법률 제31조(大株主変更承認)

保険会社を含む金融会社の大株主変更に承認制を採用。日本が認可(271条の10)と届出(271条の32)を分けているのに対し、韓国は承認制に統合し事後の適格性審査も継続的に行う建付け

ドイツ
VAG § 17 ff.(bedeutende Beteiligungen)

保険会社への重要な出資の取得・処分・閾値超過を監督当局(BaFin)へ届け出させ、適格性審査を行う。EU保険指令に由来する閾値制度で、日本の主要株主基準値に相当する機能を果たす

アメリカ
NAIC Insurance Holding Company System Regulatory Act(州法として採択)

保険持株会社システムを州保険当局が監督し、支配の取得は Form A、持株会社の継続報告は Form B で行う。10%保有で control が推定される点が、日本の主要株主基準値と機能的に対応する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、保険持株会社の資本金を減らす取締役会決議を来週に控えていたら? 第2項第6号は「変更しようとするとき」と書いてある。決議が先に通れば事前届出の順序が崩れる。残り5営業日で内閣府令の様式と添付書類をそろえるか、決議日を動かすか、どちらを選ぶかを今日決めることになる
  • 保険持株会社の株式を親から相続した。分割の結果、一人で5%を超えた。その瞬間、届出義務が立つのはあなたではなく会社側だ(第2項第7号)
  • 外資ファンドが保険持株会社の親会社株式を買い、議決権の過半を握った。ファンド側は自国の届出手続しか見ていない。日本側では持株会社が第2項第7号の届出を出さなければならず、漏れれば次の認可申請やグループ再編の審査で必ず蒸し返される
  • 保有していた保険会社株を売却して主要株主基準値を割った。もう規制対象ではないと安心した翌週、条文の冒頭に「保険主要株主であった者を含む」という括弧書きがあることに気付く。抜けたこと自体(第1項第3号)が届出事由である
  • 持株会社傘下のシステム子会社を株式譲渡で手放した。認可が必要な会社分割ではないので何も出さなかった。だが第2項第4号は「その子会社が子会社でなくなったとき」を届出事由に並べている。認可が不要なことと、届出が不要なことは別の話だ

取るべき行動

被害を受けた側:保険持株会社の株主異動や子会社再編で不利益を受けた立場なら、まず届出が出ているかを外から検証する。届出書そのものは原則非公開だが、有価証券報告書、登記簿の資本金と役員の変動、金融庁の公表資料を突き合わせれば、事実と届出の齟齬は追える。齟齬が見つかったら、当局への情報提供と、契約上の表明保証違反の主張を同時に組み立てる

訴えられた側:届出漏れを指摘されたら、隠さず速やかに追完する。届出事由の発生日、社内で認識した日、追完日を時系列で並べ、再発防止策(事前届出事由のチェックリスト化、決議前の法務確認フロー、株主名簿管理担当への届出フラグ設定)を添えて報告する。当局が重く見るのは漏れた一件より、漏れを検知できない体制だ。報告徴求や業務改善命令に発展する前に、自主的な報告と体制整備を先に差し出す

時効(請求できる期限):本条自体に日数の定めはなく、期限と事前・事後の別は内閣府令が定める。判別は条文の語尾で行う。「しようとするとき」(届出対象子会社の子会社化、資本金の額の変更)は事前届出、「〜となったとき」「解散したとき」は事由発生後の事後届出である。届出をめぐる行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定、例:業務改善命令、認可の取消し)を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)

改正沿革 AI による整理

  • 要検証 保険主要株主に対する規制は金融関連法の改正で導入された経緯があり、その後も会社法制定・改正に伴う整備(株式移転、新設分割、届出対象子会社に関する文言)が重ねられている。改正年次と新設・改正の区別は原文の改正附則による人的検証が必要

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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