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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

保険業法 第146条(公告及び登記)

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  1. 委託会社は、前条第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、第百四十四条第一項の契約(以下この節において「管理委託契約」という。)の要旨を公告し、かつ、当該管理の委託をした旨並びに受託会社の商号、名称又は氏名及びその本店若しくは主たる事務所又は日本における主たる店舗(第百八十七条第一項第四号に規定する日本における主たる店舗をいう。)を登記しなければならない。
  2. 2.前項の登記は、委託会社の本店又は主たる事務所の所在地において行わなければならない。
  3. 3.第一項の登記の申請書には、商業登記法第十八条、第十九条(申請書の添付書面)及び第四十六条(添付書面の通則)(これらの規定を第六十七条において準用する場合を含む。)に定める書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  4. 一管理委託契約に係る契約書
  5. 二受託会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録

この条文の基本情報

公告及び登記とは何ですか?

定義公告及び登記とは、保険業法第146条に定められた規定で、「委託会社は、前条第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、第百四十四条第一項の契約(以下この節において「管理委託契約」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第146条(公告及び登記)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第146条の条文原文は「委託会社は、前条第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、第百四十四条第一項の契約(以下この節において「管理委託契約」という。」で始まります。
  3. 保険業法第146条は第三節 業務及び財産の管理の委託に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第146条の前の条は保険業法第145条です。
  7. 保険業法第146条の次の条は保険業法第147条です。
  8. 保険業法第146条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第146条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第146条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/146

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法146条は、認可を受けた委託会社に対し、遅滞なく管理委託契約の要旨の公告と、受託会社の商号・本店等の登記を義務づける。登記は委託会社の本店所在地で行う。

Q · 契約している保険会社が別の会社に管理を委ねたとき、どうやって確認できますか?

委託会社の登記事項証明書に受託会社名が載ります

保険業法146条により、委託会社は145条1項の認可を受けた後、遅滞なく管理委託契約の要旨を公告し、管理を委託した旨と受託会社の商号・名称およびその本店、主たる事務所または日本における主たる店舗を登記しなければなりません。登記は委託会社の本店所在地で行われるため、契約している保険会社の登記事項証明書を取得すれば、受託会社が誰かを誰でも確認できます。公告は官報等でやがて流れますが、登記は残り続けます。

解説

保険会社が経営破綻や事業再編に追い込まれたとき、契約者の保険契約をまるごと別の会社に「管理してもらう」制度がある。それが管理委託契約であり、保険業法146条はその事実を世間に知らせる手続を定める。委託会社は内閣総理大臣の認可(145条1項)を受けた後、遅滞なく契約の要旨を公告し、さらに委託した事実と受託会社の商号・本店所在地を登記しなければならない。ここであなたが押さえるべきは、登記される場所が「委託会社の本店所在地」だという点だ。つまり、あなたが契約している保険会社の登記簿を取れば、その会社が今どこに管理を委ねているかが誰でも600円で分かる。保険会社からの郵便物が減った、担当者が代わった、そんな違和感を覚えたとき、法務局の登記事項証明書が真実を先に語っている。公告はやがて紙面から消えるが、登記は残り続ける。

法的な位置づけ

保険業法146条は、保険会社の管理委託に関する公告および登記義務を定める規定である。委託会社は同法145条1項の認可取得後、遅滞なく管理委託契約の要旨を公告し、管理委託の事実と受託会社の商号・本店等を、委託会社の本店または主たる事務所の所在地において登記する義務を負う。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.認可書の受領と同時に公告・登記の準備を開始 145条1項の認可を受けた時点で「遅滞なく」の起算が始まる。公告原稿の作成と登記申請書の準備を同時並行で立ち上げ、社内決裁のリードタイムを先に押さえる
  2. 2.定款所定の公告方法を確認して要旨を公告 自社の定款上の公告方法(官報・日刊新聞紙・電子公告)を登記事項で確認し、その方法で管理委託契約の要旨を公告する。電子公告の場合は掲載 URL と掲載期間の証跡を保存する
  3. 3.登記申請書の添付書類を揃える 商業登記法18条・19条・46条所定の書類に加え、管理委託契約に係る契約書と、受託会社(外国保険会社等を除く)の株主総会等の議事録を取り寄せる。議事録の取得依頼を忘れると申請が受理されない
  4. 4.委託会社の本店所在地を管轄する法務局へ申請 登記は委託会社の本店または主たる事務所の所在地において行う(146条2項)。受託会社が外国保険会社等の場合、登記事項は本店ではなく日本における主たる店舗(187条1項4号)である点を最終確認する
  5. 5.契約者・代理店への周知と問い合わせ窓口の整備 公告と登記の完了後、契約者・代理店に対して窓口の変更範囲を案内する。保険金支払義務者は依然として委託会社であることを明示し、請求先の取り違えによる処理遅延を防ぐ

よくある質問 AI による整理

Q1管理委託契約とは何ですか?

保険会社が自社の業務や財産の管理を他の保険会社に委ねる契約です(保険業法144条)。契約主体は変わらず、事務処理の担い手だけが移ります。締結には内閣総理大臣の認可が必要です。

Q2保険業法146条の公告と登記はいつまでにすべきですか?

145条1項の認可を受けた後「遅滞なく」です。日数の明示はありませんが、正当な理由のない遅延は懈怠と評価されえます。公告と登記は並行して準備するのが実務です。

Q3管理委託と保険契約の包括移転はどう違いますか?

管理委託は事務の担い手が変わるだけで契約当事者は委託会社のままです。包括移転(135条以下)は契約そのものが移転先会社に移り、保険金の支払義務者も変わります。

Q4管理委託の登記申請に必要な添付書類は?

商業登記法18条・19条・46条所定の書類に加え、管理委託契約に係る契約書と、外国保険会社等を除く受託会社の株主総会等の議事録が必要です(146条3項)。

Q5受託会社が外国保険会社等の場合は何を登記しますか?

本店ではなく「日本における主たる店舗」(187条1項4号)を登記します。海外本社の住所を記載すると登記として不正確になるため注意が必要です。

Q6管理委託の登記はどこの法務局に申請しますか?

委託会社の本店または主たる事務所の所在地を管轄する法務局です(146条2項)。受託会社側の管轄に申請するものではありません。

Q7管理委託されると保険料の支払先は変わりますか?

公告される管理委託契約の要旨の範囲によります。収納事務が受託会社に移れば振込先や窓口が変わりますが、契約上の義務者は委託会社のままです。案内書面を必ず確認してください。

Q8保険会社の管理委託は違法ではないのですか?

違法ではありません。保険業法144条以下が認める正規の制度で、145条1項の内閣総理大臣の認可を前提とし、146条の公告と登記によって外部に開示されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1管理委託されたら、保険金は誰に請求すればいいんですか?

契約上の義務者は委託会社のままです。管理委託は事務処理の委託であって契約主体の変更ではありません(144条、146条1項)。ただし実務上の窓口は受託会社になることが多く、請求書の送付先が変わります。実務のポイント:公告される「管理委託契約の要旨」に、どの業務が受託会社に移るかが書かれています。保険金支払業務が含まれているかどうかで、あなたが最初に電話すべき先が変わる。要旨を読まずに古い連絡先にかけ続けると、処理が遅れる

Q2登記事項証明書って、契約者じゃなくても取れるんですか?

取れます。商業登記は公示制度なので、利害関係の有無を問わず誰でも手数料を払えば取得できます(商業登記法10条)。オンラインの登記情報提供サービスなら数百円、法務局窓口でも600円程度です。実務のポイント:会社の登記簿は「履歴事項全部証明書」を取ると、過去の変更履歴まで見られます。管理委託が過去に登記され、その後抹消されていれば、その会社が一度危機を経験した事実が残っている。現在事項証明書だけでは見えない

Q3公告ってどこを見れば載ってるんですか?

各保険会社が定款で定めた公告方法によります。官報、日刊新聞紙、または電子公告のいずれかです。定款上の公告方法自体も登記事項なので、登記事項証明書を見ればどこを探すべきか分かります。実務のポイント:電子公告の場合、会社のウェブサイトのトップページからは辿りにくい場所に置かれていることが多い。「電子公告」で検索するか、登記簿に記載された公告用 URL を直接確認するのが早い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「管理委託されたら自分の保険契約が別会社に移る」と考える人が多いが、問いの立て方が違う。管理の委託であって契約の移転(135条以下の保険契約の包括移転)ではない。契約当事者は依然として委託会社のままで、日常の事務処理を受託会社が担う。誰が保険金を払う義務を負っているのかを取り違えると、請求先も交渉相手も間違える
  • 公告があれば十分で登記は形式だと思われがちだが、実は逆の重みがある。公告は官報や日刊新聞に一度載れば流れていくが、登記は誰でも、いつでも、何年後でも確認できる。第三者への対抗という意味で、持続的な効力を持つのは登記の側だ
  • 「保険会社の登記簿なんて一般人には関係ない」と多くの契約者が思っているが、法務局の窓口でもオンライン(登記情報提供サービス)でも、誰でも手数料を払えば取得できる。株主でも契約者でもなくていい。この開放性こそが本条の設計思想である
比較の観点この条文ほかの条文
制度の性質保険業法146条:管理委託の公告および登記という事後開示手続保険業法135条以下:保険契約の包括移転(契約そのものの移転)
保険業法145条:管理委託に対する内閣総理大臣の認可という事前規制
契約当事者の変化変わらない。契約上の義務者は委託会社のまま、事務処理のみ受託会社へ変わる。移転先会社が契約当事者となり保険金支払義務も移る
認可段階では変化なし。効力発生の前提を整える手続
外部への開示方法管理委託契約の要旨の公告 + 委託会社本店所在地での登記(恒久的記録)公告と契約者の異議申述手続による保護(契約者に直接の関与機会)
認可申請自体は非公開。処分後に146条の公告・登記義務が発生
実務上の主な負担公告費用と登記申請。契約書と受託会社の議事録の添付が必須(3項)異議申述期間の管理と契約者対応、移転計画書の作成
認可申請書類の作成と当局審査への対応

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
保險法第149条・第149条の2

台湾は主管機関による監管・接管処分という行政処分型で、処分の公告が開示手段となる。日本のような当事者間の管理委託契約+登記という構成ではなく、逐条対応ではない

ドイツ
VAG § 13(Bestandsübertragung)

ドイツは保険契約群の移転(Bestandsübertragung)を監督庁認可事項とし、公示は監督法上の公表による。登記簿への記載を義務づける日本の設計とは開示チャネルが異なる

アメリカ
Uniform Insurers Rehabilitation and Liquidation Model Act

米国は州保険監督官による rehabilitation / conservation という裁判所関与型の枠組みで、公示は裁判所命令と監督官の公表による。州ごとに差異がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 契約している生命保険会社について「経営が厳しいらしい」という噂を聞いた。ニュースを検索しても断片的な記事しか出てこない。このとき登記事項証明書を取れば、管理委託の登記があるかどうかが一発で分かる。噂の段階と法的手続が始まった段階は、登記の有無で明確に線が引ける
  • もし、あなたが保険代理店を経営していて、扱っている引受会社が管理委託を行ったとしたら? 顧客への説明責任はあなたに降りかかる。公告を見落として顧客からの問い合わせに答えられなければ、代理店としての信用が崩れる。官報と登記、二つの情報源を定期的に確認する体制が要る
  • 保険会社の法務部にいるあなたが、認可取得後の実務を任された。公告と登記、どちらも「遅滞なく」が要件。登記申請書には管理委託契約に係る契約書と受託会社の株主総会等の議事録の添付が必要(3項)。議事録の取得を受託会社に依頼し忘れると、申請が受理されない
  • 外国保険会社等が受託会社になるケース。この場合、登記されるのは本店ではなく「日本における主たる店舗」(187条1項4号)。海外本社の住所を書いてしまうと、登記としては不正確になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約している保険会社の商号と本店所在地を保険証券で確認2. 登記情報提供サービスまたは最寄りの法務局で登記事項証明書を取得、管理委託の記載と受託会社名を確認3. 官報検索で公告の全文を読み、管理委託契約の要旨を把握4. 保険金請求や解約の相手方は依然として委託会社であることを前提に、窓口が受託会社に変わっていないか保険会社に直接確認する

訴えられた側:1. 145条1項の認可書を受領したら、公告と登記の準備を同時並行で開始、「遅滞なく」の要件は日単位で評価されうる2. 登記申請書の添付書類を早期に揃える。管理委託契約書と受託会社(外国保険会社等を除く)の株主総会等の議事録は3項の必須添付3. 受託会社が外国保険会社等の場合、登記事項は日本における主たる店舗(187条1項4号)であることに注意4. 登記は委託会社の本店または主たる事務所の所在地で行う(2項)、受託会社側の管轄で申請しない

時効(請求できる期限):公告および登記は認可を受けた後「遅滞なく」(146条1項)。日数の明示はないが、正当な理由なく遅延すれば懈怠となる。登記申請そのものに特定の消滅時効はないが、登記懈怠は行政監督上の指摘対象となりうる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 改正:保険業法の全部改正により現行法(平成七年法律第百五号)が成立。管理委託に関する一連の規定が整備され、認可・公告・登記という三段構えの手続が置かれた(詳細な条文沿革は最新の改正状況をご確認ください)

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 業務及び財産の管理の委託

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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