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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

保険業法 第145条(業務及び財産の管理の委託の認可)

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  1. 前条第一項の管理の委託は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
  2. 2.内閣総理大臣は、前項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
  3. 一当該管理の委託が、保険契約者等の保護に照らして、必要かつ適当なものであること。
  4. 二受託会社が、当該管理の委託に係る業務を的確、公正かつ効率的に遂行する見込みが確実であること。

この条文の基本情報

業務及び財産の管理の委託の認可とは何ですか?

定義業務及び財産の管理の委託の認可とは、保険業法第145条に定められた規定で、「前条第一項の管理の委託は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第145条(業務及び財産の管理の委託の認可)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第145条の条文原文は「前条第一項の管理の委託は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
  3. 保険業法第145条は第三節 業務及び財産の管理の委託に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第145条の前の条は保険業法第144条です。
  7. 保険業法第145条の次の条は保険業法第146条です。
  8. 保険業法第145条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第145条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第145条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/145

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法145条は、保険会社の業務・財産の管理の委託は内閣総理大臣の認可がなければ効力を生じないと定める。審査基準は保険契約者等の保護と受託会社の遂行能力の二点である。

Q · 加入している保険会社が業務や財産の管理を別の保険会社に任せるとき、勝手にできるんですか?

内閣総理大臣(金融庁)の認可がなければ効力を生じません

保険業法144条1項の管理の委託は、同法145条1項により内閣総理大臣の認可を受けなければ効力を生じません。両社が契約書に調印していても、認可前は法的にゼロのままです。審査基準は145条2項の二点、すなわち保険契約者等の保護に照らして必要かつ適当であること、受託会社が的確・公正かつ効率的に業務を遂行する見込みが確実であることに限られ、委託する会社の経営を救済すること自体は基準に含まれません。管理の委託は契約の移転ではないため、契約者の個別同意は要求されません。

解説

保険会社が沈みかけたとき、契約を丸ごと他社へ移す包括移転(135条)以外に、もう一本の道がある。会社の看板も契約もそのままに、業務と財産の管理だけを別の保険会社に委ねる方法だ。あなたの保険証券に印刷された会社名は変わらない。保険金を支払う義務を負うのも、今の会社のままである。だが実際に保険料を数え、請求を査定し、資産を運用する手は、別会社のものに入れ替わる。そしてこの入れ替えに、契約者であるあなたの同意は一切要らない。代わりに置かれた関門が145条だ。内閣総理大臣(実務上は金融庁)の認可がなければ、両社がどれだけ握手していても効力を生じない(1項)。審査で見るのは二点だけ。保険契約者等の保護に照らして必要かつ適当か、受託会社に的確・公正・効率的にやり切る見込みが確実にあるか。委託する会社が助かるかどうかは、審査基準のどこにも書かれていない。

法的な位置づけ

保険業法145条は、同法144条1項に基づく業務および財産の管理の委託について、内閣総理大臣の認可がなければ効力を生じない旨を定める規定である。認可申請に対しては、保険契約者等の保護に照らした必要性および適当性と、受託会社が当該業務を的確・公正かつ効率的に遂行する見込みの確実性という二つの基準への適合が審査される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.144条の委託か242条の行政処分かを切り分ける 通知や報道で「管理」の語を見たら、まず144条・145条に基づく自主的な管理の委託なのか、241条・242条による保険管理人の選任なのかを確認する。前者は契約条件が自動では変わらず、契約条件の削減が議題に乗るのは後者側である
  2. 2.認可日と受託会社を一次資料で確認する 認可は効力発生要件であるため、認可日を境に法律関係が変わる。金融庁の公表資料で認可年月日と受託会社名を確認し、どの会社が実務を担うのかを特定する。契約者向け通知の日付は認可日より後になるのが通例である
  3. 3.申請側は2項の二基準に一対一で対応させて申請書を構成する 委託会社・受託会社は、保険契約者等の保護に照らした必要性と適当性(2項1号)、受託会社の遂行見込みの確実性(2項2号)に、それぞれ独立した章立てで応答する。特に受託側は人員数・システム処理能力・財務指標を数値で立証する
  4. 4.認可前提の実務を先行させない 認可が効力要件である以上、調印と同時にクロージング前提の移行実務を走らせると、認可が下りなかった場合に原状回復不能な状態が残る。移行作業は認可取得を停止条件として設計する
  5. 5.拒否・条件付与を受けたら理由提示を精査する 申請が拒否されたり重い条件が付されたりした場合、行政手続法8条の理由提示を確認する。理由が「保護に照らして不適当」程度の抽象論で止まっていれば、その薄さ自体が審査請求・取消訴訟で攻める材料になる

よくある質問 AI による整理

Q1保険業法の管理の委託とは何ですか?

保険会社が業務および財産の管理を他の保険会社に委ねる制度です。根拠は保険業法144条、145条が内閣総理大臣の認可を効力要件としています。契約自体は移転しません。

Q2管理の委託と包括移転はどう違いますか?

包括移転(135条)は保険契約そのものを他社へ移すため契約当事者が変わります。管理の委託(144条・145条)は契約を動かさず、運営する手だけを入れ替える仕組みです。

Q3管理の委託に契約者の同意は必要ですか?

不要です。契約の移転ではなく管理の委託にとどまるため、個別の承諾は制度上要求されていません。その代わりに内閣総理大臣の認可という関門が置かれています。

Q4認可を受けずに管理を委託したらどうなりますか?

効力を生じません(145条1項)。届出や事後報告ではなく効力要件のため、取締役会決議も契約書調印も、認可が下りるまで法的効果を持ちません。

Q5管理の委託の認可はどこが出しますか?

条文上は内閣総理大臣ですが、実務上は権限の委任により金融庁が審査・処理します。認可の事実は金融庁の公表資料や各社の適時開示で確認できます。

Q6受託会社にはどんな要件が求められますか?

145条2項2号により、当該業務を的確・公正かつ効率的に遂行する見込みが確実であることが必要です。人員・システム・財務の裏づけを申請で立証します。

Q7管理を委託されると保険料や予定利率は変わりますか?

自動的には変わりません。契約条件の変更には別の手続が必要で、管理の委託そのものは保険金の支払義務者も従来の会社のまま維持します。

Q8保険会社が破綻したら契約はどうなりますか?

生命保険契約者保護機構により責任準備金の原則90% が補償されます。管理の委託は、その補償が発動する破綻ラインの手前で踏みとどまるための道具です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1加入してる保険会社が別の会社に管理を任せたら、私の保険はどうなるんですか?

契約はそのまま存続し、保険金の支払義務を負うのも従来の会社のままである(144条、145条)。実際の事務や資産運用を受託会社が担うだけで、予定利率や解約返戻金が自動的に下がることはない。実務のポイント:ニュースで「管理」と聞いたら、145条の認可による自主的な委託か、242条の保険管理人による行政処分かを必ず区別する。契約条件の削減が議論に乗るのは後者側であり、恐れるべき場面が全く違う

Q2認可が下りたかどうか、一般人でも調べられますか?

金融庁の報道発表や公表資料、各社の適時開示で確認できる。認可は効力発生要件なので(145条1項)、認可日を境に法律関係が変わり、それ以前は交渉中にすぎない。実務のポイント:契約者向け通知の日付は認可日より後になるのが通例だ。手元に封筒が届いた時点で、審査も決定も終わっている。制度に関与したいなら報道段階で動くしかなく、これは知っている人だけが持てる時間差である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「同意していないのだから自分の契約には影響しない」という問いの立て方そのものが誤っている。管理の委託は契約の移転ではないため、契約当事者はあなたの保険会社のまま動かない。だからこそ同意も個別の承諾も制度上要求されていない。変わるのは契約の中身ではなく、それを日々動かす手の主だけである
  • 認可制であることは知っていても、認可がなければ委託が「無効」であることまでは意識されにくい。145条1項は単なる届出や事後報告ではなく効力要件だ。両社の取締役会が決議し、契約書に調印し、実務準備を進めていても、認可が下りない限りその委託は法的にゼロのままである
  • あなたから見れば「経営が苦しい会社が助けてもらった」という話に見える。だが法律から見れば、審査の物差しは「保険契約者等の保護に照らして、必要かつ適当か」であり、会社の救済それ自体は基準に書かれていない。この視点の落差を知らないまま報道を読むと、認可が下りた事実を「会社は安全になった」と誤読する
比較の観点この条文ほかの条文
契約当事者の変動145条(管理の委託):契約は動かず、保険金支払義務者は委託会社のまま135条(包括移転):契約そのものが移転会社へ移り、当事者が入れ替わる
242条(保険管理人):契約は存続するが、業務財産の管理権が管理人に移る
発動の主体両保険会社の自主的な合意 + 内閣総理大臣の認可移転会社・譲受会社の自主的な合意 + 認可
内閣総理大臣による業務停止命令・管理を命ずる処分(行政主導)
契約者の関与個別同意も異議申立手続も不要契約者への公告・異議申立手続あり
契約条件の変更が議題に上がりうる局面
審査・判断の物差し保険契約者等の保護に照らした必要性・適当性 + 受託会社の遂行見込み(2項)契約者等の保護と移転後の業務遂行体制
業務継続の困難性など破綻処理の必要性

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
台湾 保険法 第149条・第149条の2

台湾は自主的な管理委託より、主管機関が監管人・接管人を選任する行政主導の枠組みが中心で、日本の242条側に近い。日本145条のような「両社合意+認可」の類型は明確な対応条文が乏しい。

ドイツ
VAG § 13(Bestandsübertragung)、§ 32(Ausgliederung)

ドイツは保険契約集団の移転(Bestandsübertragung)に BaFin の許可を要求する一方、機能の外部委託(Ausgliederung)は監督上の統制対象として別枠で扱う。日本が包括移転と管理委託を並列の選択肢として条文化した構造とは整理軸が異なる。

アメリカ
NAIC Insurers Rehabilitation and Liquidation Model Act(州法ベース)

米国は州保険庁による administrative supervision や rehabilitation が中心で、破綻前段階の介入も裁判所の関与を伴う手続として設計される。会社間の自主的な管理委託を行政認可で統制する日本型とは制度の入口が異なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 加入している生命保険会社が、業務と財産の管理をまるごと別の保険会社に委ねたら、毎月の保険料の引落先や、いざというときの保険金の請求先はどうなる? 契約そのものは動かず、支払義務者も今の会社のままだ。だが窓口の担当者も、請求書類を査定する人間も、実務上は受託会社側に替わる。証券の会社名だけを見て「何も変わっていない」と判断するのは、表紙だけ見て中身を読まないのと同じである
  • あなたが中堅保険会社の経営企画にいて、来期の資本がもたないと分かった。委託先候補との交渉がまとまり、契約書に調印しても、認可が下りるまでその紙束には法的効力がない(1項)。決算発表まであと40日。2項の二本の審査基準を満たす資料を積み上げられなければ、残る選択肢は241条の行政処分側へ滑り落ちる
  • 審査の刃は引き受ける側にも向く。受託会社は「的確、公正かつ効率的に遂行する見込みが確実」であることを、自社の人員・システム・財務で証明しなければならない(2項2号)。ここで落ちれば、沈むのは相手の会社である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知や報道で「管理の委託」と出たら、まず144条・145条の委託なのか、241条・242条の行政処分による管理なのかを確認する。前者なら契約条件は自動では変わらない2. 金融庁の公表資料で認可日と受託会社を確認3. 解約を急ぐ前に解約返戻金と予定利率を試算、慌てた解約が最大の損失になる例は多い4. 契約条件の変更が議題に上がる段階なら、そこで初めて手続への関与を検討する

訴えられた側:1. 認可は効力要件なので、契約調印と同時にクロージング前提の実務を走らせない(1項) 2. 申請書は2項の二基準に一対一で対応させて構成、特に受託会社側の人員・システム・財務の遂行能力を数値で立証する3. 事前相談で論点を潰してから正式申請、審査の途中で論点が増えると時間切れになる4. 拒否や条件付与を受けたら行政手続法8条の理由提示を精査し、争訟か再申請かを早期に判断する

時効(請求できる期限):本条自体に申請期限の定めはない。審査については行政手続法6条に基づき標準処理期間が定められている(最新の公表値をご確認ください)。認可の拒否処分に不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 改正:保険業法の全部改正により現行法が成立。破綻処理・契約者保護に関する規定群が整備され、保険契約の包括移転(135条)と並ぶ選択肢として、業務および財産の管理の委託(144条)とその認可(145条)が体系上位置づけられた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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