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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第123条(事業方法書等に定めた事項の変更)

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  1. 保険会社は、第四条第二項第二号から第四号までに掲げる書類に定めた事項(保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項を除く。)を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
  2. 2.保険会社は、前項に規定する書類に定めた事項を変更しようとする場合で、同項の内閣府令で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ当該変更しようとする旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

事業方法書等に定めた事項の変更とは何ですか?

定義事業方法書等に定めた事項の変更とは、保険業法第123条に定められた規定で、「保険会社は、第四条第二項第二号から第四号までに掲げる書類に定めた事項(保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第123条(事業方法書等に定めた事項の変更)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第123条の条文原文は「保険会社は、第四条第二項第二号から第四号までに掲げる書類に定めた事項(保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項を除く。」で始まります。
  3. 保険業法第123条は第六章 監督に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第123条の前の条は保険業法第122条の2です。
  7. 保険業法第123条の次の条は保険業法第124条です。
  8. 保険業法第123条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第123条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第123条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/123

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法123条は、保険会社が基礎書類に定めた事項を変更する場合、原則として内閣総理大臣の認可を要すると定める。契約者保護に影響が少ない事項のみ事前届出で足りる。

Q · 保険会社が約款や保険料率を変えるとき、国の許可はいるの?

原則は金融庁の認可が必要、軽微な事項のみ事前届出

保険業法123条1項により、保険会社が基礎書類(事業方法書・普通保険約款・算出方法書)に定めた事項を変更するには、原則として内閣総理大臣(実務上は金融庁長官へ委任)の認可が必要です。認可は行政庁の応答があってはじめて変更の効力が生じます。他方、同条2項は、保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令が定める事項については、あらかじめ届け出れば足りるとしています。この認可事項と届出事項の振り分けは内閣府令(保険業法施行規則)が握っており、判定を誤ると商品スケジュール全体が崩れます。

解説

保険料率を0.5% 下げる。特約の免責範囲に一文足す。営業エリアを一県広げる。保険会社にとってこれらは「商品改定」だが、法的には全く違う手続を通る。保険業法123条は、事業方法書・普通保険約款・保険料及び責任準備金の算出方法書という三点セット(4条2項2号から4号)に書かれた事項を変えるなら、原則として内閣総理大臣(実務上は金融庁長官へ委任)の認可を取れと命じる。認可とは、役所が「よし」と言うまで変更の効力が生じない仕組みだ。ただし2項に抜け道がある。保険契約者の保護に欠けるおそれが少ないと内閣府令が指定した事項なら、事前の届出だけで済む。あなたが保険会社の商品担当なら、この一線をどちら側で読むかが数か月のスケジュールを左右する。あなたが契約者なら、手元の約款が一方的に書き換わることはなく、その裏側で必ず金融庁の目が通っていると知っておくべきだ。

法的な位置づけ

保険業法123条は、保険会社の基礎書類変更に対する行政関与を定める規定である。事業方法書、普通保険約款、保険料及び責任準備金の算出方法書に定めた事項の変更には原則として内閣総理大臣の認可を要し、契約者保護に欠けるおそれが少ないと内閣府令が定める事項に限り、事前届出で足りるという二段構えの手続を規律する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.変更事項を基礎書類の区分に仕分ける 変更しようとする内容が、保険業法4条2項2号(事業方法書)、3号(普通保険約款)、4号(算出方法書)のどれに属するかを一項目ずつ特定する。複数書類にまたがる変更は、最も重い区分に合わせて手続を設計する
  2. 2.内閣府令の届出事項リストと照合して認可か届出かを確定 保険業法施行規則の届出事項の定めと突き合わせ、123条1項の認可事項か2項の届出事項かを判定する。判断が割れる項目は認可事項として扱う前提でスケジュールを引いておく
  3. 3.仕様確定前に金融庁へ事前相談する 商品設計が固まる前の企画段階で監督当局に論点を持ち込み、認可事項か届出事項か、審査上の懸念点はどこかを詰める。申請書を書き上げてから照会すると設計自体の巻き戻しが発生する
  4. 4.認可申請または事前届出を提出する 認可事項は変更認可申請書に理由書と根拠資料を添付して提出する。届出事項は2項が「あらかじめ」と定めるため、変更の実施前に届け出る。事後届出は違反となる
  5. 5.認可後に販売実務・代理店告知・広告を切り替える 認可の効力発生日を起点に、約款の印刷物、募集人用資料、比較広告、システムの料率テーブルを一斉に切り替える。効力発生前に新内容で募集すると、認可前の変更実施として問題になる

よくある質問 AI による整理

Q1基礎書類とは何ですか?

保険業法4条2項2号から4号が掲げる事業方法書、普通保険約款、保険料及び責任準備金の算出方法書の三点セットを指します。123条の変更手続の対象です。

Q2保険約款の変更に金融庁の認可は必要ですか?

原則必要です。保険業法123条1項が認可を求めており、内閣府令で定める軽微な事項のみ2項の事前届出で足ります。どちらかは府令の線引きで決まります。

Q3基礎書類変更の認可申請にはどれくらいかかりますか?

類型ごとに標準処理期間が設定されており、事案の性質で大きく異なります。最新の期間は金融庁の公表資料でご確認ください。事前相談の充実度が実質的な所要期間を左右します。

Q4認可を受けずに約款を変更したらどうなりますか?

保険業法132条の業務改善命令、133条の業務停止・免許取消しの対象になり得ます。行政処分は公表されるため、レピュテーションへの影響も生じます。

Q5保険料率の引下げでも認可はいりますか?

算出方法書の記載事項に当たれば、引下げでも手続が必要です。契約者に有利な変更だから自由にできるという例外は123条に規定されていません。

Q6認可と届出はどちらが先に効力が生じますか?

認可は行政庁の応答があってはじめて変更の効力が生じます。届出は所定の書面を提出した時点で手続が完了します。効力発生の構造そのものが異なります。

Q7少額短期保険業者も123条の対象ですか?

少額短期保険業者には保険業法272条の19以下の別建て規律があり、届出中心の設計です。免許業者と同じ申請フローを前提にすると手続を誤ります。

Q8約款が変わると既存契約も自動で書き換わりますか?

書き換わりません。123条は会社と監督官庁の手続を定めるだけです。既存契約への効力は約款の変更条項や民法548条の4の要件で判断されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1認可と届出って、結局どう違うんですか?

認可は金融庁が審査して「よし」と応答してはじめて変更が有効になり、届出は所定の書面を出せば手続が終わる。123条1項が認可、2項が届出で、その振り分けは内閣府令が握る。実務のポイント:実務では申請前の事前相談で論点をほぼ潰し、正式申請は形式確認に近い状態にしてから出す。この事前相談の質が処理期間の実質を決めており、書面の出来より前段の詰めで差がつく

Q2保険料が値上げされるとき、契約者の同意は要らないんですか?

123条は会社と監督官庁の関係を定めるだけで、契約者との関係は別問題である。既契約の保険料を一方的に上げられるかは、その契約の約款の定めと民法548条の4の定型約款変更の要件次第。多くの生命保険は契約時の料率が満期まで固定される設計になっている。実務のポイント:更新型の医療保険は更新のたびに当時の年齢の料率が適用される。値上げではなく更新なので、548条の4の議論にすら乗らない。契約時に「更新型かどうか」を確認しておくかどうかが分かれ目になる

Q3契約したときの約款って、後からもらえるんですか?

請求すれば会社は応じるのが実務であり、約款は基礎書類として保管されている。金融庁への提出書類でもあるため、当時の版が存在しないという事態は原則起きない。実務のポイント:紛争になってから請求すると、会社側は最新版だけを送ってくることがある。請求書面には「契約締結日である○年○月○日時点で適用されていた普通保険約款および特約条項」と日付を特定して書く。この一行があるかないかで、届く書類が変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保険会社は民間企業だから商品設計は自由」と考えるのは、問いの立て方が間違っている。保険は将来の給付を約束する商品であり、料率が甘ければ数十年後に支払不能になる。だから123条は設計変更の段階で国が介入する。市場に出す前に止める仕組みであって、出した後で罰する仕組みではない
  • 認可と届出の違いを「手続の重さの差」程度に理解している人は多いが、深刻度はそこではない。認可は行政庁の応答があってはじめて効力が生じるが、届出は提出した時点で手続が完了する。認可事項を届出で済ませた場合、その変更は法的に効力を欠いたまま販売が続くことになり、後から遡って是正する範囲が膨大になる
  • 「約款が変わっても、既に契約している自分には関係ない」と思われがちだが、正確ではない。約款変更が既存契約に及ぶかは、その契約の約款自体に変更条項があるか、民法548条の4(定型約款の変更)の要件を満たすかで決まる。123条は会社と国の間の手続を定めるだけで、あなたと会社の契約内容が自動で書き換わることを認める条文ではない
比較の観点この条文ほかの条文
手続の性質123条1項:認可(行政庁の応答で効力発生)/2項:事前届出4条:免許申請時に基礎書類を提出(参入段階の審査)
132条・133条:違反後の監督処分(事後的是正)
作動するタイミング既存会社が商品内容を変更しようとする時点(市場投入前)免許取得時、事業開始前の一度きり
法令違反や業務の健全性を害する事実が判明した後
審査・判断の基準124条が5条の審査基準を準用(契約者保護・収支の健全性)5条:免許審査基準そのもの
業務の健全かつ適切な運営を確保する必要性
違反したときの帰結無認可変更として132条・133条の監督処分の対象免許自体が下りない(参入不可)
業務改善命令、業務停止命令、免許取消し

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
保険法第144条、金融監督管理委員会「保険商品銷售前程序作業準則」

台湾も保険商品の約款と料率を事前に監督当局の審査に服させる。審查(事前認可)と備查(届出)を商品類型ごとに振り分ける構造は、日本の認可・届出二段構えと機能的に近い

韓国
보험업법 제127조

韓国は基礎書類の作成・変更について金融委員会への申告(届出)を原則としつつ、一定の場合に事前確認を求める。日本より届出寄りの設計といわれる

ドイツ
VAG(Versicherungsaufsichtsgesetz)§ 9ほか

ドイツは EU 第三次保険指令以降、約款・料率の事前認可制を原則廃止し、事後的な法令遵守監督と商品ガバナンス(POG)へ移行した。事前関門型の日本と対照的

フランス
Code des assurances art. L.310-8

フランスも EU 指令により料率・約款の事前認可は原則行わず、監督当局 ACPR への提出と事後監督が中心。EU 域内は事前認可禁止の方向で統一されている

アメリカ
NAIC Model Rate and Form Filing(州法ベース)

米国は州ごとに prior approval(事前認可)、file-and-use、use-and-file 等の複数方式が併存する。連邦一律ではなく州保険局が個別に審査する点が日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 商品開発部が新特約のリリース日を半年後に設定した。だが約款文言の変更が認可事項か届出事項かの読み違いで、認可申請なら審査に数か月、届出なら数週間。この一つの判定ミスで販売開始が丸ごとずれ、代理店への告知も広告出稿も全部組み直しになる
  • もし保険会社が認可を取らずに約款を変えて販売したら、どうなる? 123条違反は業務改善命令・業務停止命令(132条、133条)の対象であり、悪質なら免許取消しまで射程に入る。加えて金融庁の行政処分は公表される。ブランド毀損のコストは処分そのものより重い
  • 生保レディから「この特約、来月から内容が良くなりますよ」と聞いた。良くなる方向の変更でも認可または届出は必要である。契約者に有利だから自由にできる、という理屈は123条には書かれていない
  • あなたが少額短期保険業者の立ち上げ担当だとする。あと90日で開業予定だが、算出方法書の料率テーブルを直前に修正したい。少額短期保険業者には272条の19以下の別建てルールがあり、届出中心の設計になっている。免許業者と同じつもりで申請フローを組むと、逆に無駄な時間を使う

取るべき行動

被害を受けた側:1. 保険金不払いや条件変更に直面したら、契約締結時に交付された約款(申込書控え、契約のしおり)を探し出す。手元になければ会社に契約時点の約款交付を請求する2. 現在の約款と条項を突き合わせ、争点条項の文言が変わっているかを確認3. 変わっていれば、その変更が既存契約に及ぶ根拠(約款の変更条項、民法548条の4)を会社に文書で説明させる4. 納得できなければ、そんぽ ADR センターまたは生命保険相談所(指定紛争解決機関、業法308条の2以下)へ申立て。訴訟より速く費用も軽い

訴えられた側:1. 保険会社側で変更漏れが疑われる場合、まず変更事項を洗い出し、4条2項2号から4号のどの書類に属するかを特定2. 内閣府令(保険業法施行規則)の届出事項リストと照合し、認可事項か届出事項かを確定3. 未了が判明したら、隠さず自主的に金融庁へ報告する。自主申告と是正計画の提出は、後の行政処分の量定で重く評価される4. 販売済み契約への影響範囲を集計し、契約者に不利益が生じていないかを先に確認する。契約者保護の措置が先、社内処分は後

時効(請求できる期限):123条自体に期限の定めはないが、認可申請の標準処理期間は金融庁の行政手続法上の定めによる(保険業法施行規則で類型ごとに設定、最新の公表値をご確認ください)。2項の届出は「あらかじめ」、つまり変更の実施前でなければならず、事後届出は違反となる。行政処分に対する審査請求は処分を知った日の翌日から3か月、取消訴訟は6か月(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章 監督

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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