保険業法 第122条の2(指定等)
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- 内閣総理大臣は、一般社団法人であって、次項に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、同項に規定する業務を行う者として指定することができる。
- 一業務を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
- 二前号に定めるもののほか、業務を公正かつ適確に実施することができるものであること。
- 2.前項の規定により指定された法人(以下この条において「指定法人」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一保険数理の専門的知識及び技能を有する者の養成及び研修を行うこと。
- 二保険数理に関し、必要な調査研究を行い、統計を作成し、資料を収集し、又は情報の提供を行うこと。
- 三第百十六条第二項に規定する責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準その他の保険数理に関する事項に係る業務であって、内閣総理大臣から委託を受けたものを行うこと。
- 四前三号に掲げる業務に附帯する業務
- 3.内閣総理大臣は、前項に規定する業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、指定法人に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 4.内閣総理大臣は、第二項に規定する業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定法人に対し同項に規定する業務若しくは財産に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入らせ、同項に規定する業務若しくは財産の状況に関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 5.内閣総理大臣は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の指定(第二号及び次項において「指定」という。)を取り消すことができる。
- 一第二項に規定する業務を公正かつ適確に実施することができないと認められるとき。
- 二指定に関し不正の行為があったとき。
- 三第三項の規定による命令に違反したとき。
- 6.前各項に定めるもののほか、指定の手続その他指定法人に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
指定等とは何ですか?
定義指定等とは、保険業法第122条の2に定められた規定で、「内閣総理大臣は、一般社団法人であって、次項に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、同項に規定する業務を行う者として指定す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第122条の2(指定等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第122条の2の条文原文は「内閣総理大臣は、一般社団法人であって、次項に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、同項に規定する業務を行う者として指定す…」で始まります。
- 保険業法第122条の2は第五章 経理に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第122条の2の前の条は保険業法第122条です。
- 保険業法第122条の2の次の条は保険業法第123条です。
- 保険業法第122条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第122条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第122条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/122_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法122条の2は、内閣総理大臣が一般社団法人を指定し、保険数理の専門家養成・統計作成・責任準備金の係数水準に係る委託業務を行わせる制度を定める規定である。
Q · 保険料や責任準備金の計算の土台って、金融庁が全部つくっているんですか?
国が指定した一般社団法人が担う仕組みです
保険業法122条の2により、内閣総理大臣は経理的・技術的基礎を備え、業務を公正かつ適確に実施できる一般社団法人を、申請に基づいて指定できます。指定法人は保険数理の専門家の養成・研修、調査研究と統計作成のほか、責任準備金の計算基礎となる係数の水準など内閣総理大臣から委託を受けた業務を行います(2項)。国は改善命令(3項)、報告徴求・立入検査(4項)、指定の取消し(5項)で監督します。専門性は民間に出し、鍵は国が握る二重構造です。
解説
30年後にその保険金が本当に支払われるのか。その保証を裏で支えているのは保険会社の善意ではなく、責任準備金という積立金の計算式である。122条の2は、その計算式の土台となる係数の検討や、保険数理の専門家の養成を、国が民間の一般社団法人に「指定」という形で任せる仕組みを定めている。内閣総理大臣が申請に基づいて指定し、運営が甘ければ改善命令を出し、職員を事務所に立ち入らせて帳簿まで検査し、不正があれば指定を取り消す(1項、3項から5項)。つまり、あなたの契約の安全性は、民間団体の専門性と、その団体に対する国の監督という二重構造の上に乗っている。保険会社を監督する国が、監督の物差しを作る側も監督している。この入れ子構造を知っているかどうかで、保険会社の健全性という言葉の重みの見え方が変わる。
法的な位置づけ
保険業法122条の2は、保険数理に関する指定法人制度を定める規定である。内閣総理大臣は、経理的・技術的基礎を有し業務を公正かつ適確に実施できる一般社団法人を、申請に基づき指定する。指定法人は保険数理の専門家の養成・研修、調査研究と統計作成、責任準備金の計算基礎となる係数の水準に係る受託業務を行い、内閣総理大臣の監督に服する。
よくある質問 AI による整理
Q1保険業法122条の2とは何ですか?
内閣総理大臣が一般社団法人を保険数理の業務を行う者として指定し、改善命令・立入検査・指定取消しで監督する制度を定めた規定です。
Q2保険数理の指定法人はどんな業務をするの?
2項が列挙します。専門家の養成・研修、調査研究と統計作成・資料収集・情報提供、内閣総理大臣から委託された係数水準等の業務、そしてこれらに附帯する業務です。
Q3責任準備金の計算基礎となる係数は誰が決めるの?
最終的な決定は行政ですが、その水準に関する業務は2項3号により内閣総理大臣から指定法人へ委託されます。実質的な検討の作業台は民間側にあります。
Q4指定法人への立入検査はどこまで調べられる?
4項により、業務の状況だけでなく財産の状況、帳簿書類その他の物件まで及びます。職員が事務所に立ち入り、質問し、検査することができます。
Q5アクチュアリーの資格は法律に根拠があるの?
資格試験そのものを条文が定めるわけではありませんが、保険数理の専門的知識・技能を有する者の養成及び研修は2項1号の指定業務として法律上の根拠を持ちます。
Q6改善命令はどんなときに出るの?
3項により、2項の業務の運営に関し改善が必要と認めるときに、内閣総理大臣が改善に必要な措置をとるよう命じます。取消しの前段階として機能します。
Q7指定の手続きはどこに定めてあるの?
6項が、指定の手続その他指定法人に関し必要な事項は内閣府令で定めると規定します。細目は条文本体ではなく府令側を確認する必要があります。
Q8保険計理人と指定法人はどう違うの?
保険計理人は保険会社が選任する個人(120条・121条)、指定法人は国が指定する団体です。監督手段も解任命令と指定取消しで異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1指定されるのって、結局どういう団体なんですか?
条文が書いているのは、一般社団法人であること、業務を確実に遂行する経理的・技術的基礎があること、公正かつ適確に実施できることの三点だけである(1項1号、2号)。実務上は保険数理の専門家団体が想定されており、養成・研修・統計作成という業務内容(2項)がその輪郭を示している。実務のポイント:指定は申請に基づく処分なので、指定と取消しは公表ベースで追跡できる。数理体制を外から評価するとき、依拠する基礎統計がこの指定業務由来かどうかで説明の厚みが変わる
Q2指定を取り消されたら、その団体は何もできなくなるんですか?
取り消されるのは指定であって法人格ではない。一般社団法人としての活動自体は続くが、2項の業務、特に内閣総理大臣から委託を受けた業務(2項3号)は失う(5項)。取消事由は、公正適確な実施ができないこと、指定に関する不正、改善命令違反の三つに限定されている。実務のポイント:三事由が限定列挙である以上、当局は取消しの前段階として3項の改善命令を使う。改善命令が出た時点が、外部から観測できる最初の警報である
間違えやすい点 AI による整理
- 「結局どの団体が指定されているのか」を先に調べようとする人が多いが、問いの立て方が惜しい。制度の要は誰が選ばれたかではなく、指定は取り消せる(5項)という点にある。取消事由が条文に列挙されている以上、指定は永続的な既得権ではなく、更新され続ける信任の上に立っている
- 立入検査という言葉自体は知っていても、その射程を軽く見ている人が多い。4項が及ぶのは業務の状況だけではなく、財産の状況、帳簿書類その他の物件である。指定を受けた瞬間から、その社団法人の経理は事実上、金融当局に開かれた状態に置かれる
- 会員の側から見れば資格試験と研修を運営する専門家団体だが、法律の側から見れば行政事務の受託者である。この落差を理解していないと、団体内部の運営や経理の乱れが、なぜ指定取消しという国家レベルの帰結につながりうるのかが見えない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 監督の対象 | 122条の2:指定法人(民間の一般社団法人) | 122条:保険計理人(個人) 128条:保険会社(事業者) |
| 関係の成立原因 | 申請に基づく指定という行政処分(1項) | 保険会社による選任(120条)と法定職務(121条) 保険業の免許に基づく継続的監督 |
| 主な監督手段 | 改善命令(3項)、報告徴求・立入検査(4項)、指定取消し(5項) | 解任命令 報告徴求・検査 |
| 最終手段の発動要件 | 5項の限定列挙3事由(公正適確な実施不能、指定に関する不正、改善命令違反) | 保険計理人の職務遂行上の問題 業務の健全性確保のための必要性 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は責任準備金の計算基礎と簽證精算人員を保険法本体で規律し、主管機関が基準を定める方式。日本のように専門家団体を法定指定する構造とは設計が異なる
韓国は保険料率算出機関を法律上の機関として設け、統計の集積と料率算出を担わせる。民間法人に統計・数理基盤を委ねる点で日本の指定法人制度と機能的に近い
ドイツは責任準備金の適正性を個人である責任アクチュアリーの職責として構成する。専門家団体は民間の自律組織であり、法定の指定法人という枠組みではない
米国は州法ベースの評価法と、専門職団体が定める実務基準の組合せで数理基盤を支える。連邦レベルで単一の指定法人を置く構造ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 指定を受けた社団法人の事務局に、ある朝、当局の職員が立入検査に来たとしたら? 4項の検査対象は業務だけではなく、財産の状況、帳簿書類その他の物件にまで及ぶ。理事会議事録も会計帳簿も、その場で出せる状態になっているか。改善命令(3項)に従わなければ、次にあるのは指定の取消しである(5項3号)
- アクチュアリー試験の受験申込みを済ませた夜。その試験と研修を運営する団体が、法律上は国から指定を受けた行政事務の受託者だと知る受験者は少ない。資格の重みの出どころは団体の伝統ではなく、2項1号にある
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