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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第121条(保険計理人の職務)

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  1. 保険計理人は、毎決算期において、次に掲げる事項について、内閣府令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書を取締役会に提出しなければならない。
  2. 一内閣府令で定める保険契約に係る責任準備金が健全な保険数理に基づいて積み立てられているかどうか。
  3. 二契約者配当又は社員に対する剰余金の分配が公正かつ衡平に行われているかどうか。
  4. 三その他内閣府令で定める事項
  5. 2.保険計理人は、前項の意見書を取締役会に提出した後、遅滞なく、その写しを内閣総理大臣に提出しなければならない。
  6. 3.内閣総理大臣は、保険計理人に対し、前項の意見書の写しについてその説明を求め、その他その職務に属する事項について意見を求めることができる。
  7. 4.前三項に定めるもののほか、第一項の意見書に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

この条文の基本情報

保険計理人の職務とは何ですか?

定義保険計理人の職務とは、保険業法第121条に定められた規定で、「保険計理人は、毎決算期において、次に掲げる事項について、内閣府令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書を取締役会に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第121条(保険計理人の職務)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第121条の条文原文は「保険計理人は、毎決算期において、次に掲げる事項について、内閣府令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書を取締役会に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 保険業法第121条は第五章 経理に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第121条の前の条は保険業法第120条です。
  7. 保険業法第121条の次の条は保険業法第122条です。
  8. 保険業法第121条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第121条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第121条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/121

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法121条は、保険計理人が毎決算期に責任準備金の積立と契約者配当の公正衡平性を確認し、意見書を取締役会に提出したうえ、その写しを内閣総理大臣へ提出すべきことを定める。

Q · 保険会社の責任準備金が足りているかどうかは、誰がチェックしているんですか?

保険計理人が毎期確認し、意見書を取締役会と金融庁に出す

保険業法121条により、保険計理人は毎決算期に、責任準備金が健全な保険数理に基づいて積み立てられているか、契約者配当や剰余金の分配が公正かつ衡平かを確認し、意見書を取締役会に提出します(1項)。さらにその写しを遅滞なく内閣総理大臣(実務上は金融庁)へ提出し(2項)、当局は意見書の説明や職務に属する事項について意見を求めることができます(3項)。社内の専門職が第一次チェックを担い、その記録が自動的に監督当局へ届く二重の宛先構造が本条の要です。

解説

生命保険会社が「将来の保険金を必ず払える」と言えるのは、誰かがその計算を毎年検証しているからだ。その誰かが保険計理人(アクチュアリー)であり、保険業法121条はその人物に、経営陣が嫌がっても言わなければならない義務を課している。毎決算期、責任準備金(将来の保険金支払いのために積み立てておく巨額の内部留保)が健全な保険数理に基づいて積まれているか、契約者配当が公正かつ衡平に配分されているかを確認し、意見書を取締役会に出す。ここまでなら社内文書で終わる。決定的なのは2項だ。その写しは遅滞なく内閣総理大臣(実務上は金融庁)へ提出される。つまり保険計理人は、会社に雇われながら、その判断の記録が自動的に監督当局の机に届く立場にある。あなたが加入している保険の裏側には、この二重の宛先を持つ一通の意見書がある。

法的な位置づけ

保険業法121条は保険計理人の職務を定める規定であり、毎決算期における責任準備金の積立の健全性および契約者配当・剰余金分配の公正衡平性の確認、意見書の取締役会への提出、その写しの内閣総理大臣への提出、当局による説明要求権を規律する。保険会社の支払能力に関する第一次的検証を社内の専門資格者に担わせる制度である。

よくある質問 AI による整理

Q1保険計理人とは何ですか?

保険会社に選任される数理の専門資格者です。保険業法120条で選任が義務づけられ、121条で毎決算期の責任準備金の確認と意見書提出の職務を負います。

Q2保険計理人の意見書はどこに提出されますか?

まず取締役会に提出し(121条1項)、その後遅滞なく写しを内閣総理大臣(実務上は金融庁)に提出します(同条2項)。宛先は二つあります。

Q3責任準備金とは何ですか?

将来の保険金・給付金の支払いに備えて保険会社が積み立てる負債性の準備金です。保険業法116条が積立を義務づけ、121条1項1号がその健全性の確認対象としています。

Q4契約者配当が公正かどうかは誰が確認しますか?

保険計理人です。121条1項2号が契約者配当または社員への剰余金分配が公正かつ衡平に行われているかの確認を義務づけています。

Q5金融庁は保険計理人に直接質問できますか?

できます。121条3項により、内閣総理大臣は意見書の写しについて説明を求め、その他職務に属する事項について意見を求めることができます。

Q6保険計理人の意見書は公開されますか?

個別の意見書自体は開示書類ではありません。ただし同じ数理基盤に立つソルベンシー・マージン比率や責任準備金の積立方式は、保険業法111条の開示書類で公表されます。

Q7保険計理人の確認事項は条文だけで決まりますか?

いいえ。121条1項3号と4項が内閣府令へ委任しており、確認の具体的方法・意見書の記載事項・将来収支分析の方法は保険業法施行規則で定められます。

Q8保険計理人が職務を適切に行わないとどうなりますか?

保険業法122条により、内閣総理大臣は保険計理人の解任を命ずることができます。意見書の内容は132条の業務改善命令の端緒にもなり得ます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保険計理人って、要するに会社の社員ですよね。会社に不利なことを書くわけないのでは?

雇用関係にあるのは事実で、そこが制度の弱点だと以前から指摘されてきた。だから121条2項は意見書の写しを当局へ直送させ、3項で当局が直接説明を求められるようにしている。実務のポイント:実務では保険計理人の交代時期が注目される。決算期をまたぐ不自然な交代は、数理判断をめぐる社内対立の痕跡であることがあり、監督当局も交代の経緯には関心を持つ。

Q2この意見書、契約者が読むことはできますか?

個別の意見書そのものは開示書類ではなく、契約者が直接請求して読める性質のものではない。ただし同じ数理基盤から作られるソルベンシー・マージン比率、基礎利益、責任準備金の積立方式は、保険業法111条に基づく業務・財産状況の説明書類(ディスクロージャー誌)で公表される。実務のポイント:責任準備金の積立方式が標準責任準備金かどうか、そして将来収支分析の結果に関する記載の変化は、複数期を並べると読める。前年と表現が変わった箇所こそ見るべき場所である。

Q3保険会社が破綻したら、この意見書は何の役に立ったことになるんですか?

破綻を防げなかった意見書は結果として機能しなかったことになるが、破綻処理の場面では過去の意見書と将来収支分析が、いつの時点で健全性が損なわれたかを特定する重要な資料になる。契約者保護は生命保険契約者保護機構(保険業法259条以下)が担う。実務のポイント:過去の生保破綻では、破綻前の数期にわたる意見書と実際の財政状態の乖離が検証対象になった。数理判断の記録が残る仕組みは、事前の抑止だけでなく事後の責任追及の土台でもある。

間違えやすい点 AI による整理

  • 保険会社の健全性は金融庁が直接検査して確かめている、と思われがちだ。実際には当局が全社の全商品の数理計算を独自に再現することは不可能で、第一次的なチェックは社内の保険計理人が担う。当局は意見書という「加工済みの判断」を受け取り、疑義があれば説明を求める(3項)。つまり監督の入口は社外ではなく社内にある
  • 保険計理人の役割を「保険料を計算する人」と理解している人は多い。だが商品設計だけなら社内の一専門職で終わる。121条が定めるのは事後検証、すなわち既に売った契約の準備金が足りているかを毎年評価し、足りないと判断したらそれを文書で残す機能だ。設計者ではなく検証者としての側面こそが、この条文の重心にある
  • 「意見書を出す義務がある」と聞くと、多くの人は「では不適切な状態なら意見書に書かれるはずだ」と考える。だが問うべきはその先だ。書かれた後に何が起きるか。121条自体は制裁を定めず、当局が説明を求められるとするにとどまる。実効性は、意見書の内容と、業務改善命令など監督権限との接続にかかっている。文書が出ること自体はゴールではなく、監督のトリガーにすぎない
  • 取締役会に提出する文書なのだから、経営陣が受け取って了承すれば手続は完結する、と読める。だが法律から見ると宛先は二つある。取締役会(1項)と内閣総理大臣(2項)だ。会社が意見書を握りつぶす選択肢は、条文の構造上そもそも存在しない
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象保険業法121条:保険計理人の確認・意見書提出の職務保険業法120条:保険計理人の選任義務と要件
保険業法122条:保険計理人の解任命令
作用するタイミング毎決算期(事後検証の反復)選任時および要件充足の継続的確認
職務を適切に行っていないと認められたとき
名宛人保険計理人(提出先=取締役会・内閣総理大臣)保険会社(選任義務の主体)
内閣総理大臣(解任命令権者)
検証の客体責任準備金の積立(116条)と契約者配当の分配(114条)保険計理人となる者の資格・経験
保険計理人の職務遂行の適切性そのもの

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第144條

台湾も保険業者に簽證精算人員の選任を義務づけ、責任準備金の提存や保険料率の適正性について意見を述べさせる。主管機関は金融監督管理委員会

韓国
보험업법 제181조・제184조

韓国は選任계리사(選任計理士)制度を採り、基礎書類の確認と金融委員会への報告義務を定める。日本の選任保険計理人制度と構造が近い

ドイツ
VAG § 141

ドイツの Verantwortlicher Aktuar(責任アクチュアリー)は、保険数理上の引当が十分かを確認し、取締役会へ報告するほか監督当局 BaFin への情報経路が確保されている

アメリカ
NAIC Actuarial Opinion and Memorandum Regulation

米国は州法ベースで Appointed Actuary が Actuarial Opinion を作成し州保険当局へ提出する。裏付けとなる Actuarial Memorandum の保存も求められる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 契約している生命保険会社の格付けが下がったというニュースを見た。予定利率の逆ざやが噂されている。あなたが本当に知りたいのは「責任準備金は足りているのか」だが、その答えを毎年出しているのが保険計理人の意見書であり、その写しは金融庁に届いている。個別の意見書そのものは公開されないが、会社の開示資料(ソルベンシー・マージン比率、基礎利益)は同じ計算基盤の上に立っている
  • 保険会社に勤めるあなたが、経営企画から「今期は配当原資をもう少し厚く見せたい、責任準備金の前提をこう変えられないか」と打診された。あなたが保険計理人なら、この打診への回答は取締役会への意見書に残り、その写しは金融庁へ行く。社内の力関係で押し切られた結論が、そのまま監督当局の閲覧対象になるという構造を、打診する側は理解していないことがある
  • もし、あなたが契約者配当の額に納得できず「同じ商品なのに、なぜ隣の契約者と扱いが違うのか」と問い合わせたらどうなる? 121条1項2号は配当が「公正かつ衡平」に行われているかの確認を保険計理人に義務づけている。窓口担当者は答えられないが、この条文を根拠に「配当の割当方法の基準を示してほしい」と聞き方を変えると、話が担当部署に上がる
  • アクチュアリー試験に合格し、選任保険計理人の候補として名前が挙がった。就任要件は内閣府令で細かく定められており、資格・経験年数が問われる。就任した瞬間、あなたは会社員でありながら当局への直接の説明責任(3項)を負う人間になる
  • 金融庁から意見書について説明を求める連絡が来た。回答期限まで一週間。あなたが根拠にした前提条件、シナリオ設定、感応度分析の作業記録が手元に揃っているか。3項の求めは「意見書の写しについての説明」にとどまらず「その職務に属する事項」全般に及ぶ

取るべき行動

被害を受けた側:契約者配当や解約返戻金の算定に疑義があるなら、まず約款の配当準備金・剰余金分配に関する条項を特定する。次に保険会社へ書面で、121条1項2号にいう公正かつ衡平な分配の観点から、自分の契約に適用された割当方法の基準を示すよう求める。回答が定型文にとどまる場合は、生命保険協会または損害保険協会の相談所(指定紛争解決機関)へ申し立てる。会社の健全性そのものに不安があるなら、公表されているソルベンシー・マージン比率と基礎利益の推移を複数期分並べて確認する。

訴えられた側:保険計理人として意見書の内容や職務遂行を問われた場合、争点になるのは結論の当否ではなく、前提設定と検証過程が内閣府令および実務基準に沿っていたかである。使用した基礎率、シナリオ、感応度分析、経営陣とのやり取りの記録を時系列で整理する。3項に基づく説明要求には、意見書本体だけでなく作業文書で裏付けられる範囲を明確にして回答する。社内で数理判断への介入があった場合、その経緯の記録は自らの防御材料になる。

時効(請求できる期限):意見書の提出は毎決算期ごと、取締役会への提出後、写しの当局提出は遅滞なく(2項)。特定の消滅時効を定めた条文ではないが、契約者が保険会社に対して有する債権的請求は一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年または権利を行使できる時から10年)に服する。当局の説明要求(3項)への対応期限は個別に指定される。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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