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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第114条(契約者配当)

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  1. 保険会社である株式会社は、契約者配当(保険契約者に対し、保険料及び保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益のうち、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分配することを保険約款で定めている場合において、その分配をいう。以下同じ。)を行う場合は、公正かつ衡平な分配をするための基準として内閣府令で定める基準に従い、行わなければならない。
  2. 2.契約者配当に充てるための準備金の積立てその他契約者配当に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

この条文の基本情報

契約者配当とは何ですか?

定義契約者配当とは、保険業法第114条に定められた規定で、「保険会社である株式会社は、契約者配当(保険契約者に対し、保険料及び保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益のうち、保険金、返戻金その他の給付金…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第114条(契約者配当)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第114条の条文原文は「保険会社である株式会社は、契約者配当(保険契約者に対し、保険料及び保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益のうち、保険金、返戻金その他の給付金…」で始まります。
  3. 保険業法第114条は第五章 経理に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第114条の前の条は保険業法第113条です。
  7. 保険業法第114条の次の条は保険業法第115条です。
  8. 保険業法第114条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第114条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第114条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/114

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法114条は、株式会社である保険会社が契約者配当を行う場合、内閣府令が定める公正かつ衡平な分配基準に従う義務を課す。配当の原資は会社の利益ではなく保険料の余剰である。

Q · 生命保険の配当金って、会社が儲かったから配ってくれるお金なんですか?

違います。払いすぎた保険料の事後精算です

保険業法114条1項は、契約者配当を「保険料およびその運用収益のうち、保険金・返戻金・事業費等に充てられないものの全部または一部を分配すること」と定義しています。つまり原資は会社の利益ではなく、保守的に見積もって徴収した保険料の余剰です。分配する場合は、公正かつ衡平な分配をするための基準として内閣府令で定める基準に従う義務があり、会社が恣意的に特定の契約者を優遇することはできません。同条2項は配当準備金の積立て等を内閣府令に委任しています。

解説

生命保険の「配当金」を、保険会社が気前よく配ってくれるボーナスだと思っているなら、認識を入れ替える必要がある。保険業法114条が定めているのは、配当とは本来「あなたが払いすぎた保険料の返還」だという構造だ。保険料は死亡率・運用利回り・経費率を保守的に見積もって計算される。実際の死亡者が予定より少なければ死差益、運用が予定利率を上回れば利差益、経費が予定より安く済めば費差益が出る。この三利源の余りを契約者に戻すのが契約者配当であり、しかも会社の裁量ではなく「公正かつ衡平な分配をするための基準として内閣府令で定める基準」に従わなければならない。つまり、同じ商品・同じ条件で加入した契約者を、会社の都合で差別的に扱うことは法が禁じている。あなたの配当が少ないなら、それは「会社がケチだから」ではなく、あなたの契約群団の三利源の実績がそうだったからだ。そして無配当型(無配当保険)を選んだ人は、この分配の輪の外にいる。契約時にどちらを選んだかで、あなたが法114条の保護を受ける当事者かどうかが分かれている。

法的な位置づけ

保険業法114条は、株式会社である保険会社の契約者配当を規律する規定である。契約者配当とは、保険料および保険料として収受した金銭の運用収益のうち、保険金・返戻金その他の給付金の支払や事業費等に充てられない部分の全部または一部を、保険約款の定めに基づき契約者へ分配することをいう。分配は内閣府令が定める公正かつ衡平な基準に従って行わなければならない。

よくある質問 AI による整理

Q1契約者配当とは何ですか?

保険料とその運用収益のうち、保険金・返戻金・事業費等に充てられなかった余剰を契約者に分配するものです。保険業法114条1項が定義し、約款に定めがある場合に行われます。

Q2保険会社は配当を必ず出す義務がありますか?

義務はありません。114条1項は「保険約款で定めている場合において」分配を行う場合の基準を定めるもので、約款に定めがなく、また剰余がなければ配当は生じません。

Q3配当金の計算基準は誰が決めるのですか?

公正かつ衡平な分配をするための基準は内閣府令で定められ、その枠内で各社が約款と算定方法を設計します。会社が自由裁量で決められる領域ではありません。

Q4三利源とは何ですか?

死差益・利差益・費差益の三つを指します。予定死亡率・予定利率・予定事業費率と実績との差から生じる剰余で、契約者配当の主な原資となります。

Q5配当金はいつ受け取れますか?

割当ては約款が定める基準日に行われ、受取方法は積立・保険料相殺・保険金買増・現金の選択制が一般的です。初期設定が積立になっている契約が多くあります。

Q6積立配当金は死亡保険金と一緒にもらえますか?

受け取らずに据え置いた積立配当金が残っていれば、保険金請求時に併せて請求できます。請求書に記載漏れがあると支払われないことがあるため残高照会が必要です。

Q7無配当保険は契約者配当を受けられますか?

受けられません。無配当型は配当原資を保険料に織り込まない代わりに保険料が抑えられており、114条が規律する分配の対象外となります。

Q8配当が同じ会社でも契約ごとに違うのはなぜですか?

契約年度・予定利率・保険種類ごとに群団が分かれ、群団ごとの三利源実績が異なるためです。差があること自体が114条1項の求める衡平性の帰結です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1配当金って、契約してから何年目くらいから出るものなんですか

多くの有配当商品では契約から一定年数(3年目や5年目など)が経過した後の割当となる設計が一般的で、これは約款で定められる(114条1項は約款に定めがある場合の分配を規律する)。実務のポイント:配当の受取方法には積立・買増・相殺・現金の選択肢があり、初期設定が積立になっていることが多い。据置利率が今の金利水準で有利かどうかを一度確認すると、放置していた資金の扱いが変わる。

Q2去年より配当が減りました。会社の業績が悪いということですか

必ずしもそうではない。配当原資は死差・利差・費差の三利源から生じ、特に利差は市場金利と運用実績に強く左右される(114条1項は公正かつ衡平な分配基準への適合を求める)。会社全体が黒字でも、あなたの契約群団の利差が縮めば配当は減る。実務のポイント:ディスクロージャー誌には三利源別の損益が開示されている会社がある。営業担当に聞くより、その数字を見る方が早い。

Q3相互会社と株式会社の保険会社で、契約者への配当は違うんですか

構造が違う。相互会社では契約者が社員であり剰余金は社員に配当されるが、株式会社では株主への配当と契約者配当が併存する(114条は株式会社である保険会社の契約者配当を規律し、相互会社については別途規定がある)。実務のポイント:株式会社化した生命保険会社では、契約者配当と株主配当の配分方針が経営の重要論点になる。加入先が上場しているかどうかで、あなたの配当の背景にある力学が変わる。

Q4配当金を受け取ったら、税金はかかりますか

生命保険の契約者配当は原則として保険料の割戻しの性格を持ち、受取時にただちに課税されるのではなく、生命保険料控除の計算で支払保険料から差し引く扱いとなる。満期保険金等と合わせて受け取る場合は一時所得等の計算に含まれる。実務のポイント:年末調整で控除証明書の数字だけを転記していると、この差引きが反映されないことがある。証明書に配当控除後の金額が記載されているか確認するとよい(最新の改正状況をご確認ください)。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「配当金は会社の利益のおすそ分け」という理解は、原資の性質を根本から取り違えている。配当の原資は保険会社が稼いだ利益ではなく、契約者が予定より多く払った保険料の余剰分である。だから利益処分ではなく、保険料の事後精算という性格を持つ。この違いは税務上も現れ、生命保険の契約者配当は原則として保険料の割戻しとして扱われ、受け取った配当金は支払保険料から差し引いて生命保険料控除を計算する
  • 「無配当保険は損」と考える人が多いが、問いの立て方が間違っている。無配当型は配当原資を保険料に上乗せしない分、当初の保険料が安い。有配当型は高い保険料を払って後から一部が戻る。比較すべきは配当の有無ではなく、保険料総額と受取総額の現在価値である。営業担当が「配当が付くお得な商品」と言ったとき、それは商品の優位性ではなく料率構造の説明にすぎない
  • 配当は毎年必ず出るものと思われがちだが、114条1項は「保険約款で定めている場合において」と条件を付けている。約款に配当の定めがあることが前提であり、さらに剰余が生じなければ分配するものがない。低金利が長期化した時期に、多くの有配当契約で利差配当がゼロになった実績がある
  • あなたから見れば配当は「もらえる権利」だが、法から見れば「約款と内閣府令の基準に従って算定された結果」でしかない。この落差が問題になるのは、隣の契約者より配当が少ないと感じたときだ。契約年度・予定利率・保険種類が違えば群団が違い、群団が違えば実績も違う。同じ会社でも配当が異なるのは差別ではなく、114条1項が求める衡平性そのものである
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象114条:契約者配当の分配基準(公正かつ衡平、内閣府令)116条:責任準備金の積立義務(将来の支払能力の確保)
300条:募集時の禁止行為(配当を確定利益と誤認させる表示の禁止)
原資の性質保険料および運用収益のうち支払・費用に充てられない余剰将来の保険金支払に備えて内部に留保すべき額
原資概念なし(行為規制)
契約者から見た意味払いすぎた保険料の事後精算を受け取る保険金が確実に支払われる裏付けが確保される
配当見込みを断定的に説明されない保護を受ける
違反時の帰結分配基準違反として監督上の是正・行政処分の対象積立不足として業務改善命令等の対象
募集規制違反として行政処分・募集人処分の対象

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第140條・第145條

台湾も保単紅利(配当)の分配と責任準備金の積立てを保険法で規律し、主管機関(金融監督管理委員会)の定める基準に服する点で日本と構造が近い

韓国
보험업법(韓国保険業法)の契約者配当関連規定

韓国も監督当局の基準に従った契約者配当の分配と配当準備金の積立てを求める枠組みを採る

ドイツ
VVG § 153(Überschussbeteiligung)、VAG § 140

ドイツは契約者の剰余参加を原則として契約法(VVG)上の権利として明文化しており、日本の「約款に定めがある場合」という構成より契約者側の地位が強い

アメリカ
州保険法(participating policy dividends、例:N.Y. Ins. Law § 4231)

米国は州単位の保険法で有配当契約の配当を規律し、公平な配当(equitable apportionment)の考え方が置かれる。連邦統一法はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 毎年届く「契約者配当金のお知らせ」を封も切らずに捨てている。だがそこに書かれた金額は、あなたの契約が属する群団の死差・利差・費差の実績を示す通信簿だ。配当が数年連続でゼロなら、それは予定利率と実際の運用の乖離を意味し、契約を続けるか払済にするかの判断材料になる
  • 保険の営業担当から「この商品は配当が付くのでお得です」と勧められた。ここで聞くべきは一つ、「有配当と無配当で保険料はいくら違いますか」。有配当型は配当原資を織り込んで保険料が高めに設定されている。配当を受け取っても、支払った保険料の差額を下回るなら、あなたは自分のお金を利息なしで預けていただけになる
  • 契約者が亡くなり、遺族が保険金を請求した。このとき支払われるのは保険金だけではない。積立配当金(受け取らずに会社に据え置いていた配当)が残っていれば、それも合わせて請求できる。遺族がその存在を知らずに請求書に記載しないケースは実際にある
  • もし相互会社が株式会社化したら、あなたの配当はどうなる? 相互会社では剰余金は社員(契約者)に帰属するが、株式会社では株主配当と契約者配当が原資を分け合う。日本生命型と第一生命型で、この構造は根本的に違う。あなたが加入している会社の形態を、今すぐ確認する価値がある
  • 解約を検討していて、担当者から「あと3か月で配当の割当時期です」と言われた。配当の割当基準日と解約日の前後関係で、受け取れるかどうかが変わる。残された判断時間は数週間

取るべき行動

被害を受けた側:1. 保険証券と約款を出し、有配当・準有配当・無配当のどれかを確認する。2. 過去5年分の配当金のお知らせを集め、金額の推移と積立配当金の残高を把握する。3. 配当が想定と大きく違う、または同種契約と不合理な差があると感じたら、まず保険会社の相談窓口に算定根拠の説明を求める。4. 回答に納得できない場合、生命保険協会の生命保険相談所(指定紛争解決機関)へ申立てができる。訴訟より低コストで、裁定手続の利用実績も蓄積されている

訴えられた側:保険会社・代理店側の立場であれば、1. 配当の算定が内閣府令の基準および約款の定めに厳密に従っているか、群団区分の合理性を含めて文書で再確認する。2. 募集時の説明資料で配当を確定的な利益として表示していないか点検する(保険業法300条1項の禁止行為に触れる恐れがある)。3. 契約者への説明は算定基礎と群団区分を示して行い、記録を残す。4. 苦情が紛争解決手続に進んだ場合、算定根拠の再現可能性が最大の防御材料になる

時効(請求できる期限):配当金そのものについて保険業法に特別の時効規定はないが、保険給付を請求する権利は3年間行使しないときは時効消滅する(保険法95条1項)。据置配当の請求権の性質については実務上、解釈が分かれる部分があり、契約約款の定めが優先する。一般債権については民法166条(知った時から5年、権利行使可能時から10年)が基準となる(最新の改正状況をご確認ください)

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章 経理

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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