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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第125条(事業方法書等に定めた事項の変更の届出等)

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  1. 第百二十三条第二項の規定による届出があった場合には、内閣総理大臣が当該届出を受理した日の翌日から起算して九十日を経過した日に、当該届出に係る変更があったものとする。
  2. 2.内閣総理大臣は、第百二十三条第二項の規定による届出に係る事項が第五条第一項第三号イからホまで又は第四号イからハまでに掲げる基準に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を相当と認める期間に短縮することができる。この場合において、内閣総理大臣は、当該届出をした者に対し、遅滞なく、当該短縮後の期間を通知しなければならない。
  3. 3.内閣総理大臣は、第百二十三条第二項の規定による届出に係る事項が第五条第一項第三号イからホまで又は第四号イからハまでに掲げる基準に適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第一項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、内閣総理大臣は、当該届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
  4. 4.内閣総理大臣は、第百二十三条第二項の規定による届出に係る事項が第五条第一項第三号イからホまで又は第四号イからハまでに掲げる基準に適合しないと認めるときは、当該届出を受理した日の翌日から起算して九十日を経過する日までの期間(前項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)内に限り、当該届出をした者に対し、期限を付して当該届出に係る事項について変更を命じ、又は当該届出の撤回を命ずることができる。

この条文の基本情報

事業方法書等に定めた事項の変更の届出等とは何ですか?

定義事業方法書等に定めた事項の変更の届出等とは、保険業法第125条に定められた規定で、「第百二十三条第二項の規定による届出があった場合には、内閣総理大臣が当該届出を受理した日の翌日から起算して九十日を経過した日に、当該届出に係る変更があったものとす…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第125条(事業方法書等に定めた事項の変更の届出等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第125条の条文原文は「第百二十三条第二項の規定による届出があった場合には、内閣総理大臣が当該届出を受理した日の翌日から起算して九十日を経過した日に、当該届出に係る変更があったものとす…」で始まります。
  3. 保険業法第125条は第六章 監督に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第125条の前の条は保険業法第124条です。
  7. 保険業法第125条の次の条は保険業法第126条です。
  8. 保険業法第125条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第125条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第125条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/125

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法125条は、事業方法書等の変更届出について、受理日の翌日から起算して90日を経過した日に変更があったものとみなす。この期間内に限り当局は変更命令を出せる。

Q · 保険の商品内容を変更する届出って、出したらすぐ有効になるんですか?

いいえ。受理日の翌日から90日経過した日に効力が生じます

保険業法125条1項により、123条2項の変更届出は、内閣総理大臣が受理した日の翌日から起算して90日を経過した日に変更があったものとみなされます。届出日でも受理日でもありません。2項により基準適合と認められれば期間は短縮され、3項により審査に相当の期間を要する場合は延長されます。さらに4項により、基準不適合と認めるときは、この90日(延長時は延長後の期間)内に限り、期限を付した変更命令または届出撤回命令が出されます。

解説

保険会社が商品設計を変えるとき、金融庁の「認可」ではなく「届出」で済む場面がある。だが届出を出した瞬間に変更が効力を持つわけではない。保険業法125条が定めるのは、届出受理の翌日から起算して90日という待機期間である。この90日の間、内閣総理大臣(実務上は金融庁長官へ委任)は書類を審査し、5条1項3号イからホまたは4号イからハの基準(保険契約者等の保護に欠けるおそれがないか、算出方法が合理的・妥当か等)に照らして判断する。適合していると認めれば期間を短縮でき、審査に時間を要すると認めれば延長できる。そして適合しないと認めれば、90日(延長時は延長後の期間)内に限り、変更命令または届出撤回命令を出せる。あなたが保険商品の企画担当なら、この90日は「待つ時間」ではない。命令が飛んでくる可能性が残る時間であり、逆算すると発売日の設定・代理店研修の日程・システム改修の投入タイミングのすべてを縛る一本の時計である。

法的な位置づけ

保険業法125条は、事業方法書等の変更届出に係る効力発生時期と当局の介入期間を定める規定である。届出受理日の翌日から起算して90日を経過した日に変更があったものとみなし、同期間は内閣総理大臣による短縮・延長の対象となるほか、基準不適合時の変更命令・撤回命令が可能な期限としても機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.変更事項が認可対象か届出対象かを切り分ける 保険業法123条1項の認可事項か、2項の届出事項かを施行規則の区分に照らして確認する。届出事項であれば125条の90日ルールが適用されるため、この切り分けが全工程の前提になる
  2. 2.5条1項の基準適合説明を届出書に先回りで織り込む 5条1項3号イからホ・4号イからハの各基準に対応する説明を届出書側で整理する。審査側が基準適合を一読で確認できる構成であれば、2項の短縮判断が現実味を帯びる
  3. 3.受理日を書面で確定し、90日満了日をカレンダーに固定する 届出提出後、受理の事実と受理日を書面またはメールで確定させる。受理日の翌日を起算日として90日の満了日を算出し、社内工程表の効力発生日として登録する
  4. 4.短縮・延長通知の受領記録運用を作る 2項の短縮通知・3項の延長通知はいずれも遅滞なく通知される建付けのため、受領日を記録する運用を整える。延長通知が来た場合は延長後の期間が新たな命令可能期限になるため、発売判断ゲートの日付を付け替える
  5. 5.命令が出た場合の即決決裁ルートを事前に用意する 4項の変更命令・撤回命令には期限が付される。期限内に届出内容を修正するか撤回するかを役員レベルで即決できる決裁ルートと、代理店向け案内の回収手順を事前に定めておく
  6. 6.満了日後に発売工程を解放する 90日(延長時は延長後の期間)の満了により変更が成立したことを確認したうえで、代理店研修・システム本番投入・広告出稿を解放する。満了後も132条の一般的監督権限は残る点を社内周知する

よくある質問 AI による整理

Q1保険業法125条の90日はいつから数えますか?

内閣総理大臣が届出を受理した日の翌日から起算します。発送日でも到達日でもありません。補正により受理時点がずれる場合があるため、受理の事実を書面で確定させる運用が安全です。

Q2事業方法書の変更届出とは何ですか?

保険業法123条2項に基づき、認可を要しない変更事項について保険会社が内閣総理大臣へ行う届出です。125条がその効力発生時期と当局の審査期間を定めています。

Q3変更届出の審査期間は短縮できますか?

125条2項により、5条1項3号イからホ・4号イからハの基準に適合すると認められれば短縮されます。ただし当局の裁量であり、事業者に短縮請求権はありません。

Q490日を延長されるのはどんな場合ですか?

125条3項により、基準適合性の審査に相当の期間を要し90日内に終わらないと認める相当の理由があるときです。延長後の期間と延長理由が通知されます。

Q5変更命令はいつまでに出されますか?

125条4項により、受理日の翌日から起算して90日を経過する日まで(延長時は延長後の期間内)に限られます。期間満了後は事前の命令権を行使できません。

Q690日たっても通知が来なかったらどうなりますか?

1項の構造上、90日経過日に変更があったものとみなされます。ただし満了後も132条の業務改善命令など一般的監督権限は残ります。

Q7届出撤回命令を受けたらどうすればいいですか?

命令に付された期限と不適合と認定された基準を特定し、期限内に届出内容を修正するか撤回するかを決めます。行政処分に当たる場合は審査請求・取消訴訟も選択肢です。

Q8保険商品の発売日はどう逆算しますか?

届出予定日ではなく、受理日の翌日から起算した90日の満了日を基準に、代理店研修・システム本番投入・広告出稿を並べます。延長通知が来たら基準日を付け替えます。

この条文についての質問 AI による整理

Q190日って、届出を郵送した日から数えるんですか?

違う。1項は「内閣総理大臣が当該届出を受理した日の翌日から起算して」と書いている。発送日でも到達日でもなく、受理日の翌日が起算点である。実務のポイント:補正を求められた届出は受理時点がずれることがあり、社内工程表の起算日と当局側の起算日が食い違う事故が起きやすい。受理の事実を書面またはメールで確定させておくと、後の日数争いが消える

Q290日たっても当局から何も言われなかったら、それで通ったことになるんですか?

1項の構造上、90日を経過した日に届出に係る変更があったものとされる。4項の命令はその期間内に限り可能なので、無通知で満了すれば事前の命令権は行使されなかったことになる。実務のポイント:ただし変更が成立することと、その後の監督上の指摘がないことは別。133条以下の業務改善命令等の一般的監督権限は満了後も残るので、「90日を乗り切った=以後何も来ない」ではない

Q3延長の通知が来ました。これって落ちたということですか?

3項の延長は、基準適合の審査に相当の期間を要し、90日以内に終わらないと認める相当の理由があるときの措置であり、4項の不適合認定とは別条項である。延長通知には延長後の期間と延長の理由が記載される。実務のポイント:理由の記載こそが最大の情報である。どの基準の検証に時間がかかっているかが書かれているので、そこを読み解いて先回りで補足説明を用意できるかどうかで、その後の展開が変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「届出だから、出せばその日から変更が有効になる」と考えている人がいる。1項が定めるのは、受理の翌日から起算して90日を経過した日に変更があったものとする、という擬制である。届出日でも受理日でもなく、90日経過日が効力発生日。この3か月のズレを工程表に落とし込んでいないと、発売日が動く
  • 90日待機は知っていても、その深刻度を見誤っている人が多い。この期間は単なる形式的な待機ではなく、4項の変更命令・撤回命令が出せる生きた窓である。命令が出れば、既に走らせた代理店研修・パンフレット印刷・システム改修が空振りになる。90日は「待つ」のではなく「命令リスクを抱えたまま準備を進める」期間だ
  • 「短縮してもらえないか」と当局に働きかければよい、と考えるのは問いの立て方が誤っている。2項の短縮は、届出事項が5条1項の基準に適合していると内閣総理大臣が認めたときの裁量的措置であり、事業者に短縮請求権があるわけではない。立てるべき問いは「どうすれば短縮されるか」ではなく「基準適合が一読で分かる届出書になっているか」である
  • 延長通知が来たら不適合が確定した、と受け取る担当者がいるが、3項の延長は審査に相当の期間を要すると認める相当の理由があるときの措置であって、不適合の認定とは別物である。4項の不適合認定と混同すると、社内報告が過剰に悲観的になり、無用な商品中止判断を招く
比較の観点この条文ほかの条文
手続の性質保険業法125条:届出のみなし効力発生と審査期間保険業法123条:変更の認可・届出の本体規定
保険業法5条:免許審査基準(適合性判断の物差し)
効力発生の時点受理日の翌日から起算して90日を経過した日にみなし発生認可事項は認可を受けた時点、届出事項は125条に従う
免許付与時に事業方法書等が審査対象となる
当局の介入手段90日(延長時は延長後の期間)内に限る変更命令・撤回命令認可の拒否
免許の拒否
期間満了後の権限事前の命令権は消滅、132条の一般的監督権限は存続認可後も監督権限は存続
免許後も監督権限は存続

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第144條

台湾は保険商品について審査(送審)制度を採り、主管機関が商品の妥当性を審査する。日本125条のような一律の日数によるみなし効力発生の明文構造とは設計思想が異なる

韓国
보험업법 제127조(기초서류의 신고 등)

韓国も基礎書類の変更につき届出・신고 制度を置き、金融委員会が審査する。届出制と当局の事後的介入という基本構造は日本と近い

ドイツ
VAG § 9、§ 294

ドイツは1994年の EU 第三次保険指令以降、商品の事前認可制を原則廃止し、BaFin による事後監督へ移行した。日本125条のような事前の待機期間という枠組みは採らない

アメリカ
NAIC Model Law — Rates and Forms Filing(州法)

米国の多くの州は form filing に deemer clause(一定日数内に当局が異議を述べなければ承認されたものとみなす)を置く。期間経過によるみなし効力という技術は日本125条1項と発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 商品企画部が新しい特約の保険料率を見直し、4月1日発売を目標にした。届出は1月中旬。90日を数えると4月中旬、発売日に間に合わない。短縮の余地はあるが2項の短縮は当局の裁量であり、こちらから請求できる権利ではない。逆算して届出時期を決めていなかった時点で、企画は破綻していた
  • 届出から60日目、金融庁から「延長する。理由は算出方法の合理性の検証に時間を要するため」という通知が届いた。3項の延長通知である。ここで重要なのは、延長通知が来た=命令が出るとは限らないが、命令を出せる窓が延びたということ。この段階で当局と論点を潰しにいくかどうかで、その後の展開が変わる
  • もし90日目の前日に「変更命令」が届いたら、どうなる? 命令には期限が付される。その期限内に届出内容を修正するか、届出を撤回するかを選ばされる。既に代理店へ商品案内を配ってしまっていたら、回収と説明の実務コストが一気に発生する
  • 監督当局側の視点に立ってみる。90日という数字は、当局が「不適合」と判断する権限を行使できる制限時間でもある。この期間を過ぎれば、届出に係る変更は1項によって効力を生じ、当局は事前の命令権を失う。当局にとっても、これは自分を縛る時計である
  • あと12日で90日が満了する。当局からは何の通知も来ていない。担当者は「黙って通ったのか、それとも命令の起案中なのか」が分からない。1項は満了日に変更があったものとみなす構造なので、無通知のまま満了すれば変更は成立する。この宙吊りの12日をどう過ごすかが、実務担当者の腕である

取るべき行動

被害を受けた側:届出をした事業者の立場では、まず受理日を書面で確定させ、翌日起算90日の満了日をカレンダー上で確定する。次に、2項の短縮通知・3項の延長通知はいずれも当局から遅滞なく通知される建付けなので、受領記録を残す運用を作る。延長通知が来た場合は延長後の期間が新たな命令可能期限になるため、社内の発売判断ゲートをその日付に付け替える。命令が出た場合は付された期限が最優先で、変更対応か撤回かを役員レベルで即決できる決裁ルートを事前に用意しておく

訴えられた側:4項の変更命令・撤回命令を受けた場合、まず命令に付された期限と、不適合と認定された基準(5条1項3号イからホ、4号イからハのどれか)を特定する。基準ごとに争点が違い、算出方法の合理性の問題なのか契約者保護の問題なのかで対応が分かれる。命令は行政処分(役所が事業者に直接下す具体的な決定)にあたるため、審査請求や取消訴訟の対象になりうるが、実務上は期限内に届出内容を修正して再構成するほうが早い場合が多い。争う場合は教示欄の記載を確認したうえで期間を管理する

時効(請求できる期限):1項の期間は、内閣総理大臣が届出を受理した日の翌日から起算して90日。2項により短縮、3項により延長されうる。4項の変更命令・撤回命令は、この90日(延長時は延長後の期間)内に限り可能。命令が行政処分にあたる場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月、取消訴訟は6か月(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条。最新の改正状況をご確認ください)

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章 監督

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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