保険業法 第126条(定款の変更の認可)
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- 保険会社の次に掲げる事項に係る定款の変更についての株主総会又は社員総会若しくは総代会の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 一商号又は名称
- 二基金の償却に関する事項
- 三社員の退社事由
- 四総代の定数及び選出方法に関する事項
- 五第六十三条第一項の契約に関する事項
- 六第八十六条第五項の組織変更後株式会社における契約者配当に係る方針に関する事項
- 七第百八十二条の残余財産の処分に関する事項
- 八第二百四十条の五第五項の方針に関する事項
この条文の基本情報
定款の変更の認可とは何ですか?
定義定款の変更の認可とは、保険業法第126条に定められた規定で、「保険会社の次に掲げる事項に係る定款の変更についての株主総会又は社員総会若しくは総代会の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第126条(定款の変更の認可)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第126条の条文原文は「保険会社の次に掲げる事項に係る定款の変更についての株主総会又は社員総会若しくは総代会の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 保険業法第126条は第六章 監督に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第126条の前の条は保険業法第125条です。
- 保険業法第126条の次の条は保険業法第127条です。
- 保険業法第126条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第126条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第126条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/126
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法126条は、商号や社員の退社事由、総代の定数など八つの事項に係る定款変更の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ効力を生じないと定める。八項目以外は対象外である。
Q · 総代会で定款変更が可決されたら、その日から新しい定款で動いていいの?
八項目に当たる変更は認可が下りるまで効力なし
保険業法126条は、商号又は名称、基金の償却、社員の退社事由、総代の定数及び選出方法など八つの事項に係る定款変更の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ効力を生じないと定めます。決議が無効になるのではなく、効力が発生しないまま止まる点が要点です。八項目以外の定款変更は本条の認可対象ではないため、どの変更が該当するかを逐条で切り分けることが実務の出発点になります。
解説
日本生命、明治安田生命、住友生命。これらは株式会社ではなく相互会社であり、そこで保険に入っているあなたは顧客であると同時に「社員」、つまり会社の構成員である。その会社が定款を変えるとき、たとえば社名を変える、社員の退社事由を書き換える、あなたの代表である総代の定数や選び方をいじる、そうした決議は総代会で可決されただけでは効力を生じない。126条は、内閣総理大臣の認可(実務上の審査は金融庁が担う)を受けて初めて効力が発生すると定める。認可が下りない限り決議は宙に浮いたままで、新しい定款を前提に積み上げた社内手続は足元から崩れる。ここに並ぶ八項目は寄せ集めではない。基金の償却、社員の退社事由、総代の定数と選出方法、清算時の残余財産の処分。すべて、会社が一存で動かすと契約者の側が静かに損をする急所だけが選び抜かれている。
法的な位置づけ
保険業法126条は、保険会社の定款変更のうち法定八事項に係るものについて、株主総会・社員総会・総代会の決議の効力発生を内閣総理大臣の認可に係らしめる規定である。八事項は商号又は名称、基金の償却、社員の退社事由、総代の定数及び選出方法、63条1項の契約、86条5項の契約者配当方針、182条の残余財産の処分、240条の5第5項の方針からなる限定列挙である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.予定する定款変更が八項目に当たるか逐条判定 変更予定条項を126条の八号(商号又は名称、基金の償却、社員の退社事由、総代の定数及び選出方法、63条1項の契約、86条5項の契約者配当方針、182条の残余財産の処分、240条の5第5項の方針)と突き合わせる。当たらなければ本条の認可は不要
- 2.総会・総代会の招集前に監督当局へ事前相談 認可事項に該当する場合、決議を先行させず、招集前に当局との事前相談を開始する。決議後に申請を始めると認可が下りるまで新定款が使えず、効力発生日を機動的に設計できなくなる
- 3.認可を条件とする効力発生日を議案段階で設計 議案本文に「内閣総理大臣の認可を受けた日に効力を生ずる」旨を織り込み、認可未了期間に既成事実が積み上がらない建て付けにする
- 4.認可申請書の提出と審査対応 決議後、所定の認可申請書を提出し、審査過程での照会に対応する。標準処理期間は行政手続法6条に基づき公表されているため、最新の公表内容で日程を引く
- 5.認可後に登記・対外表示・システムを一斉切替 商号変更なら認可を確認してから登記申請、広告出稿、契約書式・システム表記の切替を実施する。認可未了のまま新社名を対外表示しない
よくある質問 AI による整理
Q1保険業法126条の認可事項とは?
商号又は名称、基金の償却、社員の退社事由、総代の定数及び選出方法、63条1項の契約、86条5項の契約者配当方針、182条の残余財産の処分、240条の5第5項の方針の八つです。
Q2保険会社の定款変更はすべて認可が必要ですか?
いいえ。126条は八項目の限定列挙であり、それ以外の定款変更は本条の認可対象ではありません。全部認可だと思い込むと不要な申請準備に人員と時間を費やします。
Q3認可がないと決議はどうなりますか?
決議が無効になるのではなく、効力が発生しないまま止まります。新定款を前提に進めた総代選任や基金の償却は根拠を欠いたまま積み上がることになります。
Q4相互会社の社員とは誰のことですか?
相互会社では保険契約者が社員、つまり会社の構成員となります。従業員という意味の社員ではなく、総代会を通じて意思決定に関与する地位を指します。
Q5保険会社の社名変更にはどんな手続が必要ですか?
総会・総代会の定款変更決議に加え、126条の認可が必要です。認可が下りるまで新社名は効力を持たないため、登記・広告・システム改修の日程を認可時期に連動させます。
Q6総代の定数変更はいつ知ることができますか?
総代会の議案通知や会社サイトの総代会ページで公表されます。定数及び選出方法の変更は126条の認可事項であり、契約者が意見を届けられる数少ない機会です。
Q7認可申請から処分までどのくらいかかりますか?
126条自体に期限の定めはありません。行政手続法6条に基づく標準処理期間が監督当局から公表されているため、着手前に最新の公表内容をご確認ください。
Q8相互会社と株式会社の保険会社はどう違いますか?
相互会社は契約者が社員として総代会に関与し、株式会社は株主が意思決定します。126条は株主総会・社員総会・総代会のいずれの決議も対象としています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自分が入ってる保険会社が相互会社かどうかって、どこで分かるんですか?
社名に「相互会社」と付いていれば相互会社である。そこでは保険契約者が社員となり、総代会を通じて意思決定に関与する。126条が社員の退社事由や総代の定数・選出方法の変更に認可を求めるのは、この地位が会社の一存で切り縮められないためだ。実務のポイント:総代は会社が用意した候補者名簿から選ばれるのが通例で、推薦や意見の窓口はあるが告知は目立たない場所にある。総代会ページを年一回見るだけで情報格差がつく
Q2認可が下りる前に定款を変えて動いちゃったら、どうなるんですか?
126条は「認可を受けなければ、その効力を生じない」と定める。決議が無効になるのではなく、効力が発生しないまま止まる。新定款を前提に選任した総代や実行した基金の償却は、根拠を欠いたまま積み上がる。実務のポイント:当局との事前相談を終えてから総会に上程するのが実務の常道で、決議が先行して認可が後追いになる案件は、それ自体が管理体制の弱さのサインとして見られる
間違えやすい点 AI による整理
- 総代会が相互会社の最高意思決定機関だと知っている人は多い。だがその決議が認可待ちで宙吊りになりうることまでは知られていない。認可が下りなければ可決された定款変更は初めから効力を生じず、それを前提に進めた総代の選任も基金の償却も、根拠を欠いたまま積み上がる。知っている事実の深刻度が一段違う
- 「保険会社の定款変更には全部認可が要るのか」という問いの立て方自体が誤っている。126条は八項目を限定列挙しており、それ以外の定款変更はこの条文の認可対象ではない。どの変更が認可事項に当たるかを逐条で切り分けることが実務の出発点であり、全部認可だと思い込むと、要らない申請準備に人と時間を溶かす
- あなたから見れば保険料を払っている契約者にすぎないが、相互会社の法律構成ではあなたは社員、つまり会社の構成員である。この落差に気付かないまま総代選挙の通知を捨てていると、自分の代表を誰が選ぶかを永久に他人任せにしていることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 保険業法126条:八項目に係る定款変更決議の効力 | 会社法466条:定款変更一般の根拠 会社法309条:定款変更に要する特別決議の要件 |
| 効力発生の条件 | 内閣総理大臣の認可を受けて初めて効力発生 | 株主総会の決議により効力発生 議決権の三分の二以上等の特別決議の充足 |
| 欠けた場合の帰結 | 決議は存在するが効力は生じず宙吊りのまま | 定款変更そのものが成立しない 決議取消し・無効の対象となりうる |
| 保護される利益 | 長期契約者たる社員の地位の保全 | 会社の自治と株主の意思決定権 少数派株主の保護 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も保険業の組織と業務に主管機関の監理を及ぼすが、定款変更事項を条文上八項目に限定列挙する構造は採っていない
韓国も相互会社形態を法定し監督当局の関与を置くが、実際の市場は株式会社形態が中心である点が日本と異なる
ドイツは Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit(相互保険社団)の Satzung 変更に監督当局の関与を置く。事業計画認可という包括的枠組みで規律する点が、日本の限定列挙方式と対照的
米国は州保険庁が mutual insurance company の定款変更を承認する。連邦法ではなく州ごとに手続と要件が分かれる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 総代会で可決された定款変更が、半年経っても表に出てこなかったら何が起きているのか。126条の認可がまだ下りていない可能性が高い。決議は存在するが効力は生じておらず、変更後の定款を前提に動かした手続は全部やり直しになりうる
- あなたが相互会社の法務担当で、社名変更を含む定款変更を次の総代会に上程するとする。経営陣は新ブランドの広告出稿を三か月後に押さえてしまっている。だが126条の認可がいつ下りるかは読めない。当局との事前相談を飛ばして決議だけ先に取ると、広告は流れているのに定款上の商号は旧社名のまま、という間の抜けた空白期間が生まれる。責任を問われるのは広報ではなく、認可事項かどうかを判定しなかった法務だ
- 加入している生命保険会社から「総代の定数を削減する」という議案の通知が届いた。契約者一人あたりの代表性が薄まる話であり、これは126条の認可事項として当局の審査を通る。会社に意見を出すルートと、監督当局に情報を届けるルートの二本がある。会社に言っても無駄だと諦める前に、審査する側が別にいることを思い出す価値はある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 加入先の社名に「相互会社」が付くか確認、付いていればあなたは社員である2. 送付書類と会社サイトの総代会ページで、議案に定款変更が含まれるか確認3. 社員の退社事由、総代の定数や選出方法、残余財産の処分に触れる変更なら126条の認可事項、会社への意見提出と監督当局への情報提供の二本立てで動く4. 決議後は認可の有無と効力発生日を確認し、認可前に既成事実が積まれていないか見る
訴えられた側:1. 予定する定款変更が126条の八項目に当たるか逐条で判定、当たらなければこの認可は不要2. 当たるなら総会・総代会の招集前に監督当局との事前相談を開始、決議先行は避ける3. 認可を条件とする効力発生日の設計を議案段階から織り込む4. 商号変更なら登記・広告・システム改修の日程を認可時期に連動させ、認可未了のまま新社名を対外表示しない
時効(請求できる期限):126条自体に申請期限の定めはない。時間圧は決議日と効力発生日の間に認可が下りるかという一点に集中し、認可がない限り効力は無期限に発生しないままとなる。申請から処分までの目安は行政手続法6条に基づき監督当局が標準処理期間として公表しているため、着手前に最新の公表内容をご確認ください
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