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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第240条の5(契約条件の変更の決議)

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  1. 保険会社は、契約条件の変更を行おうとするときは、第二百四十条の二第三項の承認を得た後、契約条件の変更につき、株主総会等の決議を経なければならない。
  2. 2.前項の場合には、会社法第三百九条第二項(株主総会の決議)の決議又は第六十二条第二項の決議によらなければならない。
  3. 3.第一項の決議を行う場合には、保険会社は、会社法第二百九十九条第一項(株主総会の招集の通知)(第四十一条第一項及び第四十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知において、契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測、基金及び保険契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項、経営責任に関する事項その他の内閣府令で定める事項を示さなければならない。
  4. 4.第一項の決議を行う場合において、契約条件の変更に係る保険契約に関する契約者配当、剰余金の分配その他の金銭の支払に関する方針があるときは、前項の通知において、その内容を示さなければならない。
  5. 5.前項の方針については、その方針を定款に記載し、又は記録しなければならない。

この条文の基本情報

契約条件の変更の決議とは何ですか?

定義契約条件の変更の決議とは、保険業法第240条の5に定められた規定で、「保険会社は、契約条件の変更を行おうとするときは、第二百四十条の二第三項の承認を得た後、契約条件の変更につき、株主総会等の決議を経なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第240条の5(契約条件の変更の決議)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第240条の5の条文原文は「保険会社は、契約条件の変更を行おうとするときは、第二百四十条の二第三項の承認を得た後、契約条件の変更につき、株主総会等の決議を経なければならない。」で始まります。
  3. 保険業法第240条の5は第一節に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第240条の5の前の条は保険業法第240条の4です。
  7. 保険業法第240条の5の次の条は保険業法第240条の6です。
  8. 保険業法第240条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第240条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第240条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/240_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法240条の5は、保険会社が契約条件の変更を行うには内閣総理大臣の承認を得た後、株主総会等の特別決議を経ることを要すると定める。契約者に議決権はない。

Q · 保険会社が破綻していなくても、契約の予定利率を下げられることがあるって本当?

承認と特別決議を経れば可能。契約者に投票権はない

保険業法240条の5により、保険会社は内閣総理大臣(金融庁)の承認(同法240条の2第3項)を得たうえで、株主総会等の決議を経て契約条件の変更を行うことができます。決議は会社法309条2項の特別決議、相互会社では保険業法62条2項の決議によります。契約者自身に議決権はなく、代わりに3項が会社に対し、やむを得ない理由・変更の内容・変更後の業務及び財産の状況の予測・経営責任に関する事項等を招集通知で示すことを義務づけています。

解説

保険会社が破綻してから契約者保護機構が動く、それが世間の描く筋書きだろう。だが保険業法には、破綻する前に契約の中身そのものを書き換える通路がある。240条の5はその通路の関門にあたる。順序は法定されている。まず内閣総理大臣(金融庁)が240条の2第3項で契約条件の変更を承認し、その後で保険会社が株主総会または総代会の特別決議を取る(会社法309条2項、相互会社は保険業法62条2項)。ここで気付くべきは、この議場にあなたの席がないことだ。株式会社形態の保険会社なら決めるのは株主であり、親会社が全株を握る子会社なら実質は一人で決まる。相互会社ならあなたは社員だが、票を投じるのは総代である。代わりに法律があなたへ用意したのが3項の情報開示だ。やむを得ない理由、変更の内容、変更後の業務及び財産の状況の予測、そして経営責任に関する事項。あなたの武器は議決権ではなく、この一通の書面である。

法的な位置づけ

保険業法240条の5は、契約条件の変更に係る決議手続を定める規定である。保険会社は内閣総理大臣の承認を得た後、株主総会等の決議を経なければならず、決議は会社法309条2項または保険業法62条2項によることを要する。招集通知では、変更がやむを得ない理由、変更の内容、変更後の業務及び財産の状況の予測、経営責任に関する事項等の開示が義務づけられる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.招集通知の3項法定記載事項を全ページ保存 保険会社から「契約条件の変更の件」を含む招集通知が届いたら、やむを得ない理由・変更の内容・変更後の業務及び財産の状況の予測・経営責任に関する事項の四点を中心に、通知と添付資料を全ページ保存する。後の異議申立てで唯一検証可能な約束となる
  2. 2.自分の契約の予定利率と払込総額を確認 保険証券および契約時のご契約のしおりから、自分の契約の予定利率、払込総額、将来の受取予定額を確認する。変更内容を当てはめて、いくら減るかを自分で試算しておく
  3. 3.決議前に相談窓口・弁護士へ照会 決議が行われる前の段階で、金融庁の相談窓口や保険分野に詳しい弁護士に照会し、決議後に取りうる異議申立ての方法と期限を先に把握しておく。決議後に調べ始めると期間を逃す
  4. 4.決議後の公告・通知を監視し異議を述べる 決議は終点ではない。可決後に行われる保険契約者への公告・通知を待ち、240条の7以下の手続により期間内に異議を述べる(現行の条番号・期間・割合は最新の条文で確認する)
  5. 5.定款記載を後日照合する 契約者配当等の方針は5項により定款への記載・記録が義務づけられる。保険料を払う契約者は債権者として定款の閲覧を請求でき(会社法31条2項)、数年後に約束が守られているかを照合できる

よくある質問 AI による整理

Q1契約条件の変更とは何ですか?

保険会社が破綻前の段階で、既契約の予定利率など契約の中身を引き下げる手続です。保険業法240条の2以下が定め、240条の5が決議手続を規律します。

Q2予定利率の引下げに契約者の同意は必要ですか?

個別の同意は不要です。240条の5の決議に契約者の投票枠はありません。契約者の声は決議後の公告・通知と異議申立ての手続で反映されます。

Q3株主総会等の決議はどれくらい重い要件ですか?

会社法309条2項の特別決議(原則3分の2以上)または保険業法62条2項の決議です。ただし親会社が全株を持つ会社では実質一人で成立します。

Q4招集通知には何が書かれますか?

やむを得ない理由、変更の内容、変更後の業務及び財産の状況の予測、基金及び契約者等以外の債権者への債務の取扱い、経営責任に関する事項等です(3項)。

Q5契約者配当の方針はどこで確認できますか?

4項により招集通知に示され、5項によりその方針を定款に記載・記録する必要があります。定款は債権者として閲覧請求が可能です。

Q6金融庁の承認と決議はどちらが先ですか?

承認が先です。240条の2第3項の承認を得た後に決議を行うと条文が明記しており、順序の逆転は手続の効力に影響します。

Q7この制度は実際に使われたことがありますか?

破綻前の契約条件変更として発動した例は確認されていません(最新の状況は要確認)。表明時点で解約が集中するため抑止装置として機能しているとされます。

Q8決議に問題があった場合どう争いますか?

株主総会決議取消しの訴えは決議の日から3か月以内です(会社法831条1項)。契約者は別途240条の7以下の異議申立て手続によります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保険会社が潰れてもいないのに、勝手に利率を下げられるものなんですか?

下げられる。ただし関門は二重だ。内閣総理大臣(金融庁)の承認(240条の2第3項)を得たうえで、株主総会または総代会の特別決議を通す必要がある(本条1項・2項)。実務のポイント:この制度は2003年に導入されて以来、実際に発動した保険会社が一社もない(最新の状況はご確認ください)。使うと表明した瞬間に解約が殺到して会社が持たないからだ。抜くと自分も倒れる刀、つまり抑止装置として理解した方が実像に近い。

Q2総代会って何ですか。私は投票できるんですか?

相互会社の保険契約者は社員(会社の構成員)だが、社員全員を集める代わりに総代が総会を代行する仕組みが総代会である。だからあなた自身は本条の決議に投票しない。実務のポイント:総代の選任過程には会社側の関与が大きいと実務上たびたび指摘されており、会社提出議案が否決された例はほとんど聞かない。決議で止まることに期待を寄せるより、決議後の異議申立て手続に力を配分した方が合理的だ。

Q3「経営責任に関する事項」を通知に書けというのは、具体的に何が書かれるんですか?

役員報酬の返上、退任、退職慰労金の不支給といった、経営陣が自ら負う負担の中身である。3項がこれを法定記載事項にしたのは、契約者に痛みを求める前に経営側が何を差し出したかを言わせるためだ。実務のポイント:この欄は他の項目より短く抽象的に書かれやすい。反対する側が最初に突くのはここで、記載の薄さ自体が「やむを得ない理由」の説得力を削る材料になる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保険会社が破綻したら契約が減額される」ことは多くの人が知っている。知られていないのは、破綻していなくても減額できること、しかもその手続が破綻処理より軽いという事実の方だ。金融庁の承認と株主総会等の特別決議、この二つで足りる。破綻という分かりやすい合図が鳴らない分、気付いたときには決議が終わっている。
  • 「契約者はこの決議に反対できないのか」という問いの立て方が、そもそもずれている。240条の5の決議に契約者の投票枠は存在しない。契約者の異議は決議の後、公告・通知と異議申立ての手続(240条の7以下、現行の条番号と期間は要確認)で受け付けられる。問うべきは「どこで反対票を入れるか」ではなく「いつ、どの書面で異議を出すか」である。
  • 「株主総会の特別決議」と聞けば重い関門に思える。法律の設計上も実際に重い。ただし親会社が全株式を保有する子会社型の保険会社では、3分の2以上の議決権はすでに一人の手の中にある。あなたから見れば厳格な手続、資本構成から見れば5分で終わる形式、この落差が防波堤の実効性を静かに削る。
比較の観点この条文ほかの条文
役割240条の5:変更を発効させる決議手続240条の2:変更の申出と内閣総理大臣の承認(決議の前提)
240条の7以下:決議後の公告・通知と異議申立て(現行を要確認)
決定する主体株主総会または総代会(契約者に議決権なし)内閣総理大臣(金融庁)
保険契約者(異議を述べる側)
契約者が関与できる形3項の開示文書を受け取るのみ関与手段なし(行政審査)
異議申立て。法定割合を超えると変更不可
時系列承認の後、公告・通知の前最初の関門
決議の後に続く最後の関門

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
保險法第149条

台湾では破綻前の契約条件変更を正面から認める専条は確認できず、主管機關による監理・接管処分と安定基金の枠組みで処理される点が日本と異なる

韓国
보험업법 제139조 이하

韓国は保険契約の移転等に金融委員会の認可を求める構成で、契約条件の変更を独立の制度として詳細に規律する点では日本の方が明確

ドイツ
VAG § 314

ドイツは監督当局(BaFin)が給付の引下げや支払停止を命じる構成で、会社内部の特別決議を介在させない点が日本と対照的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、契約している生命保険会社から「総代会招集のご通知」が届き、議案に「契約条件の変更の件」と並んでいたら? その時点で金融庁の承認はすでに終わっている。240条の2第3項の承認が決議の前提だからだ。議案が否決される見込みと、可決後にあなたが異議を述べる手続、その二つを同時に読み解ける時間は、通知から総代会当日までの数週間しかない。
  • あなたが総代に選ばれている側だとする。招集通知には「やむを得ない理由」と「経営責任に関する事項」が並ぶ。役員報酬の返上は半年分、契約者の予定利率は数十年分下がる。この不均衡を議場で口に出せるのは総代だけであり、あなたの質問と会社の回答はそのまま議事録に残る。決議に賛成した記録も残る。
  • バブル期に契約した個人年金の予定利率は5%を超えていた。今の新契約は1%前後である。その差額を会社が払い続ける構造(逆ざや)を、契約側を削ることで断ち切る最後の手段が、この決議だ。
  • 親が30年前に入った終身保険と学資保険を、あなたが引き継いで保険料を払っている。契約条件の変更が起きれば、削られ幅が大きいのは古い高予定利率契約の側になる。長く払い続けてきた人ほど失う額が大きいという、直感と逆の構造がここにある。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 招集通知と公表資料を全ページ保存する。特に3項の法定記載事項、やむを得ない理由・変更の内容・変更後の業務及び財産の状況の予測・経営責任に関する事項の四点。2. 保険証券で自分の契約の予定利率と払込総額を確認し、変更後にいくら減るかを自分で試算する。3. 決議は終点ではない。可決後に来る公告・通知と異議申立ての期間を逃さない。4. 決議前の段階で金融庁の相談窓口や弁護士に照会し、異議の出し方を先に確認しておく。

訴えられた側:1. 240条の2第3項の承認より先に決議を進めない。順序は条文が定めており、逆転は手続全体の効力を揺るがす。2. 招集通知の記載から3項の法定事項を一つも落とさない。とりわけ経営責任に関する事項は、後の異議申立てで最初に突かれる欄である。3. 決議要件を組織形態で取り違えない(株式会社は会社法309条2項、相互会社は保険業法62条2項)。4. 契約者配当等の方針は通知に示すだけでなく、定款への記載・記録まで完了させる(4項・5項)。

時効(請求できる期限):本条自体に期間の定めはないが、順序は法定されている。240条の2第3項の承認が先、本条の決議が後である。決議後は保険契約者への公告・通知と異議申立ての手続が続き、異議を述べた保険契約者が法定の割合を超えると変更ができなくなる(240条の7以下、現行の期間・割合は最新の条文をご確認ください)。株主総会の決議に瑕疵がある場合の決議取消しの訴えは、決議の日から3か月以内(会社法831条1項)。

学説

監督法上の位置づけに関する一般的理解:本条の決議要件は、既契約の予定利率という財産的権利を削減する制度の正当化根拠を、行政の事前承認と会社内部の最重要意思決定の二重手続に求めたものと理解される。3項の全面開示は、議決権を持たない契約者に対する代償的保障として機能する。

改正沿革 AI による整理

  • 平成15年(2003年)改正 保険契約者等の保護のための特別の措置として、破綻前に契約条件の変更(予定利率の引下げ等)を可能にする一連の規定が新設され、その決議手続として本条が設けられた
  • 会社法制定に伴う整備(要検証) 決議根拠の引用が商法の特別決議規定から会社法309条2項へ置き換えられたと解されるが、改正年次と改正内容は原典での確認を要する

改正の年表

  1. 1.平成15年(2003年) 新設:保険契約者等の保護のための特別の措置として、破綻前に契約条件の変更を可能にする一連の規定が新設され、その決議手続として本条が設けられた
  2. 2.会社法制定に伴う整備(年次要検証) 改正:決議根拠の引用が商法の特別決議規定から会社法309条2項へ置き換えられたと解されるが、改正年次と内容は原典での確認を要する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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