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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第240条の4(契約条件の変更の限度)

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  1. 契約条件の変更は、契約条件の変更の基準となる日までに積み立てるべき責任準備金に対応する保険契約に係る権利に影響を及ぼすものであってはならない。
  2. 2.契約条件の変更によって変更される保険金、返戻金その他の給付金の計算の基礎となる予定利率については、保険契約者等の保護の見地から保険会社の資産の運用の状況その他の事情を勘案して政令で定める率を下回ってはならない。

この条文の基本情報

契約条件の変更の限度とは何ですか?

定義契約条件の変更の限度とは、保険業法第240条の4に定められた規定で、「契約条件の変更は、契約条件の変更の基準となる日までに積み立てるべき責任準備金に対応する保険契約に係る権利に影響を及ぼすものであってはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第240条の4(契約条件の変更の限度)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第240条の4の条文原文は「契約条件の変更は、契約条件の変更の基準となる日までに積み立てるべき責任準備金に対応する保険契約に係る権利に影響を及ぼすものであってはならない。」で始まります。
  3. 保険業法第240条の4は第一節に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第240条の4の前の条は保険業法第240条の3です。
  7. 保険業法第240条の4の次の条は保険業法第240条の5です。
  8. 保険業法第240条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第240条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第240条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/240_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法240条の4は、契約条件の変更が基準日までに積み立てるべき責任準備金に対応する権利に影響を及ぼせないこと、変更後の予定利率が政令で定める率を下回れないことを定める。

Q · 保険会社が予定利率を下げると言ってきたら、払い込んだお金まで減るの?

減りません。削られるのは基準日から先の利回りだけです

保険業法240条の4第1項により、契約条件の変更は「変更の基準となる日までに積み立てるべき責任準備金に対応する保険契約に係る権利」に影響を及ぼせません。つまり、その日までに積み上がった分は不可侵で、変更が効くのは基準日から先の増え方です。さらに第2項で、変更後の予定利率は政令で定める率を下回れません。ただしこの二つの限界は破綻前の手続に限られ、会社が更生手続に入った場合には本条は働きません。

解説

生命保険の予定利率は契約したときのまま満期まで変わらない。多くの加入者はそう信じている。だが保険業法には、保険会社が破綻する前に予定利率を引き下げる出口が用意されており、本条はその出口に二枚の床を敷いている。一枚目は第1項。変更の基準となる日までに積み立てるべき責任準備金、つまりあなたがその日までに積み上げた分に対応する権利には手を触れられない。削られるのはその日から先の増え方だけである。二枚目は第2項。引下げ後の予定利率は政令で定める率(年3パーセント)を下回れない。ここに反転がある。あなたの契約の予定利率がすでに1パーセント台なら、床より下にいるのでこのルートでは下げようがない。逆に、1980年代から90年代前半に契約した予定利率5パーセント超の、いわゆるお宝保険こそが、この条文が想定している唯一の標的である。

法的な位置づけ

保険業法240条の4は、保険会社が破綻前に行う契約条件の変更の限度を定める規定である。第1項は基準日までに積み立てるべき責任準備金に対応する保険契約上の権利の不可侵を、第2項は変更後の予定利率について政令で定める率を下限とすることを規律し、変更の効果を将来の利回り部分に限定する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.保険証券で契約日と予定利率を確認する 保険証券・設計書・契約内容のお知らせから、契約日と予定利率を確認する。1990年代前半までの契約は予定利率が高い可能性があり、本条の想定する対象となる。
  2. 2.通知書から基準日・変更後予定利率・異議申述期限を抜き出す 契約条件の変更に関する通知が届いたら、最初に「変更の基準となる日」「変更後の予定利率」「異議申述期限」の三点を特定する。ほかの説明は後回しでよい。
  3. 3.第1項・第2項の限度に適合しているか照合する 基準日までに積み立てるべき責任準備金に対応する部分が削られていないか(第1項)、変更後の予定利率が政令で定める下限を下回っていないか(第2項)を通知書の数値で確認する。
  4. 4.期限内に書面で異議を申し述べる 変更に反対する場合は、異議申述期限内に会社所定の書面で異議を提出する。放置は異議なしとして数えられ、期限後の異議は算入されない。
  5. 5.解約の判断は効力発生日との前後関係を確認してから行う 解約返戻金の計算根拠は変更の効力発生日の前後で変わる。高予定利率の権利は一度手放すと回復できないため、基準日・効力発生日を確認し、必要なら専門家に相談してから判断する。

よくある質問 AI による整理

Q1保険業法240条の4とは何ですか?

破綻前の保険会社が契約条件を変更する際の限度を定めた条文です。基準日までの責任準備金に対応する権利は不可侵で、変更後の予定利率にも政令の下限が置かれています。

Q2予定利率の引下げに下限はありますか?

あります。240条の4第2項が、変更後の予定利率は政令で定める率を下回れないと定めています。したがって下限より低い予定利率の契約は、この手続では引き下げられません。

Q3お宝保険は解約した方がいいですか?

高予定利率契約は現在の市場では再取得できない条件です。解約前に契約日・予定利率・変更通知の有無を確認し、基準日と効力発生日の前後で受取額の根拠が変わる点を踏まえて判断してください。

Q4契約条件の変更に異議は出せますか?

出せます。240条の2以下の手続で公告・通知がされ、異議申述期間内に書面で異議を述べられます。異議を述べた契約者が一定割合を超えると変更はできません。

Q5保険会社が破綻したら240条の4の下限は守られますか?

守られません。本条は破綻前の契約条件変更に関する規定であり、更生手続に入った場合の条件変更は金融機関等更生手続特例法の枠組みによります。

Q6責任準備金とは何ですか?

将来の保険金支払いに備えて保険会社が積み立てる準備金で、保険業法116条が積立てを義務づけています。240条の4第1項が保護するのは、基準日までの積立分に対応する契約上の権利です。

Q7契約条件の変更で満期保険金は減りますか?

減る場合があります。過去の積立分に対応する権利は守られますが、将来の予定利率が下がれば貯蓄性商品の満期保険金や年金額は結果として減少します。

Q8通知を無視したらどうなりますか?

異議を述べなかった契約者は異議なしとして扱われます。期間経過後に個別交渉する法律上の受け皿はないため、沈黙は変更を成立させる方向に働きます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1今入ってる保険、予定利率1パーセントなんですけど、これも下げられるんですか?

本条第2項の下限(政令で年3パーセント)を下回る変更はできないため、すでに1パーセント台の契約はこのルートでは引き下げられません(最新の改正状況をご確認ください)。対象は下限より上の高予定利率の古い契約だけです。実務のポイント:その高予定利率契約は、会社が実際に破綻した場合の保険契約者保護機構の補償でも補償率が引き下げられる扱いになっています

Q2これまで二十年払ってきた分も減っちゃうんですか?

減りません。第1項が、変更の基準となる日までに積み立てるべき責任準備金(第116条)に対応する権利には影響を及ぼせないと定めています。削られるのはその日から先の増え方です。実務のポイント:ただし満期保険金や年金額が下がらないという意味ではありません。貯蓄性の高い商品は将来の利回りが落ちる分、受取額が減る形で効いてきます

Q3通知が来ても放っておいたらどうなりますか?

異議を述べなかった契約者は、異議なしとして数えられます。第240条の2以下の手続では、異議を述べた契約者が一定割合を超えたときに変更ができなくなる仕組みが置かれており、沈黙は変更を通す側に働きます。実務のポイント:異議は一人分では効きませんが、割合の分母は全契約者です。同じ商品の契約者が集まる場を探すかどうかで結果が変わる

Q4この制度、実際に使われたことあるんですか?

破綻前にこの手続で予定利率を引き下げた例は、今のところ確認されていません。2000年前後に予定利率が実際に引き下げられた生命保険会社の契約は破綻後の更生手続によるもので、本条の年3パーセントの下限は働いていません。実務のポイント:最悪でも3パーセントまでという安心は誤りです。床が効くのは破綻前だけで、破綻後は1パーセント台まで落ちた実例がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「予定利率を下げられたら、これまで払い込んだお金も目減りする」と考えられがちだが、第1項はそれを正面から禁じている。基準日までに積み立てるべき責任準備金に対応する権利は不可侵で、変更が効くのはその日から先の部分だけである。元本を削る制度ではなく、将来の利回りを削る制度だ
  • 年3パーセントの下限があることは知られている。だが、その床が破綻前ルート限定であることまで知っている人は少ない。会社が実際に破綻して更生手続に入れば本条は働かず、2000年前後には予定利率が1パーセント台まで引き下げられた契約が現実に存在した。知っている事実の深刻度が、まだ一段足りていない
  • あなたから見れば、高い予定利率の契約は「得をした契約」である。だが保険会社と保護機構から見れば、それは逆ざやの発生源であり、真っ先に削る対象だ。だからこそ高予定利率契約は、破綻時の補償でも補償率が引き下げられる扱いになっている。得な契約ほど危機の局面では先に狙われる、この落差が判断を誤らせる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象240条の4:変更できる範囲の限度(責任準備金と予定利率の二つの床)116条:責任準備金の積立義務そのもの
240条の2:契約条件の変更手続の申出という起点
働く局面破綻前の契約条件変更の内容審査平時から継続的に適用される財務規制
変更手続の開始段階
契約者から見た効果過去の積立分は守られ、将来の利回りだけが削られる支払原資が積み立てられていることの担保
公告・通知と異議申述の機会が発生する
破綻後の扱い適用されない(更生手続では本条の下限は働かない)更生手続でも責任準備金の概念自体は前提となる
破綻後は更生手続特例法の枠組みに移る

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第149条以下(主管機關による監理・接管・契約移転)

台湾は破綻前の予定利率一律引下げという個別制度を持たず、主管機關の監理処分と保險安定基金による契約移転で処理する点が日本と異なる(詳細は要人的検証)

韓国
보험업법 제140조 이하(보험계약의 이전)

韓国は保険契約の移転手続を中心に据え、条件変更は移転の一環として扱われる構成とされる(詳細は要人的検証)

ドイツ
VAG § 314(Zahlungsverbot および給付の引下げ)

ドイツは監督官庁 BaFin が支払停止と給付の引下げを命じうる構成で、行政処分として給付水準に介入する点が機能的に近い(詳細は要人的検証)

アメリカ
NAIC Insurer Receivership Model Act(州法ベースの更生・清算)

米国は州の保険監督官による receivership と州の guaranty association による補償が中心で、破綻前の一律条件変更という枠組みは一般的でない(詳細は要人的検証)

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 1991年に契約した個人年金保険、予定利率5.5パーセント。ある朝、保険会社から分厚い封筒が届く。中身は契約条件の変更に関する通知で、異議を述べられるのは通知から一か月ほど。読まずに棚に置けば、あなたは異議なしとして数えられる。残り時間は封筒を開けた日から目減りしていく
  • もし加入中の生保が予定利率を下げると言い出したら、これまで払い込んだ二十年分はどうなるのか。答えを持っているのは第1項である。基準日までに積み立てるべき責任準備金に対応する権利は削れない。消えるのは未来の利回りであって、過去の積み上がりではない
  • 証券を出す。予定利率1.0パーセント。政令の床は年3パーセント。この条文の引下げは、あなたの契約には届かない
  • あなたは保険会社の商品部門で契約条件変更の設計を担当している。基準日までの責任準備金に一円でも手を掛けた案は第1項に反し、当局の承認段階で落ちる。募集人向け資料でこの一点を曖昧にすれば、変更後に説明義務違反の申立てが束になって戻ってくる
  • 親の書類を整理していたら、1989年契約の一時払養老保険が出てきた。銀行の窓口では解約して外貨建てに乗り換えろと勧められている。その契約は、法律が引下げの標的として想定している高予定利率契約であり、同時に今の市場では二度と買えない条件の契約でもある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 保険証券と設計書で契約日と予定利率を確認、1990年代前半までの契約なら5パーセント超の可能性がある2. 通知が届いたら、基準日、変更後の予定利率、異議申述期限の三点を最初に押さえる3. 期限内に書面で異議を出す、放置は異議なしとして数えられる4. 解約は最後に検討する。基準日前後で受け取れる額の根拠が変わり、高予定利率の権利は一度手放すと戻らない

訴えられた側:1. 基準日までの責任準備金に対応する部分に手を掛けた変更案は第1項違反で、承認段階で落ちる。設計の初手でここを固定する2. 政令の下限を下回る案は不可、すでに下限未満の契約は対象から外して整理する3. 通知書面では基準日と変更後の給付額を契約者ごとの具体額で示す。抽象的な説明は変更後の説明義務違反の火種になる4. 経営責任の明確化とセットで示さなければ、異議手続の段階で崩れる

時効(請求できる期限):本条自体に時効の定めはない。実務上の期限は、変更手続で公告・通知される異議申述期間(保険業法第240条の2以下、1か月を下回らない期間とされるのが通例)であり、これを過ぎた異議は数えられない。契約に基づく保険給付や解約返戻金の請求権は、保険法第95条により3年で時効消滅する(起算点は支払事由の発生時)

改正沿革 AI による整理

  • 平成15年(2003年)保険業法改正(要人的検証) 破綻前の契約条件変更(予定利率引下げ)を可能とする第240条の2以下の枠組みが整備されたと説明されるが、本条が同改正での新設か既存規定の改正かの区別、および下限率を定める政令の制定・改正時期は未検証

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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