保険業法 第250条(保険契約の移転における契約条件の変更)
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- 保険会社等又は外国保険会社等は、次に掲げる場合に該当する場合には、第百三十五条第一項(第二百十条第一項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)の契約において、第百三十五条第四項(第二百十条第一項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更のほか、当該契約により移転するものとされる保険契約(特定契約を除く。)について保険金額の削減その他の契約条項の変更(当該軽微な変更、特定補償対象契約以外の補償対象契約(第二百七十条の三第二項第一号に規定する補償対象契約をいう。)について第三項第一号に規定する公告等の時以後に収受した保険料により積み立てるべき責任準備金を減額する変更及び特定補償対象契約について同号に規定する公告等の時以後に発生する解約返戻金その他これに類するものとして内閣府令・財務省令で定める給付金に関しこれら以外の当該特定補償対象契約に係る保険金その他の給付金に比して不利な内容を定める変更を除く。以下この款において「契約条件の変更」という。)を定めることができる。
- 一第二百四十一条第一項の規定により保険契約の全部に係る保険契約の移転の協議を命ぜられた場合において、当該保険契約の移転をするとき。
- 二被管理会社である場合において、第二百四十七条第二項の承認(同条第四項の変更の承認を含む。)を受けた同条第一項の計画に従って保険契約の全部又は一部に係る保険契約の移転をするとき。
- 三第二百六十八条第一項又は第二百七十条第一項の内閣総理大臣の認定を受けた第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社である場合において、同条第三項に規定する救済保険会社に対しその保険契約の全部に係る保険契約の移転をするとき(前二号に掲げる場合を除く。)。
- 2.前項第一号又は第三号の保険契約の移転をする場合には、当該保険会社等又は外国保険会社等に係る保険契約(特定補償対象契約解約関連業務に係る保険契約を含む。)のうち、特定契約以外の全部を包括して移転しなければならない。
- 3.前二項に規定する「特定契約」とは、次に掲げるものをいう。
- 一次項の公告の時(当該公告の時において既に、第二百四十一条第一項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられ、保険契約に係る支払を停止している場合又は第二百四十五条(第二百五十八条第二項において準用する場合を含む。)、この条第五項、第二百五十四条第四項若しくは第二百五十五条の二第三項の規定によりその業務を停止し、保険契約に係る支払を停止している場合にあっては、その保険契約に係る支払を停止した時。次号において「公告等の時」という。)において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。)
- 二公告等の時において既に保険期間が終了している保険契約(公告等の時において保険期間の中途で解約その他の保険契約の終了の事由が発生しているもの(第二百四十条の三の規定による命令により保険契約に係る支払が停止されているものを除く。)を含み、前号に掲げるものを除く。)
- 4.第一項の場合において、保険会社等にあっては第百三十六条第一項(第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)の株主総会等の招集の通知の発送日において、当該株主総会等が開かれる旨及び当該契約条件の変更を含む保険契約の移転の決議が会議の目的となっている旨を、外国保険会社等にあっては第百三十五条第一項の契約に係る契約書の作成日において、当該契約条件の変更を含む契約書が作成された旨を、それぞれ公告しなければならない。
- 5.第一項の保険会社等又は外国保険会社等は、前項の公告の時において既に、第二百四十一条第一項の規定により業務の全部の停止を命ぜられ、又は第二百四十五条本文(第二百五十八条第二項において準用する場合を含む。)、この項本文、第二百五十四条第四項本文若しくは第二百五十五条の二第三項本文の規定によりその業務の全部を停止している場合を除き、当該公告の時から、その業務の全部(補償対象保険金支払業務及び特定補償対象契約解約関連業務を除く。)を停止しなければならない。ただし、当該保険会社等又は外国保険会社等の申出により、その業務の一部を停止しないことについて、内閣総理大臣が必要があると認めた場合には、当該業務の一部については、この限りでない。
この条文の基本情報
保険契約の移転における契約条件の変更とは何ですか?
定義保険契約の移転における契約条件の変更とは、保険業法第250条に定められた規定で、「保険会社等又は外国保険会社等は、次に掲げる場合に該当する場合には、第百三十五条第一項(第二百十条第一項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第250条(保険契約の移転における契約条件の変更)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第250条の条文原文は「保険会社等又は外国保険会社等は、次に掲げる場合に該当する場合には、第百三十五条第一項(第二百十条第一項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。」で始まります。
- 保険業法第250条は第三款に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第250条の前の条は保険業法第249条の3です。
- 保険業法第250条の次の条は保険業法第251条です。
- 保険業法第250条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第250条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第250条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/250
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法250条は、破綻した保険会社の契約を包括移転する際に保険金額の削減など契約条件の変更を定めることを認める規定。ただし特定契約は移転の枠外に置かれる。
Q · 契約している保険会社が破綻したら、保険の中身は勝手に書き換えられるんですか?
契約は消えないが、給付水準は個別同意なしに引き下げられる
保険業法250条1項は、破綻等の場面で保険契約を包括移転する際、移転契約の中で保険金額の削減その他の契約条項の変更を定めることを認めています。個々の契約者の同意は要件とされていません。2項により特定契約以外は全部包括して移転され、3項の特定契約(公告等の時に保険事故が発生済みで保険金支払により消滅する契約、保険期間が終了済みの契約)は枠外に置かれます。4項の公告の時から、5項により補償対象保険金支払業務等を除く業務が全部停止します。
解説
保険会社が破綻しても契約は消えない。だが「同じ契約のまま」残るわけでもない。250条は、破綻した保険会社の契約を救済保険会社へまとめて移すとき、その移転契約の中で保険金額の削減や給付内容の引下げを定めてよいと認めた条文である。あなたが二十年払い続けてきた保険の給付水準を、あなたの同意なしに書き換える法的スイッチが、ここに置かれている。動き出す合図は4項の「公告」だ。公告が出た瞬間、5項により保険会社は業務を全部停止する。解約も、返戻金の受取も、その時点で凍る。逃げ道は公告より前の時間帯にしか存在しない。さらに3項の「特定契約」、つまり公告の時点で既に保険事故が発生している契約や、保険期間が終わっている契約は、移転の枠外に置かれて別ルートで処理される。同じ会社の契約者でも、事故や満期がいつ来たかで運命が分かれる。
法的な位置づけ
保険業法250条は、保険会社等または外国保険会社等が破綻等の場面で保険契約を包括移転する際、移転契約の中で保険金額の削減その他の契約条項の変更を定めることを認める規定である。公告等の時に既に保険事故が発生している契約および保険期間が終了している契約は「特定契約」として移転の対象から除外され、公告の時から当該会社の業務は原則として全部停止する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.証券を出して契約の型を仕分ける 手元の保険証券をすべて出し、掛け捨て型(定期保険・医療保険)と積立型(終身・養老・個人年金・学資)に仕分ける。250条の契約条件の変更は責任準備金の大きさに比例して効くため、積立型ほど削減の影響が大きくなる
- 2.4項の公告が出ているかを確認する 当該保険会社の公告方法(官報・日刊新聞紙・電子公告)と金融庁の公表を確認する。公告が出ていれば5項により業務は全部停止しており、解約も解約返戻金の支払も止まる。解約を前提にした計画はこの時点で捨てる
- 3.特定契約に当たるかを日付で突き合わせる 保険事故の発生日、保険期間の満了日、解約その他の終了事由の発生日を、公告等の時と正確に突き合わせる。公告等の時より前であれば3項の特定契約に当たり、2項により包括移転の枠外で処理される可能性がある
- 4.移転先からの通知を三点で数字読みする 移転先の救済保険会社から届く通知を、保険金額・予定利率・早期解約控除の期間の三点に絞って数字で読み取る。文章の説明ではなく数値の前後比較で、自分の保障がどれだけ削られたかを確定させる
- 5.乗り換え可否を健康状態から先に確かめる 条件変更後の契約を維持するか他社へ乗り換えるかを判断する前に、現在の健康状態で他社の引受が可能かを確認する。健康状態が悪化していれば乗り換え自体が選べず、条件変更後の契約を維持する一択になる
よくある質問 AI による整理
Q1契約条件の変更とは何ですか?
保険業法250条1項が定める、移転される保険契約について保険金額の削減その他の契約条項の変更を移転契約の中で定めることです。135条4項の軽微な変更とは別の、踏み込んだ変更を指します。
Q2特定契約とは何ですか?
250条3項の用語で、公告等の時に既に保険事故が発生し保険金の支払により消滅する契約と、既に保険期間が終了している契約をいいます。包括移転の対象から外れ、別ルートで処理されます。
Q3保険契約の包括移転とはどういう手続ですか?
保険業法135条に基づき、保険会社が保有する保険契約を契約単位ではなくまとめて他社へ移す手続です。250条2項は、特定契約以外の全部を包括して移転しなければならないと定めています。
Q4補償されるのは保険金額の9割ですか?
違います。保険契約者保護機構の補償は原則として責任準備金を基準とするため、積立部分が小さい掛け捨て型と積立型では影響が大きく異なります。最新の補償内容は必ず公表資料でご確認ください。
Q5高予定利率契約は補償が減るって本当ですか?
高い予定利率の契約については補償割合が通常より引き下げられる仕組みが設けられています。バブル期の高予定利率の個人年金ほど削減幅が大きくなりやすい構造です。詳細条件は公表資料の確認が必要です。
Q6公告が出た後も保険金は支払われますか?
250条5項は業務の全部停止を定めますが、補償対象保険金支払業務と特定補償対象契約解約関連業務は停止の対象から除かれます。一方で通常の解約や解約返戻金の支払は止まります。
Q7団体保険の場合、条件変更の通知は誰に届きますか?
契約者が勤務先企業である団体保険では、通知は契約者である会社に届きます。被保険者である従業員の手元には直接届かないことが多く、保障が削られた事実を請求時に初めて知る例があります。
Q8250条4項の公告はどこで確認できますか?
公告は当該保険会社が定める公告方法(官報、日刊新聞紙、電子公告など)で行われます。実務上は金融庁の公表や報道が先に目に入りますが、法律上の基準時はあくまで4項の公告の時です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1入ってる保険会社が潰れたら、保険金はゼロになるんですか?
ゼロにはならない。保険契約者保護機構が原則として責任準備金の90% まで補償し、その水準に合わせて移転後の契約内容が250条1項の契約条件の変更として組み直される(270条の3)。対象は保険金額ではなく責任準備金である点が急所だ。実務のポイント:掛け捨ての定期保険は責任準備金が小さいため保障が維持されやすく、長年積み立ててきた終身保険や個人年金ほど削減の直撃を受ける(最新の補償内容をご確認ください)。
Q2破綻しそうだと聞いたら、先に解約すれば逃げられますか?
公告後は動けない。4項の公告の時から5項により業務が全部停止し、解約手続も解約返戻金の支払も止まる。公告前なら解約できるが、その段階では破綻の情報は表に出ていない。実務のポイント:実務上の先行シグナルはソルベンシー・マージン比率の200% 割れと格付けの引下げで、どちらも自分で公表資料を見に行かないと届かない。保険会社からの案内では来ない。
Q3保険金を請求している最中に破綻したら、その請求はどうなるんですか?
扱いが分かれる。公告の時点で既に保険事故が発生し、その保険金の支払によって契約が消滅するものは3項1号の特定契約に当たり、2項により移転の対象から外れて破綻会社側に残る。5項でも補償対象保険金の支払業務は停止の例外とされている。実務のポイント:入院給付金のように支払っても契約が消滅しない給付は特定契約に当たらない。同じ請求中でも死亡保険金と入院給付金でルートが変わる。
Q4共済や少額短期保険も、同じように守られますか?
同じ枠組みではない。250条と保護機構の仕組みが及ぶのは保険業法上の保険会社に限られ、各種共済は根拠法が別で保護機構に加入していない。少額短期保険業者も対象外で、供託金による制度が置かれているにとどまる。実務のポイント:保険料の安さで共済や少額短期を選ぶ判断が合理的な場面は多い。ただし引受主体が倒れたときの受け皿が違うという一点は、どの比較表にも書かれていない。
間違えやすい点 AI による整理
- 保護機構の存在を知っている人でも、補償の対象を取り違えている。守られるのは「保険金額の9割」ではなく「責任準備金の9割」、つまり積立部分の9割である。この違いが商品ごとに影響を逆転させる。掛け捨ての定期保険は責任準備金が小さいぶん保障がほぼ維持されやすく、老後のために積み立ててきた終身保険や個人年金ほど深く削られる。安い契約が弱く、高い契約が強い、という順番ではない
- 「破綻しそうな会社から早く逃げればいい」という問いの立て方そのものが誤っている。4項の公告が出た時点で5項の業務全部停止が発動し、解約も解約返戻金の支払も止まる。逃げられる時間帯には情報がなく、情報が出た時には出口が閉じている。問うべきは「いつ逃げるか」ではなく「解約という出口に依存しない構成になっているか」である
- 共済も少額短期保険も保険なのだから同じように守られる、と考えられている。だが250条と保険契約者保護機構の枠組みが及ぶのは保険業法上の保険会社だけである。各種共済は根拠法が別で保護機構に加入しておらず、少額短期保険業者も対象外で供託金による制度が置かれているにとどまる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 保険業法250条:移転契約の中で保険金額の削減など契約条件の変更を定めてよいとする授権 | 保険業法135条:保険契約の包括移転そのものの根拠と手続 保険業法270条の3:保険契約者保護機構の補償対象契約と補償の枠組み |
| 発動の入口 | 241条1項の移転協議命令、247条の計画による移転、268条・270条の認定を受けた破綻保険会社の移転 | 破綻に限らず、経営判断による事業再編としての移転も含む 破綻保険会社の認定と保護機構による資金援助等の枠組み |
| 契約者への影響 | 個別同意なしに保険金額・給付内容が引き下げられる | 原則として契約内容は維持され、変更は135条4項の軽微な変更に限られる 責任準備金を基準に補償水準が決まり、その水準に合わせて条件が組み直される |
| 基準となる時点 | 4項の公告の時(公告等の時)。5項の業務全部停止もこの時点から | 136条の株主総会等の決議日と移転の効力発生日 破綻保険会社の認定の時点 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も主管機関による接管と営業・資産負債の譲与を制度化し、財団法人保険安定基金が受け皿となる。譲与に際して給付水準が調整され得る点で日本と発想が近い
韓国も保険契約の包括移転を制度化し、預金保険公社の枠組みで保険契約者が保護される。移転に伴う契約条件の調整が予定される点は日本と共通
ドイツは監督官庁が生命保険会社の給付の引下げ(Herabsetzung der Leistungen)を命じ得る構成をとり、裁判所や当事者の合意ではなく監督権限で減額が行われる点が日本の移転契約型と異なる
米国は州ごとの保証協会(guaranty association)が受け皿となり、補償の上限額は州法で定められる。連邦統一の保護機構を置く日本と異なり、居住州によって保護水準が変わる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、毎月の個人年金を受け取っている最中に引受会社が破綻したら? 年金は受取が始まっていても、一回の支払で契約が消滅するものではない。だから3項1号の特定契約には当たらず、移転と契約条件の変更に乗る側に回る。既に受け取り始めているから安全、という直感はここで裏切られる
- 父が亡くなり、死亡保険金を請求した三日後に公告が出た。保険事故は公告より前に発生している。この契約は特定契約として移転の枠外に置かれ、別ルートで処理される
- 証券を確認すると、契約は来月で満期を迎える養老保険だった。公告より前に保険期間が終われば3項2号の特定契約、後になれば移転と条件変更の対象。残り数週間のどちら側に立つかで、手元に残る満期金の性格が変わる。待つか、今動くかを決める時間は数えられるほどしかない
- あなたが保険代理店の立場で、長年扱ってきた会社の破綻報道が出た。顧客からの電話が鳴り続けるが、公告後は解約も返戻金の支払も止まっている。伝えるべきは「解約できます」ではなく、どの商品が深く削られ、どの商品がほぼ無傷で済むかの見取り図である
- 勤務先の福利厚生で入っている団体保険の引受会社が破綻した。契約者は会社、被保険者はあなた。条件変更の通知は会社に届き、あなたの手元には来ない。保障が削られていた事実を知るのは、実際に請求する日かもしれない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 証券を出し、死亡保険金型か、積立型(終身・養老・個人年金・学資)かを仕分ける。削減の影響は積立部分の大きさに比例する2. 公告が出ているかを確認。出ていれば5項により解約も返戻金の支払も停止しているので、解約を前提にした計画は捨てる3. 保険事故が既に発生している契約、保険期間が既に終わっている契約は3項の特定契約に当たる可能性がある。発生日と満期日を公告日と突き合わせる4. 移転先からの通知は、保険金額、予定利率、早期解約控除の期間の三点を数字で読み取る5. 健康状態が悪化していれば他社への乗り換え自体が不可能になる。その可否を先に確かめる
訴えられた側:移転する側、または団体契約の契約者である企業の担当者であれば、1. どの契約が3項の特定契約に当たり移転対象から外れるかを先に線引きする2. 4項の公告日を136条の株主総会等の招集通知の発送日と正確に揃える3. 5項の業務全部停止から除外される補償対象保険金の支払業務の範囲を事前に確定し、止めてはならない支払を止めない4. 公告後に収受した保険料に対応する責任準備金の減額は変更の対象外とされている。削ってよい部分と削れない部分の切り分けを文書で残す5. 被保険者向け説明資料は抽象論を避け、保険金額と給付水準の変化を数字で示す
時効(請求できる期限):本条自体に時効の定めはない。決定的な基準時は4項の公告の時で、その瞬間から5項により業務が全部停止する。保険金請求権そのものの消滅時効は3年(保険法95条)であり、破綻や移転があっても延びない。移転先から届く通知に記載された手続の期間は、その通知書の日付が唯一の起算点になる(最新の補償内容と手続期間をご確認ください)
学説
通説:契約条件の変更は契約者の既得の給付水準を制約するが、条件を一切変更できないとすれば移転先が現れず清算に至り、契約者が受け取れる額はかえって小さくなる。契約者集団全体の利益を確保するための必要最小限の制約として正当化されると理解されている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法の全部改正。保険会社の健全性規制と破綻処理・保険契約者保護の枠組みが整備され、保険契約の移転に関する規定群が置かれた
- 2.平成12年(2000年) 改正:生命保険会社の相次ぐ破綻を受けて破綻処理法制が再編され、保険契約者保護機構による補償と、包括移転に際して契約条件の変更を定め得る枠組みが整えられた
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