保険業法 第249条の3(代替許可に係る登記の特例)
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前条第一項第一号、第二号若しくは第四号若しくは第二項第三号に掲げる事項又は同条第三項若しくは第四項に定める事項に係る代替許可があった場合においては、当該事項に係る登記の申請書には、当該代替許可の決定書の謄本又は抄本を添付しなければならない。
この条文の基本情報
代替許可に係る登記の特例とは何ですか?
定義代替許可に係る登記の特例とは、保険業法第249条の3に定められた規定で、「前条第一項第一号、第二号若しくは第四号若しくは第二項第三号に掲げる事項又は同条第三項若しくは第四項に定める事項に係る代替許可があった場合においては、当該事項に係…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第249条の3(代替許可に係る登記の特例)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第249条の3の条文原文は「前条第一項第一号、第二号若しくは第四号若しくは第二項第三号に掲げる事項又は同条第三項若しくは第四項に定める事項に係る代替許可があった場合においては、当該事項に係…」で始まります。
- 保険業法第249条の3は第二款に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第249条の3の前の条は保険業法第249条の2です。
- 保険業法第249条の3の次の条は保険業法第250条です。
- 保険業法第249条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第249条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第249条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/249_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法249条の3は、代替許可があった場合に、当該事項の登記申請書へ決定書の謄本又は抄本を添付しなければならないと定める規定である。
Q · 株主総会の議事録がないのに、破綻した保険会社の登記はどうやって通すんですか?
議事録の代わりに代替許可の決定書の謄本または抄本を添付します
保険業法249条の3により、前条に基づく代替許可があった事項の登記申請書には、代替許可の決定書の謄本又は抄本を添付します。商業登記は形式的審査主義を採るため、決議を証する書面がなければ受理されませんが、本条がその審査対象を行政の決定書に差し替えます。代替許可が置き換えるのは決議だけであり、債権者保護手続の公告・催告の証明など、他に必要な添付書面は通常どおり揃える必要があります。
解説
法務局の窓口には、決議を証明できない登記は通さないという鉄の原則がある。商業登記では、合併も資本金の額の減少も、株主総会や社員総会の議事録を添えて初めて受理される。ところが行き詰まった保険会社に、総会を招集する時間も体力も残っていない。そこで保険業法は、内閣総理大臣の代替許可(本来必要な決議を行政の許可で置き換える仕組み)で決議そのものを差し替える。だが、ここで詰まるのが登記だ。存在しない議事録は添付できない。249条の3は、その一点だけを解決する。代替許可の決定書の謄本または抄本を添えれば、登記官はそれを決議の証明として受理する。あなたの保険契約が週末のうちに別会社へ移り、月曜から何事もなく保険金請求ができるのは、この二行が書類の詰まりを抜いているからだ。制度の本体ではなく、出口のバルブがここにある。
法的な位置づけ
保険業法249条の3は、代替許可に係る登記の添付書面を定める規定である。前条第一項第一号・第二号・第四号又は第二項第三号に掲げる事項等について代替許可があった場合、当該事項の登記申請書には代替許可の決定書の謄本又は抄本を添付することを要する。会社法上の決議を証する書面に代わる法定添付書面を定めるものである。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.申請事項が本条の列挙に入るか突き合わせる 代替許可の対象事項を洗い出し、そのうち登記事由になるものを保険業法249条の3が引用する号(前条一項一号・二号・四号、二項三号、三項・四項)と一つずつ突き合わせる。射程外なら添付書面の設計が土台から変わる
- 2.決定が出る前に主文の文言と抄本の切り方を詰める 決定書の主文にどの登記事項をどう書き込むかを、決定前の協議で固める。公開範囲を絞りたい場合は、登記に必要な事項を独立した項として立ててもらう交渉を申請段階で行う。決定後に文言は動かせない
- 3.謄本か抄本か、必要通数を逆算して請求する 申請する登記所の数、本店・支店の別、移転元と移転先の同時申請の有無、原本還付の可否から必要通数を逆算する。抄本にする場合は自社の登記に必要な事項が切り落とされていないか突き合わせる
- 4.決議以外の添付書面を通常どおり揃える 代替許可が差し替えるのは決議を証する書面だけ。合併や資本金の額の減少に伴う債権者保護手続の公告・催告の証明など、他に必要な書面は通常の登記と同様に準備する。補正の大半がここで出る
- 5.登記所へ事前相談し、窓口の見解を記録に残す 先例の乏しい領域のため、申請前に管轄登記所へ事前相談する。相談日、担当者、回答内容を書面で残し、連件・同時申請になる場合は相手方の補正が自社の効力発生日を動かす前提で緩衝日を確保する
よくある質問 AI による整理
Q1代替許可とは何ですか?
行き詰まった保険会社について、本来必要な株主総会・社員総会の決議を内閣総理大臣の許可で置き換える仕組みです。対象事項は保険業法249条の2に列挙されています。
Q2保険業法249条の3で添付する書面は何ですか?
代替許可の決定書の謄本又は抄本です。議事録に代わる法定の添付書面であり、これを添えることで登記官は決議の証明があったものとして受理します。
Q3代替許可の対象になる事項はどこで確認しますか?
保険業法249条の2の第一項第一号・第二号・第四号、第二項第三号、第三項・第四項です。本条は号を特定して列挙しているため、申請事項が射程に入るか先に確認します。
Q4代替許可に係る登記はいつまでに申請しますか?
期限は本条ではなく登記法側にあります。株式会社形態なら登記事由の発生日から二週間以内(会社法915条1項等)。起算点は決定書の到達日ではなく効力発生日です。
Q5登記を怠るとどうなりますか?
株式会社形態の保険会社では、登記懈怠により代表者に100万円以下の過料が科され得ます(会社法976条1号)。権利関係の対外的確定も遅れます。
Q6決定書の謄本や抄本はどこで交付を受けますか?
代替許可を行った当局から交付を受けます。登記所が複数にまたがる場合は必要通数を逆算して請求し、原本還付の可否も申請前に確認しておきます。
Q7相互会社の保険会社でも代替許可は使えますか?
社員総会の決議を代替する場面も想定されています。ただし対象事項は保険業法249条の2の列挙によるため、株式会社形態と同じ範囲とは限りません。
Q8保険管理人と代替許可はどう関係しますか?
保険管理人は業務及び財産の管理を担います(保険業法242条)。代替許可は管理下で進める合併や資本金の額の減少などの決議を行政の許可で置き換える別の仕組みです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1決定書って、謄本と抄本どっちを出せばいいんですか?
249条の3は「謄本又は抄本」と並列で書いており、どちらでも受理される建付けだ。分岐は登記所の要求ではなく、こちら側の情報管理にある。実務のポイント:商業登記の附属書類は、利害関係を疎明した者が閲覧できる制度がある。決定書を丸ごと添えれば、その中身は将来の閲覧対象になりうる。抄本という選択肢が条文にわざわざ書かれているのは、書式上の親切ではなく遮蔽の道具である。
Q2株主総会が要らないなら、他の書類も省けるんじゃないですか?
省けない。249条の3が差し替えるのは、決議があったことを証明する書面だけだ。代替許可は前条が掲げる事項について決議を代替するにとどまり、合併や資本金の額の減少に伴う債権者保護手続の公告・催告の証明などは通常どおり必要になる。実務のポイント:この案件類型の補正は、大半がここで出る。決議のない案件だから添付も薄いはずという思い込みで申請すると、効力発生の直後に補正通知が届く。
間違えやすい点 AI による整理
- 代替許可が出れば登記は自動的に通る、という前提で段取りを組む人がいる。だが問うべきはそこではない。代替許可の対象になりうる事項のうち、登記を伴うものだけが本条に号を特定して列挙されている。自分が申請しようとしている事項が、その列挙の射程に入っているか。ここを先に確かめないと、添付書面の設計そのものが土台から崩れる。
- 「謄本又は抄本」という並列を、多くの人は単なる選択肢の緩和としか読まない。実務上の重みはもっと深いところにある。商業登記の附属書類は、利害関係を疎明した者が閲覧できる制度がある。どこまでを抄本として切り出すかは、破綻処理の内部情報がどこまで外部に残り続けるかを決める判断であって、書式の好みではない。
- 当事者から見れば代替許可は「決議の免除」に見えるが、登記所から見れば「決議があったことの証明方法が差し替わっただけ」である。この落差が補正の山を生む。決議がないのだから添付も薄くて済むはずだという発想で申請すると、債権者保護手続の公告・催告の証明など、本来必要な書面まで落としてしまう。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 保険業法249条の3:代替許可に係る登記の添付書面を法定 | 保険業法249条の2:代替許可の対象事項そのものを定める 商業登記法46条:添付書面の通則(議事録添付の原則) |
| 添付する書面 | 代替許可の決定書の謄本又は抄本 | (添付書面の規定ではない) 株主総会・社員総会等の議事録 |
| 使われる場面 | 代替許可があった事項の登記申請時 | 破綻処理の過程で決議を代替する必要が生じたとき 通常の商業登記全般 |
| 決議以外の書面 | 債権者保護手続の証明等は通常どおり必要 | 許可の範囲は列挙された事項に限定 各登記事項ごとに個別規定で要求される |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も接管・勒令停業清理の制度を持ち、主管機關の核准により通常の会社法手続によらず処分を進める枠組みがある。ただし登記の添付書面を条文レベルで名指しする規定の有無は個別確認が必要
韓国は不実金融機関について金融当局の決定が株主総会決議に代わる仕組みを採用し、登記手続の特例も同法体系で処理される
ドイツは保険監督法で監督官庁の命令による保険契約移転や支払停止を規律する。会社法上の決議と登記の接続は、一般の商業登記法(HGB・Handelsregister)側で処理される構造
米国は州保険監督官が裁判所の命令を得て再建・清算を進める receivership 方式。日本の行政許可による決議代替とは異なり、裁判所命令が根拠文書となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 代替許可の決定書が一通しか出ていないのに、本店と支店、移転元と移転先で同時に登記が要るとしたら、どう捌く? 抄本の交付請求と原本還付を並行させるしかない。登記期限は事由の発生日から二週間、決定書が金曜に届けば実働は五日しかない。
- 救済側として引き受ける会社の法務担当。相手方から回ってきた決定書の抄本に、自社の登記に必要な事項が入っていない。申請は補正扱いになり、公表予定日が丸ごとずれる。
- 司法書士として破綻保険会社の登記を受任した。通常の合併なら株主総会議事録と債権者保護手続の証明で足りるが、この案件には議事録が存在しない。代わりに添える決定書を丸ごと出すのか、必要部分だけ抄本にするのか、参考にできる先例が乏しい。判断を誤れば、登記所に残る附属書類に破綻処理の内情がそのまま残る。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 代替許可の対象事項を洗い出し、そのうち登記事由になるものを本条の列挙と突き合わせる2. 決定書は謄本か抄本か、申請する登記所の数と原本還付の可否から必要通数を逆算して請求する3. 代替許可が置き換えるのは決議だけ。債権者保護手続の公告・催告の証明など他の添付書面は通常どおり揃える4. 期限は決定書の到達日ではなく、当該事項の効力が発生した日から起算する5. 書式の先例が乏しい領域なので、申請前に登記所へ事前相談し、窓口の見解を記録に残す
訴えられた側:1. 相手方から示された決定書が謄本か抄本かをまず確認し、抄本なら自社の登記に必要な事項が切り落とされていないか突き合わせる2. 代替許可の効力範囲を読み、自社側に別途必要な決議が残っていないかを点検する3. 連件・同時申請になる場合、相手方の補正が自社の効力発生日を動かすため、スケジュールに緩衝日を確保する4. 決定書の記載に疑義があれば、登記申請前に当局へ照会し、回答を書面で残す
時効(請求できる期限):本条自体に期限はない。期限は登記の側にある。株式会社形態の保険会社なら、登記事由の発生日から二週間以内(会社法915条1項、合併等は同法921条等)。懈怠すれば代表者に100万円以下の過料(会社法976条1号)。起算点は代替許可の決定日でも決定書の到達日でもなく、当該事項の効力が生じた日である。相互会社形態の場合の登記期間は保険業法の登記規定による(最新の改正状況をご確認ください)
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