受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第251条(保険契約の移転の公告等及び異議申立てに関する特例)

クイックジャンプ
  1. 前条第一項の保険契約の移転をする場合には、第百三十七条第一項(第二百十条第一項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)の公告に、契約条件の変更により生ずる保険契約者の権利義務の変更の主要な内容その他の内閣府令・財務省令で定める事項を付記しなければならない。
  2. 2.前条第一項の保険契約の移転をする場合における第百三十五条第二項並びに第百三十七条第一項本文及び第三項(これらの規定を第二百十条第一項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第百三十五条第二項中「第百三十七条第一項の規定による公告の時において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。)その他の政令で定める保険契約」とあるのは「第二百五十条第三項に規定する特定契約」と、第百三十七条第一項本文中「公告するとともに、移転対象契約者にこれらの事項を通知しなければ」とあるのは「公告しなければ」と、同条第三項中「十分の一(保険契約の全部に係る保険契約の移転である場合にあっては、五分の一)」とあるのは「十分の一」と、「当該保険契約について、第一項の規定による公告の時において」とあるのは「当該保険契約が第二百五十条第三項に規定する特定契約である場合において、当該保険契約につき」とし、同条第一項ただし書及び第五項(これらの規定を第二百十条第一項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、適用しない。
  3. 3.保険会社等又は外国保険会社等が前条第一項各号に掲げる場合に該当する場合において、契約条件の変更を行わないときは、第百三十七条第一項本文及び第三項(これらの規定を第二百十条第一項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第百三十七条第一項本文中「公告するとともに、移転対象契約者にこれらの事項を通知しなければ」とあるのは「公告しなければ」と、同条第三項中「十分の一(保険契約の全部に係る保険契約の移転である場合にあっては、五分の一)」とあるのは「五分の一」とし、同条第一項ただし書及び第五項の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

保険契約の移転の公告等及び異議申立てに関する特例とは何ですか?

定義保険契約の移転の公告等及び異議申立てに関する特例とは、保険業法第251条に定められた規定で、「前条第一項の保険契約の移転をする場合には、第百三十七条第一項(第二百十条第一項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第251条(保険契約の移転の公告等及び異議申立てに関する特例)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第251条の条文原文は「前条第一項の保険契約の移転をする場合には、第百三十七条第一項(第二百十条第一項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 保険業法第251条は第三款に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第251条の前の条は保険業法第250条です。
  7. 保険業法第251条の次の条は保険業法第252条です。
  8. 保険業法第251条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第251条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第251条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/251

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法251条は、契約条件の変更を伴う保険契約の移転では個別通知を公告で代替できると定める。公告には権利義務の変更の主要な内容の付記が必要となる。

Q · 保険の条件が切り下げられるとき、保険会社は私に通知してくれないの?

条件変更を伴う移転では通知は不要、公告だけで足ります

保険業法251条2項は、137条1項本文の「公告するとともに、移転対象契約者にこれらの事項を通知しなければ」を「公告しなければ」と読み替えます。つまり契約条件の変更を伴う保険契約の移転では、個別通知義務が外れ、公告のみで手続が進みます。その代わり同条1項は、公告に契約条件の変更により生ずる権利義務の変更の主要な内容などを付記することを義務付けます。異議者が保険契約者総数と債権額の10分の1を超えると移転はできません(条件変更を行わない場合は5分の1)。

解説

保険会社が経営難に陥り、契約条件の変更(予定利率の引き下げなど)を伴う契約移転をするとき、平時のルールがひそかに緩められる。本条がやっているのはそれだ。通常の保険契約移転なら、会社はあなたに個別に通知しなければならない(137条1項本文)。ところが本条2項はその文言を「公告しなければ」に読み替える。つまり官報や新聞に載せるだけでよくなり、あなたの郵便受けに封筒は届かない。しかも異議を述べる権利は残るが、「特定契約」(既に保険事故が発生している契約など)に該当しない限り、異議者の数え方の分母から実質的に外れる場面が出る。あなたが守られるのは、付記事項として「契約条件の変更により生ずる権利義務の変更の主要な内容」が公告に必ず書かれることだけだ。逆に言えば、その公告を見つけて読める人だけが、異議申立てという最後の投票権を行使できる。

法的な位置づけ

保険業法251条は、250条1項の契約条件の変更を伴う保険契約の移転に関する手続特例規定である。公告への付記事項を義務付けるとともに、135条2項および137条1項本文・3項の読み替えにより個別通知義務を公告で代替させ、137条1項ただし書および5項の適用を除外する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.保険会社名で公告を探す 契約している保険会社の経営不安が報じられたら、社名で官報の公告欄および同社の公告方法(新聞・電子公告)を検索する。個別通知は来ないため、公告日の把握が起算点の確定につながる
  2. 2.付記事項を保存して変更内容を読む 公告に付記された「契約条件の変更により生ずる保険契約者の権利義務の変更の主要な内容」その他内閣府令・財務省令で定める事項を印刷・PDF 保存し、予定利率・保険金額・解約返戻金のどこが動くかを特定する
  3. 3.自分が特定契約に当たるか照会する 入院給付金や年金の支払事由が既に発生しているかを確認し、250条3項の特定契約に当たるかを保険会社へ書面で照会する。照会と回答の記録自体が後の紛争で証拠になる
  4. 4.期間内に書面で異議を述べる 公告に記載された期間(1か月を下らない)内に、書面で異議を述べる。宛先・様式は公告の記載に従い、控えと送付記録(配達証明など)を残す
  5. 5.同種契約者と束ねて閾値を狙う 異議は単独では効かない。同じ保険の契約者コミュニティ、消費者団体、弁護団と連携して異議者数と債権額を積み上げ、10分の1(条件変更なしの場合5分の1)の閾値到達を目指す
  6. 6.金融庁と保護機構に記録を残す 金融庁の相談窓口および生命保険契約者保護機構・損害保険契約者保護機構へ同時に申し出て、経緯を記録として残す。監督当局への申出は手続の瑕疵を主張する足場になる

よくある質問 AI による整理

Q1保険業法251条とは何ですか?

契約条件の変更を伴う保険契約の移転について、公告への付記事項を義務付け、個別通知義務を公告で代替させる手続特例です。異議の閾値も読み替えられます。

Q2保険契約の移転で通知が来ないのはなぜ?

251条2項が137条1項本文の「通知しなければ」を「公告しなければ」に読み替えるためです。条件変更を伴う移転では個別通知義務そのものがありません。

Q3保険の契約条件変更に異議申立てはできる?

できます。137条1項の公告に定める1か月を下らない期間内に書面で述べます。ただし個人単独では移転は止まらず、集団的な閾値に達する必要があります。

Q4異議申立ての期限はいつまで?

公告に記載された一定の期間内で、1か月を下ることができません。起算点は公告日です。個別通知がないため公告日を自力で把握する必要があります。

Q5公告はどこで見られますか?

官報および保険会社が定める公告方法(新聞・電子公告など)です。保険会社名で官報を検索するのが最も確実な確認方法になります。

Q6特定契約とは何ですか?

250条3項が定める契約で、既に保険事故が発生している契約など保護の必要性が高いものです。251条2項の読み替えで移転の取扱いが変わります。

Q7外国の保険会社でも同じルールですか?

同じです。210条1項および272条の29による準用を通じて、外国保険会社等や少額短期保険業者にも同じ枠組みが適用されます。

Q8異議が10分の1を超えると移転は止まりますか?

止まります。読み替え後の137条3項により、異議者数と債権額の双方が10分の1を超えると移転はできません。条件変更を行わない場合は5分の1です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保険会社から何も連絡が来なかったのに条件が変わってた、これって違法じゃないんですか?

違法とは限りません。保険業法251条2項は、137条1項本文の「移転対象契約者に通知しなければ」を「公告しなければ」と読み替えます。つまり条件変更を伴う移転では個別通知義務が外れ、公告だけで足ります。実務のポイント:この読み替えは破綻処理のスピードを優先した設計で、実務上も公告のみで進みます。保険証券をしまい込んでいる人ほど気付けない。経営不安の報道が出た保険会社の契約者は、官報の公告欄を定期的に見るしかないというのが現場の常識です

Q2異議を出したら自分の契約だけ守られるんですか?

いいえ。異議申立ては移転そのものを止めるための集団的な制度で、個人の契約を個別に除外する仕組みではありません。137条3項の読み替え後、異議者が総数の10分の1を超え、かつ債権額でも10分の1を超えて初めて移転ができなくなります。実務のポイント:この閾値に届いた例はほとんどなく、実務上は移転が成立する前提で動きます。個人で異議を出す実益は、むしろ後の訴訟や当局への申立てで「自分は同意していない」記録を残す点にあります

Q3うちの契約は「特定契約」に当たるらしいんですが、それって得なんですか?

250条3項の特定契約は、既に保険事故が発生している契約など、保護の必要性が高いものを指します。251条2項は135条2項の読み替えでこれを移転の例外枠として扱います。実務のポイント:自分が特定契約に当たるかどうかで結論が正反対になるのに、保険会社から積極的に教えてもらえることはまずない。入院・手術・年金支払が既に始まっているなら、必ず書面で照会してください

間違えやすい点 AI による整理

  • 「重要な契約変更なら保険会社から必ず通知が来る」と誰もが信じている。だが本条2項・3項は137条1項本文の「通知しなければ」を「公告しなければ」に読み替える。通知義務そのものが消える。届かなかったのは郵便事故ではなく、法律がそう設計しているからだ
  • 異議申立制度があることは知っていても、その分母の意味を知っている人は少ない。異議者が保険契約者総数の10分の1を超え、かつ債権額が10分の1を超えると移転ができなくなる(137条3項の読み替え後)。つまりあなた一人が異議を出しても止まらないが、1割が動けば止まる。この「1割」という数字の重さを知らないまま、個別に諦めていく契約者が大半だ
  • 「契約条件が変更されるかどうか」を軸に読むと本条を読み違える。本条が分けているのは、条件変更をする場合(2項)としない場合(3項)で、異議の閾値が10分の1か5分の1かが変わるという構造だ。あなたが問うべきは「変更されるか」ではなく「自分は2項ルートと3項ルートのどちらに置かれているか」である
比較の観点この条文ほかの条文
契約者への知らせ方251条:公告のみ(個別通知義務は読み替えで消える)137条:公告+移転対象契約者への個別通知
135条:移転契約の締結自体(対象範囲の画定)
異議の閾値251条2項:10分の1/3項:5分の1137条3項原則:10分の1(全部移転は5分の1)
250条:条件変更を伴う移転の要件そのもの
適用除外137条1項ただし書および5項を適用しないただし書・5項がそのまま適用される
—
保護の残り方公告への付記事項+集団的拒否権個別通知+異議申立て
特定契約(250条3項)を対象外とする枠

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第149條、第149條之2

台湾も主管機関の監理処分として保険契約の譲与を用いる。契約条件の変更に相当する処理は監理人の権限として整理され、日本ほど条文上の通知・異議手続が細分化されていない

韓国
보험업법 제140조·제141조

韓国も保険契約の移転に決議と公告、異議手続を置き、異議者が一定割合を超えると移転できない構造で日本と類似。条件変更の扱いは別途の整理

ドイツ
VAG § 13, § 314

ドイツは Bestandsübertragung を監督官庁 BaFin の認可事項とし、§ 314で給付の引下げを監督処分として行う。契約者個別の異議手続ではなく監督裁量に重心がある

アメリカ
NAIC Insurers Rehabilitation and Liquidation Model Act

米国は州の保険監督官による更生・清算手続で処理し、裁判所の関与と州の Guaranty Association による保障が中心。公告と異議の割合要件という設計ではない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 30年前に予定利率5.5% で加入した個人年金保険。保険会社が破綻前の契約条件変更に踏み切り、利率が1% 台に切り下げられる。通知は来ない、官報に載るだけ。気付いたときには異議申立期間(1か月以上の一定期間)が過ぎていて、あなたの年金額は数百万円分縮んでいる
  • あなたが保険代理店の担当者で、顧客から「契約条件が変わるって本当?」と電話を受ける。公告の付記事項を読み解いて説明できるか。内閣府令が定める付記事項には変更の主要内容が含まれているので、そこに答えがある。読めない担当者は顧客を失う
  • すでに入院給付金の支払事由が発生している契約者。あなたの契約は250条3項の「特定契約」に当たり、契約条件変更の対象から外れる保護枠に入る可能性がある。自分がどちら側かで結論が正反対になる
  • もし、あなたの手元に届いた郵便が一通もないまま、来月から保険金額が2割減るとしたら? 異議申立ての期限は公告に書かれた期間だけ。残された時間は公告日から数えるしかない。契約している保険会社の名前で官報を検索する、それが今夜できる唯一の防御だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 保険会社名で官報公告を検索し、付記事項(契約条件の変更により生ずる権利義務の変更の主要な内容)を印刷して保存2. 自分の契約が250条3項の特定契約に当たるかを、契約日・保険事故発生の有無から確認、不明なら保険会社に書面照会3. 公告に記載された異議申立期間(1か月を下らない期間)内に、書面で異議を述べる。期間経過後は原則として争えない4. 同種契約者と連携して異議者数を積み上げる。10分の1の閾値が移転を止める唯一のレバー5. 金融庁および生命保険契約者保護機構の相談窓口に同時に申し出て記録を残す

訴えられた側:1. 保険会社側として手続を進める場合、137条1項の公告に内閣府令・財務省令が定める付記事項を漏れなく記載する。付記漏れは手続全体の瑕疵になりうる2. 条件変更を行う場合(2項)と行わない場合(3項)で異議の閾値(10分の1か5分の1か)が異なるため、どちらのルートかを最初に確定する3. 137条1項ただし書および5項が適用除外となる点を手続設計に織り込む4. 読み替え後の条文どおりの公告文案を作り、事前に当局と擦り合わせる

時効(請求できる期限):異議申立ては、137条1項の公告に定める一定の期間(1か月を下ることができない)内に述べなければならない。起算点は公告日。個別通知がないため、契約者側は公告日そのものを自力で把握する必要がある(最新の改正状況をご確認ください)

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第三款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›