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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

保険業法 第272条の29(保険契約の移転に関する規定の準用)

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第七章第一節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。この場合において、第百三十五条第一項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

保険契約の移転に関する規定の準用とは何ですか?

定義保険契約の移転に関する規定の準用とは、保険業法第272条の29に定められた規定で、「第七章第一節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第272条の29(保険契約の移転に関する規定の準用)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第272条の29の条文原文は「第七章第一節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。」で始まります。
  3. 保険業法第272条の29は第五節に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第272条の29の前の条は保険業法第272条の28です。
  7. 保険業法第272条の29の次の条は保険業法第272条の30です。
  8. 保険業法第272条の29には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第272条の29
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第272条の29(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/272_29

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法272条の29は、少額短期保険業者の保険契約の移転に第七章第一節の手続を準用する。移転には株主総会等の決議と内閣総理大臣の認可が必要で、契約者個人の同意は要件でない。

Q · 加入しているミニ保険の引受会社が別の会社に変わると言われたら、拒否できますか?

個別の拒否権はなく、異議申立てと解約の二択です

保険業法272条の29により、少額短期保険業者の保険契約の移転には第七章第一節の手続が準用されます。必要なのは株主総会等の決議、公告と1か月以上の異議申立期間、そして内閣総理大臣の認可であり、契約者一人ひとりの同意は要件ではありません。異議を述べた契約者が契約者数と債権額の双方で一定割合を超えたときに限り移転は成立しません。契約者に残る現実的な選択肢は、期間内に異議を述べるか、効力発生日までに自ら解約するかの二つです。

解説

ペット保険、スマホの修理保険、賃貸入居時に不動産会社の窓口で加入させられる家財保険。これらの引受先は保険会社ではなく「少額短期保険業者」であることが多い。本条は、そのミニ保険の契約がまるごと別会社へ引き渡される場面を、大手保険会社と同じ第七章第一節の手続に乗せる条文である。鍵は読み替えにある。135条の「外国保険会社等」に「及び少額短期保険業者」が加わることで、移転の受け皿が保険会社・外国保険会社等・他の少額短期保険業者の三種類に広がる。結果としてあなたの契約は、あなた個人の同意を要件とせずに、株主総会等の決議、公告と異議申立手続、そして内閣総理大臣の認可という三段階だけで別会社の手に渡る。あなたに与えられているのは同意権ではない。公告から1か月以上の異議申立期間と、その間に自分から抜けるかどうかの判断だけである。

法的な位置づけ

保険業法272条の29は、少額短期保険業者が行う保険契約の包括移転について、保険会社等に関する第七章第一節の手続規定を準用する旨を定める規定である。準用に際し135条1項の「外国保険会社等」は「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えられ、移転先の範囲に他の少額短期保険業者が含まれることになる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知から公告日と異議申立期限の二つの日付を抜き出す 「保険契約の移転に関するお知らせ」が届いたら、細かい活字の中から公告日と異議申立ての締切日を探し、手帳やカレンダーに書き写す。期間は1か月を下ることができない(137条の準用)が、逆に言えば最短1か月で締め切られる
  2. 2.移転先の会社を金融庁の登録業者一覧で照合する 移転先の会社名を金融庁が公表する少額短期保険業者の登録一覧で確認し、直近のディスクロージャー資料で支払余力と取扱商品を見る。聞いたことのない社名でも、登録業者かどうかがまず第一の分岐になる
  3. 3.乗り換え可能かを先に判定する 持病、年齢、加入時期を踏まえ、他社で同等の保障に入り直せるかを見積もる。入り直せない契約なら移転を受け入れる前提に切り替え、更新時の引受基準と保障内容の変更点を移転先に書面で問い合わせる
  4. 4.異議を述べるか、期間内に判断を確定する 移転先の財務内容に納得できない場合は、締切までに書面で異議を述べる。異議は契約者数と債権額の双方が一定割合を超えてはじめて移転を止めるため、止める効果より意思表示と記録化に意味がある
  5. 5.乗り換えるなら新契約成立後に解約する 他社に入り直す場合は、新契約の責任開始日を確認してから現契約を解約する。移転の効力発生日と新契約の開始日の間に空白を作らないよう、日付を並べて管理する

よくある質問 AI による整理

Q1少額短期保険とは何ですか?

保険金額が少額で保険期間が短い保険のみを引き受ける事業で、保険業法272条の登録を受けた少額短期保険業者が販売します。ペット保険や家財保険、スマホ保険が代表例です。

Q2保険契約の包括移転とは何ですか?

個々の契約を一件ずつ譲渡するのではなく、責任準備金の算出基礎が同じ契約をまとめて他社へ引き継ぐ手続です。保険業法135条以下が定め、契約関係の一方当事者が丸ごと入れ替わります。

Q3保険業法272条の29は何を定めた条文ですか?

少額短期保険業者の保険契約の移転に、保険会社向けの第七章第一節の手続をそのまま準用する条文です。135条1項の「外国保険会社等」に少額短期保険業者を読み替えで加えています。

Q4契約移転に異議を述べるにはいつまでに何をすればいいですか?

公告で定められた異議申立期間内に、書面で異議を述べます。期間は1か月を下ることができません(137条の準用)。起算点は公告日で、締切を過ぎると異議を述べる権利は失われます。

Q5異議がどれだけ集まれば移転は止まりますか?

異議を述べた保険契約者の数と、その者が持つ債権の額の双方が一定割合を超えたときに移転は成立しません。契約者数だけ、金額だけでは足りず、両方の閾値を超える必要があります。

Q6契約が移転されると保障内容や保険料は変わりますか?

移転時点の契約内容は原則そのまま引き継がれますが、移転後の支払能力、引受方針、更新時の条件は移転先の会社基準になります。既往症がある契約は更新拒否のリスクを確認すべきです。

Q7移転先にはどんな会社がなれますか?

本条の読み替えにより、保険会社、外国保険会社等、そして他の少額短期保険業者の三種類が受け皿になり得ます。いずれの場合も内閣総理大臣の認可がなければ効力は生じません。

Q8移転が嫌なら解約できますか?

移転の効力発生日までであれば自ら解約できます。ただし無保険の空白期間を作らないよう、先に新契約の成立を確定させてから解約するのが実務上の鉄則です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ペット保険の引受会社が変わるって通知が来たんですけど、何もしなくていいんですか?

何もしなければ契約はそのまま移転先に引き継がれる。保険業法137条の準用により異議は述べられるが、異議を述べた契約者の数と債権額の双方が一定割合を超えないかぎり移転は止まらない。実務のポイント:止めることより、移転先で更新時の引受基準が変わるかを先に確認する方が実益がある。既往症のある契約は、移転後の更新拒否で行き場を失う

Q2少額短期保険の会社が潰れても、保護機構が助けてくれるんですよね?

助けてくれない。生命保険契約者保護機構・損害保険契約者保護機構の会員は保険会社であり、少額短期保険業者は対象外である。頼りになるのは供託された保証金からの還付と、本条が準用する契約移転で他社が引き継ぐことだけである。実務のポイント:保険期間が短く設計されているのは規制側の縛りだが、契約者から見れば傷が浅いうちに乗り換えられる防御でもある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「移転に同意すべきかどうか」と悩んでいる時点で、問いの立て方がずれている。本条が準用する手続は個別契約者の同意を要件としていない。決議と認可、そして異議を述べた契約者が一定割合を超えないこと、この組み合わせで移転は成立する。あなたが実際に握っているのは同意権ではなく、期間内に異議を述べる権利と、効力発生前に自分から抜ける自由の二枚だけである
  • 少額短期保険が「安くて手軽」であることは広く知られているが、その裏側の深刻さはほとんど知られていない。少額短期保険業者は生命保険契約者保護機構・損害保険契約者保護機構の会員ではなく、引受会社が行き詰まったときの受け皿は、他社への契約移転か供託された保証金からの還付に限られる。本条は、その数少ない受け皿の作り方を定めた条文である
  • 契約者から見れば「会社名が変わるだけで保障は同じ」に映る。だが法律から見れば、移転は契約関係の一方当事者が入れ替わる出来事であり、移転後の支払能力、引受方針、更新時の条件はすべて別物になりうる。この落差が牙を剥くのは、持病があって他社では入り直せない人である
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる主体少額短期保険業者(保険業法272条の登録業者)保険会社・外国保険会社等
一般の契約当事者(債務者)
個別契約者・債権者の同意不要。決議+公告+異議申立手続+認可で代替不要。同一の第七章第一節手続による
債権者の承諾が必要(民法472条)
行政の関与内閣総理大臣の認可が必要(139条の準用)内閣総理大臣の認可が必要(139条)
なし
破綻時の受け皿保険契約者保護機構の対象外。供託保証金からの還付と他社への契約移転のみ生命保険・損害保険契約者保護機構が存在
該当なし(一般倒産手続)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第149條・第149條之2

台湾は主管機関による接管・命令という監督処分の文脈で保険契約の移転を組み立てる。日本の本条が事業者主導の移転手続を準用で整える構造とは出発点が異なる

韓国
보험업법 제140조 이하(보험계약의 이전)

韓国も保険契約の移転を決議と当局の関与で処理する。小額短期専門保険会社制度の導入は日本より遅く、日本の制度設計が参照された経緯がある

ドイツ
VAG § 13(Bestandsübertragung)

ドイツは契約移転にBaFinの認可を要求する点で日本と共通。小規模保険事業者に対する規制緩和の枠組みを別途設ける構造も類似する

アメリカ
NAIC Assumption Reinsurance Model Act

米国は州保険法の下で assumption reinsurance として処理し、契約者への通知と一定の場合の同意・オプトアウト権を重視する。個別契約者の関与の度合いが日本より厚い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、加入中のペット保険から「保険契約の移転に関するお知らせ」というハガキが届いたら、どうなる? そこに書かれた異議申立期間は最短で1か月であり、締切までに動かなければ移転はそのまま進む。締切を過ぎてから移転先の財務内容を調べても、残る手は解約だけになる
  • あなたが少額短期保険業者の管理部門にいて、採算の合わない商品ラインを他社に引き継ぐことになった。株主総会等の決議、移転契約書の備置きと縦覧、公告、異議申立期間、そして金融庁の認可。本条の準用により、大手生保と同じ重さの手続を社員数十人の会社で回すことになる。逆算すると準備期間は半年では足りないことも多い
  • 賃貸更新の書類に紛れて、家財保険の引受会社変更の案内が入っていた。読まずに捨てた。数か月後、水漏れ事故の連絡先がまったく別の会社名に変わっていることに気付く

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知が届いたら公告日と異議申立期限を確認、期限は最短で1か月(保険業法137条の準用) 2. 移転先の会社名で金融庁の登録業者一覧と直近のディスクロージャー資料を確認、支払能力と取扱商品を見る3. 持病や年齢で他社に入り直せない契約なら、移転を受け入れる前提で更新条件と保障内容の変更点を書面で問い合わせる4. 乗り換えられる契約なら、新契約の成立を先に確定させてから解約する。無保険の空白期間を作らないこと

訴えられた側:1. 移転対象は責任準備金の算出基礎が同じ契約単位で切る、恣意的な選別は認可審査で崩れる2. 決議、移転契約書の備置きと縦覧、公告、異議申立期間、認可申請の順で逆算スケジュールを組む3. 異議を述べた契約者が契約者数と債権額の双方で一定割合を超えると移転は不成立、通知文面の分かりやすさが成否を分ける4. 代理店への説明を通知前に終わらせ、問い合わせ窓口の回答を統一しておく

時効(請求できる期限):異議申立期間は公告で定める期間であり、1か月を下ることができない(保険業法137条の準用)。起算点は公告日。この期間を過ぎると異議を述べる権利は失われ、残るのは移転の効力発生日までに自ら解約する選択肢のみである。移転には内閣総理大臣の認可(139条の準用)が必要で、認可前に効力は生じない(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)改正、平成18年(2006年)施行 根拠法のない共済への規制導入に伴い少額短期保険業制度が創設され、その一環として本条が新設。保険契約の移転に関する第七章第一節の手続を少額短期保険業者に準用し、移転の受け皿に少額短期保険業者を加える読み替えを置いた

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:根拠法のない共済への規制導入を目的とする保険業法改正により少額短期保険業制度が創設され、その一環として本条が新設された。第七章第一節の契約移転手続を少額短期保険業者に準用し、135条1項の読み替えにより移転の受け皿に少額短期保険業者を加えた

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第五節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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