保険業法 第272条の28(健全性の基準に関する規定の準用)
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第百三十条の規定は、少額短期保険業者について準用する。
この条文の基本情報
健全性の基準に関する規定の準用とは何ですか?
定義健全性の基準に関する規定の準用とは、保険業法第272条の28に定められた規定で、「第百三十条の規定は、少額短期保険業者について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第272条の28(健全性の基準に関する規定の準用)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第272条の28の条文原文は「第百三十条の規定は、少額短期保険業者について準用する。」で始まります。
- 保険業法第272条の28は第四節に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第272条の28の前の条は保険業法第272条の27です。
- 保険業法第272条の28の次の条は保険業法第272条の29です。
- 保険業法第272条の28には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第272条の28 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第272条の28(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/272_28
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法272条の28は、保険会社の支払能力充実基準を定める同法130条を少額短期保険業者に準用する規定である。登録制の少額短期保険業者にも、支払余力の健全性基準が課される。
Q · ペット保険や家賃保証を引き受けている「ミニ保険」の会社って、財務の規制はあるんですか?
ミニ保険にも保険会社と同じ支払余力の健全性基準が課されます
保険業法272条の28により、保険会社の支払能力充実の基準を定める同法130条が少額短期保険業者に準用されます。少額短期保険業者は免許ではなく登録で開業でき、資本金要件も低く、保険契約者保護機構の補償対象外です。その代わりに供託制度と、本条が準用する支払余力(ソルベンシー・マージン)の健全性基準が契約者保護の中心に置かれています。行政上の一応の目安は200パーセントで、下回れば区分に応じた監督上の措置の対象となり、その数値は各社の説明書類で契約者自身が確認できます。
解説
「第百三十条の規定は、少額短期保険業者について準用する」。たった一行のこの条文が、あなたのペット保険や家賃保証保険を引き受けている会社の体力を測る物差しを決めている。準用される第130条は、いわゆるソルベンシー・マージン比率(通常の予測を超える危険に対して、どれだけ支払余力を持っているかを示す指標)の根拠条文である。少額短期保険業者は保険会社と違って免許ではなく登録で開業でき、資本金の要件も桁が二つ違う。しかも破綻しても保険契約者保護機構は一円も補填しない。頼りになるのは供託金と、この条文が課す健全性基準だけである。基準を割れば当局の是正措置が動き、そしてその数字は、各社が公表する説明書類であなた自身が確認できる。
法的な位置づけ
保険業法272条の28は、保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定める同法130条を、少額短期保険業者について準用する規定である。少額短期保険業者は免許ではなく登録により保険引受を行い、保険契約者保護機構の補償対象外であるため、本条が準用する健全性基準とこれに連動する監督上の措置が、契約者保護の中核的な枠組みとして機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.引受先が保険会社か少額短期保険業者かを確認する 保険証券・申込書・約款の冒頭にある「引受保険会社」欄の社名と、財務局長の登録番号を確認する。商品名や代理店名ではなく、引受主体の区分を特定することが出発点になる
- 2.支払余力の比率と供託金額を説明書類で確認する 引受会社の公表する説明書類(ディスクロージャー資料)でソルベンシー・マージン比率と供託金額を確認する。行政上の一応の目安は200パーセントで、これを下回っていれば要警戒とする
- 3.単年度ではなく三期分の推移を並べる 直近一期の数値だけで判断せず、三期分の比率を並べて傾向を見る。三期連続で低下している場合は、その時点の水準が高くても警戒対象として扱う
- 4.異変の兆候は書面で記録し相談窓口に残す 支払いの遅延、説明の不明確さといった兆候があれば、経緯を時系列で整理し、引受会社の苦情窓口と金融庁・財務局の相談窓口に書面で記録を残す
- 5.乗り換えは代替保険を確保してから解約する 破綻や業務停止の懸念が現実味を帯びた場合、次の保険の成立を確認してから既存契約を解約する。無保険期間を一日も作らないことを最優先にし、更新月の直前を判断の起点にする
よくある質問 AI による整理
Q1少額短期保険業者かどうかはどこで確認できますか?
約款や申込書の冒頭にある引受会社名と、財務局長の登録番号で判別できます。商品名やパンフレットの表面だけでは区別がつきません。金融庁・各財務局の登録業者一覧でも照合できます。
Q2ソルベンシー・マージン比率はどこで見られますか?
各社が公表する説明書類(ディスクロージャー資料)や決算関連の開示に記載されています。多くは自社サイトの「会社情報」「ディスクロージャー」欄に掲載され、契約者でなくても閲覧できます。
Q3少額短期保険の保険料は生命保険料控除の対象になりますか?
少額短期保険の保険料は原則として生命保険料控除の対象外とされています。同じ「保険」でも引受主体の区分で税の取扱いが変わります。最新の取扱いは国税庁の公表内容をご確認ください。
Q4ミニ保険の供託金はいくらですか?
下限は一千万円で、収受保険料に応じて積み増す仕組みです(具体額は政令。最新の改正状況をご確認ください)。未払保険金を全額賄う設計ではない点が保護機構との決定的な違いです。
Q5少額短期保険の保険金額の上限はいくらですか?
死亡・医療・損害など保険の種類ごとに政令で上限が定められ、一被保険者あたりの合計額にも上限があります。上限を超える補償は保険会社でなければ引き受けられません(政令の最新改正を要確認)。
Q6少額短期保険の保険期間は何年までですか?
生命・医療分野と損害分野で異なる短期の上限が政令で定められており、いずれも長期の保障はできません。だから毎年の更新案内が届き、その都度引受条件が見直される構造になっています。
Q7早期是正措置とは何ですか?
支払余力比率が一定区分を下回った場合に、当局が区分に応じて改善計画の提出、業務改善命令、業務の一部停止などを段階的に発動する仕組みです。保険会社については保険業法132条が定めます。
Q8加入中の会社が業務停止になったら契約はどうなりますか?
既存契約が直ちに失効するとは限らず、他社への保険契約の包括移転や引受停止が先行することが多いです。ただし乗り換えの窓は短いため、代替保険を確保してから動くのが安全です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1少額短期保険って、普通の保険会社と何が違うんですか?
免許ではなく登録で開業でき(保険業法272条)、資本金の要件も保険会社より大幅に低い。引受金額や保険期間、年間収受保険料にも上限がある(政令。最新の改正状況をご確認ください)。そのうえで本条が130条を準用し、支払余力の健全性基準だけは保険会社と同じ枠組みで課している。実務のポイント:パンフレットの隅に小さく「少額短期保険業者」と書かれているだけで、商品名を見ているだけでは気付かない。約款の冒頭にある引受会社名と財務局長の登録番号で一発で判別できる
Q2その会社が潰れたら、保険金はどうなるんですか?
生命保険や損害保険と違い、保険契約者保護機構による補填はない。原資は供託金であり、未払分を全額賄える保証はない。だからこそ本条が準用する健全性基準が、事実上唯一の事前の防波堤になっている。実務のポイント:破綻より先に起きるのは他社への保険契約の包括移転や業務の一部停止で、乗り換えの窓が開いている期間は短い。比率が下がり始めた段階で代替商品の見積もりを取る人と、報道が出てから動く人で結果が分かれる
Q3ソルベンシー・マージン比率って、何パーセントあれば安心なんですか?
行政上の一応の目安は二百パーセントで、これを下回ると区分に応じた是正措置の対象になる(保険会社については保険業法132条が同じ枠組みを定める)。ただし比率は想定するリスク量次第で動くため、絶対的な安全ラインではない。実務のポイント:実務家は水準より推移を見る。三期連続で下がっている会社は、その時点の数値が三百パーセントでも警戒対象にする。単年度の数字だけを見るのは素人の読み方である
Q4自社でミニ保険を立ち上げたいのですが、一番の壁は何ですか?
登録要件(保険業法272条)と最低資本金、引受金額と保険期間の上限、年間収受保険料の上限、そして本条が準用する健全性基準の継続的な充足である。参入時だけでなく、毎期の数値を維持できるかが問われる。実務のポイント:見落とされやすいのは、事業が成長して収受保険料の上限を超えると保険会社としての免許取得等が必要になる点。成長計画そのものが出口設計になるため、事業計画の初期段階で上限到達時期を逆算しておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「どの保険会社が安全か」という問いの立て方そのものがずれている。少額短期保険業者は保険会社ではなく登録を受けた業者であり、破綻時の保護の仕組みが根本から違う。先に問うべきは「この引受先は保険会社なのか、少額短期保険業者なのか」である
- 少額短期保険が保険契約者保護機構の対象外であることを知っている人でも、その代替である供託制度の規模までは知らない。供託の下限は一千万円で、収受保険料に応じて積み増す仕組みだが、大量の未払保険金を全額賄う設計ではない(具体額は政令。最新の改正状況をご確認ください)。だからこそ破綻前の健全性基準が決定的になる
- 契約者から見れば関心事は「保険金が出るかどうか」だが、監督当局から見れば「支払余力がどの区分に落ちたか」である。この落差が意味するのは、あなたが異変に気付く何期も前に、数字の上ではとっくに黄信号が点いている可能性があるということだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 参入の形式 | 本条が準用する健全性基準を、登録制の少額短期保険業者に適用(272条の28) | 保険会社は免許制のもとで130条が直接適用される 272条が少額短期保険業の登録制そのものを定める |
| 課される基準の中身 | 支払余力(ソルベンシー・マージン)の健全性基準を、読替えのうえ同じ枠組みで適用 | 130条=保険金等の支払能力の充実の状況が適当かどうかの基準の本体 132条=基準の区分に応じた監督上の措置命令の枠組み |
| 破綻時の契約者保護 | 保険契約者保護機構の対象外。供託制度と事前の健全性基準が頼り | 保険会社は保険契約者保護機構による補償の対象 登録拒否事由として財産的基礎が要求される(272条の4、現行効力を要確認) |
| 契約者が確認できる手段 | 各社の説明書類で支払余力の比率と供託金額を自分で確認できる | 保険会社も同様に開示するが、保護機構という最後の網が別に存在する 業務改善命令等の措置は公表ベースで把握(272条の25、現行効力を要確認) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は資本適足率(RBC)で保険会社の支払余力を規律するが、日本の少額短期保険業者に相当する登録制の小規模引受主体の類型は設けていない。微型保險は既存の保険会社が引き受ける枠組みであり、この点で日本より参入の門戸は狭い。
韓国は保険業法で財務健全性基準を定め、近年の改正で少額短期専門保険会社の類型を導入した。小規模引受主体にも支払余力規制を及ぼす構造は日本と近いが、資本金水準や商品上限の設計は異なる。最新の改正状況を要確認。
ドイツは小規模保険事業者を Solvency II の全面適用から除外しつつ、国内法で簡素化された支払余力規制を課す。「規模に応じて規制の密度を変えるが、支払余力の考え方自体は外さない」という発想は本条と共通する。
米国はリスクベース資本比率に応じて Company Action Level から Mandatory Control Level までの段階的な介入を定める。日本の支払余力基準と早期是正措置の区分構造は、この枠組みを参照したものと位置づけられる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 賃貸契約のときに不動産会社から勧められて入った家財保険、引受会社の名前を言えるだろうか。少額短期保険業者であれば、その会社の支払余力の数字は公表されている。更新案内が届く前に一度見ておくだけで、更新するか乗り換えるかの判断が変わる
- ペット保険の保険料が毎年上がっていく。理由の一つは健全性基準を維持するための引受条件の見直しかもしれない。値上げの裏側は決算関連の開示資料に出ている。
- あなたがスタートアップで少額短期保険への参入を検討している。年間収受保険料は上限以下、資本金も最低基準は満たす計画だ。だが登録審査では、本条が準用する健全性基準を満たし続けられる資本計画まで問われる。募集開始予定まであと三か月、ここで支払余力の試算を詰めていないと、登録が間に合わず販売計画ごと倒れる
- 加入している少額短期保険業者が業務改善命令を受けたと報じられた。保険期間は残り八か月。乗り換えるか様子を見るかの判断材料は、支払余力の比率の推移と供託金の額であり、どちらも今日中に読める
- 友人が孤独死保険(大家向けに原状回復費用や家賃損失を補償する保険)の代理店を始めると言い出し、相談してきた。引受会社が保険会社か少額短期保険業者かで、顧客に必ず説明すべきリスクが変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 保険証券と申込書で、引受先が保険会社か少額短期保険業者かを確認する2. 各社の説明書類や業務報告で支払余力の比率と供託金額を確認、二百パーセントを割っていれば要警戒3. 支払いが遅れる、説明が曖昧といった兆候があれば、各社の苦情窓口と金融庁・財務局の相談窓口に書面で記録を残す4. 破綻の懸念が現実味を帯びたら、次の保険を先に手当てしてから解約する。無保険期間を一日も作らない
訴えられた側:1. 健全性基準の区分に近づいた時点で、増資・再保険の手当て・引受制限を同時に走らせる2. 報告徴求や措置命令が来る前に自主的な改善計画を示せるかどうかで、その後の監督上の措置の重さが変わる3. 募集資料に保護機構の対象外である旨と供託制度の説明が入っているか点検する4. 開示は決算スケジュールに合わせ、数字の悪化を隠さず説明する。隠した事実が後に発覚した場合の処分が最も重い
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。健全性の判定は決算期ごとに行われ、基準に該当すれば当局の措置命令の対象となる。契約者側の保険給付を請求する権利は保険法95条により3年(保険料返還請求権も3年、保険料請求権は1年)。事業者の報告・届出は法定の事業年度スケジュールに従う
学説
制度趣旨に関する一般的理解:少額短期保険業制度は無認可共済の受け皿として参入要件を大幅に緩和した一方、保険契約者保護機構という事後的な救済網を欠く。本条が130条を準用したのは、緩和した入口の代償を、継続的な支払余力の数値監視と開示によって事前に埋め合わせる設計であると理解されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)改正、平成18年(2006年)4月施行 無認可共済問題への対応として少額短期保険業制度が創設され、登録制の小規模引受主体に対しても保険会社と同じ支払能力充実の基準を及ぼす準用規定が置かれた。ただし条番号の変遷と以後の改正の有無は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:無認可共済問題への対応として保険業法が改正され、少額短期保険業制度が創設された。登録制の小規模引受主体に対しても、保険会社と同じ支払能力充実の基準を及ぼす準用規定が置かれた(施行は平成18年〈2006年〉4月)。条番号の変遷と以後の改正の有無は人的検証が必要。
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