保険業法 第272条の27
クイックジャンプ
内閣総理大臣は、少額短期保険業者の財産の状況が著しく悪化し、少額短期保険業を継続することが保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該少額短期保険業者の第二百七十二条第一項の登録を取り消すことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第272条の27は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第272条の27の条文原文は「内閣総理大臣は、少額短期保険業者の財産の状況が著しく悪化し、少額短期保険業を継続することが保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該少額短期保険…」で始まります。
- 保険業法第272条の27は第四節に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第272条の27の前の条は保険業法第272条の26です。
- 保険業法第272条の27の次の条は保険業法第272条の28です。
- 保険業法第272条の27には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第272条の27 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第272条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/272_27
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法272条の27は、少額短期保険業者の財産状況が著しく悪化し、契約者保護の見地から継続が適当でない場合、内閣総理大臣は登録を取り消せる。法令違反は要件ではない。
Q · ペット保険や賃貸の家財保険を引き受けている会社は、財務が悪化したら国に登録を消されるんですか?
法令違反がなくても、財務の著しい悪化だけで登録は取り消されます
保険業法272条の27により、内閣総理大臣は、少額短期保険業者の財産の状況が著しく悪化し、少額短期保険業の継続が保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、272条1項の登録を取り消すことができます。法令違反を要件とする272条の26の処分と異なり、違反行為がなくても発動する点が特徴です。少額短期保険業者は保険契約者保護機構に加入していないため、契約者を最後に支えるのは供託された保証金と、傷が浅いうちに市場から退場させるこの取消権になります。
解説
賃貸マンションの契約時に不動産会社の窓口で申し込んだ家財保険、飼い犬のペット保険、スマホの修理保険。これらの多くは保険会社ではなく「少額短期保険業者」が引き受けている。資本金1000万円規模から始められ、免許ではなく登録で参入できる小回りの利く事業者である。本条が定めるのは、その事業者の財産の状況が著しく悪化したとき、法令違反が一つもなくても内閣総理大臣が登録を取り消せるという権限だ。押さえるべきは順番である。生命保険会社や損害保険会社が破綻すれば保険契約者保護機構が契約を引き継ぐが、少額短期保険業者はその機構に加入していない。あなたの契約を最後に支えるのは、業者が積んだ保証金と、傷が浅いうちに市場から退場させるこの取消権だけである。
法的な位置づけ
保険業法272条の27は、少額短期保険業者に対する登録取消しを定める規定である。内閣総理大臣は、当該業者の財産の状況が著しく悪化し、少額短期保険業を継続することが保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときに、272条1項の登録を取り消すことができる。法令違反を要件としない点で272条の26による処分と区別される。
よくある質問 AI による整理
Q1少額短期保険業者の登録取消しとは?
内閣総理大臣が保険業法272条の27に基づき、財産の状況が著しく悪化した少額短期保険業者の登録を取り消す監督処分です。法令違反がなくても発動します。
Q2保険業法272条の27の要件は?
財産の状況が著しく悪化したこと、少額短期保険業の継続が保険契約者等の保護の見地から適当でないと認められること、この二つだけです。違反行為は要件に含まれません。
Q3少額短期保険は保険契約者保護機構の対象ですか?
対象外です。少額短期保険業者は生命保険・損害保険の各保護機構に加入していません。代わりに保証金の供託が義務付けられ、契約者はそこから優先弁済を受けられます。
Q4272条の26と272条の27の違いは?
272条の26は法令違反等を理由とする業務停止・登録取消し、272条の27は違反がなくても財産状況の著しい悪化のみを理由に登録を取り消す規定です。発動条件が根本的に違います。
Q5登録取消しの前に聴聞はありますか?
あります。登録の取消しは不利益処分であり、行政手続法13条により原則として聴聞が必要です。通知は処分に先立ち相当な期間をおいて行われます。
Q6登録を取り消されたら契約はどうなる?
自動的に他社へ移るわけではありません。新規の引受はできなくなり、既存契約は契約移転先の確保か清算手続に委ねられます。請求中の保険金は早期の書面化が重要です。
Q7登録取消処分に不服があるときの期限は?
審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月・処分の日から1年(行政事件訴訟法14条)です。
Q8ミニ保険は危ないって本当?
危険と断定はできませんが、保護機構の外側にあるのは事実です。加入前に引受会社が登録業者一覧に載っているか、業務改善命令などの処分歴がないかを確認できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1少額短期保険って、普通の保険と何が違うんですか?
参入が免許ではなく登録である点(272条1項)、引き受けられる保険金額と保険期間に上限がある点、そして保険契約者保護機構に加入していない点が違う。代わりに保証金の供託が義務付けられている(272条の5、金額は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:証券の隅に「少額短期保険業者」と小さく入っている。そこを見る契約者はほぼいないが、破綻時の結末はその一行で分かれる
Q2登録を取り消されたら、払った保険料は返ってくるんですか?
未経過分の返還を求める権利は生じうるが、清算の中では一般の債権として扱われるのが原則である。ただし保険契約者等には保証金から他の債権者に優先して弁済を受ける権利が認められている(272条の5)。実務のポイント:優先といっても原資は供託された保証金であり、契約者数が多ければ按分になる。満額が戻る前提で動くと計算を誤る
Q3取り消される前に、契約者側が気付く方法ってありますか?
ある。本条の登録取消しに至る前に、業務改善命令や業務停止といった処分が公表されるのが通常で、法令違反型の処分は272条の26が根拠になる。実務のポイント:公表を見てから解約・乗換えを判断できるのは、取消し前のその期間だけである。取消しが公表された時点では、あなたが選べる選択肢はもう当局と受け皿会社の手に移っている
間違えやすい点 AI による整理
- 少額短期保険業者が金融当局の監督下にあることは、それなりに知られている。知られていないのは監督の中身の方だ。保険会社が破綻したときに契約を引き継ぐ保険契約者保護機構に、少額短期保険業者は加入していない。監督が厚いのではなく、保護の網が一枚薄い。その薄さを埋めるために、傷が浅いうちに退場させる本条が置かれている
- 「どんな違反をすれば登録を取り消されるのか」という問いの立て方が、本条に関しては誤っている。本条の要件に違反行為は含まれない。財産の状況が著しく悪化したこと、そして継続が保険契約者等の保護の見地から適当でないと認められること、条文が求めるのはこの二つだけである
- 加入者から見れば「掛金が安くて助かる保険」でも、監督当局から見れば「引受リスクに見合わない保険料で契約を積み上げている事業者」に映ることがある。この視点の落差は、保険料の安さが破綻の予兆でもありうるという形で、最後はあなたの保険金請求に跳ね返る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 発動の要件 | 272条の27:財産の状況が著しく悪化+継続が契約者保護の見地から不適当 | 272条の26:法令違反、登録拒否事由への該当、命令違反等 241条:保険業の継続が困難、保険会社の業務・財産状況の悪化 |
| 法令違反の要否 | 不要(違反がなくても発動する) | 必要(違反行為・不正行為が前提) 不要(継続困難の事実で足りる) |
| 処分の内容 | 272条1項の登録の取消し | 業務の全部または一部停止、登録の取消し等 業務停止命令、保険管理人による業務・財産管理命令等 |
| 契約者の受け皿 | 保護機構なし。保証金からの優先弁済(272条の5)と契約移転 | 同左(少額短期保険業者は保護機構の対象外) 保険契約者保護機構による契約の引受け・資金援助 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も財務状況が著しく悪化した保険業に対し、主管機関が業務停止・監督管理人の選任・許可の撤回まで段階的に発動できる。少額短期保険に相当する独立の業態区分は置かれていない点が日本と異なる
韓国は近年の改正で少額短期専門保険業を導入し、財務健全性の悪化に対する監督処分の枠組みを保険会社と共通化している。具体的な条番号は現行版の確認を要する
ドイツは保険監督法上、BaFin が財務状況の悪化等を理由に営業許可を撤回できる。小規模保険者には Solvency II の適用除外(kleine Versicherungsunternehmen)が別途用意されている
米国は州ごとの保険法制だが、NAIC モデル規則により「危険な財務状態」と認定された保険者に対し州保険長官が是正命令から免許停止・取消しまで発動できる構造を共有する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたが入っているペット保険の引受会社が登録を取り消されたらどうなる? 契約が自動的に他社へ移るわけではない。登録が消えれば新規の引受はできなくなり、既存契約は移転先探しか清算手続に委ねられる。あなたがそれに気付くのは通知書が届いた日ではなく、保険金を請求した瞬間かもしれない
- あなたが少額短期保険業者を経営していて、想定を超える支払いが続き、積立が追いつかなくなった。この局面で本当に怖いのは処分そのものではなく、発動条件だ。法令違反を理由とする業務停止・登録取消し(272条の26)と違い、本条は違反がなくても動く。「何も悪いことはしていない」は抗弁として機能しない
- 代理店としてスマホ保険を売っていたあなたに、引受会社の登録取消しの一報が入る。売った相手は全員あなたの顧客だ。説明責任は、最初にあなたへ降ってくる。
- 監督当局から聴聞の通知書が届き、期日は2週間後。行政手続法13条により、登録を取り消す不利益処分には原則として聴聞が要る。財産状況の評価に正面から反論できる場はここしかない。増資の確約、契約の受け皿、支払余力の再計算、この三つを期日までに揃えられるかで結論が変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 手元の保険証券で引受会社名と業態を確認、少額短期保険業者かどうかを当局の登録業者一覧で照合2. 業務改善命令など前段階の処分が公表されていないか検索、公表されていれば解約・乗換えを検討できる最後の期間だと理解する3. 登録取消しの公表後は、保険金請求中の事案を最優先で書面化し、証拠と請求日を確定させる4. 保証金からの優先弁済(272条の5)と契約移転の案内が出たら、期限を手帳に転記して一つも落とさない
訴えられた側:1. 聴聞の通知が来たら、期日までに財産評価の前提そのものを争う材料を作る。責任準備金の算定根拠、増資の確約書、再保険の手当て2. 継続が「保護の見地から適当でない」との判断に対し、契約移転の受け皿を示して反論する3. 処分が出た場合は審査請求と取消訴訟の期限を即日カレンダー化4. 並行して、代理店と契約者への説明文面を当局公表と同時に出せるよう用意する
時効(請求できる期限):本条自体に期間の定めはない。処分を争う側の時間制限が実質的な期限となる。審査請求は処分を知った日の翌日から起算して3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月、処分の日から1年(行政事件訴訟法14条)。聴聞は処分前に相当な期間をおいて通知される(行政手続法15条)ため、反論材料の準備期間はその通知日から数日から数週間しかない
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)改正、平成18年(2006年)4月1日施行 根拠法のない共済(いわゆる無認可共済)を規制の枠内に取り込むため、少額短期保険業者の登録制度が新設された。本条もその一環として新設され、法令違反を待たずに財産状況の悪化のみを理由として登録を取り消せる監督権限が置かれた。保険契約者保護機構の対象外という制度設計上の空白を、早期退場で補う趣旨である
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:根拠法のない共済(いわゆる無認可共済)を規制の枠内に取り込むため、少額短期保険業者の登録制度が新設され、その一環として本条が置かれた。平成18年(2006年)4月1日施行。法令違反を待たずに財産状況の悪化のみで登録を取り消せる監督権限により、保険契約者保護機構の対象外という制度設計上の空白を早期退場で補う趣旨である。
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める