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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第252条(契約条件の変更を伴う保険契約の移転の効果)

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第二百五十条第一項の保険契約の移転をしたときは、当該保険契約の移転に係る保険契約に係る債権及び債務については、当該保険契約について第百三十五条第一項(第二百十条第一項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の契約において定められた契約条件の変更がされた後の条件で、第百三十五条第一項に規定する移転先会社が承継する。

この条文の基本情報

契約条件の変更を伴う保険契約の移転の効果とは何ですか?

定義契約条件の変更を伴う保険契約の移転の効果とは、保険業法第252条に定められた規定で、「第二百五十条第一項の保険契約の移転をしたときは、当該保険契約の移転に係る保険契約に係る債権及び債務については、当該保険契約について第百三十五条第一項(第二百十条…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第252条(契約条件の変更を伴う保険契約の移転の効果)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第252条の条文原文は「第二百五十条第一項の保険契約の移転をしたときは、当該保険契約の移転に係る保険契約に係る債権及び債務については、当該保険契約について第百三十五条第一項(第二百十条…」で始まります。
  3. 保険業法第252条は第三款に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第252条の前の条は保険業法第251条です。
  7. 保険業法第252条の次の条は保険業法第253条です。
  8. 保険業法第252条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第252条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第252条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/252

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法252条は、破綻保険会社の契約が移転されたとき、債権債務は契約条件の変更後の条件で移転先会社に承継されると定める。契約は残るが、予定利率などの中身は変更後のものになる。

Q · 保険会社が破綻して契約が別の会社に移ったら、証券に書いてある金額はそのまま引き継がれるの?

契約は残るが、引き継がれるのは減額された変更後の条件です

保険業法252条により、第250条第1項の保険契約の移転が行われると、その契約に係る債権及び債務は、第135条第1項の移転契約で定められた契約条件の変更がされた後の条件で移転先会社が承継します。契約そのものは消滅しませんが、責任準備金の削減や予定利率の引下げが反映された状態で引き継がれます。保険契約者保護機構による補償(生命保険は責任準備金の90%)と、この条件変更は別の制度であり、減額は二段階で効きます。

解説

「保険会社が潰れても契約は国が守ってくれる」という理解は、半分しか当たっていない。保険業法252条が定めているのは、破綻した保険会社の契約が別の会社へ移るとき、何がそのまま引き継がれ、何が引き継がれないかである。答えは冷たい。引き継がれるのは「契約条件を変更した後の条件」だ。責任準備金が削られ、予定利率が引き下げられた状態の債権債務を、移転先会社がそのまま承継する。契約自体は消えない、しかし中身は痩せている。しかも保険契約者保護機構の補償(責任準備金の90%)とこの条件変更は別の制度で、二段重ねで効く。あなたが昭和末期に予定利率5.5% で契約した個人年金は、条件変更後の受取額が当初の見込みから大きく落ちることがある。「契約が続く」と「約束が守られる」は、この条文の下では別物である。

法的な位置づけ

保険業法252条は、破綻した保険会社について第250条第1項に基づく保険契約の移転が行われた場合における承継の範囲を定める規定である。移転に係る保険契約上の債権及び債務は、第135条第1項の移転契約において定められた契約条件の変更がされた後の条件により、移転先会社に承継される。契約関係の存続と給付内容の減額を同時に実現する規律である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.保険証券を出して契約の基礎データを確認する 契約年、予定利率、保険種類、現時点の解約返戻金額を書き出す。解約返戻金額は責任準備金の規模を測る目安になる。契約年が昭和末期から平成初期なら高予定利率契約に該当する可能性が高い
  2. 2.格下げ・行政処分の報道段階で一次情報に当たる 格付機関の引下げや金融庁の行政処分が報じられた時点で、金融庁・保険契約者保護機構・当該会社の公表資料を直接読む。代理店や営業職員の説明は必ず一次情報より遅れる
  3. 3.条件変更案の通知が届いたら異議申述期間の末日を特定する 通知書の中から、異議を述べられる期間の末日、異議の提出先、提出方法を最初に探し出す。個別の異議では手続は止まらないが、異議が一定割合を超えると手続自体が進まなくなる設計である
  4. 4.早期解約控除の適用期間と控除率を確認する 移転後の契約には早期解約控除が設定されるのが通例。適用期間の年数と各年の控除率を表で押さえる。破綻前に解約していれば約款どおりだったが、承継後は控除後の金額になる点を区別する
  5. 5.継続と解約を「今の健康状態で他社に入れるか」を前提に比較する 他社への新規加入は現在の年齢と健康状態で査定される。持病があれば出口がなく継続一択になり、判断材料は変更後の条件のみとなる。加入できる場合のみ、変更後条件と新契約の総払込額を比較する

よくある質問 AI による整理

Q1保険業法252条とは何ですか?

破綻した保険会社の契約が250条1項により移転されたとき、債権及び債務を「契約条件の変更がされた後の条件」で移転先会社が承継すると定める規定です。契約は存続し、金額だけが変わります。

Q2保険契約の移転に契約者個人の同意は必要ですか?

個別の承諾は不要です。252条は民法の契約上の地位の移転ルールの特則として機能し、内閣総理大臣の承認(250条1項)と契約者への通知・異議申述手続によって代替されています。

Q3契約条件の変更に異議はいつまでに出せますか?

条件変更に伴う保険契約者への通知に異議申述期間が明示され、通常1か月以上に設定されます。期間内に何も述べなければ承諾したものとして扱われ、手続はそのまま進みます。

Q4早期解約控除とは何ですか?

破綻処理後に移転先会社へ承継された契約を一定期間内に解約すると、返戻金から控除される仕組みです。契約者の一斉解約を防ぐ目的で設けられ、適用期間が数年に及ぶ例もあります。

Q5高予定利率契約とは何ですか?

破綻前の一定期間の予定利率が基準を超えていた契約を指します。この区分に該当すると、保険契約者保護機構による補償率が責任準備金の90% からさらに引き下げられます。

Q6移転先会社が見つからない場合はどうなりますか?

252条は移転が成立した場面の効果を定める規定です。引受先が現れない場合は、保険契約者保護機構が承継保険会社を設立するか自ら契約を引き受ける枠組みが用意されています。

Q7少額短期保険業者にも252条は適用されますか?

条文が引用する135条1項について、272条の29による準用が明記されています。少額短期保険業者の契約移転についても、変更後の条件で承継するという構造が及びます。

Q8団体信用生命保険も条件変更の対象になりますか?

団信も一個の生命保険契約であり、引受生保が破綻して250条1項の移転が行われれば、制度上は252条の枠内に入ります。住宅ローン側の取扱いは金融機関との契約次第です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保険会社が潰れたら、私の保険って結局どうなるんですか?

契約は消えず、移転先会社が引き継ぐ(252条)。ただし引き継がれるのは250条1項の手続で契約条件を変更した後の条件であり、責任準備金の削減と予定利率の引下げが入るのが通例である。実務のポイント:効き方が大きいのは削減率より予定利率のほうだ。残存期間が長い契約ほど複利で効くので、若い人の終身保険や据置期間の長い個人年金の実質的な打撃は、公表される削減率の見た目を大きく超える

Q2保護機構が9割は守ってくれるんですよね?

守られるのは責任準備金の90% であり、保険金額でも払込保険料でもない。高予定利率契約は補償率がさらに下がるうえ、252条の下で予定利率も引き下げられるので、減額は二段階で効く。実務のポイント:損害保険は建付けが違い、自賠責保険と地震保険は100%、任意の自動車保険や火災保険も破綻後一定期間内の事故は全額支払われる扱いが取られてきた。生保と損保を同じ感覚で考えると判断を誤る(最新の制度内容をご確認ください)

Q3もう請求してある給付金は、さすがに満額もらえますよね?

252条は「債権及び債務」について変更後の条件で承継すると定めており、支払事由がすでに発生した保険金・給付金の請求権も原則としてこの枠内に入る。支払額が確定済みの債権の扱いは実務上、解釈が分かれうる論点である。実務のポイント:破綻報道が出た時点で、請求し忘れている入院・手術給付金が残っていないか総点検する。請求済みか未請求かで交渉の足場が変わる場面がある

Q4危なそうだと思ったら、先に解約しておくべきですか?

破綻前の解約であれば返戻金は約款どおり計算されるが、破綻後に移転先会社へ承継された契約には早期解約控除が乗る。さらに業務停止や保険管理人による管理を命ずる処分(241条)が出た後は、解約手続自体が制限される。実務のポイント:処分が出た瞬間に窓口は閉じる。動けるのは「まだ何も起きていない」時期だけで、破綻報道を見てから動こうとする人は、ほぼ全員が間に合わない

間違えやすい点 AI による整理

  • 銀行預金のペイオフ(1金融機関あたり元本1,000万円まで全額)と同じ感覚で、保険も「一定額までは全額守られる」と思われている。実際に守られるのは生命保険では「責任準備金の90%」であって、保険金額でも払込保険料でもない。責任準備金は加入直後ほど小さいので、加入間もない契約は90% という率以前に母数が僅かである
  • 「9割は戻る」という話自体は多くの人が知っている。知られていないのは、その90% のあとにもう一段、252条の下で予定利率の引下げが乗るという点だ。補償と条件変更は別の制度で、重ねて効く。しかも過去5年間の予定利率が基準を超える高予定利率契約は、補償率そのものが90% から引き下げられる
  • 「破綻したら解約して他社に移ればいい」という問いの立て方自体がずれている。破綻処理の局面では解約に早期解約控除が課され、業務停止命令が出た後は解約手続そのものが止まる。さらに移る先の新契約は、今のあなたの年齢と健康状態で査定される。持病があれば、そもそも出口がない
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割252条:移転の効果(変更後の条件で承継されること)を定める250条:破綻局面で契約条件の変更を伴う移転を行う根拠と承認手続を定める
135条:保険契約の移転一般の要件と移転先会社を定める
適用場面250条1項の移転が実際に行われた後破綻または破綻のおそれがある保険会社の処理過程
平時の事業再編を含む契約移転全般
契約者への影響債権債務が減額された条件で移転先会社に移る条件変更案の通知を受け、異議を述べる機会が与えられる
原則として契約内容は変わらず主体のみ交代する
関与する機関移転先会社(承継の主体)内閣総理大臣(承認)、保険管理人、保険契約者保護機構
内閣総理大臣(認可)、移転会社と移転先会社

他国ではどう定めているか 6 か国

台湾
保險法第149條之2、第143條之3

台湾も主管機関が接管人を選任し、営業・資産負債の讓與を行う枠組みを持つ。保險安定基金による墊支が日本の保険契約者保護機構に相当し、給付削減が生じる点も共通する

韓国
보험업법 제140조 이하、예금자보호법

韓国は保険業法で保険契約の移転手続を定めつつ、預金者保護法により保険契約者も保護対象とする。保護限度額方式を採る点が日本の責任準備金90% 方式と異なる

中国
中華人民共和国保険法 第92条

中国は人寿保険会社が解散・破産した場合、人寿保険契約と責任準備金を他の保険会社に移転させ、合意できなければ国務院保険監督管理機構が指定する仕組みを採る

ドイツ
VAG § 13、§ 314

ドイツは BaFin の監督下で Bestandsübertragung(契約群の移転)を行い、生命保険では監督官庁が給付の引下げを命じうる。行政主導で減額する構造は日本と近い

フランス
Code des assurances art. L. 324-1 et s.

フランスは ACPR の監督下で portefeuille(契約ポートフォリオ)の移転を行う。職権による移転命令の制度が置かれ、契約者の個別承諾を要しない点は日本と共通する

アメリカ
NAIC Insurer Receivership Model Act、州生命保険保障協会(NOLHGA)

米国は州ごとの receivership 手続で rehabilitation または liquidation を行い、州の保障協会が限度額まで肩代わりする。連邦統一法ではなく州法ベースである点が最大の差異

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 支払開始が目前の個人年金を持っていて、その保険会社が破綻したら、受け取れる額は誰がいつ決めるのか? 決めるのは破綻した会社ではなく、保険管理人と移転先会社、そしてそれを承認する金融庁である。あなたの証券に印字された数字は、その三者の合意で上書きされ、252条によって移転先会社に引き継がれる
  • 父が遺した個人年金を相続した。支払開始を待つ間に、引受会社は破綻していた。受け取れるのは、証券に印字された数字ではない
  • 破綻が公表され、保険管理人が選任された。移転先探しと条件変更案の提示まで数か月、契約者が異議を述べられる期間は通知から1か月程度しかない。その期間に何もしなければ、承諾したものとして扱われて手続は進む。書類が届いた日が、実質的なカウントダウンの開始日である
  • あなたが保険代理店や営業職員の側に立っているとき、顧客からの電話が一日中鳴り続ける。「私の保険はどうなるの」に対して、契約は移転先会社に承継されるが承継されるのは変更後の条件である、と分けて説明できるかどうかで、後の苦情と説明義務違反の主張の量が変わる
  • 入院給付金を請求した直後に引受会社が破綻した。すでに支払事由が発生している以上、満額出ると思い込みがちだが、252条は「債権及び債務」について変更後の条件で承継すると書いている。既発生の請求権も、原則としてこの枠の中にある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 保険証券を出し、契約年・予定利率・解約返戻金額(責任準備金の目安になる)を確認する2. 破綻報道が出たら保険管理人と保険契約者保護機構の公表資料を一次情報で読む、代理店の説明は必ず後追いになる3. 条件変更案の通知が届いたら、異議申述期間の末日と、早期解約控除の適用期間・控除率を最初に探す4. 解約と継続の比較は「今の健康状態で他社に新規加入できるか」を前提に計算する。出口がないなら継続一択になり、判断材料は変更後の条件だけになる

訴えられた側:移転先会社や募集側に立つなら、承継されるのは変更後の条件であること(252条)と、その根拠が250条1項の承認手続であることを説明資料で分けて示し、旧証券の記載と食い違う箇所を先に開示しておく。募集時に旧条件を前提とした利回り説明をしていれば、説明義務違反を別途問われうる。照会対応は、変更の根拠(250条)と効果(252条)を混ぜずに回答するほうが紛争化しにくい

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。実質的な時間圧は手続側にあり、契約条件の変更に伴う保険契約者への通知から異議を述べられる期間(通常1か月以上に設定される)と、移転後に設定される早期解約控除の適用期間(破綻処理ごとに異なり、数年に及ぶ例がある)が実務上の締切になる。移転先会社に対する保険給付の請求権の消滅時効は3年(保険法95条)

学説

実務上の論点:252条は「債権及び債務」について変更後の条件で承継すると定めるため、すでに支払事由が発生し金額が確定した保険金・給付金の請求権がどこまでこの枠に入るかは、解釈が分かれうる論点として扱われている

改正沿革 AI による整理

  • 平成12年(2000年)改正(要検証) 保険会社の破綻処理制度が大幅に整備され、保険管理人制度と契約条件の変更を伴う保険契約の移転の枠組みが置かれた。本条がこの局面で新設されたのか既存条文の改正なのかは条文沿革の確認を要する
  • 平成17年(2005年)改正(要検証) 少額短期保険業制度の創設に伴い、272条の29による準用関係が条文中に取り込まれた可能性がある。準用条項の追加時期は要確認

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 改正:保険会社の破綻処理制度が整備され、保険管理人制度および契約条件の変更を伴う保険契約の移転の枠組みが置かれた。本条がこの局面で新設されたか既存条文の改正かは条文沿革の確認を要する
  2. 2.平成17年(2005年) 改正:少額短期保険業制度の創設に伴い、272条の29による135条1項の準用関係が本条の括弧書に取り込まれた。準用条項の追加時期は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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