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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第253条(契約条件の変更の通知)

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第二百五十条第一項の保険契約の移転をした場合における第百四十条第二項本文(第二百十条第一項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、第百四十条第二項本文中「同条第四項に規定する軽微な変更を定めたときは、保険契約の移転を受けたこと及び当該軽微な変更の内容」とあるのは、「第二百五十条第一項に規定する契約条件の変更(第百三十五条第四項に規定する軽微な変更を含む。以下この項において同じ。)を定めたときは、保険契約の移転を受けたこと及び当該契約条件の変更後の保険契約者の権利及び義務の内容」とし、同項ただし書(第二百十条第一項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

契約条件の変更の通知とは何ですか?

定義契約条件の変更の通知とは、保険業法第253条に定められた規定で、「第二百五十条第一項の保険契約の移転をした場合における第百四十条第二項本文(第二百十条第一項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第253条(契約条件の変更の通知)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第253条の条文原文は「第二百五十条第一項の保険契約の移転をした場合における第百四十条第二項本文(第二百十条第一項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 保険業法第253条は第三款に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第253条の前の条は保険業法第252条です。
  7. 保険業法第253条の次の条は保険業法第254条です。
  8. 保険業法第253条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第253条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第253条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/253

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法253条は、250条1項の契約条件の変更を伴う保険契約の移転について、移転先会社が変更後の権利義務の内容を周知すべきものとし、140条2項ただし書による省略を認めない。

Q · 予定利率を下げられた保険、その中身って会社から個別に知らせてもらえるんですか?

はい。保険業法253条で省略できない周知義務になります

保険業法253条は、250条1項の契約条件の変更を伴う保険契約の移転があった場合に、140条2項本文を読み替えます。移転を受けた会社は「移転を受けたこと」に加え「契約条件の変更後の保険契約者の権利及び義務の内容」を周知しなければならず、同項ただし書の省略規定は適用されません。つまり削られた中身を告げないまま手続を終える道はふさがれています。ただし変更自体を止める異議申立ては、この周知より前の段階で終わっています。

解説

予定利率が引き下げられる。契約時に約束された利回りが後から削られ、将来受け取る年金や解約返戻金が目減りするということだ。保険業法250条1項は、保険会社が破綻する前にこれを行う道を開いている。253条は、その削減を伴う契約の移転があったとき、移転を受けた会社があなたに何を知らせなければならないかを書き換える条文である。通常の移転なら周知すべきは「移転を受けたこと」と「軽微な変更の内容」だけ。253条が働くと、それは「契約条件の変更後の保険契約者の権利及び義務の内容」全体へ膨らむ。しかも140条2項のただし書、つまり周知を省略できる例外は適用されない。削られた中身をあなたに告げないまま手続を終える道は、法律上ふさがれている。

法的な位置づけ

保険業法253条は、同法250条1項に基づく契約条件の変更を伴う保険契約の移転について、140条2項本文の周知義務を読み替える規定である。周知対象を軽微な変更の内容から契約条件の変更後の保険契約者の権利及び義務の内容へ拡張し、同項ただし書の周知省略を排除する。210条1項及び272条の29による準用の場合を含む。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知書の「変更後の権利及び義務の内容」欄から読む 封筒の表紙や挨拶文ではなく、253条が記載を義務づけている変更後の権利義務欄を先に開く。予定利率、保険金額、解約返戻金、早期解約控除の有無と期間の四点を抜き出す
  2. 2.旧保険証券と数字を一行ずつ突き合わせる 旧証券の予定利率・保険金額・解約返戻金表と、通知書の変更後の数値を並べて差分表を作る。この差分表が継続か解約かの判断材料であり、説明不足を争う場合の出発点にもなる
  3. 3.公告・異議申立て案内の到達を遡って確認する 契約条件の変更手続の公告や異議申立ての案内が届いていたかを郵便物・メールで遡る。届いていなければその事実と確認日を記録に残す。異議の期間は通知到達後にさかのぼって行使できない
  4. 4.早期解約控除の終期を確認してから解約可否を決める 契約条件の変更に伴い早期解約控除が設定されている場合、解約時期によって受取額が大きく変わる。控除期間の終期を確認し、継続・払済・解約の三択で試算する
  5. 5.疑義があれば苦情窓口から業界団体の相談窓口へ まず保険会社の苦情窓口に書面で照会し、回答が得られない場合は生命保険協会または日本損害保険協会の相談窓口へ。照会と回答は日付入りで保存する

よくある質問 AI による整理

Q1保険業法253条とは何ですか?

250条1項の契約条件の変更を伴う保険契約の移転について、140条2項の周知義務を読み替える規定です。周知内容が変更後の権利義務全体に広がり、省略も認められません。

Q2契約条件の変更とはどういう意味ですか?

保険業法250条1項に基づき、保険会社が破綻する前に予定利率などの契約条件を引き下げる手続です。内閣総理大臣の承認と保険契約者の異議申立手続を経る必要があります。

Q3予定利率の引下げはいつ通知されますか?

253条の周知は、契約条件の変更を伴う移転の効力が生じた後に行われます。変更の可否を左右する異議申立ては、それより前の公告で定まる期間内にしか行えません。

Q4保険会社が破綻したら9割補償されますか?

破綻処理では生命保険契約者保護機構が責任準備金の原則9割を補償します。ただし250条の契約条件の変更は破綻前の手続で、この資金援助を伴いません。

Q5契約条件の変更は拒否できますか?

個人単位の拒否はできません。保険契約者の異議申立手続があり、一定割合の異議が集まった場合に変更ができなくなる多数決型の仕組みです。

Q6少額短期保険にも253条は適用されますか?

272条の29の準用により、少額短期保険業者にも同じ読み替えが及びます。外国保険会社等については210条1項が準用しています(現行効力は要確認)。

Q7通知が来なかった場合はどうなりますか?

周知の欠落だけで変更や移転が無効になるとは限りません。効力は250条以下の承認と異議申立手続の適法性で決まり、通知不備は別途争う材料になります。

Q8契約条件の変更と保険契約の移転の違いは?

移転は契約を別会社へ包括的に移す手続(135条以下)、契約条件の変更は保険金額や予定利率など契約内容を削る手続(250条)です。253条は両者が重なる場面を扱います。

この条文についての質問 AI による整理

Q1予定利率って、後から勝手に下げられるものなんですか?

原則として下げられない。ただし保険業法250条1項は、保険業の継続が困難となる蓋然性がある場合に限り、内閣総理大臣の承認と保険契約者の異議申立手続を経て契約条件を変更する道を用意している。実務のポイント:この制度が実際に発動された例は確認されていない。発動すれば契約者離れで会社が持たないためで、現実には破綻処理や合併が先に選ばれる。つまり発動の噂が出た時点で、すでに相当末期だと読める

Q2通知が来なかったら、条件の変更は無効になりますか?

ならない可能性が高い。253条が書き換えているのは140条2項の移転後の周知義務であり、変更や移転の効力そのものは250条以下の承認と異議申立手続の適法性で決まる。実務のポイント:通知の欠落が効くのは別の場面だ。不利益を知る機会を奪われた事実は、後で解約時期や説明義務違反を争うときの材料になる。封筒を捨てないこと、そして届かなかったこと自体を日付で残すことが効いてくる

間違えやすい点 AI による整理

  • 保険会社が潰れても保護機構がある、そこまでは多くの人が知っている。知られていないのは、250条の契約条件の変更が「破綻させないための手続」であり、保護機構の資金援助を伴わないという点だ。9割補償を前提にした計算は、この道では最初から成り立たない
  • あなたから見れば、契約条件の変更は一方的な約束違反である。法律から見れば、内閣総理大臣の承認と保険契約者の異議申立手続を通過した適法な変更だ。この落差の中であなたに確実に残るのは「変更後の内容を正確に知ること」であり、253条はそこを削らせない
  • 「軽微な変更だから通知も形式的なものだろう」という読み方は、問いの立て方から外れている。253条は140条2項の『軽微な変更』という枠自体を外し、契約条件の変更後の権利義務の内容に置き換える。軽微かどうかは、もはや論点ではない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割253条:250条1項の移転における140条2項の読み替え140条:保険契約の移転後の周知義務の原則規定
250条:契約条件の変更そのものの根拠規定
周知すべき内容移転を受けたこと+契約条件の変更後の権利及び義務の内容移転を受けたこと+軽微な変更の内容(135条4項)
周知ではなく承認・公告・異議申立手続を規律
省略の可否140条2項ただし書の適用なし=省略不可ただし書により一定の場合は省略可
公告・個別催告の手続要件は250条以下に別途定め
契約者にとっての意味削られた中身を個別に知る機会が確保される移転の事実と軽微な変更を知るにとどまる
変更を止められる唯一の場面(異議申立て)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險業法第149條・第149條之2

台湾も主管機関の監理処分として保険契約の移転を命じる仕組みを持ち、契約者への通知・公告手続を定める。破綻前の契約条件削減を正面から制度化している点は日本250条ルートの特徴(対照の詳細は原典照合が必要)

韓国
보험업법 제140조 이하(보험계약의 이전)

韓国も保険契約の包括移転制度を持ち、移転の公告と契約者への通知を要求する。日本法を母法とする構成が色濃い(条番号・現行内容は要検証)

ドイツ
VAG § 13(Bestandsübertragung)、§ 314(Herabsetzung von Leistungen)

ドイツは保険契約集合の移転を監督官庁の認可事項とし、給付の引下げも監督法上の措置として規律する。破綻前の契約条件削減という発想は日本250条と機能的に近い

アメリカ
NAIC Insurance Holding Company / Rehabilitation and Liquidation Model Act(州法で実施)

米国は州保険庁による rehabilitation 手続の中で契約条件の修正が行われ、州保証協会(guaranty association)が一定限度を補償する。連邦統一法はなく州ごとに差がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 契約している生命保険会社から「契約条件の変更」の文字が入った封筒が届いたら、最初に開くべきページはどこか? 変更そのものを止める異議の機会は手続の前段階にしかなく、253条の通知が届くのはすべてが終わった後だ。封筒の日付と旧証券の予定利率を並べ終えるまで、解約ボタンは押さない
  • あなたが移転先の保険会社で契約管理を担当している。250条ルートの移転では、140条2項ただし書に逃げ込むことはできない。変更後の権利義務を契約者一人ずつに書いて届ける、それが253条の命令だ
  • 月々千円台のペット保険、家財の少額短期保険、あるいは外国保険会社の日本における契約。272条の29と210条1項の準用で、この通知ルールはそこにも届いている。大手生保の話だと思って読み飛ばしていた手続が、スマホで入った小さな保険にも同じ形で及ぶ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知書の「契約条件の変更後の権利及び義務の内容」欄から読む。予定利率、保険金額、解約返戻金、早期解約控除の期間、この四つを旧証券と突き合わせる2. 変更手続の公告や異議申立ての案内が届いていたか郵便物を遡って確認し、届いていなければその事実を日付で記録する3. 解約は早期解約控除で不利になりうるため、控除期間の終期を確認してから判断する4. 疑義があれば保険会社の苦情窓口、次に生命保険協会または日本損害保険協会の相談窓口へ

訴えられた側:1. 250条1項ルートの移転では140条2項ただし書の適用がない。公告や一括周知で個別通知に代える設計は最初から採れないと前提を置く2. 通知文面は「軽微な変更の内容」ではなく変更後の権利義務の全体を記載する。契約種類ごとの雛形分岐を先に設計する3. 対象契約者の宛先精度を事前に洗い、不着分の再送記録を残す。後の紛争で唯一の防御資料になる4. 募集人向け説明スクリプトを通知発送と同時に配る。口頭説明と通知文面の齟齬が苦情の最大発生源になる

時効(請求できる期限):253条自体に固有の期限はない。周知義務の起算点は保険契約の移転の効力が生じた時点であり、変更の可否を左右する異議申立ては通知より前の公告で定まる期間内にしか行えず、通知到達後にさかのぼって述べることはできない。通知の不備を金銭請求として争う場合は、一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成15年(2003年)改正(要検証) 保険業の継続が困難となる蓋然性がある場合に破綻前の契約条件の変更を認める制度が導入され、その周知に関する読み替え規定として置かれたと解される。新設年、後続改正による準用範囲の追加(少額短期保険業者関係を含む)は原典照合が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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