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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

保険業法 第140条(保険契約の移転の公告等)

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  1. 移転会社は、保険契約の移転後、遅滞なく、保険契約の移転をしたこと及び内閣府令で定める事項を公告しなければならない。保険契約の移転をしないこととなったときも、同様とする。
  2. 2.移転先会社は、保険契約の移転を受けたときは、当該保険契約の移転後三月以内に、当該保険契約の移転に係る保険契約者に対し、その旨(第百三十五条第一項の契約において、当該保険契約の移転に係る保険契約について同条第四項に規定する軽微な変更を定めたときは、保険契約の移転を受けたこと及び当該軽微な変更の内容)を通知しなければならない。ただし、当該保険契約の移転に係る保険契約者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。
  3. 3.移転会社が保険契約者に対して貸付金その他の債権を有しており、かつ、当該債権が第百三十五条第一項の契約により保険契約とともに移転先会社に移転することとされている場合において、第一項前段の規定による公告が当該会社の公告方法として定める時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法によりされたときは、当該保険契約者に対して民法第四百六十七条(債権の譲渡の対抗要件)の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす。この場合においては、当該公告の日付をもって確定日付とする。

この条文の基本情報

保険契約の移転の公告等とは何ですか?

定義保険契約の移転の公告等とは、保険業法第140条に定められた規定で、「移転会社は、保険契約の移転後、遅滞なく、保険契約の移転をしたこと及び内閣府令で定める事項を公告しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第140条(保険契約の移転の公告等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第140条の条文原文は「移転会社は、保険契約の移転後、遅滞なく、保険契約の移転をしたこと及び内閣府令で定める事項を公告しなければならない。」で始まります。
  3. 保険業法第140条は第一節 保険契約の移転に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第140条の前の条は保険業法第139条です。
  7. 保険業法第140条の次の条は保険業法第141条です。
  8. 保険業法第140条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第140条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第140条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/140

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法140条は、保険契約の移転後、移転会社に遅滞ない公告を、移転先会社に三か月以内の契約者通知を義務づける。通知を怠っても移転自体は有効である。

Q · 保険会社から「契約が別会社へ移転しました」という通知が来たら、同意しないといけないの?

同意は不要。決定済み事項の事後報告です

保険業法140条2項の通知は、移転先会社が移転後三か月以内に行う事後告知であり、契約者の同意を求める書面ではありません。契約者が意思表示できたのは137条の異議申立手続の段階です。通知を怠っても移転の効力自体は有効で、効果は行政監督と具体的損害の賠償にとどまります。契約者貸付がある場合は140条3項により、日刊新聞紙への公告が民法467条の確定日付ある通知とみなされます。

解説

契約した保険会社が、ある日あなたの契約ごと別の会社へ渡される。保険業法140条は、その引き渡しが終わった後の「知らせ方」を定めた条文である。移転元は遅滞なく公告し、移転先はあなたに対して移転後三か月以内に通知しなければならない。ここであなたが握るべき事実は三つある。第一に、通知は「移転してよいか」を尋ねるものではなく、既に決まったことの事後報告である。異議を述べる機会は137条の異議申立期間、つまりもっと前の段階に置かれている。第二に、通知が来なかったからといって移転が無効になるわけではない。第三に、そして最も見落とされているのが3項だ。あなたが契約者貸付を受けていた場合、移転元が日刊新聞紙に公告しただけで、民法467条の「確定日付ある証書による通知」があったとみなされる。あなた個人に手紙は届かない。それでも法的には対抗要件が完成している。誰に返済すべきかが、新聞の片隅で決まっている。

法的な位置づけ

保険業法140条は、保険契約の移転に伴う事後的な情報開示義務を定める規定である。移転会社には移転の事実等を遅滞なく公告する義務を、移転先会社には移転後三か月以内に契約者へ通知する義務を課し、併せて移転する貸付金債権については公告をもって民法467条の確定日付ある通知とみなす擬制を設ける。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知書で移転日・移転先・軽微な変更を確認 届いた通知書を保管し、冒頭の挨拶文ではなく、移転の効力発生日、移転先会社名、保険業法135条4項の軽微な変更の記載有無を先に確認する。軽微な変更の欄が空欄でなければ、責任準備金の計算方法や特約の扱いが動いている可能性がある
  2. 2.契約者貸付・自動振替貸付の返済先を書面照会 貸付を受けている場合、移転先会社へ返済口座と残高を書面またはメールで照会し、その回答を保存する。140条3項により対抗要件は公告時点で既に完成しているため、後から返済先を誤ったと争っても分が悪い。照会記録があれば自分の側の落ち度は否定できる
  3. 3.移転先会社の財務健全性を確認 移転先会社のディスクロージャー資料でソルベンシー・マージン比率、基礎利益、格付を確認する。解約返戻金は経過年数で決まるため、急いで解約すれば元本割れ、放置すれば判断機会を失う。数字を見てから継続か解約かを決める
  4. 4.三か月を過ぎても通知が来ない場合の申し出 移転から三か月を過ぎても通知がない場合、まず移転先会社へ照会し、2項但書の内閣府令による通知省略に当たるかを確認する。回答が不十分なら金融庁の金融サービス利用者相談室、または生命保険協会・日本損害保険協会の相談窓口へ申し出る

よくある質問 AI による整理

Q1保険契約の移転とは何ですか?

保険会社が保有する保険契約を包括して別の保険会社へ引き継がせる手続です。保険業法135条の移転契約に基づき、内閣総理大臣の認可を受けて行われます。

Q2保険会社から移転の通知が来たらどうすればいい?

まず移転日と移転先会社名、135条4項の軽微な変更の記載有無を確認します。同意の返事を求める書面ではなく、決定済み事項の事後報告だからです。

Q3移転の通知はいつまでに来ますか?

移転先会社は保険契約の移転後三か月以内に通知する義務があります(140条2項)。ただし契約者保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令が定める場合は省略されます。

Q4通知が来なかったら移転は無効ですか?

無効になりません。通知義務違反は行政監督の対象にとどまり、移転の効力そのものは左右されません。契約者が争えたのは137条の異議申立段階です。

Q5保険契約の移転に反対できますか?

反対の機会は137条の事前公告後に置かれた異議申立期間にあります。140条の通知が届く段階では移転は既に完了しており、そこから異議は述べられません。

Q6契約者貸付の返済先はどうなりますか?

貸付債権も一緒に移転する場合は移転先会社が返済先です。140条3項により日刊新聞紙への公告が確定日付ある通知とみなされ、公告の日付が確定日付になります。

Q7保険契約が移転すると保障内容は変わりますか?

原則として契約内容はそのまま引き継がれます。135条4項の軽微な変更を定めた場合に限り、その内容が140条2項の通知に記載されます。まず通知書のその欄を読んでください。

Q8移転先の保険会社の健全性はどこで確認できますか?

移転先会社のディスクロージャー資料でソルベンシー・マージン比率を確認できます。格付機関の評価と併せて、解約か継続かを判断する材料になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1契約が別の会社に移ったら、保険料や保障内容は変わるんですか?

原則として契約内容はそのまま引き継がれる。ただし135条4項の「軽微な変更」を定めた場合は、その内容を140条2項の通知に記載する義務がある。実務のポイント:通知書で真っ先に読むべきは冒頭の挨拶文ではなく、軽微な変更の有無を記した箇所である。ここが空欄でなければ、責任準備金や特約の扱いに手が入っている可能性がある

Q2移転の通知が来なかったら、契約を取り消せますか?

取り消せない。通知義務違反は行政上の監督対象であり、移転の効力自体を左右しない。契約者の意思表示の機会は137条の異議申立手続に置かれている。実務のポイント:異議を述べた契約者が一定割合と一定金額に達しなければ移転は成立する仕組みで、実務上この要件が満たされた例はほとんどない。通知を待つのではなく、公告の段階で気付けるかが分かれ目になる

Q3保険会社からお金を借りているんですが、返済先はどうなりますか?

貸付債権も契約とともに移転する場合、移転先会社へ返済することになる。140条3項により、移転会社が日刊新聞紙に公告した時点で民法467条の確定日付ある通知があったものとみなされ、公告日が確定日付となる。実務のポイント:個別の通知が届かなくても対抗要件は完成している。旧会社の口座へ振り込み続けた場合、免責を主張できるかは事案次第で、実務上争いになりうる領域である。公告を見たら書面で返済先を照会しておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「移転の通知が来たら、同意するかしないか答えればいい」と考える人が多いが、問いの立て方そのものが誤っている。140条2項の通知は決定済み事項の告知であり、返事を求める書面ではない。契約者が意思表示できたのは137条の異議申立手続の段階で、そこでの異議が一定割合に達しなければ移転は成立する
  • 通知義務があることは知られているが、その義務違反の効果は知られていない。通知を怠っても移転そのものは有効であり、契約者が受け取る保護は行政監督(内閣総理大臣の業務改善命令等)と、通知不到達により生じた具体的損害の賠償にとどまる。「通知がなかったから移転は無効」という主張は通らない
  • 契約者から見れば新聞公告は「会社の形式的な手続」だが、法律から見れば3項によりあなた個人への確定日付ある通知と同等の効力を持つ。この落差が、契約者貸付を抱えた人の返済先を誤らせる。新聞を読まない自由はあるが、読まなかった結果は自分に返ってくる
比較の観点この条文ほかの条文
手続上の位置140条:移転完了後の公告と通知(事後)137条:移転前の公告と契約者の異議申立(事前)
139条:内閣総理大臣の認可(行政審査)
契約者ができること内容確認と返済先照会、解約か継続かの判断異議を述べて移転を阻止しうる(一定割合・金額が要件)
直接の関与手段なし
義務を負う者移転会社(公告)+移転先会社(三か月以内の通知)移転会社(事前公告・異議受付)
移転会社・移転先会社(認可申請)
違反・不成立の効果移転は有効。行政監督と損害賠償にとどまる異議が要件に達すれば移転できない
認可なしでは移転の効力が生じない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第149條之2、金融機構合併法

台湾も営業・資産負債の譲与や概括承受に主管機関の許可を要する構造をとる。契約者への告知は公告と個別通知を併用する点で日本と近いが、貸付債権の対抗要件を公告で擬制する明文は日本ほど明確でない

韓国
보험업법 제140조 이하(보험계약의 이전)

韓国保険業法も保険契約の移転について決議・公告・異議申立・当局の関与という日本と同型の手続を置く。日本法を強く参照した立法経緯があり、条文配置も近接する

ドイツ
VAG § 13(Bestandsübertragung)

ドイツは保険契約の包括移転(Bestandsübertragung)に監督庁 BaFin の認可を要求する。認可により契約者の同意なく契約関係が移転する点は日本と同じだが、契約者保護は事前の監督審査に重心がある

アメリカ
各州保険法の assumption reinsurance / portfolio transfer 規定(NAIC モデル法)

米国は州ごとに規律が分かれ、assumption reinsurance では契約者の明示または黙示の同意を要求する州が多い。契約者の個別同意を原則とする点で、認可+公告で足りる日本と構造が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 契約して十五年になる生命保険会社から、封書が届く。「当社の保険契約は○○生命保険株式会社へ移転いたしました」。証券番号も担当者も変わる。ここで多くの人が「解約しようか」と考えるが、その前に確認すべきは135条4項の軽微な変更の内容だ。通知にその記載があれば、責任準備金の計算方法や特約の扱いが動いている可能性がある
  • 契約者貸付で200万円を借りていた。移転の公告は日刊新聞に載ったが、あなたはそれを読んでいない。旧会社の口座に返済を振り込み続けたらどうなるか。3項により対抗要件は既に完成しているため、原則として移転先会社に対抗できない。二重払いのリスクを負うのはあなたの側である
  • 保険代理店を営むあなたのもとに、顧客から「移転通知が来ないんだけど大丈夫か」と電話が入る。三か月経っていないなら期限内、三か月を過ぎているなら2項但書の内閣府令が定める除外事由に当たるかを確認する。三分で答えられるかどうかで、あなたの信用は決まる
  • 移転の公告から数えて、あなたが移転先会社の財務内容を確認し、解約か継続かを判断できる猶予は実質的にどれほどか。通知は三か月以内、その後の解約返戻金は経過年数で決まる。急いで解約すれば元本割れ、放置すれば判断機会を失う。時間そのものがコストになる局面である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知書を保管し、移転日と移転先会社名、135条4項の軽微な変更の記載有無を確認2. 契約者貸付・自動振替貸付がある場合は移転先会社へ返済口座を書面照会し回答を保存3. 移転先会社のソルベンシー・マージン比率と格付を確認4. 通知が三か月を過ぎても来ない場合、移転先会社へ照会し、回答が不十分なら金融庁の金融サービス利用者相談室、または生命保険協会・日本損害保険協会の相談窓口へ申し出る

訴えられた側:1. 移転会社側であれば、移転完了後遅滞なく公告し、内閣府令所定の記載事項に欠落がないか法務確認2. 移転先会社側は三か月の起算点を移転効力発生日で管理し、宛先不明分の再送記録を残す3. 2項但書の内閣府令による通知省略を使う場合、その根拠を文書化4. 3項による対抗要件の擬制を使うには、定款所定の公告方法が日刊新聞紙掲載であることが前提。電子公告のみを定めている会社は擬制の適用を受けられない点に注意

時効(請求できる期限):移転先会社の契約者への通知は、保険契約の移転後三か月以内(本条2項)。移転会社の公告は「遅滞なく」で日数の明示なし。通知義務違反により損害が生じた場合の損害賠償請求には特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、権利行使可能を知った時から5年または権利行使可能時から10年)が適用される

学説

通説:140条2項の通知義務は契約者への情報提供を目的とする訓示的・監督法的義務であり、これに違反しても保険契約の移転の私法上の効力は左右されないと解されている。契約者の救済は行政監督と、通知不到達により現実に生じた損害の賠償に限られる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 改正:保険業法の全部改正(平成7年法律第105号)により、保険契約の移転に関する規定が135条以下に体系的に整備され、移転後の公告・通知義務が本条に置かれた

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 保険契約の移転

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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