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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第240条の7(契約条件の変更に係る書類の備置き等)

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  1. 保険会社は、第二百四十条の五第一項の決議を行うべき日の二週間前(外国保険会社等にあっては、契約条件の変更についての決定を行った日)から第二百四十条の十三第一項の規定による公告の日まで、契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測、基金及び保険契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項、経営責任に関する事項その他の内閣府令で定める事項(第二百四十条の五第四項に規定する方針がある場合にあっては、その方針の内容を含む。)を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各営業所又は各事務所(外国保険会社等にあっては、第百八十五条第一項に規定する支店等)に備え置かなければならない。
  2. 2.保険会社の株主又は保険契約者(外国保険会社等にあっては、日本における保険契約者)は、当該保険会社に対して、その営業時間内又は事業時間内は、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該保険会社の定めた費用を支払わなければならない。
  3. 一前項の書面の閲覧の請求
  4. 二前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  5. 三前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  6. 四前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって当該保険会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

この条文の基本情報

契約条件の変更に係る書類の備置き等とは何ですか?

定義契約条件の変更に係る書類の備置き等とは、保険業法第240条の7に定められた規定で、「保険会社は、第二百四十条の五第一項の決議を行うべき日の二週間前(外国保険会社等にあっては、契約条件の変更についての決定を行った日)から第二百四十条の十三第一項の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第240条の7(契約条件の変更に係る書類の備置き等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第240条の7の条文原文は「保険会社は、第二百四十条の五第一項の決議を行うべき日の二週間前(外国保険会社等にあっては、契約条件の変更についての決定を行った日)から第二百四十条の十三第一項の…」で始まります。
  3. 保険業法第240条の7は第一節に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第240条の7の前の条は保険業法第240条の6です。
  7. 保険業法第240条の7の次の条は保険業法第240条の8です。
  8. 保険業法第240条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第240条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第240条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/240_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法240条の7は、契約条件の変更に関する法定事項を記載した書面等を決議日の二週間前から公告日まで各営業所に備え置き、株主と保険契約者の閲覧請求を認める規定である。

Q · 保険会社から「契約条件の変更」の通知が来たら、どこまで中身を確認できますか?

営業所の備置書面を営業時間内に無料で閲覧できます

保険業法240条の7により、保険会社は240条の5第1項の決議を行うべき日の二週間前から240条の13第1項の公告の日まで、変更がやむを得ない理由、変更の内容、変更後の業務及び財産の状況の予測、基金及び保険契約者等以外の債権者に対する債務の取扱い、経営責任に関する事項等を記載した書面又は電磁的記録を各営業所又は各事務所に備え置かなければなりません。株主又は保険契約者は営業時間内に閲覧を請求でき、閲覧自体は無料、謄本・抄本の交付や電磁的方法による提供には会社の定めた費用がかかります。

解説

保険会社が「契約条件の変更」、つまりあなたが払い込んできた保険の予定利率を引き下げたり、解約返戻金を削ったりする手続に入ったとき、この条文があなたに与えるのは一つの物理的な権利である。会社は変更がやむを得ない理由、変更の中身、変更後の業務と財産の見通し、基金や他の債権者の債務がどう扱われるか、そして経営陣の責任をどう取るのかを書いた書面を、各営業所に置かなければならない。置く期間は、決議日の二週間前から公告日まで。そして保険契約者と株主は、営業時間内であればその閲覧を請求できる。ここで見落とされがちなのは「経営責任に関する事項」の一項目だ。契約者の給付を削る側が、自分たちはどう責任を取るのかを文書で明示する義務を負っている。あなたが受け取る郵送物の要約版には書かれていないことが、営業所の閲覧書類には書かれている。閲覧は無料、謄本の交付だけが有料である。

法的な位置づけ

保険業法240条の7は、契約条件の変更手続における書類の備置き及び閲覧等の請求を定める規定である。保険会社は法定事項を記載又は記録した書面若しくは電磁的記録を各営業所又は各事務所に一定期間備え置く義務を負い、株主及び保険契約者は営業時間内に閲覧、謄本・抄本の交付、電磁的記録の表示閲覧又は提供を請求することができる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知書から備置期間を特定する 保険会社から届いた契約条件の変更に関する通知書で、240条の5第1項の決議を行うべき日を確認し、その二週間前を備置開始日、240条の13第1項の公告日を終期として、閲覧可能な残り日数を数える
  2. 2.営業所に閲覧請求を申し入れる 契約先の営業所又は事務所(外国保険会社等は185条1項の支店等)に連絡し、240条の7第2項1号の閲覧請求である旨を伝えて営業時間内に訪問する。電磁的記録で備え置かれている場合は3号の表示閲覧を求める
  3. 3.法定記載事項を重点的に読む 変更がやむを得ない理由、変更後の業務及び財産の状況の予測、基金及び保険契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項、経営責任に関する事項の四点を中心に確認し、郵送された要約との差分をメモする
  4. 4.必要なら謄本又は抄本の交付を請求する 後に契約条件の変更の効力を争う可能性があるなら、2項2号により謄本又は抄本の交付を請求する。費用は保険会社の定めによる。電磁的記録の場合は4号による提供請求も選択肢になる

よくある質問 AI による整理

Q1契約条件の変更の備置書類とは何ですか?

保険業法240条の7に基づき、変更がやむを得ない理由、変更の内容、変更後の業務及び財産の状況の予測、債務の取扱い、経営責任に関する事項等を記載した書面又は電磁的記録です。

Q2備置期間はいつからいつまでですか?

240条の5第1項の決議を行うべき日の二週間前から、240条の13第1項の公告の日までです。外国保険会社等は契約条件の変更についての決定を行った日が起算点になります。

Q3書類の閲覧は有料ですか?

閲覧の請求(1号・3号)は無料です。謄本・抄本の交付(2号)と電磁的方法による提供・書面交付(4号)のみ、保険会社の定めた費用の支払が必要です。

Q4閲覧を請求できるのは誰ですか?

当該保険会社の株主又は保険契約者です。外国保険会社等の場合は日本における保険契約者に限られます。被保険者や家族という立場だけでは請求権者に当たりません。

Q5保険の予定利率引き下げは合法ですか?

保険業法が定める契約条件の変更手続に従う限り、法が許容する枠内の措置です。240条の2以下の申出、決議、本条の情報開示、異議手続が一体の規律として機能します。

Q6備置書類はどこで見られますか?

保険会社の各営業所又は各事務所です。外国保険会社等の場合は保険業法185条1項に規定する支店等に備え置かれます。ウェブ公開は本条の義務内容ではありません。

Q7経営責任に関する事項も書いてありますか?

本条が明示する記載事項の一つです。契約者の給付を削る手続において、経営陣がどのように責任を取るのかが書面上で示されます。

Q8電磁的記録で備え置かれている場合はどうなりますか?

2項3号により内閣府令で定める方法で表示したものの閲覧を請求でき、4号により電磁的方法での提供又は書面交付を請求できます。4号は費用負担が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1営業所に行かないと見られないんですか、ネットで公開されないんですか?

本条が義務づけているのは各営業所・各事務所への備置きで、ウェブ公開そのものではない。ただし電磁的記録で備え置かれている場合は、2項3号・4号により内閣府令の定める方法での表示閲覧や、電磁的方法での提供を請求できる。実務のポイント:請求時に「電磁的記録で備え置いているか」をまず確認するとよい。電磁的記録なら4号で提供を求められる余地があり、遠隔地の契約者ほどこの選択肢の有無で負担が変わる。

Q2契約者じゃなくて家族の保険なんですが、代わりに見に行けますか?

2項が請求権者としているのは当該保険会社の株主または保険契約者(外国保険会社等では日本における保険契約者)である。被保険者や家族というだけでは請求権者に当たらない。実務のポイント:契約者本人からの委任状を持参して代理人として請求する形なら実務上受け付けられることが多い。高齢の親の契約であれば、通知が届いた時点で委任状を用意しておくと、備置期間の二週間を無駄にせずに済む。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保険会社から送られてきた通知書に必要なことは全部書いてある」と考えている人が多い。だが備置書面の記載項目は内閣府令で法定されており、経営責任に関する事項、変更後の業務及び財産の状況の予測、基金及び他の債権者に対する債務の取扱いまで含む。郵送される要約とは情報量が違う
  • 閲覧請求は有料だと思って諦めるケースがある。実際は逆で、2項但書が費用負担を求めているのは謄本・抄本の交付(2号)と電磁的方法による提供・書面交付(4号)だけ。閲覧そのもの(1号・3号)は無料である。この違いを知っているかどうかで、営業所に足を運ぶかどうかが変わる
  • 契約条件の変更は「保険会社が決めたことだから契約者には手が出せない」という前提で考えている人がいるが、問いの立て方が違う。240条の5の決議、契約者への異議申立ての手続、そして本条の情報開示は一つの連続した手続であり、本条の書面はその手続に参加するための入力データである。読まずに参加しても、判断材料なしで投票することになる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割保険業法240条の7:書類の備置きと閲覧等の請求権保険業法240条の5:契約条件の変更の決議手続
保険業法240条の13:変更後の公告
時間軸上の位置決議日の二週間前から公告日まで(準備・判断期間)決議を行うべき日(意思決定の時点)
手続の終盤(公告により備置義務が終了)
契約者の関与営業時間内の閲覧・謄本交付・電磁的提供の請求決議手続への参加と議決
公告内容の確認による変更内容の把握
費用負担閲覧は無料、謄本交付等は会社の定めた費用本条のような費用規定なし
公告は会社側の負担

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第149条・第149条之2

台湾は主管機関による監理・接管を中心に構成し、日本のような契約者向け備置書類の閲覧請求を条文上細かく定める形式とは設計が異なる

韓国
보험업법 제140조 이하

韓国も保険契約の移転手続において書類の備置きと関係者の閲覧を定めており、手続構造は日本に近い

ドイツ
VAG § 314

ドイツは監督官庁 BaFin による給付の引下げ命令という行政処分型で、契約者集会型の手続を採らない点が日本と大きく異なる

アメリカ
NAIC Insurer Receivership Model Act

米国は州ごとの receivership 手続で裁判所の監督下に置かれ、契約者への通知と情報開示は裁判所命令により運用される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 加入している生命保険会社が「契約条件の変更手続に入りました」という通知を送ってきた。同封の説明書は4ページ、予定利率の変更後の数字は載っているが、経営陣がどう責任を取るのかは一行もない。営業所に行けば、内閣府令の定める全項目が記載された書面が置いてある。二つを突き合わせた瞬間、通知書が何を省いたかが見える
  • もし、あなたが保険契約者集会で反対票を投じるかどうか迷っているとしたら、判断材料はどこにあるか。決議日の二週間前から書面は備え置かれている。つまり集会当日に資料を渡されて即決を迫られる構造ではない、法はあなたに二週間の準備期間を与えている。使わなければゼロになるだけだ
  • 外国保険会社等の日本支店に加入している場合、備置きの起算点が違う。株主総会の決議日基準ではなく、契約条件の変更についての決定を行った日から。つまり日本の契約者にとっては、支店で書面を確認できる期間の入口が別ルールで動く
  • 保険会社の株主でもある契約者。株主としても契約者としても閲覧請求権を持つ。基金や一般債権者に対する債務の扱いが記載された書面を読めば、自分の保険契約が他の債権者と比べてどの順位で削られるのかが分かる。残り時間は公告日まで

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知書の日付から、決議予定日と備置期間(決議日の二週間前から公告日まで)を特定する2. 契約先の営業所または事務所(外国保険会社等なら185条1項の支店等)に電話し、備置書面の閲覧希望を伝えて営業時間内に行く3. 経営責任に関する事項、変更後の業務及び財産の状況の予測、基金及び保険契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いの三項目を重点的に読む4. 争う可能性があるなら費用を払って謄本または抄本の交付を請求し、原本性のある記録を確保する

訴えられた側:保険会社側の立場では、備置きの起算日と終期を誤ると手続全体の瑕疵になる。1. 内閣府令が定める記載事項を漏れなく網羅し、240条の5第4項の方針がある場合はその内容も含める2. 全営業所・全事務所(外国保険会社等は支店等)に同一内容を備え置く3. 閲覧請求(1号・3号)に費用を請求しない運用を徹底する4. 謄本交付等の費用は事前に定め、合理的な実費水準に留める

時効(請求できる期限):備置期間は240条の5第1項の決議を行うべき日の二週間前(外国保険会社等は契約条件の変更についての決定を行った日)から、240条の13第1項の公告の日まで。閲覧・交付請求はこの期間内かつ営業時間内・事業時間内に限られる。本条自体に消滅時効の定めはないが、後続の権利行使については各条の期間制限が別に働く

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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