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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第62条

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  1. 定款を変更するには、社員総会(総代会を設けているときは、総代会。次条において同じ。)の決議を必要とする。
  2. 2.第三十七条の三第一項及び第四十四条第一項の規定にかかわらず、前項の決議は、総社員の半数以上が出席し、その議決権の四分の三以上の多数(総代会の場合は、総代の半数以上が出席し、その議決権の四分の三以上の多数)により行う。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第62条は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第62条の条文原文は「定款を変更するには、社員総会(総代会を設けているときは、総代会。」で始まります。
  3. 保険業法第62条は第八款 定款の変更に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第62条の前の条は保険業法第61条の10です。
  7. 保険業法第62条の次の条は保険業法第62条の2です。
  8. 保険業法第62条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/62

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法62条は、相互会社の定款変更には社員総会(総代会設置時は総代会)の決議を要し、総社員の半数以上が出席し議決権の4分の3以上の賛成が必要と定める。

Q · 相互会社の生命保険の定款って、誰がどうやって変えているんですか?

4分の3の賛成と半数以上の出席が必要。投票するのは総代です

保険業法62条により、相互会社の定款を変更するには社員総会(総代会を設けているときは総代会)の決議が必要です。この決議は通常の決議と異なり、総社員の半数以上(総代会では総代の半数以上)が出席し、その議決権の4分の3以上の多数で行わなければなりません。2項は37条の3第1項・44条1項の適用を排除しているため、株式会社の特別決議のように定款で定足数を引き下げることはできません。大手生命保険会社の多くは総代会を設けているため、実際に投票するのは数百万人の契約者ではなく数百人の総代です。

解説

相互会社の定款は、社員(=保険契約者)全員のルールブックである。その中身を書き換えるには、社員総会(実際には総代会が置かれているのがほとんど)で「出席者の議決権の4分の3以上」という特別決議が要る。しかも保険業法62条2項は、株式会社の株主総会にはない条件をもう一つ足している。総社員の半数以上(総代会なら総代の半数以上)が出席しなければ、そもそも決議が成立しない。定足数を定款で緩めることもできない。あなたが生命保険の契約者なら、この4分の3と半数という二つの数字が、あなたの契約の土台を守る二重の錠前だと理解しておくべきだ。株式会社への組織変更、基金の募集、剰余金分配のルール変更、社員配当の方針、これらはすべて定款事項として、この錠前を通らなければ動かせない。逆に言えば、総代の顔ぶれをどう選ぶかが、この錠前の鍵を誰が握るかを決めている。

法的な位置づけ

保険業法62条は、相互会社の定款変更の決議要件を定める規定である。定款変更には社員総会(総代会設置会社では総代会)の決議を要し、その決議は総社員の半数以上の出席と、出席者の議決権の4分の3以上の多数を必要とする。同条2項は37条の3第1項及び44条1項の適用を明示的に排除しており、定款による定足数の緩和を認めていない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.変更対象が定款事項かを切り分ける 変えたい内容が定款事項(組織変更の可否、基金の取扱い、剰余金分配の方式、総代の選任方法など)か、約款・社内規程で足りる事項かを先に切り分ける。定款事項なら62条の決議を避ける道はない
  2. 2.総代会か社員総会かを確認し、母数を確定する 総代会を設けているかを定款で確認する。設けていれば母数は総代の総数、設けていなければ総社員数。62条2項の「半数以上」はこの母数に対して計算されるため、母数の確定が最初の計算基礎になる
  3. 3.定足数と賛成率を独立の管理指標として設計する 出席(母数の半数以上)と賛成(出席者の議決権の4分の3以上)は別々の関門。賛成見込みだけを追わず、出席見込みを独立に管理する。定款や規程に定足数を緩和する条項が残っていても2項により効力を持たない点も点検する
  4. 4.招集・事前開示のスケジュールを決議日から逆算する 招集通知の発送、議案の事前開示、総代への説明機会の確保を決議日から逆算して固定する。直前の議案差替えは手続的瑕疵となり決議取消訴訟のリスクを生むため、確定期限を前倒しで設ける
  5. 5.決議成立後、認可手続と記録の保全に移る 決議が成立したら保険業法63条の認可手続に進む。同時に議事録へ出席総代数・議決権数・賛成割合を明記し、定足数と賛成率の充足を後から検証できる形で記録として残す

よくある質問 AI による整理

Q1相互会社とは何ですか?

保険業法に基づく保険会社特有の法人形態で、保険契約者がそのまま社員(構成員)になります。株主は存在せず、契約者が社員総会または総代会を通じて意思決定に関与します。

Q2相互会社の社員は従業員のことですか?

違います。相互会社の「社員」は従業員ではなく、保険契約者のことです。株式会社でいう株主に近い地位で、社員総会での議決権を持ちます。従業員は別に雇用関係で結ばれています。

Q3定款変更に金融庁の認可は必要ですか?

保険業法63条により、定款変更には行政庁の認可が必要とされています。62条の決議が成立しただけでは完結せず、決議と認可の二段構えで統制される仕組みです。

Q4相互会社が株式会社になるにはどうすればいいですか?

保険業法68条以下の組織変更手続によります。前提として定款の変更や組織変更計画の決議が必要で、62条の4分の3・半数以上という要件が最初の関門になります。

Q5総代会の議事録や議案はどこで確認できますか?

多くの相互会社はウェブサイトのディスクロージャー資料や総代会関連ページで、議案の概要・出席総代数・賛成割合を公表しています。まず契約先の会社の開示資料を確認してください。

Q6定款変更の決議に納得できないときは何ができますか?

決議に手続的瑕疵があれば決議取消しの訴え、内容に重大な瑕疵があれば無効・不存在の主張が考えられます。提訴期間が短いため、早期に保険法務に詳しい弁護士へ相談してください。

Q7決議取消しの訴えはいつまでに提起できますか?

会社法831条の準用関係により、決議の日から3か月以内が原則とされています。期間を過ぎると取消しは主張できなくなるため、通知を受け取った時点での確認が重要です。

Q8相互会社の基金とは何ですか?

相互会社には株式資本がないため、外部から拠出を受けて自己資本に相当する機能を担うのが基金です。基金の募集や償却の枠組みは定款事項に関わり、62条の決議要件が及びます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1総代会って、契約者の代表なんですよね。どうやって選ばれてるんですか?

総代の選任方法は定款で定められ、多くの社では総代候補者選考委員会が候補者を選び、社員の信任を経て就任する仕組みを採る。ここが重要で、その選任方法自体も62条の定款変更手続で書き換えられる。実務のポイント:各社のディスクロージャー資料には総代の氏名・属性の一覧が載っている。契約者構成と総代構成の偏りを見比べると、その会社のガバナンス姿勢が読める

Q24分の3の賛成があれば、出席人数は少なくても決議できますか?

できない。62条2項は総社員の半数以上(総代会なら総代の半数以上)の出席を独立の要件として課している。賛成率と出席率は別々の関門であり、片方だけ満たしても決議は成立しない。しかも37条の3第1項・44条1項の適用が排除されているため、定款で定足数を下げることもできない。実務のポイント:株式会社の特別決議は定款で定足数を3分の1まで下げられるが、相互会社にはこの逃げ道がない。そこが両者を分ける実務上の分水嶺だ

Q3定款が変わったら、いま契約している保険の中身も勝手に変えられるんですか?

保険契約の内容そのものは約款で定まり、定款変更が直ちに個々の契約条件を書き換えるわけではない。ただし剰余金分配の方式、基金の取扱い、組織変更の可否といった、契約者の経済的地位に響く事項は定款事項に含まれる。実務のポイント:定款と約款は別物だが、契約者配当の考え方は定款の枠組みに乗っている。配当が変わったと感じたときは、約款だけでなく直近の定款変更履歴も確認すると背景が見える

間違えやすい点 AI による整理

  • 「相互会社の社員総会だから、契約者全員が投票する」と思われがちだが、大手相互会社はほぼ例外なく総代会を設けている。62条1項の括弧書きは、社員総会を総代会に読み替えることを正面から認めている。あなたの一票は、総代を選ぶ段階までしか届かない
  • 特別決議の数字を「4分の3以上」だけで覚えている人は、条文の半分しか知らない。62条2項の本当の重みは、37条の3第1項・44条1項という通常の決議要件を明示的に排除している点にある。つまり定款で定足数を緩和する逃げ道が塞がれている。賛成率だけ確保しても、出席が半数に届かなければ決議は立たない
  • 「定款変更は形式的な手続で、契約内容には影響しない」という理解は、法律から見ると危うい。相互会社の社員は、契約者であると同時に社団の構成員である。定款は剰余金分配の方式、基金の取扱い、組織変更の可否といった、あなたの経済的地位に直結する事項を含む。あなたから見れば保険証券が契約の全てだが、法律から見れば定款も同じ土俵の上にある
比較の観点この条文ほかの条文
適用場面保険業法62条:定款の変更保険業法37条の3:社員総会の一般的な決議
保険業法44条:総代会の一般的な決議
出席要件(定足数)総社員の半数以上(総代会なら総代の半数以上)、定款で緩和不可一般規定による(62条2項で本条には適用除外)
一般規定による(62条2項で本条には適用除外)
賛成要件出席者の議決権の4分の3以上通常の多数決の枠組み
通常の多数決の枠組み
実務上の位置づけ組織変更・基金・剰余金分配など基礎的事項の変更に必要な関門日常的な決議事項の処理ルール
総代会を置く会社での日常的な決議ルール

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第136條、合作社法

台湾は保険業の組織を株式会社または合作社に限り、日本型の相互会社という独立形態を置いていない。合作社の章程変更は社員(社員代表)大会の特別決議によるが、日本のように定足数を法律で固定し定款緩和を封じる構造は採っていない

韓国
대한민국 보험업법(상호회사 관련 규정)

韓国も日本法の影響下で상호회사(相互会社)制度を持ち、정관 변경には사원총회の特別決議を要する。日本の62条2項に相当する定足数の固定について、細目は現行条文の確認が必要

ドイツ
VAG §§ 171 ff.(Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit)

ドイツの相互保険団体 VVaG は、日本の相互会社の制度的祖先にあたる。Satzungsänderung は最高機関(oberste Vertretung)の3/4以上の多数を要するのが基本形で、賛成率の水準は日本と同じ発想に立つ

アメリカ
各州保険法(mutual insurance company 規制)

米国は州ごとに mutual insurance company の charter/bylaws 変更手続を定め、demutualization(株式会社化)には州保険監督官の承認と契約者投票を要するのが一般的。連邦統一法はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 契約している相互会社の生命保険から「株式会社化に関する総代会の議決結果のお知らせ」が届いた。あなたは社員(保険契約者)でありながら、その決議に一票も投じていない。なぜか。総代会が設けられていて、あなたの代わりに数百名の総代が投票したからだ。62条1項の括弧書きが、その置き換えを許している
  • もし、総代会の出席者が総代の半数を1名でも下回ったまま定款変更が決議されたとしたら? その決議は定足数を欠き無効となる余地がある。株式会社の株主総会と違い、この定足数は定款で引き下げられない。相互会社の決議には、株主総会にはない床が敷かれている
  • あなたが相互会社の経営企画部門にいて、株式会社化のスケジュールを引いている。総代会は年1回。招集通知、議案の事前開示、総代への説明会、これらを逆算すると準備期間は最低でも半年。あと90日で総代会というタイミングで議案を差し替えたら、手続的瑕疵で決議取消訴訟のリスクを背負う
  • 総代に選ばれた。年に1回、決算と剰余金処分の報告を聞くだけの名誉職だと思っていたが、定款変更議案が上程された瞬間、あなたの一票は数百万人の契約者の権利義務を左右する。しかもあなたは、議案の事前資料をいつ受け取り、何を確認すべきかを教わっていない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約している相互会社の定款と総代会規程を入手する。多くの社はウェブサイトのディスクロージャー資料で公開している2. 総代会の議事録要旨で出席総代数と賛成割合を確認、62条2項の半数以上と4分の3以上を満たしているか自分で検算する3. 定足数や賛成率に疑義があれば、決議取消しの訴えの提訴期間が短いため、早期に保険法務に詳しい弁護士へ相談4. 総代候補者の推薦・意見提出の窓口が各社に用意されているので、上流で意思表示する

訴えられた側:1. 定款変更を主導する側なら、議案の確定と招集通知の発送スケジュールを62条の要件から逆算して固める2. 4分の3という賛成率だけでなく、総代の半数以上という出席確保を独立の管理指標として置く3. 定款で定足数を緩和する規定を置いても2項により効力を持たないため、規程類に緩和条項が残っていないか点検4. 組織変更を伴う場合は、定款変更決議と組織変更決議の関係、保険契約者への通知・異議手続の設計を同時並行で詰める

時効(請求できる期限):決議の日から3か月以内に決議取消しの訴えを提起する必要がある(会社法831条1項の準用関係を含め、最新の改正状況をご確認ください)。決議不存在・無効の主張には期間制限がないが、実務上は早期の対応が有利。特定の時効が問題となる金銭債権には民法166条の一般消滅時効(債権5年または10年)が適用される

学説

条文構造からの一般的理解:62条2項が37条の3第1項・44条1項を明示的に適用除外した趣旨は、定款による定足数緩和の余地を封じる点にあると理解される。相互会社では社員数が膨大で出席率が構造的に低くなりやすいため、緩和を許すと基礎的事項が少数の出席者で動かされる危険があるからである。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 改正:保険業法の全部改正(平成7年法律第105号)により現行法が成立。相互会社に関する規定が再編され、定款変更の決議要件が本条に置かれた。旧保険業法(明治33年法律第69号)以来の相互会社制度を引き継いでいる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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