保険業法 第182条(残余財産の分配)
クイックジャンプ
- 清算相互会社の残余財産の処分については、定款に定めがない場合には、社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の決議によらなければならない。
- 2.清算相互会社の残余財産は、社員に分配し、又は保険契約者等の保護に資するような方法により処分しなければならない。
- 3.清算相互会社の残余財産を社員に分配する場合には、社員の寄与分(社員の支払った保険料及び当該保険料として収受した金銭を運用することによって得られた収益のうち、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の支出(第百七十七条第三項の規定による払戻しを含む。)に充てられていないものとして内閣府令で定めるところにより計算した金額をいう。)に応じて、しなければならない。
- 4.清算相互会社の残余財産を第二項に規定する保険契約者等の保護に資するような方法により処分する場合には、退社員の全体について前項の内閣府令に準じて内閣府令で定めるところにより計算した金額の総額を上限とする。
- 5.第一項の場合には、第六十二条第二項に定める決議によらなければならない。
- 6.第一項の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
この条文の基本情報
残余財産の分配とは何ですか?
定義残余財産の分配とは、保険業法第182条に定められた規定で、「清算相互会社の残余財産の処分については、定款に定めがない場合には、社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の決議によらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第182条(残余財産の分配)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第182条の条文原文は「清算相互会社の残余財産の処分については、定款に定めがない場合には、社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の決議によらなければならない。」で始まります。
- 保険業法第182条は第四節に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第182条の前の条は保険業法第181条の2です。
- 保険業法第182条の次の条は保険業法第183条です。
- 保険業法第182条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第182条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第182条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/182
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法182条は、清算相互会社の残余財産を社員の寄与分に応じて分配し、又は保険契約者等の保護に資する方法で処分すると定める。決議は内閣総理大臣の認可がなければ効力を生じない。
Q · 相互会社の保険に入っていたら、会社が清算したとき払った保険料は戻ってくるの?
払込額ではなく、給付を差し引いた寄与分に応じて分配されます
保険業法182条3項は、清算相互会社の残余財産を社員に分配する場合、社員の寄与分に応じて行うと定めます。寄与分とは、払い込んだ保険料とその運用収益のうち、保険金・返戻金の支払や事業費の支出に充てられていない部分を、内閣府令の定めに従って計算した金額です。したがって払込保険料の額がそのまま戻るわけではなく、給付を多く受けた人ほど取り分は小さくなります。さらに残余財産は債務の弁済を終えた後にしか分配できず、決議には内閣総理大臣の認可が必要です(同条6項)。
解説
生命保険の証券を持っている人の多くは、自分を「顧客」だと思っている。だが日本の大手生保の多くは相互会社であり、保険契約者はそのまま「社員」、つまり会社の構成員だ。182条は、その会社が解散して清算に入り、債務を全部払い終えてなお財産が残ったとき、それが誰の手にどんな比率で渡るかを決めている。基準は寄与分。払い込んだ保険料とその運用収益から、既に受け取った保険金・返戻金・事業費への充当分を差し引いた残額を、内閣府令の計算方法で出す。長年給付を受けずに払い続けた人の取り分は大きく、給付を多く受けた人は小さい。さらに残余財産は社員に配る以外に「保険契約者等の保護に資する方法」でも処分でき、その処分額の上限は既に退社した人たちについて計算した金額の総額。そして最後の関門、社員総会(総代会)が決議しても内閣総理大臣の認可がなければ効力は生じない。
法的な位置づけ
保険業法182条は、清算相互会社の残余財産の処分方法を定める規定である。処分は定款の定め又は社員総会(総代会)の決議により、社員への分配又は保険契約者等の保護に資する方法によって行われる。社員への分配は、払込保険料とその運用収益から給付金の支払や事業費の支出に充てられた分を控除した寄与分に応じて行われ、当該決議は内閣総理大臣の認可により効力を生じる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自分の保険会社が相互会社かを確認する 保険証券・約款・会社概要(ディスクロージャー誌)で商号と組織形態を確認する。「○○生命保険相互会社」であれば相互会社であり、契約者は社員として保険業法182条の分配の局面に関わる立場にある。株式会社であれば本条は適用されない
- 2.定款に残余財産の処分方法の定めがあるかを見る 相互会社の定款を取り寄せ、残余財産の処分に関する条項の有無を確認する。定めがあれば182条1項により社員総会(総代会)の決議は不要となり、争点は定款の解釈に移る。定めがなければ決議が必須となり、決議手続そのものが争点になる
- 3.総代会の招集通知が来たら決議要件と認可段取りを確認する 議案の分配総額だけを見ず、182条5項が呼び込む62条2項の決議要件(頭数要件と議決権の割合要件)を満たす見込みか、6項の内閣総理大臣の認可をいつ取る段取りかを確認する。認可前であれば決議の瑕疵は是正の余地がある
- 4.寄与分の算定根拠の開示を清算人に求める 寄与分の計算方法は内閣府令に委ねられているため、自分の払込保険料・運用収益・受領済み給付金・事業費充当分の内訳がどう積み上げられたかを、清算人に対して算定根拠資料の形で開示するよう求める。数字の前提が分からなければ不服申立ての組み立てもできない
- 5.納得できなければ認可前に意見を出す 決議内容に納得できない場合、182条6項の認可がされる前の段階で当局へ意見を述べる道と、決議の効力自体を争う道の二本がある。認可後に争うと手続全体を巻き戻す話となり、動かせる余地は一気に狭まる
よくある質問 AI による整理
Q1残余財産の分配とは何ですか?
会社が解散して清算に入り、債権者への弁済を全部終えてなお財産が残ったとき、その残りを構成員へ渡す手続です。保険業法182条は、清算相互会社について社員の寄与分を基準とすることを定めています。
Q2清算相互会社とは何ですか?
解散して清算手続に入った相互会社のことです。相互会社では保険契約者がそのまま社員となるため、清算に入ると契約者は残余財産の分配を受ける立場に置かれます。事業は行わず、債務の弁済と財産の処分だけを行います。
Q3社員の寄与分はどう計算しますか?
182条3項によれば、払い込んだ保険料とその運用収益から、保険金・返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出、177条3項の払戻しなどに充てられた分を差し引いた残りです。具体的な計算方法は内閣府令に委ねられています。
Q4「保険契約者等の保護に資するような方法」とは?
182条2項が定める、社員への直接分配以外の処分方法です。残余財産を個人へ配るのではなく、契約者全体の保護に役立つ形で使う趣旨で、4項により処分できる額は退社員全体について計算した金額の総額が上限とされています。
Q5退社した契約者の分はどうなりますか?
保険関係が消滅して退社すると182条3項の分配対象からは外れます。ただし退社員について計算した金額の総額は消えるわけではなく、4項により保険契約者等の保護に資する処分の上限額として機能します。個人には戻らない設計です。
Q6定款に処分方法が書いてあればどうなりますか?
182条1項は「定款に定めがない場合には」社員総会(総代会)の決議によると定めています。したがって定款に残余財産の処分方法の定めがあれば、その定めに従うことになり、改めて決議を経る必要はありません。
Q7残余財産の分配はいつ行われますか?
清算手続において債務の弁済を終えた後です。清算では債権申出の公告と一定の申出期間が置かれ、その手続を経て残余財産が確定します。加えて182条6項の内閣総理大臣の認可を受けるまで決議は効力を生じません。
Q8残余財産の分配に不満がある場合どうすればいいですか?
まず清算人に寄与分の算定根拠資料の開示を求めるのが出発点です。そのうえで総代会決議の効力を争う道と、182条6項の認可がされる前に当局へ意見を述べる道があります。認可後は手続全体の巻き戻しとなり難度が上がります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1生命保険に入ってるだけで「社員」って、株主みたいなものですか?
近いが同じではない。相互会社の社員は保険契約者そのもので、株式のように譲渡できる持ち分はなく、議決権も原則として一人一個、契約金額の大小では増えない。清算時の取り分は182条3項の寄与分で決まる。実務のポイント:大手相互会社は社員総会に代えて総代会を置いており、総代は数百人規模。一般契約者が直接投票する場面はまずないが、総代の候補について意見を出す窓口は用意されている。案内を読むかどうかで関与できるかが分かれる
Q2解約したら、清算のときの分け前はもらえないんですか?
保険関係が消滅して退社すれば、182条3項の社員への分配の対象からは外れる。ただし退社員の計算額が消えるわけではなく、4項で「保険契約者等の保護に資する方法」により処分できる額の上限として使われる。個人には返らないが、契約者全体の保護原資として残る設計だ。実務のポイント:解約判断で寄与分を持ち出す意味があるのは、清算や組織変更が現実味を帯びた局面だけ。平時は返戻金の水準で決めるほうが合理的で、幻の分け前を待つのは割に合わない
Q3社員総会で決めたのに、国が認めないと無効なんですか?
6項がそう定めている。内閣総理大臣の認可を受けなければ、1項の決議は効力を生じない。会社の自治より保険契約者等の保護が優先される場面だ。実務のポイント:保険業法上の内閣総理大臣の権限は、実務では金融庁長官以下へ委任されて運用されている。条文の主語だけを見て相手を取り違えると、意見を届ける先も時期も外す。動くべき窓口は官邸ではない
Q4株式会社の生保と相互会社の生保、契約者から見て何が違うんですか?
株式会社では利益は最終的に株主へ向かい、契約者は純粋な顧客の立場。相互会社では契約者が社員であり、剰余金の配当も清算時の残余財産も社員に向かう(182条2項、3項)。実務のポイント:どちらが有利かは配当実績と保険料水準で判断すべきで、組織形態だけでは決まらない。相互会社は買収されない代わりに資本調達の手段が限られ、その制約が長期の配当政策にじわじわ効いてくる
間違えやすい点 AI による整理
- 「契約者なのだから、清算したら払った保険料が戻るのでは」という問いの立て方そのものが外れている。3項が配るのは払込保険料ではなく寄与分、つまり払込額と運用収益から、既に受け取った給付や事業費への充当分を引いた残りだ。給付を多く受けた人ほど残余財産に対する取り分は小さくなる。問うべきは「いくら払ったか」ではなく「いくら残っているか」である
- 社員総会(総代会)の決議が必要だという点は知られているが、その決議の重さは理解されていない。5項が呼び込む62条2項は、総社員の半数以上という頭数要件と、総社員の議決権の4分の3以上という二重の壁(定款でこれを上回る割合を定めることも可能)。株式会社の特別決議より通しにくい。そのうえ6項で内閣総理大臣の認可がなければ効力が生じない。社員が全員賛成しても、それだけでは一円も動かない
- 社員から見れば「残った財産は社員のもの」だが、法律から見れば残余財産は社員への分配と保険契約者等の保護のどちらにも向かいうる(2項)。しかも保護目的に回せる額の上限は、既に退社した人たちについて計算した金額の総額(4項)。現に社員である人の寄与分は守りつつ、去った人が積み上げた分は個人に返さず契約者全体へ還す。この落差を知らずに「全額配れ」と主張すると、認可の段階で足元をすくわれる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 何を渡す場面か | 保険業法182条:清算で債務弁済後に残った財産の最終処分 | 保険業法177条3項:清算手続の過程で保険契約者に行う払戻し 会社法504条:株式会社の清算における残余財産の分配事項の決定 |
| 配分の基準 | 社員の寄与分(払込保険料+運用収益−給付・事業費充当分) | 払戻しとして支払われ、182条3項の寄与分計算では控除項目となる 株式の数・種類に応じた分配(持株比率基準) |
| 誰が決めるか | 定款の定め、なければ社員総会(総代会)の62条2項の決議 | 清算手続の枠内で清算人が実施 清算人(清算人会設置会社では清算人会)の決定 |
| 行政の関与 | 内閣総理大臣の認可がなければ決議の効力が生じない(6項) | 保険業法上の監督の枠内で行われる 行政認可の要件は定められていない |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾では保険業の組織形態が株式会社又は合作社に限定され、日本型の相互会社制度が存在しない。したがって「契約者=社員」という構造から出発する寄与分基準の対応物はなく、株式会社なら持株比率、合作社なら社員持分が基準となる
韓国は日本の保険業法を強く参照した立法史を持ち、相互会社制度そのものを法典上に置いている点で日本に最も近い。ただし実際に相互会社形態で営業する保険会社はほとんどなく、規定は実務上ほぼ休眠状態にある。具体的条番号は要確認
保険会社の組織形態は株式会社又は国有独資会社に限定され、相互制は「相互保险组织监管试行办法」という行政規則の枠で限定的に認められるにとどまる。法律レベルで寄与分基準を置く日本とは規範の階層が異なる
日本の相互会社制度が範とした制度。解散時の財産分配についても定款自治を広く認めつつ監督当局の関与を置く構造で、182条1項の「定款に定めがない場合には決議」という建て付けと発想が共通する。具体的条番号は要確認
連邦法ではなく州法が規律する。相互会社の株式会社化(demutualization)の局面で契約者の持ち分をどう測るかが争点化し、払込保険料・契約継続期間・剰余金への寄与を組み合わせた配分式が用いられてきた。182条3項の寄与分と問題意識が重なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたが入っている相互会社から残余財産の処分に関する総代会の議案通知が届いたら、まず何を見るべきか。分配総額ではない。定款に処分方法の定めがあるか(1項)、決議が62条2項の特別決議要件を満たす見込みか、そして内閣総理大臣の認可(6項)をいつ取る段取りかの三点だ。定款に定めがあれば、そもそも決議は要らない
- 解約か継続かで迷っている契約者。清算手続の入口に立った相互会社では、保険関係が消滅して退社した瞬間、3項の社員への分配を受ける側から外れる。残るのは4項の上限枠に吸収される可能性だけだ。返戻金の見積もりが出るまであと数日、その間に退社が分配上どう扱われるかを確認しないまま押印すると、判断材料が半分欠けたまま決めることになる
- 30年間無給付で払い続けた契約者と、入院給付を何度も受けた契約者。払込保険料が同額でも寄与分は同額にならない。3項が見ているのは払込額ではなく差引後の残りだからだ。
- あなたが清算人や経営企画の担当者だとする。社員に厚く配る案は総代会では通しやすいが、6項の認可で当局は保険契約者等の保護という別の物差しを当てる。認可されなければ決議は効力を生じず、招集からやり直し。決議前に論点を詰めなかった案は、満場一致で可決されても紙のままだ
- 勤務先の団体保険や親が掛けてくれた保険が相互会社のもので、ある日「組織変更して株式会社になる」という通知が届く。清算ではないので182条は直接動かないが、契約者の持ち分を測る物差しとしては、実務で寄与分に近い考え方が割当ての基礎に使われてきた。この物差しの意味を知っているかどうかで、通知書の読み方が変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分の保険会社が相互会社か株式会社かを、約款と会社概要で確認する2. 相互会社なら定款を取り寄せ、残余財産の処分方法の定めがあるか(1項)を見る。定めがあれば社員総会の決議は不要になる3. 清算開始の公告や総代会の招集通知が来たら、決議要件(5項、62条2項)と内閣総理大臣の認可の有無(6項)を確認する4. 寄与分の計算方法は内閣府令に委ねられているので、算定の根拠資料の開示を清算人に求める5. 分配額に納得できないなら、決議の効力を争う道と、認可前に当局へ意見を出す道の二本がある
訴えられた側:1. 定款に処分方法の定めがあるかを最初に確定させる。定めがあるのに社員総会にかけると、手続の建て付けから崩れる2. 社員への分配案は3項の寄与分基準、保護目的の処分案は4項の退社員総額という上限を超えないことを、計算書で説明できる形にする3. 決議は62条2項の特別決議。頭数要件を満たす出席をどう確保するかを逆算して招集日程を組む4. 6項の認可は決議後の形式チェックではない。保険契約者等の保護の観点から事前に当局と論点を詰め、決議前に方向性を固めておく
時効(請求できる期限):本条自体に固有の期間制限はない。ただし残余財産の分配は債務の弁済を終えた後にしか行えず、清算手続一般では債権申出の公告に2か月以上の期間が必要とされる(適用条項は事案ごとに要確認)。加えて1項の決議は内閣総理大臣の認可を受けるまで効力を生じない(6項)ため、認可審査の期間が実質的な待ち時間になる。分配請求権そのものが争いになる場合は、一般の消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、または行使できる時から10年)が適用される
学説
通説的理解:相互会社は保険契約者を構成員とする非営利の相互扶助組織であるため、清算時の持ち分も出資額ではなく保険関係を通じた実質的な寄与によって測るべきだと解されている。182条3項の寄与分基準は、この組織原理を計算可能な形に落とした規定と位置づけられる。
改正沿革 AI による整理
- 平成7年(1995年)現行保険業法の制定 旧保険業法(昭和14年法律第41号)に代わる現行保険業法が制定され、相互会社に関する規律が全面的に組み替えられた。個々の条番号と文言の対応は原資料での確認が必要
- 平成17年(2005年)会社法制定に伴う整備 会社法の制定に伴う関係法律の整備により、清算に関する規律が会社法の枠組みに合わせて再編され、「清算相互会社」という用語法が用いられるようになったとされる。本条各項の改正時期と改正内容は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成7年(1995年) 改正:旧保険業法(昭和14年法律第41号)に代わる現行保険業法(平成7年法律第105号)が制定され、相互会社に関する規律が全面的に組み替えられた。個々の条番号と文言の対応は原資料での確認が必要
- 2.平成17年(2005年) 改正:会社法の制定に伴う関係法律の整備により、清算に関する規律が会社法の枠組みに合わせて再編され、「清算相互会社」という用語法が用いられるようになったとされる。本条各項の改正時期と内容は人的検証が必要
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める