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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

保険業法 第183条(清算事務の終了等)

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  1. 会社法第五百七条(清算事務の終了等)、第五百八条(帳簿資料の保存)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、清算相互会社について準用する。この場合において、同法第五百八条第一項中「第四百八十九条第七項各号」とあるのは「保険業法第百八十条の十四第七項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
  2. 2.会社法第九百二十八条(第二項を除く。)(清算人の登記)及び第九百二十九条(第一号に係る部分に限る。)(清算結了の登記)並びに商業登記法第七十三条から第七十五条まで(清算人の登記、清算人に関する変更の登記、清算結了の登記)の規定は、相互会社の清算に関する登記について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

清算事務の終了等とは何ですか?

定義清算事務の終了等とは、保険業法第183条に定められた規定で、「会社法第五百七条(清算事務の終了等)、第五百八条(帳簿資料の保存)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十四条(第一号…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第183条(清算事務の終了等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第183条の条文原文は「会社法第五百七条(清算事務の終了等)、第五百八条(帳簿資料の保存)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十四条(第一号…」で始まります。
  3. 保険業法第183条は第四節に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第183条の前の条は保険業法第182条です。
  7. 保険業法第183条の次の条は保険業法第184条です。
  8. 保険業法第183条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第183条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第183条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/183

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法183条は、清算相互会社に会社法507条・508条を準用し、決算報告の承認で清算人の責任を免除し、帳簿資料を清算結了の登記の時から10年保存させる規定である。

Q · 保険業法183条って、結局なにが書いてある条文なんですか?

準用先の会社法507条・508条に期限と免責が書かれています

保険業法183条1項は、清算相互会社について会社法507条(清算事務の終了等)・508条(帳簿資料の保存)等を準用します。したがって清算人が決算報告を作り社員総会(総代会)の承認を受けると、清算人の任務懈怠による損害賠償責任は免除されたものとみなされ(会社法507条4項)、職務の執行に関し不正の行為があった場合のみ例外となります。帳簿資料は清算結了の登記の時から10年間、清算人だった者が保存します。同条2項は清算人の登記・清算結了の登記について会社法928条・929条1号と商業登記法73条から75条までを準用します。

解説

保険業法183条は、それ自体には何も書いていないように見える。会社法の条番号がずらりと並ぶだけの、いわゆる準用条文だからだ。だが指し示された先を開くと、二つの日付が待っている。一つ目、清算人が決算報告を作り、社員総会(相互会社では総代会)の承認を受けた瞬間、清算人の任務懈怠による損害賠償責任は法律上免除されたものとみなされる(会社法507条4項)。免除されないのは「職務の執行に関し不正の行為があったとき」だけで、追及側の立証ハードルは一気に跳ね上がる。二つ目、帳簿資料の保存義務は清算結了の登記の時から10年(同508条1項)。10年と1日目には、あなたの契約の払込記録も、資産処分の経緯も、法律上どこにも存在しなくてよくなる。日本に残る相互会社の有配当契約を持っているなら、あなたはその会社の「社員」であり、この二つの日付の内側に立っている。

法的な位置づけ

保険業法183条は、清算相互会社の清算事務の終了および帳簿資料の保存について会社法507条・508条等を準用し、相互会社の清算に関する登記について会社法928条・929条1号および商業登記法73条から75条までを準用する準用規定である。読替えの技術的細目は政令に委ねられている。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.清算事務を終えて決算報告を作成する 債権の取立て・資産の処分により得た収入額、債務の弁済その他の清算費用の支出額、残余財産額などを整理し、清算事務の結果を示す決算報告を作成する。清算人会が置かれている場合は、社員総会(総代会)に提出する前にその承認を取る
  2. 2.社員総会(総代会)の承認を得る 決算報告を社員総会(総代会が置かれていれば総代会、保険業法42条)に提出して承認を受ける。承認があった瞬間、清算人の任務懈怠責任は免除されたものとみなされる(会社法507条4項、保険業法183条1項で準用)。議事録は登記の添付書面になるため、承認の事実が明確に読み取れる記載にする
  3. 3.承認日から2週間以内に清算結了の登記を申請する 承認の日から2週間以内に本店所在地で清算結了の登記を申請する(会社法929条1号、保険業法183条2項で準用)。申請書には決算報告の承認があったことを証する書面を添付する(商業登記法75条)。添付漏れは補正・却下の原因になり、期間の懈怠には過料の制裁がある
  4. 4.帳簿資料を10年間保存し、登記事項証明書で起算日を確定する 清算結了の登記の時から10年間、清算人だった者が帳簿資料を保存する(会社法508条1項、保険業法183条1項で準用、同項の読替えにより保険業法180条の14第7項各号が引用される)。登記事項証明書を取得して結了登記の日付を確定し、満了日を管理台帳に記録しておく
  5. 5.保存者が不在・死亡した場合は保存者選任を申し立てる 清算人だった者が死亡・所在不明となった場合、利害関係人は本店所在地を管轄する地方裁判所に帳簿資料保存者の選任を申し立てる(会社法508条2項、868条1項)。183条1項は会社法874条1号を準用するため決定に不服申立てができず、875条により職権での取消し・変更も排除されるため、申立書は一度で仕上げる

よくある質問 AI による整理

Q1保険業法183条とは何ですか?

清算相互会社に会社法507条・508条等を準用し、相互会社の清算に関する登記に会社法928条・929条1号と商業登記法73条から75条までを準用する条文です。

Q2清算結了の登記はいつまでにしますか?

決算報告について社員総会(総代会)の承認を受けた日から2週間以内です(会社法929条1号)。登記を怠ると過料の制裁があります。

Q3清算相互会社の帳簿はいつまで保存しますか?

清算結了の登記の時から10年間です(会社法508条1項)。起算点は解散時でも清算開始時でもなく結了登記の日である点に注意が必要です。

Q4決算報告の承認で清算人の責任は消えますか?

任務懈怠による損害賠償責任は免除されたものとみなされます(会社法507条4項)。ただし職務の執行に関し不正の行為があったときは免除されません。

Q5清算人が帳簿を保存できなくなったらどうしますか?

利害関係人は本店所在地を管轄する地方裁判所に帳簿資料保存者の選任を申し立てられます(会社法508条2項、868条1項)。この裁判に不服申立てはできません。

Q6相互会社の社員総会と総代会の違いは何ですか?

相互会社は定款で社員総会に代わる総代会を置けます(保険業法42条)。総代会が置かれていれば、清算の決算報告の承認も総代会で決議されます。

Q7清算結了の登記にはどんな書面が必要ですか?

決算報告の承認があったことを証する書面の添付が必要です(商業登記法75条)。議事録の記載が不十分だと登記所で補正を求められます。

Q8清算人の登記はいつ必要ですか?

清算開始後2週間以内に本店所在地で登記します(会社法928条1項、保険業法183条2項で準用)。清算人に関する変更も登記事項となります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保険会社が潰れたら、私の契約はこの条文で処理されるんですか?

実務ではまず違います。破綻時は契約移転や更生手続、保険契約者保護機構による支援が先に走り、183条が動くのは契約を移し終えた後の「空の器」を畳む最終段階です。実務のポイント:契約者にとっての勝負は移転条件が決まる場面にあり、清算の決算報告(会社法507条3項)が総代会に回る頃には配当も契約も決着しています。議案書は清算より契約移転の項目から読むこと

Q2清算が終わった会社の書類を見たいんですが、どこに行けばいいですか?

帳簿資料は清算結了の登記の時から10年間、清算人だった者が保存しています(会社法508条1項、保険業法183条1項で準用)。会社は消えているので法務局にも監督官庁にも束はありません。実務のポイント:所在不明や保存拒否の場合、利害関係人は本店所在地の地裁に保存者選任を申し立てられますが(同508条2項)、183条1項は会社法874条1号を準用するため、この裁判に不服申立てはできません。申立書は一回勝負で書きます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「準用条文は中身がないから飛ばしていい」という読み方そのものが罠である。日本の法律は、免責と期限という最も鋭い部分を準用先に格納する癖がある。183条は情報のない条文ではなく、情報の在処を示す索引だ。索引を読まない者だけが、期限を知らないまま取り残される
  • あなたから見れば清算の決算報告は事後報告の書類にすぎないが、法律から見ればそれは清算人に対する免責の付与行為である。承認議案に賛成する行為の意味が、両者でまったく違う。この落差に気付かないまま議案を可決すると、後から責任を追及する道は「不正の行為」の立証だけに絞られる
  • 帳簿が10年保存されることを知っている人は多い。だが起算点が「清算結了の登記の時」であり、解散時でも清算開始時でもないことは見落とされる。清算が長引けば実質的な保存期間は延び、逆に結了登記が早く済んでしまえば、問題が表面化する前に10年が満了しうる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割保険業法183条:清算事務の終了・帳簿保存・清算に関する登記の準用保険業法180条:相互会社の清算の開始原因
保険業法180条の14:清算人の職務・残余財産分配等(508条1項の読替先)
手続上の位置清算の最終段階(結了と事後保存)清算の入口(いつ清算に入るか)
清算の実行段階(誰が何をするか)
生じる期限承認日から2週間で結了登記、結了登記から10年の帳簿保存清算開始後2週間以内の清算人の登記(183条2項経由)
個別の分配・職務遂行に係る期限
社員(契約者)の関与決算報告の承認決議=清算人の責任免除の付与行為解散決議等を通じた清算開始への関与
残余財産分配の受領・計算への異議

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第331条・第332条

台湾も清算完結後に簿冊・文書を10年保存させる。起算点を『清算完結を法院へ声報した日』とする点が、日本の『清算結了の登記の時』と対応する

韓国
상법 제540조・제541조

韓国も清算終結の登記後10年の書類保存義務を定め、保存者は裁判所が利害関係人の請求により選任できる点まで日本法と近い

ドイツ
AktG § 273

ドイツは清算終了後の登記簿抹消と、帳簿・書類の10年保存を定める。保管場所は裁判所が定めるとされ、裁判所関与の構造が日本の保存者選任と類似する

アメリカ
NAIC Insurers Rehabilitation and Liquidation Model Act

米国は保険会社の清算を会社法ではなく州保険法典の専用手続で処理し、州保険庁長官がレシーバーとなる。記録保存も監督官庁側に残る点で日本と設計思想が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 加入していた相互会社の契約が他社へ移転され、元の会社が清算に入ったと知ったとき、あなたの払込記録はどこに残るのか? 答えは清算人の手元で、清算結了の登記から10年間だけである(会社法508条1項、保険業法183条1項で準用)。配当計算に疑義があるなら、その10年が実質的な調査期限になる。結了登記の日付を登記事項証明書で押さえないと、期限の始点すら分からないまま持ち時間だけが減っていく
  • あなたが清算人として決算報告を仕上げた。総代会で承認が下りた日から2週間、それが清算結了の登記の期限である(会社法929条1号)。申請書には決算報告の承認があったことを証する書面を添付しなければならず(商業登記法75条)、議事録の作りが甘いと登記所で止まる。登記の懈怠には過料の制裁がある
  • 元清算人が亡くなり、帳簿の所在が誰にも分からなくなった。残された道は、本店所在地を管轄する地方裁判所に保存者を選任してもらう申立てだけである(会社法508条2項、868条1項)。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 相互会社から総代会の招集通知が来たら、決算報告の承認議案が入っていないかを最初に確認する2. 疑問があれば承認前に書面で質問を出す、承認後は会社法507条4項で清算人の責任が免除されたとみなされる3. 記録を確保したいなら、清算結了の登記前に本店所在地の地方裁判所へ帳簿資料保存者の選任を申し立てる(会社法508条2項、管轄は同868条1項) 4. 登記事項証明書で清算結了の登記日を確定し、10年の満了日を控えておく

訴えられた側:1. 清算事務が終わったら遅滞なく決算報告を作成し、清算人会があればその承認を先に取る2. 社員総会(総代会)の承認日を確定し、そこから2週間以内に清算結了の登記を申請する(会社法929条1号) 3. 申請書には決算報告の承認があったことを証する書面を添付する(商業登記法75条)、これが漏れると受理されない4. 承認を得ても不正行為があった場合は免責されないため、資産処分の経緯資料は保存義務の10年間、自分の管理下に置く

時効(請求できる期限):清算人の登記は清算開始後2週間以内(会社法928条1項)、清算結了の登記は決算報告の承認日から2週間以内(同929条1号)。帳簿資料の保存義務は清算結了の登記の時から10年(同508条1項)。清算人に対する責任追及自体に固有の時効はなく、一般の消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年または行使できる時から10年)による

学説

通説:決算報告の承認による免除は清算人の任務懈怠責任に及ぶが、職務の執行に関し不正の行為があった場合には及ばない。準用規定である保険業法183条を通じて、この枠組みがそのまま清算相互会社にも妥当すると解されている

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)会社法制定に伴う整備 会社法の制定により、それまで商法の株式会社清算規定を準用していた構造が、会社法507条・508条および非訟手続規定の準用へ全面的に置き換えられた。準用先の条番号と読替規定が現行の形になったのはこの時期である

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法の全部改正(平成7年法律第105号)により現行法が成立し、相互会社の清算に関する準用構造が新法の体系のなかに置かれた
  2. 2.平成17年(2005年) 改正:会社法の制定に伴う整備により、商法の株式会社清算規定を準用する構造から、会社法507条・508条および非訟手続規定を準用する現行の条番号・読替構造へ置き換えられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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