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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第180条の14(清算人会の権限等)

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  1. 清算相互会社の清算人会は、すべての清算人で組織する。
  2. 2.清算人会は、次に掲げる職務を行う。
  3. 一清算人会設置相互会社の業務執行の決定
  4. 二清算人の職務の執行の監督
  5. 三代表清算人の選定及び解職
  6. 3.清算人会は、清算人の中から代表清算人を選定しなければならない。ただし、他に代表清算人があるときは、この限りでない。
  7. 4.清算人会は、その選定した代表清算人及び第百八十条の九第四項の規定により代表清算人となった者を解職することができる。
  8. 5.第百七十四条第七項の規定により内閣総理大臣が清算相互会社の代表清算人を定めたときは、清算人会は、代表清算人を選定し、又は解職することができない。
  9. 6.清算人会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を清算人に委任することができない。
  10. 一重要な財産の処分及び譲受け
  11. 二多額の借財
  12. 三支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
  13. 四従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
  14. 五第六十一条第一号に掲げる事項その他の社債(同条に規定する社債をいう。)を引き受ける者の募集に関する重要な事項として内閣府令で定める事項
  15. 六清算人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他清算相互会社の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備
  16. 7.次に掲げる清算人は、清算人会設置相互会社の業務を執行する。
  17. 一清算相互会社の代表清算人
  18. 二代表清算人以外の清算人であって、清算人会の決議によって清算人会設置相互会社の業務を執行する清算人として選定されたもの
  19. 8.前項各号に掲げる清算人は、三月に一回以上、自己の職務の執行の状況を清算人会に報告しなければならない。
  20. 9.会社法第三百六十四条(取締役会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)及び第三百六十五条(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)の規定は、清算人会設置相互会社について準用する。この場合において、同法第三百六十四条中「第三百五十三条」とあるのは「保険業法第百八十条の八第四項において準用する第三百五十三条」と、同法第三百六十五条第一項中「第三百五十六条」とあるのは「保険業法第百八十条の八第四項において準用する第三百五十六条」と、同条第二項中「第三百五十六条第一項各号」とあるのは「保険業法第百八十条の八第四項において準用する第三百五十六条第一項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

清算人会の権限等とは何ですか?

定義清算人会の権限等とは、保険業法第180条の14に定められた規定で、「清算相互会社の清算人会は、すべての清算人で組織する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第180条の14(清算人会の権限等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第180条の14の条文原文は「清算相互会社の清算人会は、すべての清算人で組織する。」で始まります。
  3. 保険業法第180条の14は第四節に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第180条の14の前の条は保険業法第180条の13です。
  7. 保険業法第180条の14の次の条は保険業法第180条の15です。
  8. 保険業法第180条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第180条の14
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第180条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/180_14

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法180条の14は、清算相互会社の清算人会の権限を定める。重要な財産の処分や多額の借財など六類型は清算人に委任できず、内閣総理大臣が代表清算人を定めた場合は解職もできない。

Q · 清算中の保険相互会社で、代表清算人が単独で決められないことって何ですか?

重要な財産の処分など六類型は清算人会の決議が必要です

保険業法180条の14第6項により、重要な財産の処分及び譲受け、多額の借財、支配人その他の重要な使用人の選任及び解任、従たる事務所その他の重要な組織の設置・変更・廃止、社債募集に関する重要事項、業務の適正を確保する体制の整備の六類型は、清算人会が清算人に委任できません。代表清算人であっても単独では決められず、決議を欠いたまま進めた事実は、後の任務懈怠の評価根拠になります。

解説

日本の大手生命保険会社のうち数社は、株式会社ではなく相互会社である。そこで保険に入っているなら、あなたは法律上「顧客」ではなく「社員」だ。その会社が解散して清算に入ったとき、最後に残った財産をどう処分し、誰が代表として外に出るかを決めるのが清算人会である。本条から読み取るべき事実は三つ。第一に、重要な財産の処分、多額の借財、支配人の選解任、内部統制体制の整備など六項目は、清算人一人に丸投げできない(六項)。会社が終わりに向かっていても、合議のブレーキだけは外れない。第二に、業務を執行する清算人は三か月に一回以上、清算人会に報告する義務を負う(八項)。放置された清算は、放置されたという事実そのものが義務違反の証拠になる。第三に、内閣総理大臣が代表清算人を定めた場合、清算人会はその人物を選び直すことも解職することもできない(五項)。会社の内側にあったはずのスイッチが、監督官庁の側へ移る瞬間が、この一項に書かれている。

法的な位置づけ

保険業法第180条の14は、清算相互会社における清算人会の組織と権限を定める規定である。清算人会はすべての清算人で組織され、業務執行の決定、清算人の職務執行の監督、代表清算人の選定及び解職を職務とする。重要な財産の処分など六類型の決定は清算人に委任できない。

手順

  1. 1.清算人と代表清算人の顔ぶれを登記で確認する 通知や公告に記載された清算人・代表清算人の氏名を、登記事項証明書と照合する。あわせて代表清算人が清算人会の選定によるものか、保険業法174条7項により内閣総理大臣が定めたものかを確認する。後者なら社内での解職要求は機能しない
  2. 2.問題の行為が6項の専決事項かを切り分ける 問題となっている行為が、重要な財産の処分及び譲受け、多額の借財、支配人その他の重要な使用人の選任及び解任、従たる事務所等の設置・変更・廃止、社債募集の重要事項、体制整備の六類型のどれに当たるかを特定する。当たるなら清算人に委任できず、清算人会の決議が必須になる
  3. 3.決議を欠いていないか議事録で検証する 該当する清算人会の議事録を取り寄せ、決議の有無、日付、出席清算人、反対意見の記載を確認する。利益相反が疑われる取引なら、9項が準用する会社法365条の事前承認と事後報告が揃っているかを併せて見る
  4. 4.三か月の報告サイクルを日付で管理する 業務執行清算人であれば、前回報告日から三か月を超えないよう職務執行状況を清算人会に報告し、日付入りで議事録化する(8項)。報告の空白期間は、後の任務懈怠の主張で真っ先に使われる
  5. 5.内部の手詰まりなら監督当局へ経路を切り替える 代表清算人が内閣総理大臣によって定められている場合(5項)、清算人会は選定も解職もできない。社内の多数派工作に時間を使わず、監督当局への申立てや情報提供に経路を切り替える判断を早めに行う

よくある質問 AI による整理

Q1清算人会とは何ですか?

清算相互会社のすべての清算人で組織される合議体です。業務執行の決定、清算人の職務執行の監督、代表清算人の選定及び解職を職務とします(保険業法180条の14第1項・2項)。

Q2相互会社と株式会社では清算の仕組みが違いますか?

基本構造は似ています。清算株式会社の清算人会(会社法489条)に対応する規定が保険業法180条の14で、相互会社向けに読み替えられています。ただし監督官庁の関与の度合いが異なります。

Q3清算人は誰が選ぶのですか?

清算人の選任は保険業法174条が定めます。同条7項により内閣総理大臣が代表清算人を定める場合があり、そのときは清算人会が選定も解職もできません(180条の14第5項)。

Q4清算人会が清算人に委任できない事項は?

重要な財産の処分及び譲受け、多額の借財、支配人その他の重要な使用人の選任及び解任、従たる事務所等の設置・変更・廃止、社債募集の重要事項、業務の適正を確保する体制の整備の六類型です。

Q5業務執行清算人の報告は何か月に一回ですか?

三か月に一回以上です(8項)。代表清算人および清算人会の決議で選定された業務執行清算人が、自己の職務執行の状況を清算人会に報告する義務を負います。

Q6多額の借財かどうかはどう判断しますか?

条文に金額基準はありません。借財の額、総資産や清算財団に占める比率、資金使途、清算の進行段階、従来の取扱いなどを総合して判断するのが実務の考え方です。

Q7清算人が清算会社と取引するときの手続は?

9項が会社法365条を準用するため、競業取引・利益相反取引には清算人会の承認が必要です。承認は事前が原則で、取引後は重要な事実の報告も求められます。

Q8清算人会の決議に反対したらどう記録に残しますか?

その場で反対の意見を述べ、議事録に反対した旨を記載させるのが実務です。会議体の責任追及では記録のない反対は主張が通りにくく、一行の記載が責任の射程を左右します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちが入ってる生命保険会社、相互会社らしいんですけど、清算されたら契約はどうなるんですか?

破綻局面では、この清算手続よりも保険契約者保護機構による資金援助や契約移転の枠組み(保険業法二百五十九条以下)が先に動くのが通常です。本条の清算人会が正面から働くのは、むしろ健全なうちに解散する場合や、契約の処理が終わった後の財産整理の局面です。実務のポイント:実務家がまず確認するのは「清算なのか更生なのか契約移転なのか」という手続の種類です。ここを取り違えると、読むべき条文も交渉相手も全部ずれます

Q2清算人会の決議を経ないで売られた不動産って、無効にできるんですか?

六項一号の重要な財産の処分を決議なしに行った場合でも、取引の相手方との関係では原則として有効と扱われ、相手方が決議を欠くことを知っていたか、知ることができたときに無効を主張できるというのが取締役会をめぐる判例の考え方です(最判昭和四〇・九・二二)。清算人会にも同じ発想が及びます。実務のポイント:だから清算会社から不動産を買う側の弁護士は、必ず議事録の写しを求めます。求めなかった事実自体が、後に「知ることができた」の評価材料になるからです

Q3代表を国が決めるって、本当にそんなことあるんですか?

あります。百七十四条七項により内閣総理大臣が清算相互会社の代表清算人を定めたときは、五項によって清算人会は代表清算人を選定することも解職することもできません。保険業が免許事業であり、契約者保護が公益に直結するためです。実務上この権限は金融庁長官に委任されて運用されています。実務のポイント:この場合、社内の多数派を固めても代表は替わりません。交渉の宛先は取締役会の延長線上ではなく、監督当局側になります

Q4清算中の会社に内部統制なんて、形式だけの話じゃないんですか?

六項六号は、清算人の職務執行の法令定款適合性を確保する体制と、業務の適正を確保するために必要な体制の整備を、清算人会が自ら決めるべき事項として明記しています。内閣府令で具体的な内容が定められる仕組みです。実務のポイント:清算局面は人員が減り、承認者が兼務になり、資産が現金化されるという不正が起きやすい条件が揃います。監査や責任追及の場では、体制を整えなかったこと自体が最初に突かれる論点です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「終わっていく会社にガバナンスを求めても意味がない」という問いの立て方自体がずれている。六項六号は、清算相互会社にも業務の適正を確保する体制の整備を清算人会の専決事項として残した。資産が現金化され、人が抜け、監視の目が薄くなる清算局面こそ、資産の流出と情報漏えいの危険が最も高い。整備を怠ったこと自体が、後から任務懈怠の評価根拠になる
  • あなたから見れば清算人会は清算会社の最高意思決定機関だが、五項の場面では法律の見え方が違う。内閣総理大臣が代表清算人を定めたとき、清算人会は選定権も解職権も持たない。社内の多数派工作で代表を差し替えるという発想がそもそも通用しない構造であり、この落差を知らずに社内政治に労力を注ぐと、時間だけを失う
  • 「清算人会はすべての清算人で組織する」(一項)と書いてあるため全員が業務を執行できると読まれがちだが、実際に清算相互会社の業務を執行するのは代表清算人と、清算人会の決議で業務執行清算人に選定された者に限られる(七項)。決議で選ばれていない清算人は、監督する側であって執行する側ではない
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象保険業法180条の14:清算人会の組織・職務・専決事項保険業法180条の9:代表清算人の地位と権限
保険業法174条:清算人の選任(7項は総理大臣による代表清算人の指定)
決定の主体合議体としての清算人会(すべての清算人で組織)代表清算人個人(対外的代表権)
定款・社員総会・裁判所・内閣総理大臣など選任権者
単独では動かせない範囲6項の六類型は清算人に委任不可包括的代表権を持つが6項の専決事項は縛られる
選任段階の話であり、個別行為の委任可否は扱わない
会社法との関係9項が会社法364条・365条を準用保険業法180条の8を通じて会社法の代表規定を準用
清算株式会社では会社法478条以下が対応

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第149條以下、公司法第322條以下

台湾では相互会社形態の保険会社が事実上存在せず、保険会社の清算は株式会社の清算人制度と、主管機関(金管会)による接管・清理人選任の枠組みで処理される。監督官庁が人を送り込む構造は本条5項と発想が近い

韓国
보험업법(保険業法)の相互会社・解散清算規定

韓国の保険業法も相互会社を認め、解散・清算に関する規定を置く。会社法系の清算人制度を基礎に監督当局の関与を重ねる構造は日本と類似するが、具体的な専決事項の列挙方式は要確認

ドイツ
VAG(Versicherungsaufsichtsgesetz)の VVaG に関する規定

ドイツの相互保険組合(Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit)は日本の相互会社の制度的な祖型にあたる。解散・清算では株式法の清算規定が準用され、監督庁(BaFin)が介入しうる点も共通する

アメリカ
NAIC Insurer Receivership Model Act に基づく各州法

米国では保険会社の破綻処理は州保険庁による receivership(rehabilitation / liquidation)が中心で、裁判所が receiver を任命する。合議体の専決事項という形ではなく、監督官庁と裁判所の監督で統制する設計である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 加入していた相互会社の生命保険会社が解散したら、残った財産の処分方針は誰が決めるのか? 答えは清算人会であって、社員総代会でも金融庁でもない。ただし代表清算人が内閣総理大臣によって定められていた場合(五項、百七十四条七項)、その人物を清算人会が入れ替えることはできない。誰が意思決定の椅子に座っているかを最初に確認しないと、交渉相手を間違える
  • あなたが清算人の一人に選ばれた。代表清算人から「本社ビルの売却は自分の判断で進めるから、いちいち会議は開かない」と言われる。それは六項一号の重要な財産の処分にあたり、清算人会の決議なしには決められない事項だ。黙認した清算人も、後日の責任追及では同じ席に並ばされる
  • 代表清算人が清算会社の土地を自分の親族が経営する会社へ売ろうとしている。九項が準用する会社法三百六十五条により、その取引には清算人会の承認が要る。承認を経ていない取引は、あなたが止められる
  • 前回の清算人会からすでに二か月と三週間が過ぎた。あと七日で八項の三か月が満了する。業務執行清算人が職務執行状況を報告しないまま期限を越えれば、報告義務の不履行が記録として残り、それは後の任務懈怠の主張に真っ先に使われる
  • 従業員のあなたに、清算中の会社から支配人交代の内示が来た。誰が決めたのかと聞いても曖昧な答えしか返ってこない。支配人その他の重要な使用人の選任と解任は六項三号の専決事項であり、代表清算人の一存では動かせない。決議の有無を尋ねること自体が、あなたの立場を守る問いになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知や公告に記載された清算人と代表清算人の氏名を、登記事項証明書で照合する2. 問題の行為が六項各号の専決事項に当たるなら、清算人会の決議を経たか、議事録の閲覧を求める3. 代表清算人と清算会社の間の取引が疑われる場合、九項が準用する会社法三百六十五条の承認と事後報告の有無を確認する4. 代表清算人が内閣総理大臣によって定められている場合(五項)は社内での解職を求めても動かないため、監督当局への申立てへ経路を切り替える

訴えられた側:1. 六項各号に触れる案件は独断で進めず、事前に清算人会を招集して決議を残す2. 業務執行清算人であれば三か月に一回以上の職務執行報告(八項)を実行し、日付入りで議事録化する3. 清算会社との取引や競業は、事前承認と事後の重要事実報告をセットで行う(九項準用の会社法三百六十五条) 4. 記録の空白期間が責任追及の入口になる。議事録と報告書の連続性の復元を、弁明の作成より先に着手する

時効(請求できる期限):本条自体に消滅時効の定めはない。八項の職務執行報告は前回報告日から起算して三か月に一回以上が下限であり、これを超えた期間は義務不履行として評価されうる。清算人の任務懈怠に基づく損害賠償請求権には一般の消滅時効(民法百六十六条、権利を行使することができることを知った時から五年、または権利を行使することができる時から十年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(相対的無効説):6項の専決事項を決議なしに実行しても、取引の相手方との関係では原則有効とし、相手方の悪意・有過失がある場合に限り清算会社側が無効を主張できると解する。内部的には、決議を欠いた清算人および黙認した清算人の任務懈怠責任が別途問題となる

体制整備義務の実質論:6項6号の体制整備は清算局面では形式的だとする見方に対し、人員減少・承認者の兼務・資産の現金化という不正発生条件が揃う局面だからこそ実質的意義があり、整備を怠ったこと自体が責任評価の根拠になるとする理解が有力である

改正沿革 AI による整理

  • 要人的検証 会社法制定に伴う整備法(平成十七年)による新設と推測されるが、新設か既存条文の移動・改正かの区別、および施行日の特定について確証がないため未確定として扱う。六項六号の内閣府令の具体的委任先条文も併せて要確認

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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