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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

保険業法 第180条の13(清算人及び監査役の連帯責任)

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  1. 清算人又は監査役が清算相互会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の清算人又は監査役も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
  2. 2.前項の場合には、第五十三条の三十六において準用する会社法第四百三十条の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

清算人及び監査役の連帯責任とは何ですか?

定義清算人及び監査役の連帯責任とは、保険業法第180条の13に定められた規定で、「清算人又は監査役が清算相互会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の清算人又は監査役も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第180条の13(清算人及び監査役の連帯責任)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第180条の13の条文原文は「清算人又は監査役が清算相互会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の清算人又は監査役も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連…」で始まります。
  3. 保険業法第180条の13は第四節に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第180条の13の前の条は保険業法第180条の12です。
  7. 保険業法第180条の13の次の条は保険業法第180条の14です。
  8. 保険業法第180条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第180条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第180条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/180_13

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法180条の13は、清算相互会社の清算人・監査役が同一の損害について賠償責任を負うとき、これらの者を連帯債務者と定める。第2項は会社法430条の準用を外す。

Q · 清算人が複数いる場合、他の清算人がやったミスでも自分が全額払わされるの?

はい。連帯債務なので請求側が一人に全額請求できます

保険業法180条の13第1項により、清算人または監査役が清算相互会社または第三者への損害賠償責任を負う場合で、他の清算人・監査役も同じ損害について責任を負うときは、全員が連帯債務者になります。連帯債務では請求する側が誰にいくら請求するかを選べるため、関与度が低くても全額を請求されうるのが実務上の要点です。支払った後は他の責任者へ負担部分を求償できますが(民法442条)、相手が無資力なら回収できません。第2項は会社法430条の準用を外し、根拠条文を本条に一本化する整理です。

解説

相互保険会社が解散し、清算手続に入った局面を考える。清算人が複数いて、うち一人が資産を不当に安く売り払い、会社に3億円の損害が出た。残りの清算人は「自分は関与していない、書類にハンコを押しただけ」と言うだろう。だが監視義務を怠っていたと認定されれば、その人も賠償責任を負う。そのとき本条が発動する。責任を負う者が複数いれば、全員が連帯債務者になる。連帯債務とは、被害を受けた側が誰か一人を選んで全額を請求できる仕組みだ。3億円のうち自分の関与分は1割だから3000万円だけ、という理屈は通らない。請求する側から見れば、最も資力のある一人に全額をぶつけられる。さらに第2項が効いてくる。株式会社の清算では会社法430条が連帯責任の根拠だが、相互会社の清算ではその準用を外し、本条が直接の根拠になる。二重適用を避ける整理だが、実務上の意味は同じ、責任は全員で背負う。

法的な位置づけ

保険業法180条の13は、清算相互会社の清算人または監査役が清算相互会社もしくは第三者に生じた損害の賠償責任を負う場合において、他の清算人または監査役も当該損害の賠償責任を負うときは、これらの者が連帯債務者となることを定める規定である。第2項は第53条の36による会社法430条の準用を排除し、規律の重複を避ける。

よくある質問 AI による整理

Q1清算人の連帯責任とは?

複数の清算人・監査役が同じ損害の賠償責任を負うとき、全員が連帯債務者となる仕組みです。請求する側は誰か一人に全額を請求できます(保険業法180条の13第1項)。

Q2相互会社の清算人は誰がなる?

原則として解散時の取締役が清算人となり、定款の定めや社員総会の決議、裁判所の選任による場合もあります。就任すると清算相互会社の業務執行機関として善管注意義務を負います。

Q3清算人の責任はいつまで問われる?

本条自体に固有の時効はありません。任務懈怠に基づく責任は一般消滅時効(民法166条、知った時から5年/行使できる時から10年)が基本となります。

Q4監査役も清算人と連帯して責任を負う?

負います。監査役が監視義務を怠り清算人の違法行為を見逃した場合、自身の任務懈怠責任が成立し、清算人と連帯債務者になります(保険業法180条の13第1項)。

Q5全額払った清算人は他の人に請求できる?

できます。民法442条以下の求償権により、他の連帯債務者へ各自の負担部分を請求できます。ただし相手が無資力なら回収不能となり、実質的に自分が全額を負担します。

Q6会社法430条が適用されないのはなぜ?

相互会社には保険業法53条の36で会社法が広く準用されるため、430条と本条1項が二重適用になります。それを避けて適用条文を本条に一本化する立法技術上の整理です。

Q7名義だけの清算人でも責任を負う?

負います。名義貸しを理由とする免責規定はなく、実際に業務を行った清算人と同じ連帯債務者として扱われます。就任承諾そのものがリスクの引受けになります。

Q8清算人の責任を軽くする方法はある?

各決議で反対意見を述べ議事録に明記させること、監査の過程を記録に残すこと、D&O 保険の清算段階カバーを就任前に確認することが実務上の主要な備えです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1他の清算人がやったことなのに、なんで自分が全額払わされるんですか?

本条1項が連帯債務としているためです。連帯債務では、請求する側が誰にいくら請求するかを自由に決められます。あなたが全額を払えば、他の責任者に負担部分を求償できます(民法442条)。実務のポイント:訴える側の弁護士は、被告を選ぶ前に登記簿と不動産登記から各責任者の資産を調べます。狙われるのは関与が深い人ではなく、回収しやすい人です。就任前に共同就任者の顔ぶれを見ることが最大の防御になります

Q22項で会社法430条が適用されないと書いてありますが、どういう意味ですか?

相互会社には会社法の規定が広く準用されており(本法53条の36)、そのままだと430条の連帯責任と本条1項が二重に適用されます。それを避けるための調整規定で、責任内容が軽くなるわけではありません。実務のポイント:保険業法にはこの種の「準用を外す」条項が随所にあります。会社法の解説書だけを読んで相互会社の案件を処理すると、準用の有無を取り違える。相互会社案件では必ず保険業法側の除外規定を先に確認します

Q3監査役も清算人と同じ責任なんですか。見ていただけなのに

監査役が任務を怠って清算人の違法な行為を見逃した場合、監査役自身の任務懈怠責任が成立します。責任が成立する以上、清算人と連帯債務者になります。実務のポイント:監査役の防御の中心は「監査の過程を記録に残していたか」です。指摘した事実、回答内容、その後の追跡。この記録がある監査役とない監査役では、同じ事案でも結論が正反対になります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「連帯責任は知っている」という人は多いが、その本当の恐ろしさは請求される側に選択権がないことにある。損害の1割しか関与していなくても、請求する側があなたを選べば全額を払わされる。他の責任者に求償できるとはいえ、相手が無資力なら回収できず、結果としてあなたが10割を負担する。連帯債務とは他人の資力リスクを引き受ける制度である
  • 「第2項で会社法430条が適用されないのだから、責任が軽くなるのでは」と読む人がいるが、問いの立て方が誤っている。430条を外すのは、本条第1項が同じ内容を直接定めているため、規定の重複を避ける立法技術上の整理にすぎない。責任の重さは変わらない。条文を読むときは「何が除外されたか」ではなく「除外された後に何が残っているか」を見る
  • あなたから見れば清算人は「会社をたたむだけの事務的な役職」だが、法律から見れば清算相互会社の業務執行機関そのものである。この落差が危ない。清算人には善管注意義務(プロとして当然払うべき注意のレベル)が課され、その違反は個人資産で賠償する結果につながる。名義貸しのつもりで就任した人が最も深く沈む
比較の観点この条文ほかの条文
責任主体保険業法180条の13:清算相互会社の清算人・監査役会社法430条:株式会社の役員等(取締役・監査役等)
会社法486条:株式会社の清算人の任務懈怠責任
責任の性質複数責任者が同一損害を負うとき連帯債務役員等が同一損害を負うとき連帯債務
清算株式会社・第三者に対する個別の賠償責任
適用関係本条2項により会社法430条の準用を排除し一本化相互会社の清算局面では適用されない
株式会社の清算に適用、相互会社は保険業法側で規律
内部調整民法442条以下の求償で負担部分を精算民法442条以下の求償で負担部分を精算
他に責任者があれば連帯責任規定で処理

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
台湾 保險法第149條之1以下、公司法第334條(準用第84條)、民法第272條

台湾では保険業の清算を保険法が規律し、清算人の職務は公司法の準用による。複数責任者の連帯は民法の連帯債務規定で処理され、日本のように業法側へ連帯条文を置く構造ではない

韓国
대한민국 상법 제542조(제399조 등 준용)

韓国も清算人の責任について会社法(商法)の役員責任規定を準用し、複数責任者の連帯を認める構造。保険業法側に個別の連帯条文を置かない点が日本と異なる

ドイツ
AktG § 268 Abs. 2 i.V.m. § 93 Abs. 2

ドイツでは清算人(Abwickler)に取締役と同一の注意義務と責任が課され、複数の場合は Gesamtschuldner(連帯債務者)として責任を負う。相互保険会社は VAG が別途規律する

アメリカ
州会社法および州保険法上の清算人の信認義務(Model Business Corporation Act § 14.05参照)

米国では相互保険会社の清算は州保険監督官による receivership 手続が中心で、責任追及は信認義務違反の訴訟として構成される。連帯責任の有無は州法と判例による

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 相互保険会社の清算人に就任した。他の清算人が残余財産の分配を強行し、社員(保険契約者)から損害賠償請求を受けた。あなたは反対意見を述べていたが議事録に残していない。連帯債務者として全額を請求される立場に立つ
  • 監査役として清算手続を監視していたが、清算人の不正な資産処分を見逃した。清算人3名と監査役2名の計5名が責任を負うと認定された場合、社員側はあなた一人に全額を請求できる。あなたが払った後、他の4名に求償する(民法442条)が、相手が無資力なら回収不能
  • もし、あなたが弁済した後に他の責任者が破産したとしたら? 求償権は破産債権になり、配当率数パーセントしか戻らない。連帯債務の怖さは、他人の無資力リスクをあなたが背負う点にある
  • 清算人を辞任するか迷っている。あと30日で残余財産分配の決議がある。反対の意思表示と議事録への記載を今週中に済ませないと、決議に賛成したものと推定され、連帯債務の輪の中に入る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 損害を受けた社員(保険契約者)または債権者として、清算人・監査役のうち誰が責任を負いうるかを洗い出す。就任時期と関与した決議を登記簿と議事録で特定2. 連帯債務であるため、最も資力のある一人に全額請求できる。全員を被告にする必要はないが、時効中断の観点から複数を被告とする戦略もある3. 損害額の立証資料(資産処分の対価、適正価格の鑑定)を先に固める4. 請求前に相手方の資産調査を行い、回収可能性の高い者を選定する

訴えられた側:1. まず自分の関与範囲と、責任原因(善管注意義務違反か、任務懈怠か)を特定する2. 反対意見を述べた議事録、稟議書、メールなど自分の不関与または反対を示す証拠を全部保全3. 全額を支払わされた場合に備え、他の責任者の資力を調査し求償の見込みを立てる(民法442条以下) 4. D&O 保険の付保状況と免責事由を保険証券で確認5. 被害者側と和解する場合、他の責任者の同意なしに自己の負担部分を超えて支払うと求償が難航しうるため、和解内容の設計は弁護士と詰める

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。清算相互会社に対する責任は任務懈怠に基づく債務不履行責任として、第三者に対する責任は各請求権の性質に応じて、一般消滅時効(民法166条、権利行使できることを知った時から5年または権利行使できる時から10年)が適用される。支払った後の求償権は、弁済した時から別途進行する(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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