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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第53条の36(会社法の準用)

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会社法第四百二十五条(第一項第二号、第四項後段及び第五項を除く。)(責任の一部免除)、第四百二十六条(第四項から第六項までを除く。)(取締役等による免除に関する定款の定め)、第四百二十七条(責任限定契約)、第四百二十八条(取締役が自己のためにした取引に関する特則)及び第四百三十条(役員等の連帯責任)の規定は、相互会社の役員等の損害賠償責任について準用する。この場合において、これらの規定中「第四百二十三条第一項」とあるのは「保険業法第五十三条の三十三第一項」と、「第四百二十四条」とあるのは「保険業法第五十三条の三十四」と、同法第四百二十五条第一項中「(株式会社に最終完全親会社等(第八百四十七条の三第一項に規定する最終完全親会社等をいう。以下この節において同じ。)がある場合において、当該責任が特定責任(第八百四十七条の三第四項に規定する特定責任をいう。以下この節において同じ。)であるときにあっては、当該株式会社及び当該最終完全親会社等の株主総会。以下この条において同じ。)の決議」とあるのは「の保険業法第六十二条第二項に規定する決議」と、同条第二項中「取締役(株式会社に最終完全親会社等がある場合において、同項の規定により免除しようとする責任が特定責任であるときにあっては、当該株式会社及び当該最終完全親会社等の取締役)」とあるのは「取締役」と、同条第三項中「取締役(これらの会社に最終完全親会社等がある場合において、第一項の規定により免除しようとする責任が特定責任であるときにあっては、当該会社及び当該最終完全親会社等の取締役)」とあるのは「取締役」と、同法第四百二十六条第二項中「についての取締役の同意を得る場合及び当該責任の免除に関する」とあるのは「に関する」と、「準用する。この場合において、同条第三項中「取締役(これらの会社に最終完全親会社等がある場合において、第一項の規定により免除しようとする責任が特定責任であるときにあっては、当該会社及び当該最終完全親会社等の取締役)」とあるのは、「取締役」と読み替えるものとする」とあるのは「準用する」と、同条第七項中「総株主(第三項の責任を負う役員等であるものを除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主が同項」とあるのは「社員総数(第三項の責任を負う役員等である社員の数を除く。)の千分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員(特定相互会社にあっては、保険業法第三十八条第一項に規定する政令で定める数以上の社員)が第三項」と、「とき(株式会社に最終完全親会社等がある場合において、第一項の規定による定款の定めに基づき免除しようとする責任が特定責任であるときにあっては、当該株式会社の総株主(第三項の責任を負う役員等であるものを除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は当該最終完全親会社等の総株主(第三項の責任を負う役員等であるものを除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主が第三項又は第五項の期間内に当該各項の異議を述べたとき)は」とあるのは「ときは」と、同法第四百二十七条第三項中「準用する。この場合において、同条第三項中「取締役(これらの会社に最終完全親会社等がある場合において、第一項の規定により免除しようとする責任が特定責任であるときにあっては、当該会社及び当該最終完全親会社等の取締役)」とあるのは、「取締役」と読み替えるものとする」とあるのは「準用する」と、同条第四項中「(当該株式会社に最終完全親会社等がある場合において、当該損害が特定責任に係るものであるときにあっては、当該株式会社及び当該最終完全親会社等の株主総会)において」とあるのは「において」と、同条第五項中「第四百二十五条第四項及び第五項」とあるのは「第四百二十五条第四項前段」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

会社法の準用とは何ですか?

定義会社法の準用とは、保険業法第53条の36に定められた規定で、「会社法第四百二十五条(第一項第二号、第四項後段及び第五項を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第53条の36(会社法の準用)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第53条の36の条文原文は「会社法第四百二十五条(第一項第二号、第四項後段及び第五項を除く。」で始まります。
  3. 保険業法第53条の36は第十目 役員等の損害賠償責任に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第53条の36の前の条は保険業法第53条の35です。
  7. 保険業法第53条の36の次の条は保険業法第53条の37です。
  8. 保険業法第53条の36には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第53条の36
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第53条の36(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/53_36

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法53条の38は、相互会社の役員等の賠償責任に会社法425条以下を準用し、社員総会決議・定款の定め・責任限定契約による免除を認める。自己取引の責任は免除できない。

Q · 相互会社の役員が会社に損害を出したとき、その賠償額は減らせるんですか?

総代会の決議や定款の定めで減らせるが、下限と例外がある

保険業法53条の38は、会社法425条以下の準用により三つの減額経路を認めます。第一に社員総会(総代会)の特別決議による一部免除、第二に定款の定めに基づく取締役の過半数の同意による免除、第三に非業務執行取締役・監査役・会計監査人との責任限定契約です。いずれも善意でかつ重大な過失がないことが共通要件で、下限は最低責任限度額に固定されます。定款に基づく免除には社員総数の1000分の3以上の社員による異議権があり、役員が自己のためにした取引に係る責任は会社法428条の準用により一切免除できません。

解説

生命保険を相互会社と契約している人は、その会社の「社員」である。株式会社でいう株主の位置に、保険契約者が座っている。53条の38が動かしているのは、その社員と役員のあいだの金銭の綱引きだ。役員が任務を怠って会社に損害を与えたとき(保険業法53条の33)、その賠償額は社員総会(総代会)の特別決議で最低責任限度額まで削れる。定款に定めがあれば、社員総会を開かず取締役の過半数の同意だけで削ることもできる。ただしそこには社員の拒否権がある。会社法426条7項の準用で、株式会社なら議決権の3%を要するところ、相互会社では社員総数の1000分の3(定款で引下げ可)。特定相互会社では保険業法38条1項の政令で定める人数に置き換わる。そしてもう一つ、絶対に削れない責任がある。役員が自己のためにした取引で会社に生じた損害だけは、どの決議でも、どの契約でも消せない(会社法428条の準用)。

法的な位置づけ

保険業法53条の38は、相互会社の役員等の損害賠償責任に関する会社法425条・426条・427条・428条及び430条の準用を定める規定である。株主総会の決議は社員総会の決議に、総株主の議決権の100分の3は社員総数の1000分の3に読み替えられ、特定相互会社では38条1項の政令で定める社員数が基準となる。

手順

  1. 1.定款の根拠条項を就任承諾前に確認する 責任限定契約と定款に基づく責任免除は、いずれも定款の根拠条項がなければ使えない。就任を打診された段階で定款の該当条項を請求し、対象となる役員の範囲と定款所定額を確認する
  2. 2.非業務執行役員は責任限定契約を個別に締結する 定款に根拠があっても効力は個別契約から生じる。業務執行をしない取締役・会計参与・監査役・会計監査人は、就任承諾書にサインする日に契約書も交わす。上限は報酬2年分と定款所定額の高い方
  3. 3.総代会の招集通知で責任免除議案を特定する 社員側の動作。招集通知が届いたら議案名を最後まで確認し、責任の一部免除の文言を探す。免除額、算定根拠、免除を相当とする理由の開示が必要であり(会社法425条2項の準用)、記載が薄ければ議場または書面で説明を求める
  4. 4.定款に基づく免除には異議申述期間内に動く 公告または通知から1か月以上の異議申述期間内に、社員総数の1000分の3以上に相当する数の社員が異議を述べる必要がある(特定相互会社は保険業法38条1項の政令で定める数)。期間経過後は総代会を開かずに免除が確定する

よくある質問 AI による整理

Q1相互会社とは何ですか?

株主の代わりに保険契約者が社員として構成する保険会社の組織形態です。保険業法上、保険会社は株式会社または相互会社の形態をとります。社員は議決権と剰余金分配を受ける立場にあります。

Q2総代会とは何ですか?

社員数が多い相互会社で社員総会に代えて設置される機関です。選任された総代が議場で議決権を行使します。役員の責任免除議案も総代会で審議されます。

Q3責任限定契約はいつ結ぶのですか?

実務上は就任承諾と同時です。定款に根拠条項があることが前提で、契約は将来に向かって効力を持つため、損害が生じた後に締結して過去の責任を限定することはできません。

Q4社員は役員の責任免除に異議を出せますか?

定款の定めに基づく免除については出せます。会社法426条7項の準用により、社員総数の1000分の3以上に相当する社員が公告・通知から1か月以上の期間内に異議を述べると、免除は確定しません。

Q5特定相互会社とは何ですか?

保険業法38条1項の政令で定める規模以上の相互会社です。53条の38の読替えでは、社員の異議権の要件が1000分の3ではなく同項の政令で定める人数以上の社員に置き換わります。

Q6役員の責任を全部免除する方法はありますか?

保険業法53条の34により総社員の同意があれば全部免除が可能です。53条の38が準用する一部免除は、総社員の同意が得られない場面で最低責任限度額まで減額する制度です。

Q7役員等の連帯責任とは何ですか?

会社法430条の準用により、複数の役員等が同一の損害について責任を負う場合は連帯債務となります。会社は誰に対しても全額を請求でき、内部での分担は事後の求償で調整されます。

Q8定款に基づく責任免除はどう行われますか?

定款に根拠条項があれば、取締役の過半数の同意(取締役会設置会社では取締役会決議)で免除できます。その後に公告または通知を行い、社員の異議申述期間を経て確定します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1相互会社の社員って、単に保険に入ってる自分のことなんですか?

そのとおりである。相互会社には株主がおらず、保険契約者が社員として議決権を持つ。53条の38の読替えでも、会社法の株主総会の決議は保険業法62条2項の社員総会の決議へ置き換わる。ただし大手では社員総会に代えて総代会が置かれ、議場に立つのは選ばれた総代である。実務のポイント:総代の選任方法は各社の定款と社内規程で決まり、契約者からの公募枠を設けている会社がある。募集要項はディスクロージャー誌や公式サイトに載っており、応募者は毎年ごくわずか。議案書を受け取る側から質問する側へ回る扉は、実は開いている

Q2役員の賠償額って、結局いくらまで減らせるんですか?

最低責任限度額までである。会社法425条1項の準用により、代表取締役は報酬等の6年分、業務執行取締役等は4年分、それ以外の取締役・会計参与・監査役・会計監査人は2年分が下限となる。損害が数百億円でも、そこから下へは削れない。実務のポイント:この報酬等には退職慰労金相当額も算入されるため、役員報酬が高い会社ほど最低責任限度額も高い。役員報酬を引き上げる議案は、将来の免除可能額を狭める議案でもある。二つの議案は別々に出てくるが、数字は裏で連動している

Q3社外取締役を頼まれたんですが、受けても大丈夫でしょうか?

定款に責任限定契約の根拠条項があるかを先に見ることだ。会社法427条1項の準用で、業務執行をしない取締役や監査役、会計監査人は報酬2年分と定款所定額の高い方に責任を止められる。根拠がなければ、損害額の全部を負う立場で座ることになる。実務のポイント:定款に根拠があっても、個別の契約書を交わしていない会社が実在する。定款は入口にすぎず、効力は個別契約から生じる。就任承諾書にサインする日に契約書も同時に交わすのが実務の作法で、事故が起きてからでは結べない

Q4一度免除された役員の責任は、あとから蒸し返せないんですか?

決議や契約が有効に成立していれば、その範囲では蒸し返せない。ただし免除の枠外がある。役員が自己のためにした直接取引による責任は、会社法428条の準用により、自分の責めに帰することができない事由であったことを理由に免れることができず、責任の一部免除も責任限定契約も適用されない。実務のポイント:免除議案を読むときの要点は、問題となった取引の相手方が誰かである。相手が役員本人やその関係会社なら、そもそも免除できない責任を免除しようとしている疑いが立つ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保険会社の役員の責任なんて株主が考えることだろう」という問いの立て方が、相互会社ではそもそも成立しない。相互会社に株主はいない。53条の38の読替えによって、会社法の「株主総会の決議」は保険業法62条2項の社員総会の決議に、「株主」は社員に置き換わる。問うべきは株主として何ができるかではなく、社員として自分が何を持っているかである
  • 責任限定契約という言葉は知られていても、その射程が誤解されている。契約を結べるのは業務執行をしない取締役、会計参与、監査役、会計監査人に限られる(会社法427条1項の準用)。代表取締役や業務執行取締役は対象外であり、非業務執行として契約した者が業務執行取締役等に就任すれば、その時点で契約は将来に向かって効力を失う。肩書きではなく実際に何をしたかで判定される
  • 社員の側から見れば「1000分の3でよいなら簡単だ」と映る。法律の側から見ると逆で、社員が数百万人規模の大手は特定相互会社として保険業法38条1項の政令で定める人数に置き換えられ、しかも賛同者を募るために社員名簿へアクセスする手段が実質的に用意されていない。要件の割合が低いことと、権利が使えることは別の話である
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割53条の38:責任の一部免除・定款に基づく免除・責任限定契約の準用53条の33:役員等の任務懈怠による損害賠償責任の発生根拠
53条の34:総社員の同意による責任の全部免除
必要な手続社員総会(総代会)の特別決議、または定款の定め+取締役の同意+社員の異議申述期間手続不要。任務懈怠と損害の因果関係で責任が発生
総社員の同意(一人でも反対すれば不成立)
減額の下限最低責任限度額(代表取締役は報酬6年分、業務執行取締役等4年分、その他2年分)下限の概念なし。損害額全部
下限なし。全部免除が可能
免除できない責任自己のためにした取引による責任(会社法428条の準用)該当なし(責任発生の規定)
自己のためにした取引による責任(会社法428条の準用)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第23條、保險法第136條

台湾は保険業の組織を株式会社または合作社に限り、相互会社制度を持たない。負責人の忠実義務違反による賠償責任に、決議で一部免除する日本型の仕組みは存在せず、対応は D&O 保険と免責の抗弁に寄る

韓国
대한민국 상법 제400조、보험업법

韓国は総株主の同意による責任免除に加え、定款により報酬額の一定倍数まで責任を減軽できる規定を持つ。定款に根拠を置く点と役員区分で倍数を分ける点が日本と近い構造

ドイツ
VAG(VVaG に関する規定)、AktG § 93 Abs. 2, 4

ドイツは相互保険会社(VVaG)を認めるが、会社に対する賠償請求権の放棄・和解は原則として責任発生から3年経過後かつ総会の同意を要し、事前に上限を約する責任限定契約型の制度は採らない

アメリカ
各州保険法上の mutual insurance company 規定、DGCL § 102(b)(7)、MBCA § 8.51以下

米国は基本定款の免責条項と広い補償・保険で対応する。注意義務違反は免責し得るが忠実義務違反や自己利得は免責の枠外とする設計は、会社法428条の準用と同じ発想に立つ

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 相互会社の社外取締役に就任を打診された。報酬は年数百万円、だが会社が動かす資産は兆単位である。承諾する前に見るべきは報酬額ではなく定款で、責任限定契約の根拠条項があるかどうか。会社法427条の準用で、業務執行をしない取締役・監査役・会計監査人は報酬2年分と定款所定額の高い方に責任を止められる。根拠条項がなければ、損害額の全部を負う立場のまま席に着くことになる
  • もし総代会の招集通知に「取締役○○の責任の一部免除の件」という議案が載っていたら? それは、あなたが払った保険料が原資の会社財産を、役員の懐から回収しないと決める議案である。免除額とその算定根拠、免除すべき理由は議案で開示されなければならない(会社法425条2項の準用)。中身を読まずに委任状を返送すれば、賛成として数えられる
  • 代表取締役が自分の資産管理会社に会社資産を売り、会社に損が出た。この責任は総代会でも定款でも一円も減らせない。会社法428条の準用が、免除の扉を最初から閉じているからだ
  • 定款に基づく責任免除の手続が始まると、公告または通知から異議を述べられる期間は1か月以上(会社法426条3項の準用)。その間に必要数の社員が異議を述べなければ、免除は総代会を開かないまま確定する。個別の説明が全社員のもとに届くとは限らず、気付いてから賛同者を集めるには短すぎる
  • 知人が相互会社の監査役をしていて、不正の見落としを責められている。相談されたあなたが答えるべき最初の一点は「責任限定契約を結んでいるか」だ。非業務執行の役員なので、契約があれば報酬2年分と定款所定額の高い方が上限、なければ損害額全部。この一点の有無だけで、負担額の桁が変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 総代会の招集通知が届いたら議案名を全部確認し、責任の一部免除の文言を探す2. 免除議案には免除額とその算定根拠、免除を相当とする理由の開示が必要(会社法425条2項の準用)、記載が薄ければ書面または議場で根拠の説明を求める3. 定款に基づく免除の公告・通知を見つけたら、1か月以上の異議申述期間内に必要数の社員を集める4. 相手方が役員本人やその関係会社なら、自己のためにした取引として免除の枠外の可能性があると指摘する

訴えられた側:1. 就任前に定款を読み、責任限定契約の根拠条項と責任免除に関する定めの有無を確認する2. 非業務執行の立場なら契約書を実際に締結し、業務執行に関与しない線を取締役会議事録の上でも維持する3. 責任を問われたら、善意でありかつ重大な過失がないことが免除・限定に共通する要件(会社法425条1項、427条1項の準用)なので、重過失の評価を分ける事実と当時の情報環境を早期に固める4. 自己のためにした取引に当たる疑いがあるなら免除の主張は使えず、争点は責任の存否そのものへ移る

時効(請求できる期限):本条自体に固有の期間制限はない。定款の定めに基づく免除に対する社員の異議は、公告または通知から1か月を下らない期間内に述べる必要がある(会社法426条3項の準用)。役員等の会社に対する損害賠償責任の請求権は、権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年で時効消滅する(民法166条1項)

学説

通説:53条の38の準用構造は、役員のなり手確保という政策目的と社員財産の取戻しという利益を、免除の上限側で緩め下限側で固定することで調整したものと理解されている。善意無重過失要件、最低責任限度額、社員の異議権、自己取引の除外という四つの歯止めが同時に働く点が制度の要である。

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)会社法制定に伴う整備 会社法の制定に合わせ、相互会社の役員等の損害賠償責任に関する規律が会社法の準用形式へ再編され、責任の一部免除・定款に基づく免除・責任限定契約の枠組みが読替えを介して相互会社に及ぶ構造となった
  • 平成26年(2014年)会社法改正への対応 会社法に最終完全親会社等および特定責任の概念が導入されたことに伴い、株主が存在しない相互会社ではこれらに関する部分を読み替えて除外する文言が条文に組み込まれた

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 改正:会社法の制定に伴う整備により、相互会社の役員等の損害賠償責任に関する規律が会社法の準用形式へ再編され、責任の一部免除・定款に基づく免除・責任限定契約の枠組みが読替えを介して相互会社に及ぶ構造となった
  2. 2.平成26年(2014年) 改正:会社法に最終完全親会社等および特定責任の概念が導入されたことに伴い、株主が存在しない相互会社ではこれらに関する部分を読み替えて除外する文言が条文に組み込まれた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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