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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第53条の33(役員等の相互会社に対する損害賠償責任)

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  1. 取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人(以下この目において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、相互会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
  2. 2.取締役又は執行役が第五十三条の十五において準用する会社法第三百五十六条第一項(前条において準用する同法第四百十九条第二項前段において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して同法第三百五十六条第一項第一号(競業及び利益相反取引の制限)の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
  3. 3.第五十三条の十五において準用する会社法第三百五十六条第一項第二号又は第三号(これらの規定を前条において準用する同法第四百十九条第二項前段において準用する場合を含む。)の取引によって相互会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。
  4. 一第五十三条の十五において準用する会社法第三百五十六条第一項(前条において準用する同法第四百十九条第二項前段において準用する場合を含む。)の取締役又は執行役
  5. 二相互会社が当該取引をすることを決定した取締役又は執行役
  6. 三当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役(指名委員会等設置会社においては、当該取引が指名委員会等設置会社と取締役との間の取引又は指名委員会等設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。)
  7. 4.前項の規定は、第五十三条の十五において準用する会社法第三百五十六条第一項第二号又は第三号に掲げる場合において、同項の取締役(監査等委員であるものを除く。)が当該取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、適用しない。

この条文の基本情報

役員等の相互会社に対する損害賠償責任とは何ですか?

定義役員等の相互会社に対する損害賠償責任とは、保険業法第53条の33に定められた規定で、「取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人(以下この目において「役員等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第53条の33(役員等の相互会社に対する損害賠償責任)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第53条の33の条文原文は「取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人(以下この目において「役員等」という。」で始まります。
  3. 保険業法第53条の33は第十目 役員等の損害賠償責任に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第53条の33の前の条は保険業法第53条の32です。
  7. 保険業法第53条の33の次の条は保険業法第53条の34です。
  8. 保険業法第53条の33には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第53条の33
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第53条の33(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/53_33

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法53条の35は、相互会社の役員等が任務を怠ったとき会社への損害賠償責任を負うと定める。競業取引は利益額を損害額と推定し、利益相反取引は任務懈怠を推定する。

Q · 保険会社の取締役の責任って、契約者でも追及できるんですか?

はい、相互会社なら社員である契約者が追及できます

保険業法53条の35は、相互会社の役員等(取締役・執行役・会計参与・監査役・会計監査人)が任務を怠ったときに相互会社への損害賠償責任を負うと定めます。相互会社には株主がおらず、保険契約者が社員(構成員)です。6か月前から継続して社員である者は、会社に対し責任追及の訴えの提起を請求し、60日以内に会社が提訴しなければ自ら原告として社員代表訴訟を起こせます(同法53条の37)。競業取引・利益相反取引では推定規定により立証責任が役員側に移ります。

解説

保険会社と聞いて思い浮かべるのは株式会社だろうが、日本生命、明治安田生命、住友生命、富国生命、朝日生命、これらはすべて「相互会社」であり、株主が存在しない。契約者そのものが社員(構成員)である。株主がいないということは、取締役を監視する株主代表訴訟の担い手も、株式を買い占めて経営陣を追い出す買収者もいないという意味だ。その空白を埋めるために置かれたのが本条である。保険業法53条の35は、取締役・執行役・会計参与・監査役・会計監査人(まとめて「役員等」)が任務を怠ったとき、相互会社に対して損害賠償責任を負うと定める。会社法423条とほぼ同じ構造だが、決定的な違いは請求権者だ。株主ではなく、社員つまり保険契約者が代表訴訟(53条の37以下)で追及できる。あなたが日本生命の保険に入っているなら、あなたは顧客であると同時に、経営陣の任務懈怠を裁判所に持ち込める立場にいる。ほとんどの契約者はこの立場を知らないまま保険料を払い続けている。

法的な位置づけ

保険業法53条の35は、相互会社における役員等の会社に対する損害賠償責任を定める規定である。取締役、執行役、会計参与、監査役および会計監査人が任務を怠った場合に相互会社への賠償責任が生じ、競業取引については役員等が得た利益額を損害額と推定し、利益相反取引については一定の取締役・執行役の任務懈怠を推定する。会社法423条に対応する相互会社版の規律である。

手順

  1. 1.社員資格と継続期間を確認する 自分が当該相互会社の社員(保険契約者)であること、かつ6か月前から継続して社員であることを保険証券・契約内容確認書で確認する。責任追及の訴えの提起を請求できる資格要件がここで決まる
  2. 2.開示書類から推定類型の痕跡を洗い出す 事業報告、社員総代会資料、関連当事者取引の開示を読み込み、競業取引(2項)または利益相反取引(3項)に該当しそうな取引を特定する。推定規定が使える類型かどうかで立証負担が桁違いに変わる
  3. 3.取締役会議事録の閲覧を求める 利益相反取引の承認決議で誰が賛成票を投じたかを議事録で確認する。3項3号により賛成した取締役にも任務懈怠の推定が及ぶため、責任追及の対象範囲がこの一枚で決まる
  4. 4.会社に対し書面で提訴を請求する 保険業法53条の37に基づき、責任追及の訴えの提起を会社に書面で請求する。対象役員、任務懈怠の内容、根拠条文を特定して記載する。この書面の到達日が60日のカウント起点になる
  5. 5.60日経過後に社員代表訴訟を提起する 会社が60日以内に訴えを提起しない場合、社員自身が原告として提訴する。訴状には推定規定の適用主張を明示し、競業取引なら役員が得た利益額を、利益相反取引なら3項各号該当性を軸に構成する

よくある質問 AI による整理

Q1保険業法53条の35とはどんな条文ですか?

相互会社の役員等が任務を怠ったときに、相互会社へ損害賠償責任を負うと定める規定です。会社法423条の相互会社版にあたり、競業取引と利益相反取引には推定規定が置かれています。

Q2「役員等」には誰が含まれますか?

取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人の5種です。外部の監査法人である会計監査人も明示的に含まれ、任務懈怠があれば相互会社に直接賠償責任を負います。

Q3社員代表訴訟は誰が起こせますか?

6か月前から継続して相互会社の社員である者、つまり保険契約者です。まず会社に提訴を請求し、60日以内に会社が訴えを提起しなければ社員自身が原告になれます(53条の37)。

Q4役員の責任追及に時効はありますか?

本条固有の短期時効はなく、一般の消滅時効が適用されます。権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年です(民法166条1項)。

Q5利益相反取引の推定はどうすれば覆せますか?

取引条件が第三者間相場と乖離しないこと、意思決定過程に著しい不合理がないことを、議事録・稟議書・外部評価書などの記録で示す必要があります。立証責任は役員側にあります。

Q6監査等委員会の承認を受けるとどうなりますか?

本条4項により、監査等委員でない取締役が当該利益相反取引について監査等委員会の承認を受けたときは、3項の任務懈怠の推定が適用されません。立証責任の向きが反転します。

Q7役員等の責任は免除できますか?

保険業法53条の36が免除・一部免除の要件を定めています。総社員の同意による全部免除のほか、所定の要件を満たす一部免除や責任限定契約による上限設定の枠組みがあります。

Q8社員代表訴訟の費用はいくらかかりますか?

代表訴訟は訴額にかかわらず申立手数料が低額の一律扱いとされるため、請求額が巨額でも入口の費用障壁は低いです。実際の負担の中心は弁護士費用と証拠収集の実費になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1そもそも相互会社って何ですか。株式会社の保険会社と何が違うんですか。

相互会社は保険業法に基づく保険会社専用の法人形態で、株主がおらず、保険契約者がそのまま「社員」という構成員になる。株式会社の株主総会にあたるのが社員総代会である。実務のポイント:社員総代会の総代は数百名規模で、選任過程は会社側の関与が強い。契約者が経営に声を届ける実効的なルートは、総代会よりむしろ本条と53条の37の社員代表訴訟のほうである。ここを知っている契約者はほとんどいない

Q2取締役会でちゃんと承認を取った取引なら、あとから責任を問われることはないですよね。

そうはならない。会社法356条の承認は取引の効力に関わるだけで、賠償責任を消す効果はない。むしろ本条3項3号は、承認決議に賛成した取締役自身に任務懈怠の推定を及ぼす。承認を取ったことで、賛成者という形で責任者の範囲が広がる側面すらある。実務のポイント:この構造を理解している社外取締役は、利益相反取引の議案で「賛成」ではなく「議決に加わらない」という記録の残し方を選ぶ。議事録の一語が個人資産を守る

Q3会計監査人、つまり監査法人も相互会社に賠償責任を負うんですか。

負う。本条1項は会計監査人を明示的に「役員等」に含めており、任務を怠って重大な虚偽記載を見逃せば、相互会社に対して直接損害賠償責任が生じる。会社法423条と同じ枠組みである。実務のポイント:監査法人側は責任限定契約(会社法427条に対応する保険業法上の準用規定)で賠償額の上限を設けているのが通例だ。責任追及を検討するなら、その契約の有無と上限額を先に確認しないと、勝訴しても回収額が想定の数分の一で頭打ちになる

Q4「損害の額と推定する」とありますが、推定って結局どのくらい強いんですか。

実務上はきわめて強い。2項は競業取引で得た利益額をそのまま損害額とみなす扱いなので、原告は会社の逸失利益を積み上げて立証する必要がない。役員側が「実際の損害はこれより小さい」と反証しない限り、その金額で確定する。実務のポイント:反証には競業先の顧客が元々自社の顧客になり得なかったことなどを示す必要があり、事実上ほぼ不可能に近い。競業取引の類型は、訴えられた時点で敗色が濃いと考えて示談交渉に切り替えるのが実務の相場である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保険会社の取締役の責任は、金融庁の行政処分で決着がつく」と考えられがちだが、行政処分(業務改善命令、業務停止命令など、金融庁が保険会社に直接下す決定)と、本条の民事責任はまったく別の軌道を走る。金融庁が処分を出さなくても社員代表訴訟は起こせるし、処分が出ても賠償額が自動的に決まるわけではない。二つの軌道を混同すると、行政処分がないことを理由に泣き寝入りすることになる
  • 本条2項・3項の「推定」を、単なる証拠上の目安だと軽く見る向きがある。実際にはこれは立証責任の転換であり、訴訟の勝敗を左右する装置だ。通常なら原告側が任務懈怠と損害額の両方を立証しなければならないところ、利益相反取引と競業取引に限っては、その重荷が被告役員の肩に移る。推定を覆せなければ、実体的に落ち度がなかったとしても敗訴する
  • 問いの立て方そのものがずれている場合が多い。「取締役会の承認を得ていれば責任を免れるか」と考える人がいるが、承認は取引を有効にするだけで、損害が発生したときの賠償責任を消すものではない。会社法356条の承認と本条の責任は、別の階層の話である。承認を得たうえで、なお任務懈怠かどうかが問われる
  • 「会計監査人は外部の監査法人だから、会社に対する責任はない」という理解も誤りだ。本条は会計監査人を明示的に「役員等」に含めている。監査法人が任務を怠って粉飾を見逃せば、相互会社に対して直接賠償責任を負う
比較の観点この条文ほかの条文
責任の相手方保険業法53条の35:相互会社(会社自身)に対する責任保険業法53条の38:第三者(契約者・取引先等)に対する責任
会社法423条:株式会社に対する役員等の責任
要件任務懈怠+損害+因果関係(競業・利益相反は推定あり)悪意または重大な過失による任務懈怠
任務懈怠+損害+因果関係(競業・利益相反は推定あり)
追及の担い手会社のほか、6か月継続の社員(53条の37の社員代表訴訟)損害を受けた第三者本人
会社のほか、6か月継続の株主(会社法847条の株主代表訴訟)
免除・限定の枠組み保険業法53条の36による免除・一部免除・責任限定契約原則として免除の枠組みなし
会社法424条〜427条による免除・一部免除・責任限定契約

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第23条第1項、保険法第136条以下

台湾には日本型の相互会社はなく、保険業は株式会社または保険合作社による。役員責任は会社法上の負責人の忠実義務・善管注意義務違反として構成される

韓国
상법 제399조、보험업법 상호회사 규정

韓国の保険業法も相互会社形態を認めるが実例は乏しく、役員責任は商法上の対会社責任規定が中心となる。日本法と構造が近い

ドイツ
AktG § 93、VAG(Versicherungsaufsichtsgesetz)の VVaG 規定

ドイツの相互保険組合(VVaG)は VAG に規律され、理事の責任は株式法の取締役責任規定に依拠する。本条の源流にあたる法理を保持している

アメリカ
州保険法上の mutual insurance company 規定および州会社法・判例法

米国では相互保険会社が広く存在し、役員の fiduciary duty 違反は policyholder による derivative suit で追及される。business judgment rule の適用範囲が日本より広く解される傾向がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 相互会社の取締役が、自分が実質支配する不動産会社に本社ビルの管理業務を高値で発注していた。これは会社法356条1項2号の利益相反取引にあたり、本条3項によって「任務を怠ったもの」と推定される。推定されるということは、立証責任が役員側に転がり込むという意味だ。「自分に落ち度はなかった」と証明できなければ、そのまま賠償責任が確定する
  • 取締役会で利益相反取引の承認決議に賛成票を投じた社外取締役。取引に自分は一切関与していないし、利益も得ていない。それでも本条3項3号で「賛成した取締役」として任務懈怠が推定される。会議室で手を挙げた、その一瞬が数億円の個人責任に化ける
  • もし相互会社の取締役が、在職中に同業の保険代理店事業を個人で始めていたとしたら? 本条2項により、その競業で本人や第三者が得た利益の額が、そのまま会社の損害額と推定される。会社側は「うちがいくら損したか」を立証しなくてよい。あなたが稼いだ金額の領収書が、そのまま損害賠償額の請求書になる
  • 保険契約者として、経営陣の放漫経営で自分の保険の配当が減ったと感じている。6か月前から継続して社員である者は、会社に対して役員の責任追及の訴えを提起するよう請求できる(53条の37)。会社が60日以内に訴えを提起しなければ、あなた自身が原告として訴訟を起こせる。この60日の待機期間が、実務上の最初の関門になる
  • 相互会社の監査役として就任した元銀行員。会計監査人の監査報告に不審な点があったが、専門外だからと踏み込まなかった。監査役も本条の「役員等」に含まれる。「専門外だった」は原則として任務懈怠の抗弁にならず、専門家の意見を求めるべき義務があったと評価される

取るべき行動

被害を受けた側:1. 相互会社の社員(保険契約者)として役員の任務懈怠を疑ったら、まず6か月以上継続して社員である要件を満たしているか確認する2. 社員総代会の資料、事業報告、関連当事者取引の開示から、利益相反取引・競業取引の痕跡を洗う。2項・3項の推定が使える類型かどうかで難易度が桁違いに変わる3. 会社に対し書面で責任追及の訴えの提起を請求する(53条の37)。この書面の日付が60日のカウント起点になる4. 60日以内に会社が訴えを提起しなければ、社員自身が原告として提訴できる。訴額にかかわらず手数料は一律の低額に抑えられているので、費用面での障壁は想像より低い

訴えられた側:1. 自分が2項・3項の推定類型に該当するかを最初に切り分ける。該当しなければ、原告側が任務懈怠を立証する必要があり、防御は格段に楽になる2. 該当する場合、推定を覆す方向に全力を注ぐ。取締役会承認の有無、監査等委員会の承認(4項)、取引条件の第三者間相場との比較資料、意思決定時に参照した専門家意見書を揃える3. 経営判断原則の主張を組む。判断の過程と内容に著しい不合理がなければ任務懈怠にはあたらない。議事録・稟議書・外部評価書という「過程の記録」が生命線になる4. 会社役員賠償責任保険(D&O 保険)の付保状況と免責事由を即座に確認する。通知の遅れが保険金不払いの理由になる

時効(請求できる期限):本条の責任は債務不履行に基づく損害賠償責任と解されており、特定の短期時効の定めはない。一般の消滅時効(民法166条1項、権利を行使できることを知った時から5年または権利を行使できる時から10年)が適用される。社員代表訴訟の前提となる会社への提訴請求は、請求から60日を経過しても会社が提訴しない場合に社員自身の提訴が可能になる(保険業法53条の37)

学説

通説:本条1項の責任は債務不履行責任と解され、任務懈怠・損害・因果関係を要件とする。2項・3項の推定は法律上の推定として立証責任を転換する装置であり、単なる事実上の推認にとどまらないと理解されている

通説:取締役会の承認(会社法356条)は取引の効力を有効化するにとどまり、損害が生じた場合の賠償責任を消滅させるものではない。承認決議に賛成した取締役はむしろ3項3号の推定を受ける立場に置かれる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:会社法制定に伴う関係法律の整備により、相互会社の機関に関する規定が全面的に再編され、役員等の対会社責任が本条として整備された(会社法423条と同一構造)。要確認
  2. 2.平成26年(2014年) 改正:会社法改正による監査等委員会設置会社制度の導入に対応し、監査等委員会の承認がある場合に3項の推定を適用しない旨の規定が置かれた。要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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