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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

保険業法 第53条の32(会社法の準用)

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会社法第四百十九条(第二項後段を除く。)(執行役の監査委員に対する報告義務等)、第四百二十一条(表見代表執行役)及び第四百二十二条第一項(株主による執行役の行為の差止め)の規定は指名委員会等設置会社の執行役について、同法第四百二十条(代表執行役)の規定は指名委員会等設置会社の代表執行役について、同法第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は指名委員会等設置会社の執行役又は代表執行役について、同法第九百三十七条第一項(第二号イ及びハに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は指名委員会等設置会社の代表執行役について、それぞれ準用する。この場合において、同法第四百十九条第二項前段中「第三百五十五条、第三百五十六条及び第三百六十五条第二項」とあるのは「保険業法第五十三条の十五において準用する第三百五十五条、第三百五十六条及び第三百六十五条第二項」と、同条第三項中「第三百五十七条」とあるのは「保険業法第五十三条の十五において準用する第三百五十七条」と、同法第四百二十条第三項中「第三百四十九条第四項及び第五項」とあるのは「保険業法第五十三条の十五において準用する第三百四十九条第四項及び第五項」と、「第三百五十二条」とあるのは「同法第五十三条の十五において準用する第三百五十二条」と、「第四百一条第二項から第四項まで」とあるのは「保険業法第五十三条の二十五第二項において準用する第四百一条第二項から第四項まで」と、同法第四百二十二条第一項中「株式を有する株主」とあるのは「社員である者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

会社法の準用とは何ですか?

定義会社法の準用とは、保険業法第53条の32に定められた規定で、「会社法第四百十九条(第二項後段を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第53条の32(会社法の準用)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第53条の32の条文原文は「会社法第四百十九条(第二項後段を除く。」で始まります。
  3. 保険業法第53条の32は第九目 指名委員会等及び執行役に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第53条の32の前の条は保険業法第53条の31です。
  7. 保険業法第53条の32の次の条は保険業法第53条の33です。
  8. 保険業法第53条の32には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第53条の32
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第53条の32(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/53_32

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法53条の34は、相互会社の執行役に会社法419条・420条から422条1項を準用する規定。差止請求の主体は「社員である者」と読み替えられ、保有期間要件がない。

Q · 相互会社の保険契約者でも、経営陣の違法行為を止められるんですか?

できます。保有期間要件なしで差止請求が可能です

保険業法53条の34は、会社法422条1項(株主による執行役の行為の差止め)を相互会社の執行役に準用し、「株式を有する株主」を「社員である者」と読み替えます。株式会社の株主に課される6か月の保有期間要件が課されないため、保険契約を締結して社員となった直後でも、執行役が法令・定款に違反する行為をしようとし、会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その行為の差止めを請求できます。

解説

相互会社の執行役に会社法のどのルールが降りてくるか、その配線図がここにある。読み替え規定の羅列に見えるが、実質はこうだ。あなたが相互会社の社員(保険契約者であり、株式会社でいう株主に相当する立場)であれば、執行役が法令・定款に違反する行為をしようとしているとき、その行為を裁判所に止めさせる差止請求ができる。会社法422条1項の「株式を有する株主」が「社員である者」に読み替えられる、この一行がその根拠だ。株式会社の株主なら6か月の保有期間要件があるが、相互会社の社員には保有期間の壁がない。さらに、名刺やウェブサイトに「社長」「副社長」と書いてあるだけで代表権がないと思っていた相手方は、会社法421条の表見代表執行役として保護される。相互会社と取引するとき、肩書きを信じて契約した側が守られる仕組みが、この準用条文で初めて働く。

法的な位置づけ

保険業法53条の34は、指名委員会等設置会社である相互会社の執行役および代表執行役に関する準用規定である。会社法の執行役の監査委員に対する報告義務、代表執行役、表見代表執行役、株主による執行役の行為の差止め、および関連する非訟事件手続の各規定を相互会社に適用するための読替えを定める。

よくある質問 AI による整理

Q1相互会社の社員とは何ですか?

保険契約の締結により取得する相互会社の構成員たる地位で、株式会社の株主に相当します。社員総会(総代会)の議決権のほか、保険業法53条の34が準用する会社法422条1項の差止請求権も持ちます。

Q2相互会社の執行役の差止請求に保有期間は必要ですか?

不要です。会社法422条1項は株主に6か月の株式保有期間を求めますが、本条の読み替えで「社員である者」となるため期間要件が外れ、契約直後でも当事者適格があります。

Q3表見代表執行役とはどういう制度ですか?

社長・副社長など代表権があると認められる名称を付した執行役の行為について、会社が善意の第三者に責任を負う制度です。会社法421条が本条により相互会社へ準用されます。

Q4執行役員と代表執行役は違いますか?

違います。執行役員は会社法上の機関ではない社内職位、代表執行役は会社法420条の機関です。名称だけで代表権は生じませんが、表見代表執行役として保護される余地があります。

Q5執行役の報告義務はどこに定められていますか?

会社法419条1項が監査委員への報告義務を定め、本条が相互会社に準用します。会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したら直ちに監査委員へ報告します。

Q6差止請求はいつまでにすればよいですか?

行為が行われる前または継続中である必要があります。完了後は差止めの対象を失い、損害賠償の枠組みへ切り替えることになります。期間制限ではなく実行の有無が分水嶺です。

Q7準用条文の「第二項後段を除く」は何を意味しますか?

会社法419条2項後段が相互会社の執行役には適用されないという意味です。準用規定では括弧書きの除外部分こそが適用範囲を画するため、まず除外リストを確認します。

Q8相互会社と株式会社の保険会社は何が違いますか?

相互会社は保険契約者が社員(構成員)となる保険業法固有の法人で、株式・株主が存在しません。統治規律は会社法を準用しつつ、読替えで社員の地位に翻訳されています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保険に入っているだけで「社員」って、社員旅行の社員とは違うんですよね?

全く違う。相互会社の社員とは従業員ではなく、株式会社の株主に相当する構成員のことで、保険契約の締結によりその地位を得る。だから社員総会(または総代会)の議決権があり、本条が準用する会社法422条1項により執行役の違法行為の差止請求権も持つ。実務のポイント:総代会がある会社では、一般の社員が直接議決権を行使する機会は限られる。だが差止請求権は総代を経由せず、社員個人が裁判所に対して行使できる。総代会の枠外に残された数少ない直接的な権利であり、実務家はここを見ている

Q2この条文、読み替えばかりで何が書いてあるのか分からないんですが、読み方のコツはありますか?

準用条文は三段階で読む。第一に「どの会社法条文を持ってくるか」、第二に括弧内の「除く」「限る」で何が落とされたか、第三に後段の読み替え表で用語がどう置き換わるか。本条なら会社法419条、420条から422条、非訟手続の868条以下、そして「株式を有する株主」を「社員である者」へ置換する部分が核心である。実務のポイント:括弧書きの除外部分こそが立法者が意図的に外した箇所であり、争点になりやすい。まず除外リストから読む実務家は多い

Q3名刺に「執行役員」と書いてある人と契約したら、会社は責任を負いますか?

「執行役員」は会社法上の機関ではなく社内職位に過ぎず、「代表執行役」とは別物である。本条が準用する会社法421条の表見代表執行役は、社長・副社長その他代表権を有すると認められる名称を付した場合に、善意の第三者に対して会社が責任を負うと定める。実務のポイント:肩書きの文字面だけで結論は出ない。決め手は会社側がその表示を許容していたか、および取引の規模に照らして相手方が代表権を確認しなかったことが重過失にあたるかであり、高額取引ほど確認義務のハードルが上がる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「相互会社には株主がいないから、経営陣を止める手段もない」と思われている。だが実際は逆方向に働く場面がある。会社法422条1項は株主に6か月の株式保有期間を要求するが、本条の読み替えで「社員である者」となるため、保有期間要件が課されない。保険契約を締結して社員となった直後でも差止請求の当事者適格がある
  • 準用条文は「形式的な事務手続き」と軽視されがちだが、深刻さは別のところにある。準用が漏れた条文は相互会社に適用されない。本条が会社法419条2項後段を明示的に除外している事実は、相互会社の執行役に対しては特定の手続が働かないことを意味する。除外リストこそが実務上の分水嶺になる
  • 「代表執行役かどうかは登記を見ればわかる」という発想そのものが、取引の現場では順序が逆である。取引時点で登記を確認しない相手方を保護するのが表見代表執行役の制度趣旨だ。登記を見なかったことが直ちに悪意・重過失にはならない。問われるのは「その肩書きを信じたことが取引通念上もっともか」であり、登記簿の有無ではない
比較の観点この条文ほかの条文
準用の対象保険業法53条の34:執行役・代表執行役保険業法53条の15:取締役の義務等
保険業法53条の25:執行役の選任等
準用元の会社法条文419条(2項後段を除く)、420条、421条、422条1項、868条以下、937条1項355条、356条、357条、365条2項、349条4項・5項、352条 等
401条2項から4項 等
社員に生じる権利執行役の行為の差止請求(422条1項、保有期間要件なし)取締役に対する規律を通じた間接的な保護
選任・欠員処理の手続的規律
取引相手方への効果表見代表執行役(421条)による外観信頼保護表見代表取締役に相当する規律の準用
直接の効果なし

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
保險法第136條以下(相互保險公司)

台湾は相互保険組織を保険法で規律するが、日本の相互会社ほど詳細な機関設計の準用規定群は置かれていない

ドイツ
VAG §§ 171 ff.(Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit)

ドイツは保険監督法(VAG)で相互保険社団を独立の法形態として規律し、構成員の地位も同法内で完結的に定める

フランス
Code des assurances art. L322-26-1 ff.

フランスは保険法典で相互保険会社(sociétés d'assurance mutuelles)を規律し、会社法典の準用構造は日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 相互会社の保険契約者であるあなたが、経営陣が明らかに定款違反の投資を進めようとしているとの内部告発報道を見た。損害が出てから訴えるのでは遅い。53条の34が準用する会社法422条1項により、社員は執行役の行為の差止めを裁判所に求められる。「社員には何の権限もない」という思い込みが、動ける期間を全部食い潰す
  • あなたが相互会社の執行役に就任した。取締役会から求められた報告義務、監査委員への報告義務(会社法419条1項)、この二つを混同すると立場が危うくなる。監査委員は「著しい損害を及ぼすおそれのある事実」を発見したら直ちに監査委員会へ報告する義務を負う、その報告先はあなたの上司ではない
  • 相互会社の「常務執行役員」と名乗る人物と大型の再保険契約を結んだ。後で会社側が「その者に代表権はない、契約は無効だ」と主張してきた。会社法421条の表見代表執行役の準用により、あなたが善意(代表権がないと知らなかった)であれば、会社は責任を免れない。名刺と社内序列の記録が、契約の生死を分ける証拠になる
  • 差止請求を検討しているが、執行役の行為の実行予定日まであと数日。仮処分(民事保全法23条2項)で緊急に止める必要がある。本訴の差止請求権を被保全権利として、疎明(会社法869条準用)で足りる仮処分を打つ。この段取りを知っているかどうかで、間に合うか間に合わないかが決まる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 相互会社の社員(保険契約者)として執行役の違法行為を止めたい場合、まず「まだ行われていない、または継続中である」ことを確認、完了済みなら差止めではなく損害賠償の枠組みへ切り替える2. 法令・定款違反の行為であり、会社に著しい損害が生ずるおそれがあることを裏付ける資料(議事録、通報記録、報道、開示資料)を確保3. 実行が迫っているなら本訴と並行して仮処分を検討4. 取引相手として代表権を争われた場合は、契約時の肩書き表示の証拠を先に保全

訴えられた側:1. 執行役として差止請求を受けたら、対象行為が法令・定款に違反するか、著しい損害のおそれがあるかの二点で争う、経営判断の範囲内であることを取締役会の審議記録で裏付ける2. 会社として表見代表執行役を主張された場合、その肩書きが会社の付与によるものか、相手方が代表権のないことを知り、または重大な過失により知らなかったかを検証3. 監査委員への報告義務(会社法419条1項準用)を果たした記録があれば、善管注意義務の履行を示す材料になる

時効(請求できる期限):差止請求そのものに特別な期間制限はないが、行為が完了した時点で請求の対象を失う点が実質的な期限として働く。準用される会社法872条4号の即時抗告は、裁判の告知を受けた日から2週間(会社法872条)。損害賠償に切り替える場合は、任務懈怠責任は債権の一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年または権利を行使できる時から10年)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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