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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第53条の35(役員等の第三者に対する損害賠償責任)

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  1. 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
  2. 2.次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
  3. 一取締役及び執行役次に掲げる行為
  4. 一基金の募集若しくは社債(第六十一条に規定する社債をいう。)を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該相互会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録
  5. 二計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
  6. 三虚偽の登記
  7. 四虚偽の公告(第五十四条の七第三項に規定する措置を含む。)
  8. 二会計参与計算書類及びその附属明細書並びに会計参与報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
  9. 三監査役、監査等委員及び監査委員監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
  10. 四会計監査人会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

この条文の基本情報

役員等の第三者に対する損害賠償責任とは何ですか?

定義役員等の第三者に対する損害賠償責任とは、保険業法第53条の35に定められた規定で、「役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第53条の35(役員等の第三者に対する損害賠償責任)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第53条の35の条文原文は「役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。」で始まります。
  3. 保険業法第53条の35は第十目 役員等の損害賠償責任に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第53条の35の前の条は保険業法第53条の34です。
  7. 保険業法第53条の35の次の条は保険業法第53条の36です。
  8. 保険業法第53条の35には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第53条の35
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第53条の35(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/53_35

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法53条の37は、相互会社の役員等が職務につき悪意または重大な過失があったとき、第三者に生じた損害を直接賠償する責任を負うと定める。会社の責任とは別枠である。

Q · 相互会社の生命保険会社が破綻したら、当時の役員個人に賠償を請求できますか?

できる。会社が無資力でも役員個人に直接請求できる

保険業法53条の37第1項は、相互会社の役員等がその職務を行うについて悪意または重大な過失があったとき、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うと定めます。会社の責任とは別枠の責任であるため、会社に配当できる財産が残っていなくても、役員個人の財産に対して請求できます。さらに2項が掲げる計算書類・監査報告・会計監査報告の重要事項の虚偽記載の類型では、役員等の側が「注意を怠らなかったこと」を証明できない限り責任を免れません。

解説

日本の生命保険大手の多くは株式会社ではなく相互会社であり、株主が一人もいない。株価も株主総会もない組織を、外から誰が監視するのか。その答えの一本が保険業法53条の37である。相互会社の取締役・執行役・会計参与・監査役・監査等委員・監査委員・会計監査人が、職務を行うについて悪意または重大な過失があったとき、会社ではなく、あなた(保険契約者、代理店、取引先、基金の拠出者、再保険会社)に対して、個人の財布から賠償する責任を負う。押さえるべきは二点。第一に、要件は「あなたに対する過失」ではなく「職務執行についての悪意・重過失」で足りる。第二に、2項が挙げる虚偽記載の類型では立証責任が逆転し、役員の側が「注意を怠らなかった」と証明できない限り責任を免れない。計算書類や監査報告に嘘があった、その一点で、あなたは役員個人を被告席に座らせることができる。

法的な位置づけ

保険業法53条の37は、相互会社の役員等の第三者に対する損害賠償責任を定める規定である。役員等が職務を行うについて悪意または重大な過失があった場合に、会社の責任とは別枠で、役員等が第三者に対し直接に賠償責任を負う。2項は計算書類・監査報告・会計監査報告の重要事項の虚偽記載について、立証責任を役員等の側に転換する。

手順

  1. 1.損害の性質と金額を項目ごとに確定する 契約条件変更による減額分、未払いの代理店手数料、回収不能になった債権など、項目ごとに金額と発生時期を仕分ける。損害の性質が違えば起算点も立証方法も変わるため、最初にここを分けないと請求書面が組めない
  2. 2.金融庁の公表資料と調査報告書で事実を押さえる 金融庁の行政処分公表資料、外部調査委員会報告書、決算関係書類を集め、どの役員がいつ何を知っていたかの時系列表を作る。処分理由書の事実認定は、悪意・重過失の立証をそのまま肩代わりしてくれる
  3. 3.2項の虚偽記載類型に乗せられるか検討する 計算書類・附属明細書・会計参与報告・監査報告・会計監査報告に重要事項の虚偽記載があるかを確認する。乗せられれば立証責任が役員等の側に転換し、勝率が一段上がる。会計監査人である監査法人を被告に加える余地も同時に検討する
  4. 4.本条を明示した内容証明郵便で催告する 請求書面の冒頭に民法709条ではなく保険業法53条の37を掲げる。相手方代理人はその一行で、時効の扱いと2項の立証責任の所在を同時に読み取る。催告により時効の完成が6か月猶予される
  5. 5.時効の残り期間を見て提訴の要否を判断する 権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年という期間の残りを計算し、催告による6か月の猶予期間内に提訴するかを決める。証拠と関係者の所在が散逸する前に動くかどうかが分岐点になる

よくある質問 AI による整理

Q1保険業法53条の37とは何ですか?

相互会社の役員等が職務を行うについて悪意または重大な過失があったとき、第三者に生じた損害を個人として賠償する責任を定めた規定です。株式会社における会社法429条に対応します。

Q2相互会社と株式会社で役員の責任は違いますか?

責任の枠組みはほぼ同じです。株式会社は会社法429条、相互会社は保険業法53条の37が適用されます。相互会社には株主がいないため、契約者や取引先による外部からの追及がより重要な意味を持ちます。

Q3会社法429条とどう違いますか?

規律の内容は対応していますが、適用対象が異なります。53条の37は保険業法上の相互会社の役員等に適用され、429条は株式会社の役員等に適用されます。要件は悪意・重過失で共通です。

Q4役員等には誰が含まれますか?

取締役、執行役、会計参与、監査役、監査等委員、監査委員、会計監査人が含まれます。2項では会計監査人である監査法人も名指しで責任主体とされています。

Q5立証責任はどちらにありますか?

1項では請求する側が悪意・重過失を立証します。2項が掲げる虚偽記載の類型では逆転し、役員等の側が注意を怠らなかったことを証明できない限り責任を負います。

Q6退任した役員にも請求できますか?

できます。責任の有無は在任中の職務執行について判断されるため、退任していても当時の行為が対象になります。逆に問題行為の時期が在任期間外であれば責任は生じません。

Q7役員賠償責任保険でカバーされますか?

重過失類型は填補される設計が一般的ですが、悪意(故意)が認定される類型は約款上の免責に触れる可能性があります。就任前に免責条項と通知期限を確認してください。

Q8役員個人に賠償を請求する方法は?

損害項目を確定し、金融庁の行政処分公表資料や調査報告書で悪意・重過失を裏づけ、本条を明示した内容証明郵便で催告したうえで、必要に応じて提訴します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保険会社が潰れたら、当時の社長個人に請求できるって本当ですか?

できる。保険業法53条の37第1項は、役員等が職務を行うについて悪意または重大な過失があったとき、第三者に生じた損害を直接賠償する責任を定めている。会社が無資力でも役員個人の財産は別勘定である。実務のポイント:判例(最大判昭和44.11.26)は、会社が傾いた結果として生じた間接的な損害もこの責任の対象に含めており、直接だまされた場面に限られない

Q2重過失って、実際どのくらいのレベルなんですか?

教科書的には「故意に近い著しい注意の欠如」と説明されるが、実務の運用はもっと広い。同型の会社法429条の裁判例では、他の役員の放漫経営を漫然と放置した監視義務違反や、名目だけの役員の不作為にも重過失が認められている。実務のポイント:取締役会に一度も出席していない役員ほど危ない。出席して反対意見を議事録に残した役員の方が、実は免責に近い位置にいる

Q3もう5年以上前の話なんですが、まだ間に合いますか?

間に合う可能性は十分ある。この責任は一般の不法行為とは区別された法定責任と解されており(最大判昭和44.11.26)、消滅時効は民法166条1項で処理されるのが実務である。実務のポイント:相手方代理人は最初の書面でほぼ必ず民法724条の3年を主張してくる。そこで引き下がるかどうかで結論が変わる(最新の改正状況をご確認ください)

Q4会計監査人、つまり監査法人まで訴えられるんですか?

訴えられる。53条の37第2項は会計監査人を明示し、会計監査報告の重要事項に虚偽の記載があった場合を掲げている。しかも注意を怠らなかったことの証明責任は監査法人側にある。実務のポイント:役員個人より監査法人の方が賠償資力と保険が厚いことが多く、実務では回収可能性から被告の順序を組み立てる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「悪意や重過失が必要なのだから、普通に働いていた役員には縁がない」と理解している人は、その重過失の実務的な広がりを知らない。裁判例は、他の役員の放漫な経営を漫然と見過ごした監視義務違反や、名前を貸しただけの名目的役員の不作為についても重過失を認めてきた。何かをしたことではなく、何もしなかったことが要件を満たす
  • 「会社が払うのか、役員が払うのか」という問いの立て方そのものが誤っている。53条の37は会社の責任を役員に肩代わりさせる規定ではなく、会社の責任とは別枠で、役員個人があなたに直接負う責任を新たに作る規定である。会社から一円も取れない場面こそが、この条文の主戦場になる
  • 不法行為だから3年で時効、と考えて諦めるのが最も惜しい。判例は本条型の責任を一般の不法行為責任とは区別された法定の特別責任と位置づけており(最大判昭和44.11.26)、消滅時効は民法166条1項、すなわち知った時から5年・行使できる時から10年で処理されるのが実務の扱いである(最新の改正状況をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
誰に対する責任か保険業法53条の37:第三者(契約者・取引先等)に対する責任保険業法53条の36:相互会社そのものに対する責任
民法709条:一般不法行為として被害者に対する責任
主観的要件職務執行についての悪意または重大な過失任務懈怠(軽過失でも成立しうる)
故意または過失(軽過失で足りる)
立証責任1項は請求者側、2項の虚偽記載類型は役員等側に転換原則として会社側が任務懈怠を主張立証
請求者側が故意・過失を立証
追及する実益会社が無資力でも役員個人の財産から回収できる会社に賠償が入るため、会社の再建局面で意味を持つ
請求権競合として併用できるが時効の扱いが異なる

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
公司法第23条第2項

台湾には相互会社の類型がなく、保険会社は株式会社形態が中心。負責人が業務執行に際し法令に違反して他人に損害を加えたときは会社と連帯して賠償責任を負う構造で、悪意・重過失への絞り込みを置かない点が日本と異なる

韓国
상법 제401조(이사의 제3자에 대한 책임)

韓国は日本の旧商法266条ノ3をほぼそのまま継受し、悪意または重大な過失を要件とする点で本条と構造が一致する。相互会社については보험업법に別途の規定を置く

ドイツ
AktG § 93、VAG(Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit)、§ 823 Abs. 2 BGB

ドイツの相互保険会社は VAG 上の Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit として株式法の規定を準用する。ただし第三者に対する個人責任は保護法規違反を介した § 823 Abs. 2 BGB 経由で構成されるのが一般的で、日本のような包括的な第三者責任条文は置かれていない

フランス
Code de commerce art. L.225-251、Code des assurances(société d'assurance mutuelle)

フランスでは、取締役が第三者に対して個人責任を負うのは「職務から分離可能な過失(faute séparable des fonctions)」がある場合に限られるという判例法理が確立しており、悪意・重過失という条文上の要件を置く日本より入口が狭い

アメリカ
Restatement (Third) of Agency § 7.01、各州保険法上の mutual insurance company 規定

米国では取締役の対第三者責任を包括的に定める制定法は乏しく、不法行為法の一般原則と business judgment rule の組み合わせで処理される。相互保険会社の監督は州保険庁が担い、行政ルートの比重が高い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 加入していた相互会社の生保が経営破綻し、受け取れるはずだった年金が三割削られたとしたら、誰に請求できる? 会社を訴えても配当できる財産は残っていない。だが決算で不良債権を過少に見せていた事実が後から出てくれば、当時の取締役個人が被告になりうる。会社の資産ゼロと、役員個人の資産は別勘定である
  • あなたは相互会社の非常勤監査役だ。本業が忙しく、監査報告は事務局が作った案にそのまま押印してきた。その報告に重要な虚偽記載があった。2項により、あなたが「注意を怠らなかった」と自分で証明できなければ、そのまま責任を負う。押印の前に何を見て、誰に何を質問したかの記録だけが、あなたの盾になる
  • 取引先の相互会社に代理店手数料を踏み倒された。会社は再建計画の最中で回収の見込みは薄い。支払能力がないと知りながら発注を続けた役員がいれば、その個人に直接請求できる
  • 破綻処理の説明会から数えて、客観的起算点の10年まであと数か月。証拠は破綻直後の調査報告書に集中しており、当時の担当者は次々に退職している。催告で時効の完成を6か月猶予するか、それとも今月中に提訴するか、判断を先送りできる余地はもうない
  • 友人が相互会社の社外取締役への就任を相談してきた。報酬は魅力的だが、名前を貸すだけのつもりなら止めた方がいい。名目的な取締役でも、他の役員を監視しなかったこと自体が重過失とされ第三者責任を負った裁判例がある。あなたはその構造を三分で説明できる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 損害の性質を仕分ける。契約条件の切下げによる減額分か、支払われなかった手数料か、回収不能になった債権か、項目ごとに金額と発生時期を確定する2. 金融庁の行政処分公表資料、外部調査委員会報告書、有価証券報告書や決算関係書類を集め、どの役員がいつ何を知っていたかの時系列表を作る3. 2項の虚偽記載類型に乗せられるかを検討する。乗れば立証責任が役員側に移り、勝率が一段上がる4. 内容証明郵便で本条を明示して催告し、時効の完成を6か月猶予したうえで提訴の要否を判断する

訴えられた側:1. 悪意・重過失の不存在を、記録で示す準備をする。取締役会での質問・反対意見・留保が議事録に残っているかが最大の分岐点になる2. 2項の類型で追及されている場合は、注意を怠らなかったことを自ら立証する必要がある。監査法人への照会記録、専門家意見書、稟議の決裁履歴を早期に確保する3. 就任・退任の時期と、問題行為の時期のずれを精査する。在任期間外の行為であれば土俵に上がらない4. 役員賠償責任保険の約款を確認し、通知期限内に保険会社へ事故通知を出す。通知遅れ自体が免責事由になりうる

時効(請求できる期限):本条の責任は不法行為ではなく法律が特別に定めた責任と解されているため、民法724条の3年ではなく、民法166条1項の債権の消滅時効、すなわち権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年が適用されるのが実務の扱いである。起算点は損害の発生時ではなく、権利行使が現実に可能となった時点で判断される(最新の改正状況をご確認ください)

学説

法定責任説(判例・通説):本条の責任は民法709条の特則ではなく、第三者保護のために法律が特別に創設した責任であると解する。直接損害・間接損害の双方を対象とし、消滅時効は民法166条1項で処理されるという帰結を導く。

不法行為特則説(少数説):本条は一般不法行為責任の要件を悪意・重過失に加重した特則にすぎないと解する立場。この立場からは間接損害の扱いや時効期間について異なる結論があり得るが、実務は判例の法定責任説に従って運用されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)会社法制定に伴う整備(要検証) 相互会社の機関に関する規定群が会社法の体系に合わせて再編され、役員等の第三者に対する責任が現在の条番号・条文構造に整理されたと解されるが、改正の区分(新設か改正か)は人的検証を要する
  • 平成26年(2014年)会社法改正に伴う整備(要検証) 監査等委員会設置会社の創設に対応し、本条2項の主体列挙に監査等委員が加えられたと解される。改正年次と施行日は人的検証を要する

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法の全部改正により、相互会社の機関に関する規定群が整備され、役員等の第三者に対する責任が法律上明記された(施行日・条番号の変遷は人的検証を要する)
  2. 2.平成17年(2005年) 改正:会社法制定に伴う整備により、相互会社の機関規定が会社法の体系に合わせて再編され、本条が現在の条番号・構造に整理されたと解される(要検証)
  3. 3.平成26年(2014年) 改正:会社法改正による監査等委員会設置会社の創設に対応し、2項の責任主体の列挙に監査等委員が加えられたと解される(改正年次・施行日は要検証)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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