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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第223条(供託)

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  1. 第二百十九条第一項の免許を受けた特定法人(以下「免許特定法人」という。)は、日本における保険契約者等の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める額の金銭を、日本における主たる店舗の最寄りの供託所に供託しなければならない。
  2. 2.内閣総理大臣は、日本における保険契約者等の保護のため必要があると認めるときは、免許特定法人に対し、引受社員が日本における保険業を開始する前に、前項の政令で定める額のほか、相当と認める額の金銭の供託を命ずることができる。
  3. 3.免許特定法人は、政令で定めるところにより、当該免許特定法人のために所要の供託金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなっている金額(以下この条において「契約金額」という。)につき前二項の供託金の全部又は一部の供託をしないことができる。
  4. 4.内閣総理大臣は、日本における保険契約者等の保護のため必要があると認めるときは、免許特定法人と前項の契約を締結した者又は当該免許特定法人に対し、契約金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
  5. 5.引受社員は、免許特定法人が第一項の供託金(第二項の規定により同項の金銭の供託を命ぜられた場合には、その供託金を含む。)につき供託(第三項の契約の締結を含む。第九項において同じ。)を行い、その旨を内閣総理大臣に届け出た後でなければ、第二百十九条第一項の免許に係る保険業を開始してはならない。
  6. 6.引受社員の日本における保険契約に係る保険契約者、被保険者又は保険金額を受け取るべき者は、保険契約により生じた債権に関し、免許特定法人に係る供託金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
  7. 7.前項の規定の適用については、免許特定法人は、その引受社員が日本において引き受けた保険に係る保険契約について、当該保険契約に係る引受社員の債務を連帯して保証したものとみなす。
  8. 8.第六項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
  9. 9.免許特定法人は、第六項の権利の実行その他の理由により、供託金の額(契約金額を含む。)が第一項の政令で定める額に不足することとなったときは、内閣府令で定める日から二週間以内にその不足額につき供託を行い、その旨を遅滞なく内閣総理大臣に届け出なければならない。
  10. 10.免許特定法人は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券をもって、第一項、第二項又は前項の供託金に代えることができる。
  11. 11.第一項、第二項、第四項又は第九項の規定により供託した供託金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、取り戻すことができる。
  12. 一当該免許特定法人に係る第二百十九条第一項の免許が第二百三十一条又は第二百三十二条の規定により取り消されたとき。
  13. 二当該免許特定法人に係る第二百十九条第一項の免許が第二百三十六条の規定によりその効力を失ったとき。
  14. 12.前各項に定めるもののほか、供託金に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。

この条文の基本情報

供託とは何ですか?

定義供託とは、保険業法第223条に定められた規定で、「第二百十九条第一項の免許を受けた特定法人(以下「免許特定法人」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第223条(供託)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第223条の条文原文は「第二百十九条第一項の免許を受けた特定法人(以下「免許特定法人」という。」で始まります。
  3. 保険業法第223条は第六節に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第223条の前の条は保険業法第222条です。
  7. 保険業法第223条の次の条は保険業法第224条です。
  8. 保険業法第223条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第223条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第223条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/223

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法223条は、免許特定法人に政令で定める額の供託を義務づけ、保険契約者等はその供託金から他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を持つと定める。

Q · ロイズみたいな外国の保険組織で契約したとき、引受人が飛んだらお金は取り戻せるの?

供託金から他の債権者より先に弁済を受けられる

保険業法223条1項は、免許特定法人に政令で定める額の金銭を日本の主たる店舗の最寄りの供託所へ供託する義務を課します。同条6項により、引受社員の日本における保険契約の保険契約者・被保険者・保険金受取人は、保険契約により生じた債権について、その供託金から他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を持ちます。さらに7項は、免許特定法人が引受社員の債務を連帯して保証したものとみなすため、個々の引受社員だけでなく法人本体にも請求できます。ただし供託額は一定額であり、保険金の満額保証ではありません。

解説

ロイズ・オブ・ロンドンのような外国の保険組織が日本で保険を売るとき、実際に契約の相手となるのは日本国内に資産を持たない「引受社員(アンダーライター)」という個々の引受人である。もしその引受社員が破綻したら、日本のあなたの保険金請求権はどこに行き着くのか。保険業法223条は、その空白を埋めるために作られた。免許を受けた特定法人は、日本の主たる店舗の最寄りの供託所に、政令で定める額の金銭を積む義務を負う。そして6項が決定的だ。あなたが保険契約者・被保険者・保険金受取人であれば、その供託金について他の債権者に先立って弁済を受ける権利を持つ。銀行の貸付債権より、取引先の売掛金より、あなたが先である。さらに7項は、免許特定法人が引受社員の債務を連帯保証したものとみなす。個々の引受人ではなく、組織全体に請求の矛先を向けられる仕組みが、この条文一本で立ち上がっている。

法的な位置づけ

保険業法223条は、免許特定法人の供託義務を定める規定である。免許特定法人は政令で定める額の金銭を日本における主たる店舗の最寄りの供託所に供託し、引受社員はその供託と届出の後でなければ保険業を開始できない。保険契約者等は当該供託金について優先弁済権を有し、免許特定法人は引受社員の債務を連帯保証したものとみなされる。

よくある質問 AI による整理

Q1免許特定法人とは何ですか?

保険業法219条1項の免許を受けた特定法人を指します。ロイズのように引受社員が個々に保険を引き受ける組織で、日本での窓口となる法人が223条の供託義務を負います。

Q2免許特定法人の供託額はいくらですか?

保険業法223条1項は「政令で定める額」とし、条文自体に金額は書かれていません。保険業法施行令で定まるため、現行額は施行令の最新版で確認が必要です。

Q3供託はどこの供託所にしますか?

日本における主たる店舗の最寄りの供託所です(223条1項)。引受社員の所在地ではなく、免許特定法人の日本拠点が基準になります。

Q4引受社員はいつから保険業を始められますか?

免許特定法人が供託を行い、その旨を内閣総理大臣に届け出た後です(223条5項)。届出前の保険業開始は認められません。

Q5供託金が不足したらどうなりますか?

免許特定法人は内閣府令で定める日から二週間以内に不足額を供託し、遅滞なく内閣総理大臣に届け出なければなりません(223条9項)。

Q6供託金は現金以外でも認められますか?

国債証券・地方債証券その他内閣府令で定める有価証券で代用できます(223条10項)。また3項の供託委託契約により供託自体を留保する方法もあります。

Q7供託金はいつ取り戻せますか?

219条1項の免許が231条・232条で取り消されたとき、または236条により失効したときに、政令の定めに従い取り戻せます(223条11項)。

Q8供託金の優先弁済権はどう行使しますか?

223条8項は権利の実行に関し必要な事項を政令に委ねています。具体的な手続は政令の定めによるため、供託所および監督当局への確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ロイズの保険に入ってるんですけど、日本の保険会社が潰れたときみたいな救済はあるんですか?

保険契約者保護機構とは別ルートで、223条の供託制度が働く。免許特定法人が供託所に積んだ金銭について、契約者・被保険者・保険金受取人は他の債権者に優先して弁済を受けられる(6項)。実務のポイント:優先弁済権があることと、供託額が十分であることは別問題。供託額は1項の政令で定める一定額であり、引受総額に連動しない。契約前に引受規模と供託額の桁の差を意識できるかどうかが分かれ目になる

Q2引受社員って個人なんですよね? その人が破産したら誰に請求するんですか?

7項が効いてくる。免許特定法人は、引受社員が日本で引き受けた保険契約について、その債務を連帯して保証したものとみなされる。したがって引受社員個人だけでなく、免許特定法人本体に請求できる。実務のポイント:この「みなす」規定は当事者の合意ではなく法律が創り出した保証であり、契約書に保証条項がなくても働く。ブローカーがこの点を説明しないことは多い

Q3供託金って現金を全部寝かせてるんですか? 保険料に跳ね返ってません?

必ずしも現金ではない。10項で国債証券・地方債証券その他内閣府令で定める有価証券による代用が認められ、3項では供託委託契約により供託そのものを回避できる。ただし4項で当局が契約金額相当額の供託を命じることができる。実務のポイント:供託方法の違いは、当局の命令が出たときの資金拘束のスピードに直結する。引受先の財務健全性を見るとき、供託額だけでなく供託の形態まで見る実務家は少ない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「供託金があるなら保険金は全額戻ってくる」と受け取られやすいが、供託額は政令で定めた一定額であり、引受社員の負う保険金債務の総額を保証するものではない。優先弁済権(6項)は他の債権者より先に配当を受けられるという意味であって、満額保証ではない。優先順位の話と、金額十分性の話を混同すると、回収見込みの見積もりを大きく誤る
  • 多くの人は「外国の保険会社は日本の保険契約者保護機構でカバーされる」と考えているが、問いの立て方自体が誤っている。免許特定法人・引受社員のスキームで日本の契約者を守る主軸は、機構ではなくこの供託制度である。どの制度が自分を守るのかを取り違えたまま契約すると、破綻時に見当違いの窓口に駆け込むことになる
  • 供託は現金でなければならないと思われがちだが、10項は国債証券・地方債証券その他内閣府令で定める有価証券による代用を認めている。さらに3項の供託委託契約という選択肢もある。つまり免許特定法人の側から見れば、資金効率を保ちながら制度要件を満たす設計余地がある
比較の観点この条文ほかの条文
義務主体223条:免許特定法人(219条1項の免許を受けた特定法人)190条:外国保険会社等
185条:外国保険業者一般(免許制度の枠組み)
供託の場所日本における主たる店舗の最寄りの供託所外国保険会社等の日本における主たる店舗の最寄りの供託所
—(免許の要件を定める規定)
契約者の地位供託金につき他の債権者に先立ち弁済を受ける権利(6項)+免許特定法人の連帯保証みなし(7項)供託金につき優先弁済を受ける権利
—
供託の代替手段供託委託契約(3項)/有価証券による代用(10項)同様の代替手段が設けられている
—

他国ではどう定めているか 6 か国

台湾
中華民国保険法第137条以下(外国保険業の許可・営業資金)

台湾も外国保険業者の国内営業に資金・保証金の拠出を求める構造をとる。ただしロイズ型の個人引受人スキームを正面から規律する条文構成は日本223条ほど詳細ではない

韓国
대한민국 보험업법 제76조

韓国は外国保険会社の国内支店に営業基金と保証金の預託を求める。契約者の優先的地位を認める点で日本と発想が近い

中国
中華人民共和国保険法 第97条

中国は保険会社一般に登録資本の一定割合の保証金提存を義務づけ、清算時の債務弁済以外の用途を禁じる

ドイツ
VAG § 67 ff.

ドイツは第三国保険会社の支店に資本・保証の提供を求め、EU 域内はパスポート制で別扱いとなる二層構造をとる

フランス
Code des assurances art. L.362-1 et s.

フランスも第三国保険企業の支店に保証金(cautionnement)を課す。EU 単一市場内は自由提供原則で規律が分かれる

アメリカ
NAIC Credit for Reinsurance Model Law ほか各州法

米国は alien insurer(ロイズを含む)に信託基金(trust fund)の設定を求め、州ごとに要件が異なる。供託所ではなく信託という法技術を用いる点が構造的な差

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたの会社が海外の特殊リスク(サイバー保険、興行中止保険、美術品保険)をロイズ系の引受社員から購入した。数年後、その引受社員が引受能力を失ったという情報が入る。国内の免許特定法人が積んだ供託金に対して、あなたは優先弁済権を持つ。この一点を知っているかどうかで、保険ブローカーとの交渉での立ち位置がまったく変わる
  • 保険ブローカーから「引受先はロイズなので安心です」と説明された。だが確認すべきはブランド名ではなく、その免許特定法人が223条5項の供託届出を済ませているかだ。届出前に引受社員が保険業を開始することは禁じられている。「いつ免許を受け、供託届出はいつか」を金融庁の免許一覧で照合できる
  • もし、引受社員の破綻で供託金の取り崩しが起き、供託額が政令の下限を割ったらどうなる? 免許特定法人には内閣府令で定める日から二週間以内に不足額を積み直す義務がある(9項)。この二週間という短さが、監督当局が資金余力を測る事実上の試金石になっている
  • 海外保険の引受業務に関わる立場から見ると、3項の供託委託契約(銀行等が命令に応じて供託する旨の契約)を締結すれば、現金の全部または一部を寝かせずに済む。ただし4項で内閣総理大臣は契約金額相当額の供託を命じられる。資金は解放されているようで、実は当局の号令一つで即座に拘束される

取るべき行動

被害を受けた側:1. 保険証券から引受社員名と免許特定法人名を特定し、金融庁の免許一覧で免許の存否と取消・失効の有無を照合する2. 6項の優先弁済権を前提に、保険契約により生じた債権の額と発生時期を書面で整理する3. 8項の権利実行手続は政令に定めがあるため、供託所と金融庁への照会で現行手続を確認する4. 7項により免許特定法人が連帯保証したとみなされるので、引受社員個人だけでなく免許特定法人にも直接請求する

訴えられた側:1. 免許特定法人の立場であれば、9項の不足額供託は内閣府令で定める日から二週間という短期限であることを前提に、資金調達ラインを事前に確保する2. 3項の供託委託契約を用いる場合、4項による供託命令が出た際の即応体制を契約相手方と取り決めておく3. 5項違反(供託届出前の保険業開始)は免許の根幹に関わるため、引受開始日と届出日の記録を残す4. 免許取消・失効時の取戻し(11項)は政令の手続に従う必要があり、契約者への弁済完了との前後関係を確認する

時効(請求できる期限):9項の不足額供託は内閣府令で定める日から二週間以内。保険金請求権自体の消滅時効は保険法95条により3年(保険給付請求権)。供託金からの優先弁済権の行使は、原債権が時効消滅すれば行使できなくなる(最新の改正状況をご確認ください)

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第六節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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