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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第232条

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内閣総理大臣は、免許特定法人及び引受社員の財産の状況が著しく悪化し、引受社員が日本における保険業を継続することが日本における保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該免許特定法人の第二百十九条第一項の免許を取り消すことができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第232条は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第232条の条文原文は「内閣総理大臣は、免許特定法人及び引受社員の財産の状況が著しく悪化し、引受社員が日本における保険業を継続することが日本における保険契約者等の保護の見地から適当でな…」で始まります。
  3. 保険業法第232条は第六節に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第232条の前の条は保険業法第231条です。
  7. 保険業法第232条の次の条は保険業法第233条です。
  8. 保険業法第232条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第232条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第232条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/232

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法232条は、免許特定法人と引受社員の財産状況が著しく悪化し、契約者保護の見地から日本での保険業継続が適当でないとき、内閣総理大臣が免許を取り消せると定める。

Q · ロイズみたいな海外の保険組織も、日本の免許を取り消されることがあるんですか?

あります。財産悪化+契約者保護不適当が要件です

保険業法232条により、内閣総理大臣(実務上は金融庁長官に権限委任)は、免許特定法人及び引受社員の財産状況が著しく悪化し、引受社員が日本で保険業を継続することが日本における保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるとき、219条1項の免許を取り消すことができます。取消しは行政処分であり、既存の保険契約を直ちに無効にするものではありません。以後の処理は233条以下の清算手続と、日本にある財産からの配当に委ねられます。

解説

ロイズ(Lloyd's)という名前を聞いたことがあるだろうか。船舶保険や特殊リスクの引受で有名なあの組織は、日本では「免許特定法人」として金融庁の免許を受け、その傘下の「引受社員」(アンダーライター、実際にリスクを引き受ける個人・法人の集合体)が保険を引き受けている。保険業法232条は、この特殊な仕組みに対する最終スイッチである。内閣総理大臣(実務上は金融庁長官へ委任)は、免許特定法人と引受社員の財産状況が著しく悪化し、日本の保険契約者の保護の見地から日本での保険業継続が適当でないと認めるとき、219条1項の免許を取り消すことができる。あなたが企業のリスク管理担当で海外保険組織の証券を持っているなら、この一行が意味するのは「あなたの保険会社は日本市場から強制退場させられうる」ということだ。免許取消は保険契約の自動消滅を意味しないが、日本での新規引受と営業基盤は失われる。

法的な位置づけ

保険業法232条は、免許特定法人に対する免許取消しを定める規定である。内閣総理大臣は、免許特定法人及び引受社員の財産の状況が著しく悪化し、引受社員が日本における保険業を継続することが保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときに、219条1項の免許を取り消すことができる。

手順

  1. 1.自社の全保険証券で引受主体を特定する 保険証券の引受主体欄を洗い出し、国内保険会社か、外国保険業者か、免許特定法人・引受社員かを区分する。金融庁の業者一覧と照合し、免許区分を確定させる
  2. 2.業務改善命令・業務停止命令の公表を監視する 免許取消しの前段階として保険業法231条の処分が公表される。金融庁の行政処分公表ページを定期確認し、第一報の時点で代替引受先の探索を開始する
  3. 3.仲立人・代理店へ書面で照会する 既契約の効力、保険金請求の窓口、日本における財産(保険業法223条の保有財産)の状況、再保険手配の概要を書面で照会する。回答書面は後日の説明義務違反の立証材料になる
  4. 4.清算手続の債権届出期限を確認し届け出る 免許失効後は233条以下の清算手続に入る。債権届出の期限は個別の公告で定まるため公告を確認し、未経過保険料返還請求権と保険金請求権を分けて届け出る
  5. 5.代替引受先を確保して穴を塞ぐ 同種リスクの引受キャパシティは悪材料が広まると一斉に条件が厳しくなる。複数の仲立人に同時に打診し、免責期間が生じないよう始期を調整する

よくある質問 AI による整理

Q1免許特定法人とは何ですか?

保険業法219条1項の免許を受け、傘下の引受社員が日本で保険を引き受ける組織を統括する法人です。法人自体が保険を引き受けるのではない点が、通常の保険会社と決定的に異なります。

Q2免許特定法人の免許取消しは誰が行いますか?

内閣総理大臣です。実務上は金融庁長官に権限が委任され、金融庁が処分を行います。発動の判断は保険会社向けの総合的な監督指針が定める行政処分の基準に沿って行われます。

Q3免許取消しの前にはどんな処分がありますか?

通常は保険業法231条の業務改善命令や業務停止命令が先行し、公表されます。この公表日が、代替の引受先を探し始めるべき実務上のシグナルになります。

Q4免許取消処分に不服があるときはいつまでに争えますか?

審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内が原則です。処分前には行政手続法上の聴聞があり、そこが実質的な防御機会です。

Q5免許が取り消されたら払った保険料は返ってきますか?

自動的には返りません。未経過保険料の返還請求権は清算手続の中で扱われ、日本にある財産からの配当によって実際の回収額が決まります。全額回収の保証はありません。

Q6日本における財産とは何を指しますか?

保険業法223条により、引受社員は日本における保険契約に対応する財産を日本国内に保有する義務を負います。破綻時にはこの財産が支払の原資の中心になります。

Q7免許特定法人かどうかはどこで確認できますか?

金融庁が公表する免許・許可・登録等を受けている業者一覧で確認できます。保険証券に記載された引受主体の名称と免許区分を突き合わせるのが実務上の第一歩です。

Q8取引先の保険が免許取消しになったら何をすべき?

自社の全証券で引受主体を特定し、仲立人や代理店に既契約の効力と請求窓口を書面照会し、清算手続の債権届出期限を確認します。並行して代替引受先の手配を進めます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1免許特定法人って、要するにロイズのことですか?

保険業法219条以下は特定の組織を名指ししていませんが、実務上この枠組みが想定しているのは英国ロイズのような、法人自体が引き受けるのではなく、傘下の引受社員が保険を引き受ける組織形態です。だから232条は法人と引受社員の双方の財産状況を要件にしています。実務のポイント:責任財産の所在が通常の保険会社と違うため、破綻時に誰の財産から支払われるかの整理が全く別物になります。証券を受け取ったとき、引受主体の欄が法人名なのか社員名なのかを見る習慣を持つと、この差が見えてくる

Q2免許が取り消されたら、私の保険は無効になるんですか?

免許取消は行政処分であって、私法上の保険契約を直ちに消滅させるものではありません。ただし日本での保険業の継続はできなくなるので、以後の清算手続と日本における財産の配当の中で処理されます。実務のポイント:外国保険業者には日本における供託等の資産保有規制がかかっており、日本の契約者はその財産から優先的に扱われる仕組みがあります。破綻報道を見たら真っ先に確認すべきは契約の有効性ではなく、日本にいくら財産が残っているかです

Q3うちみたいな中小企業でも関係ある話ですか?

直接契約していなくても関係します。国内保険会社が引き受けたリスクの一部は海外へ再保険として流れており、その先に免許特定法人が絡む例があります。保険業法232条の適用場面は、あなたの証券の裏側にある支払能力の連鎖に触れています。実務のポイント:再保険の相手先は通常、証券に書かれていません。ただし大口契約であれば、保険会社に再保険手配の概要を照会することは可能です。断られることも多いが、聞いた記録自体が後の交渉材料になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保険会社の免許取消は行政が保険契約者を守るために行うのだから、契約者に不利益はない」と思われがちだが、視角を変えるとまるで違う。免許取消は日本市場からの退場命令であり、契約者から見れば引受主体の営業基盤が消えることを意味する。行政が守ろうとしているのは「これ以上被害者を増やさないこと」であって、既存契約者の満額回収ではない。この落差が、更新判断を誤らせる
  • ロイズのような組織は「保険会社」だと理解している人は多いが、その深刻度を知る人は少ない。免許特定法人は保険を引き受ける主体ではなく、引受社員(アンダーライター)の集合を統括する法人である。だから232条は「免許特定法人及び引受社員」の双方の財産状況を要件にしている。責任財産が誰にあるのかを取り違えると、破綻時に誰を相手に何を請求するかを間違える
  • 「免許が取り消されたら保険契約も自動的に無効になる」という前提そのものが誤っている。免許取消は行政処分(役所が相手方に直接下す具体的な決定)であって、私法上の契約を消滅させる効力はない。既存契約の帰趨は清算手続と日本における財産の配当の中で決まる。問うべきは「契約は生きているか」ではなく「支払原資はどこにいくら残っているか」である
比較の観点この条文ほかの条文
取消しの対象となる主体232条:免許特定法人(傘下の引受社員が引き受ける組織)205条:外国保険業者(日本に支店を置く外国の保険会社)
133条:国内の保険会社
要件の建て付け法人及び引受社員の財産状況の著しい悪化+契約者等の保護の見地から不適当法令違反・免許条件違反・業務状況の悪化等
法令違反・免許条件違反・業務状況の悪化等
前段階の処分231条の業務改善命令・業務停止命令が先行するのが通常外国保険業者向けの業務改善・業務停止命令
国内保険会社向けの業務改善・業務停止命令
支払原資の所在223条により引受社員が日本国内に保有する財産が中心日本における供託金・日本に保有する資産
会社財産全体+保険契約者保護機構の枠組み

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第149條・外國保險業設立許可及管理辦法

台湾も主管機関(金融監督管理委員会)が保険業の営業許可を撤銷できる建て付けを採る。外国保険業は支店形態が中心で、日本の免許特定法人のような引受社員型の枠組みは持たない点が構造的な差

韓国
보험업법(保険業法)

韓国も金融委員会が外国保険会社国内支店の許可を取り消せる。支店の財務健全性と契約者保護を要件とする点で日本232条と発想は近いが、引受社員という概念は置いていない

ドイツ
VAG § 304(Widerruf der Erlaubnis)

ドイツは BaFin が監督権限を持ち、EU 単一免許(パスポート制度)により域内他国免許での営業が可能なため、域外の組織に対する取消しが問題となる場面が日本と異なる

アメリカ
各州保険法および NAIC の alien insurer リスト

米国は州単位の監督で、ロイズは主に surplus lines の alien insurer として扱われる。連邦一元的な取消規定はなく、州保険庁の判断とリストからの削除が事実上の市場退場となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたの会社は海外の特殊リスク(サイバー保険、興行中止保険、美術品保険)をロイズ経由で手配している。ある朝、金融庁の発表で当該免許特定法人に業務改善命令が出たと知る。232条の免許取消はその先にある最終段階だが、既契約の扱い、更新の可否、代替引受先の確保を今日から動かす必要がある
  • 保険仲立人(保険ブローカー)として顧客に海外引受社員の商品を紹介している。引受社員の財産状況が悪化しているという情報が業界内で流れ始めた。あなたは顧客に説明義務を負うか。保険業法294条の情報提供義務との関係で、リスクを知りながら黙っていた場合の責任問題が浮上する
  • もし免許が取り消されたら、あなたが既に払い込んだ保険料はどうなる? 232条は免許の取消しを定めるだけで、契約関係の後始末は233条以下の清算手続と、日本にある財産(供託金・日本における資産)の配当に委ねられる。「取り消された=全額返ってくる」ではない
  • 財務担当役員として、来月が保険更新期限。免許特定法人側の財務指標が悪化しているとの報道が出た。残り30日で代替の引受先を探すか、そのまま更新するかを決めなければならない。更新後に免許が取り消されたときの穴を、誰が埋めるのか

取るべき行動

被害を受けた側:1. 免許取消または業務停止の報道に接したら、まず自社の全保険証券を洗い出し、引受主体が免許特定法人・引受社員かどうかを特定する2. 保険仲立人・代理店に対し、既契約の効力、保険金請求の窓口、日本における供託財産の状況を書面で照会3. 清算手続に入った場合、日本にある財産からの配当手続の期限を確認、届出期限を逃すと配当を受けられない4. 未経過保険料の返還請求権と保険金請求権を分けて整理、代替引受先の手配を並行して進める

訴えられた側:1. 免許特定法人側であれば、232条の取消要件は「財産状況の著しい悪化」+「契約者保護の見地から不適当」の二段構えである点を押さえ、財務改善計画の提出で処分の回避・軽減を図る2. 行政手続法上の聴聞(不利益処分前に言い分を述べる機会)が実施されるので、そこが実質的な最後の防御ラインになる3. 処分後は審査請求(行政不服審査法)または取消訴訟(行政事件訴訟法3条)の道があるが、執行停止が認められないと市場退場は事実上進行する4. 日本における引受契約の承継先を自ら手配することで、契約者保護要件の充足を主張する余地がある

時効(請求できる期限):免許取消処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内かつ処分の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)。清算手続における債権届出期限は個別の公告により定まるため、公告の確認が起点となる(最新の改正状況をご確認ください)

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第六節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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