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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

保険業法 第233条(総代理店の廃止の認可)

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免許特定法人は、総代理店を廃止しようとする場合には、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

この条文の基本情報

総代理店の廃止の認可とは何ですか?

定義総代理店の廃止の認可とは、保険業法第233条に定められた規定で、「免許特定法人は、総代理店を廃止しようとする場合には、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第233条(総代理店の廃止の認可)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第233条の条文原文は「免許特定法人は、総代理店を廃止しようとする場合には、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 保険業法第233条は第六節に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第233条の前の条は保険業法第232条です。
  7. 保険業法第233条の次の条は保険業法第234条です。
  8. 保険業法第233条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第233条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第233条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/233

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法233条は、免許特定法人が総代理店を廃止する場合に内閣総理大臣の認可を要すると定める。国内唯一の窓口を閉じる撤退にも行政の関門を置き、契約者の請求経路を守る規定である。

Q · ロイズみたいな外国の保険引受人が日本から撤退するとき、勝手に窓口を閉められるの?

閉められません。廃止には内閣総理大臣の認可が必要です

保険業法233条により、免許特定法人が総代理店を廃止しようとする場合には内閣総理大臣の認可を受けなければなりません。総代理店は日本国内で唯一の営業・請求窓口であるため、その廃止は契約者の保険金請求経路を断つ効果を持ちます。そこで法は開設時だけでなく廃止時にも行政の関門を置き、既存契約の処理体制を審査します。認可を受けずに廃止すれば、業務停止命令や免許取消といった監督上の処分の対象となりえます。

解説

日本に拠点を置かず、日本の顧客に保険を売る外国の保険引受人がいる。ロイズがその典型だ。彼らは日本国内に「総代理店」という唯一の窓口を置き、その窓口を通してしか日本で営業できない。保険業法233条が縛るのは、その窓口を「閉じる」瞬間だ。開設のときだけでなく、廃止のときも内閣総理大臣(実務上は金融庁長官へ委任)の認可が要る。なぜ閉じるのに許可が必要なのか。あなたがその引受人と契約している保険契約者だからだ。窓口が消えれば、保険金請求の宛先も、苦情の持ち込み先も、書類の受領者も同時に消える。認可というハードルは、契約者を宙吊りにしたまま撤退することを止めるためのブレーキであり、認可を受けずに廃止すれば業務停止命令や免許取消の対象になる。撤退の自由に、行政が手をかけている条文である。

法的な位置づけ

保険業法233条は、免許特定法人による総代理店の廃止を認可事項とする規定である。免許特定法人は日本国内に支店を置かず総代理店を通じてのみ営業できるため、その廃止は国内における営業および保険金請求の受付機能の消滅を意味する。同条は廃止の実行に内閣総理大臣の認可を要求し、契約者保護の観点から撤退過程を行政の審査に服させる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.廃止計画を認可取得日から逆算する 総代理店契約の私法上の終了日ではなく、認可取得見込日を起点にスケジュールを組む。契約終了日が認可日より先に来ると、無認可で窓口機能が消える空白期間が発生する
  2. 2.金融庁へ事前相談を行う 正式申請の前に当局へ事前相談し、既存契約の承継または引受体制の維持、保険金支払の担い手、契約者への周知方法の三点について方針を提示して感触を得る
  3. 3.認可申請書を提出する 保険業法233条に基づく認可申請書を、施行規則所定の添付書類とともに提出する。廃止理由、廃止予定日、既存契約の処理方法、契約者保護措置を具体的に記載する
  4. 4.認可が下りるまで窓口機能を維持する 審査期間中も総代理店の受付・支払取次機能を実質的に停止させない。実質停止は無認可廃止と評価されうるため、人員と受付チャネルを認可日まで確保する
  5. 5.契約者へ周知し、問い合わせ記録を一元管理する 認可の状況、廃止予定日、廃止後の保険金請求窓口を明記した通知を契約者へ送付する。問い合わせ内容と回答をログ化し、当局への報告に耐える記録を残す

よくある質問 AI による整理

Q1免許特定法人とは?

日本に支店を置かず、内閣総理大臣の免許を受けて日本で保険を引き受ける外国の法人・団体です。ロイズのような引受人集団が典型で、日本では総代理店という単一窓口を通じてのみ営業できます。

Q2総代理店の廃止に認可が必要なのはなぜ?

総代理店は国内唯一の営業・請求窓口だからです。廃止されると保険金請求や苦情申立ての宛先が消えるため、保険業法233条は既存契約の処理体制を行政が審査する関門を設けています。

Q3認可なしで総代理店を廃止したらどうなる?

保険業法違反として、業務改善命令・業務停止命令、重大な場合は免許取消といった監督上の処分の対象になりえます。私法上の代理店契約の終了条項があっても、公法上の認可なしには実行できません。

Q4総代理店が廃止されたら保険契約は無効になる?

廃止それ自体で契約が当然に無効となるわけではありません。ただし国内の受付窓口が消えるため請求実務が滞ります。認可審査では既存契約の承継や支払体制がどう手当てされるかが問われます。

Q5総代理店の設置と廃止で条文は違う?

設置・変更に係る認可は保険業法232条、廃止の認可は233条が担当します。参入局面と退出局面を別条で規律し、いずれも内閣総理大臣の認可事項としている点が共通します。

Q6認可の申請から処分までどれくらいかかる?

本条に期間の定めはありません。標準処理期間は行政手続法6条に基づき金融庁が定めており、事前相談を含めると数か月単位を見込むのが実務的です。最新の標準処理期間をご確認ください。

Q7認可が拒否されたら不服申立てできる?

できます。処分を知った日の翌日から、審査請求は3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)が原則の期間です。

Q8撤退通知を受けた契約者は何をすべき?

通知書・保険証券・約款を保管し、認可申請の有無と時期、既存契約の承継先、請求受付窓口の三点を書面で照会します。未請求の事故があれば受領記録の残る方法で早めに提出してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1免許特定法人って、要するに何者なんですか?

日本に支店を置かずに日本で保険を引き受ける外国の団体で、内閣総理大臣の免許を受けたものを指します(保険業法219条以下)。ロイズのような引受人集団が典型で、日本国内では総代理店という単一窓口を通じてしか営業できません。実務のポイント:日本の保険会社が引き受けにくい特殊リスクほどこの経路で手当てされています。証券の引受人欄が英文名だけなら、通常の国内保険とは規制の建て付けが違うと考えて読む

Q2総代理店がなくなったら、私の保険は無効になりますか?

廃止それ自体で契約が当然に無効になるわけではありません。ただし国内の窓口が消えれば請求や連絡の実務が滞るため、認可審査では既存契約の処理体制が問われます(保険業法233条)。実務のポイント:撤退局面で本当に効くのは約款の条文より、請求の事実を記録に残したかどうかです。通知を受けたら未請求の事故を洗い出し、受領記録の残る方法で先に出しておく

Q3認可を取らずに廃止したら、会社にはどんなペナルティがありますか?

無認可での廃止は業法違反として、業務改善命令や業務停止命令、重大な場合は免許取消といった監督上の処分の対象になりえます(保険業法231条以下の監督規定)。実務のポイント:この種の案件で先に効くのは正式な処分ではなく、当局とのやりとりの過程です。事前相談を飛ばして申請すると、審査が長引き、撤退完了が期初計画から半年ずれることが珍しくない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「認可が要るのは事業を始めるときだけ」という前提が、そもそも誤っている。金融規制の世界では、退出局面のほうが契約者リスクが高い。始めるときの認可は将来のリスクを審査するが、やめるときの認可は今そこにいる契約者をどう守るかを審査する。問いを「参入規制か否か」で立てている限り、この条文の意味は見えない
  • 総代理店の廃止を「民間同士の契約解消だから当事者の自由」と考えるのは危険だ。総代理店契約の終了と、保険業法上の総代理店の廃止は別レイヤーの出来事である。私法上いつでも解約できる条項があっても、公法上は認可がなければ実行できない。契約書の自由と業法の縛りが衝突したとき、業法が勝つ
  • 「認可さえ取れば終わり」という理解は、深刻度を取り違えている。認可審査では既存契約の処理と契約者保護の体制が実質的に問われるため、承継先や支払体制の手当てが不十分なら認可自体が下りない。認可は形式的な届出の延長ではなく、撤退計画そのものへの実質審査の関門である
比較の観点この条文ほかの条文
規律する局面保険業法233条:総代理店の廃止(退出局面)保険業法232条:総代理店の設置・変更(参入・変更局面)
保険業法231条:免許特定法人への監督処分(違反時の是正局面)
行政の関与形式内閣総理大臣の認可(事前の許可的関与)内閣総理大臣の認可(事前の許可的関与)
業務改善命令・業務停止命令・免許取消(事後の不利益処分)
審査の主眼既存契約の承継先と保険金支払体制、契約者への周知総代理店の適格性と国内営業体制の十分性
違反の重大性と契約者保護上の必要性
違反したときの帰結無認可廃止として監督処分の対象、撤退計画自体が破綻無認可の設置・変更として監督処分の対象
処分自体が制裁であり、免許取消まで至りうる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第137條以下・外國保險業許可標準及管理辦法

台湾は外国保険業の在台分公司を許可制とし、営業の終了・分公司の廃止についても主管機関の許可と既存契約の処理を求める点で本条と同趣旨

韓国
보험업법(외국보험회사 국내지점 관련 규정)

韓国も外国保険会社の国内支店について金融委員会の許可制を採り、廃止・営業譲渡の局面で契約者保護措置を求める枠組を持つ

ドイツ
VAG § 67 ff.(Drittstaaten-Versicherungsunternehmen)

ドイツは第三国保険業者に国内支店と Hauptbevollmächtigter(主席代理人)の設置を義務づけ、その終了も BaFin の監督下に置く。国内代表機能を必須とする発想が共通する

アメリカ
各州保険法上の alien insurer / surplus lines 規制、NAIC International Insurers Department 登録

米国はロイズ等の外国引受人を州単位で surplus lines として規律し、登録の維持・撤回を州保険庁が管理する。連邦一元でない点が日本と大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたの会社が海外プロジェクトの賠償責任保険をロイズ系の引受人から買っている。ある日、日本の総代理店から「日本市場から撤退する」という通知が届いた。この撤退は認可制であり、認可申請の中で既存契約の引継先や保険金支払体制がどう手当てされるかが審査される。通知を受け取ったら、まず「認可は下りたのか、既存契約はどう扱われるのか」を書面で問う
  • 総代理店側の担当者として、親元の外国引受人から「来期で日本の総代理店契約を終了する」と告げられた。契約終了イコール総代理店の廃止であり、認可なしに実行すれば行政処分(役所が直接下す不利益な決定、業務停止命令や免許取消)の引き金を引く。契約書の終了条項より、認可のスケジュールが先に来る
  • もし認可を受けないまま総代理店を実質的に閉じてしまったら、あなたの保険契約はどうなる? 契約そのものが自動的に無効になるわけではない。だが日本国内の受付窓口が事実上消えるため、請求の実務が止まる。契約は生きているのに動かない、という最悪の宙吊り状態が生まれる
  • 金融機関のコンプライアンス担当として、外国保険引受人との提携解消を年度内に終える計画を立てている。あと90日。認可申請の準備、当局との事前相談、既存契約の承継先確保を並行で走らせないと、契約上の終了日と認可日がずれて無認可期間が発生する

取るべき行動

被害を受けた側:1. 撤退や体制変更の通知が来たら、通知書と保険証券、約款を揃えて保管する2. 総代理店または引受人に対し、認可申請の有無と時期、既存契約の承継先、保険金請求の受付窓口の三点を書面で照会する3. 回答が曖昧なら金融庁の金融サービス利用者相談室に事実関係を相談し、記録を残す4. 進行中の事故や請求案件があれば、請求書類の提出を先送りせず、受領の記録が残る方法で早めに出す

訴えられた側:1. 総代理店の廃止を計画した時点で、私法上の契約終了日ではなく認可取得日を起点にスケジュールを逆算する2. 当局への事前相談で、既存契約の承継または引受体制の維持、保険金支払の担い手、契約者への周知方法を示す3. 認可が下りるまで総代理店の機能を実質的に停止させない。実質停止は無認可廃止と評価されうる4. 契約者への通知文面は、認可の状況と請求窓口を明記し、問い合わせ記録を一元管理する

時効(請求できる期限):本条に特定の期間制限はない。認可申請から処分までの標準処理期間は行政手続法6条に基づき金融庁が定めており、申請前の事前相談を含めると数か月単位を見込むのが実務的である(最新の標準処理期間をご確認ください)。認可を拒否された場合の不服申立ては、処分を知った日の翌日から審査請求3か月、取消訴訟6か月(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)

学説

監督法の通説的理解:保険監督法における参入規制と退出規制は表裏一体であり、退出局面こそ既存契約者のリスクが顕在化するため、廃止認可は形式的届出ではなく契約者保護体制への実質審査として機能すると解される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法の全部改正(平成7年法律第105号)により、免許特定法人と総代理店に関する章が整備され、総代理店の廃止を認可事項とする規定が置かれた

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第六節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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