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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

保険業法 第234条(免許特定法人の届出)

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  1. 免許特定法人は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
  2. 一当該免許特定法人の引受社員が日本における保険業を開始したとき。
  3. 二第二百二十条第一項第一号、第二号、第三号若しくは第五号に掲げる事項又は同条第三項第一号に掲げる書類に定めた事項を変更したとき。
  4. 三当該免許特定法人が組織変更をしたとき。
  5. 四当該免許特定法人が事業の全部の譲渡をしたとき。
  6. 五当該免許特定法人が解散(合併によるものを除く。)をしたとき。
  7. 六当該免許特定法人について破産手続開始の決定があったとき。
  8. 七日本において保険業を行う引受社員について破産手続開始の決定があったとき。
  9. 八その他内閣府令で定める場合に該当するとき。

この条文の基本情報

免許特定法人の届出とは何ですか?

定義免許特定法人の届出とは、保険業法第234条に定められた規定で、「免許特定法人は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第234条(免許特定法人の届出)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第234条の条文原文は「免許特定法人は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 保険業法第234条は第六節に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第234条の前の条は保険業法第233条です。
  7. 保険業法第234条の次の条は保険業法第235条です。
  8. 保険業法第234条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第234条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第234条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/234

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法234条は、免許特定法人に八つの届出事由を課す規定。法人の破産と引受社員個人の破産を別の号に書き分け、遅滞なく内閣総理大臣への届出を求める。

Q · 免許特定法人って、何かあったら金融庁にどこまで報告しないといけないの?

八つの事由に当たれば遅滞なく内閣総理大臣へ届出が必要

保険業法234条は、免許特定法人に八種類の届出義務を課します。引受社員の保険業開始、免許申請事項の変更、組織変更、事業の全部譲渡、解散、法人自身の破産手続開始の決定、日本で保険業を行う引受社員の破産手続開始の決定、そして内閣府令で定めるその他の場合です。いずれも「内閣府令で定めるところにより、遅滞なく」内閣総理大臣(実務上は金融庁)へ届け出ます。八号が受け皿になっているため、条文に並ぶ七つだけで義務の全体像は閉じません。

解説

保険業法の世界には、株式会社でも相互会社でもない「保険の引受け手」が正式に存在する。第9章の免許特定法人がそれで、法人格のない社団の下で個々の引受社員が保険を引き受ける、ロンドンのロイズのような組織を日本に受け入れるための枠だ。234条は、この免許特定法人に八種類の届出義務を課す。営業開始、免許申請時の記載事項の変更、組織変更、事業の全部譲渡、解散、法人自身の破産、そして七号、日本で保険業を行う引受社員個人の破産。ここが読みどころである。普通の保険会社なら破綻するのは会社ひとつだが、この構造では、あなたの契約を引き受けた個々の社員が単独で倒れうる。だから法は、法人の破産(六号)と引受社員の破産(七号)を別建てで届け出させる。この二つが別の号に分かれている事実そのものが、この保険のリスク構造を告白している。

法的な位置づけ

保険業法234条は、免許特定法人の届出義務を定める規定である。法人格のない社団の下で個々の引受社員が保険を引き受けるロイズ型組織について、引受社員の業務開始、免許申請事項の変更、組織変更、事業譲渡、解散、法人および引受社員の破産手続開始の決定等を、遅滞なく内閣総理大臣へ届け出るべき事由として列挙する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.該当する号を特定する 発生した事象が234条一号から八号のどれに当たるかを確定する。特に六号(法人の破産)と七号(引受社員の破産)は別事由であり、どちらに該当するかで届出内容が変わる。八号の府令事由も同時に確認する
  2. 2.内閣府令の様式と提出先を確認する 保険業法施行規則の234条関係規定で、届出書の様式・添付書類・提出先を確認する。様式は改正されるため、毎回最新版を参照し、前回使用した雛形をそのまま流用しない
  3. 3.日本における代表者名義で遅滞なく提出する 届出は免許特定法人の日本における代表者が担う。本国側に情報が先に着く七号のような事案では、本国法務から日本側への第一報ルートを平時に決めておき、事実確認と起案を並行させる
  4. 4.遅れた場合は経緯を時系列で添付する やむを得ず遅れたときは、事実を知った日・社内報告日・起案日を時系列で整理し、遅滞の理由を添えて提出する。隠したという評価は事象本体より重く効くため、遅れても正確に出す方が処分は軽い

よくある質問 AI による整理

Q1免許特定法人とは何ですか?

法人格のない社団の下で個々の引受社員が保険を引き受けるロイズ型組織を日本で受け入れるための枠組みです。保険業法219条以下が根拠で、185条の一般的な外国保険業者免許とは系統が異なります。

Q2保険業法234条の届出先はどこですか?

条文上は内閣総理大臣ですが、権限が委任されており、実務上の窓口は金融庁です。届出の方式・様式・提出先は内閣府令(保険業法施行規則)が定めます。

Q3「遅滞なく」とは何日以内ですか?

234条は日数を置いていません。事由の発生または認識の時が起算点で、正当な理由のない遅れが問題になります。動き出した日付は記録に残り、後の検査で参照されます。

Q4引受社員が破産したら届出は必要ですか?

必要です。234条七号が「日本において保険業を行う引受社員について破産手続開始の決定があったとき」を独立の届出事由としています。法人自身の破産(六号)とは別建てです。

Q5届出事由は条文の七つだけですか?

いいえ。八号が「その他内閣府令で定める場合」という受け皿です。届出事由は府令側で追加されるため、条文だけを読んで全体像を把握したと考えるのは危険です。

Q6届出を怠るとどうなりますか?

届出は当局が業務改善命令等へ踏み込むための入口情報です。怠れば監督上の評価が下がり、届出義務違反には過料の定めも置かれています(現行条項は要確認)。

Q7組織変更も届出が必要ですか?

必要です。三号が組織変更を、四号が事業の全部譲渡を、五号が合併によらない解散を、それぞれ届出事由としています。本国側の手続でも日本の届出義務は消えません。

Q8免許特定法人の保険は契約者保護機構の対象ですか?

保険契約者保護機構は通常の保険会社の破綻を前提に設計されており、同じ枠組みで扱われるとは限りません。契約前に書面で確認してください(最新の制度状況をご確認ください)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1そもそも免許特定法人って、日本にどれくらいあるんですか?

ごく少数である。この制度(保険業法219条以下)は、法人格のない社団の下で個々の引受社員が保険を引き受けるロイズ型の組織を受け入れるための別枠で、一般の外国保険業者の免許(同法185条)とは系統が違う。実務のポイント:母集団が小さい規制ほど、届出一本の書き方や第一報の早さがそのまま法人の信用として当局側に蓄積する。担当者の数が限られるからである

Q2引受社員が破産したら、私の保険金は誰が払うんですか?

引受社員ごとの引受割合に応じて責任が分かれるのが基本構造で、だから234条は法人の破産(六号)と引受社員個人の破産(七号)を書き分けている。実際の支払原資は再保険や担保の設計次第で、実務上、解釈が分かれる場面もある。実務のポイント:契約前に「引受社員が破産した場合の支払原資」を書面で照会すると、担保構造の資料が出てくる。この一問を出す買い手は少数派である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「どの保険会社が免許特定法人にあたるのか」と探し始める時点で、問いが少しずれている。免許を受けているのは法人だが、日本で保険業を行うのは引受社員であり、234条一号も「引受社員が日本における保険業を開始したとき」と書く。免許の名義人と、実際に契約を引き受ける主体が分かれている。この分離を見落とすと、届出義務の所在も責任の所在も読み違える
  • 届出義務があること自体は知られていても、その深刻度は知られていない。届出は「報告して終わり」の手続ではなく、当局が業務改善命令や免許取消しへ踏み込むための入口情報である。届け出なかった場合、事象そのものよりも「隠した」という評価が重く効く。金融行政では、事故本体より報告の遅れの方が処分を重くする場面がある
  • 「内閣府令で定めるところにより」とあるから様式さえ守れば足りると読まれがちだが、234条八号は「その他内閣府令で定める場合」という受け皿を置いている。届出事由は条文に並ぶ七つで閉じておらず、府令側で増える。条文だけを読んで義務の全体像を把握したつもりになるのが最も危ない
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割保険業法234条:免許特定法人の届出義務(八事由)保険業法219条:免許特定法人の免許の根拠
保険業法185条:外国保険業者の一般免許
規律の対象免許取得後の継続的な情報提供参入時の免許要件
支店形態での参入要件
引受主体の想定法人と引受社員を書き分ける(六号・七号)法人格のない社団+引受社員
外国保険会社という法人単体
違反時の帰結監督上の措置・過料(現行条項は要確認)免許の不付与・取消し
免許の不付与・取消し

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第137條以下・外國保險業許可及管理辦法

台湾は外国保険業を支店形態で規律し、ロイズ型の非法人引受主体を正面から受け入れる別枠は日本ほど明示的でない

韓国
보험업법 제76조 이하(외국보험회사국내지점)

韓国も外国保険会社の国内支店を中心に報告義務を課す構成で、引受社員個人の破産を独立事由とする書き分けは見られにくい

ドイツ
VAG § 47(Anzeigepflichten)

ドイツは保険監督法で広範な届出義務を定め、EU 域内はパスポート制度が併存する点で日本と前提が異なる

アメリカ
NAIC Model Law / Surplus Lines 規制

米国は州ごとの監督で、ロイズは多くの州で surplus lines の適格引受者として位置づけられ、届出・信託基金要件が課される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 日本で保険業を行う引受社員の一人に破産手続開始の決定が出たと、本国から連絡が入ったとしたら? 234条七号の届出は「遅滞なく」である。社内で誰が金融庁への第一報を書くのか決まっていない組織は多い。決定の日付から数日のうちに動けるかどうかが、後の監督上の評価を分ける
  • 総代理店の担当者として、本国側の組織変更を「登記の話でしょう」と流した。三号の届出事由に該当する。届出の遅れは、後の検査で必ず蒸し返される
  • 企業のリスクマネージャーとして、国内の損害保険会社では引き受けてもらえない特殊リスクをロイズ型のマーケットに出したとする。相手方は「会社」ではなく引受社員である。234条が届出事由に引受社員個人の破産を含めていること自体が、その契約の相手方が誰なのかを法律の側から示している。証券に並ぶ社員名は飾りではない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 保険証券と引受確認書で、契約の相手方が免許特定法人なのか個々の引受社員なのかを特定する2. 組織変更や破産の情報は、当該法人の日本における代表者および金融庁の免許業者一覧で突き合わせる3. 破綻情報を掴んだら、再保険の有無・共同引受の割合・支払原資の裏付けを書面で照会する4. 保険契約者保護機構の補償対象になるかは通常の保険会社と同じとは限らないため、契約前に書面で確認しておく(最新の制度状況をご確認ください)

訴えられた側:1. 234条の八つの事由を社内チェックリスト化し、本国の組織変更や事業譲渡が「登記の話」で止まらない導線を作る2. 引受社員の破産(七号)は情報が本国側に先に着く。本国法務と日本における代表者・総代理店を結ぶ第一報ルートを平時に決めておく3. 届出は内閣府令の様式に従う。八号の受け皿事由があるため、条文だけでなく府令の最新版を毎年洗い直す4. 遅れた場合は隠さず経緯を時系列で添えて提出する。遅滞の理由の記録が処分の重さを分ける

時効(請求できる期限):234条は「遅滞なく」とのみ定め、具体的な日数を置いていない。起算点は各号の事由が発生し、または免許特定法人がこれを知った時。正当な理由なく遅れれば行政処分(役所が直接下す具体的な決定、例:業務改善命令、免許の取消し)の対象となり、届出義務違反には過料の定めも置かれている(罰則の現行条項は要確認)

改正沿革 AI による整理

  • 平成7年(1995年)保険業法全部改正 免許特定法人制度の導入に伴い、その届出義務を定める規定として置かれた(制定当時の条番号の変遷は要確認)
  • 平成16年(2004年)破産法制定に伴う整備 破産手続の用語整理により「破産宣告」が「破産手続開始の決定」に改められ、六号・七号の文言が現行の形になった

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 改正:保険業法の全部改正に伴い、免許特定法人制度の導入とあわせてその届出義務を定める規定が置かれた(制定当時の条番号の変遷は要確認)
  2. 2.平成16年(2004年) 改正:破産法制定に伴う整備により「破産宣告」が「破産手続開始の決定」へ改められ、六号・七号の文言が現行の形になった

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第六節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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