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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第265条の3(加入義務等)

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  1. 保険会社は、その免許と同じ第二百六十二条第二項に規定する免許の種類(次項において「免許の種類」という。)に属する免許を受ける保険会社を会員とする機構の一にその会員として加入しなければならない。
  2. 2.第三条第一項、第百八十五条第一項又は第二百十九条第一項の免許を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、その免許の申請と同時に、内閣府令・財務省令で定めるところにより、その免許と同じ免許の種類に属する免許を受ける保険会社を会員とする機構の一に加入する手続をとらなければならない。
  3. 3.前項の規定により機構に加入する手続をとった者は、同項の免許を受けたときに、当該機構の会員となる。
  4. 4.機構は、前項の規定により保険会社が当該機構の会員となったときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

この条文の基本情報

加入義務等とは何ですか?

定義加入義務等とは、保険業法第265条の3に定められた規定で、「保険会社は、その免許と同じ第二百六十二条第二項に規定する免許の種類(次項において「免許の種類」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第265条の3(加入義務等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第265条の3の条文原文は「保険会社は、その免許と同じ第二百六十二条第二項に規定する免許の種類(次項において「免許の種類」という。」で始まります。
  3. 保険業法第265条の3は第二目に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第265条の3の前の条は保険業法第265条の2です。
  7. 保険業法第265条の3の次の条は保険業法第265条の4です。
  8. 保険業法第265条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/265_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法265条の3は、免許を受ける保険会社に対し、生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構への加入を義務づける規定である。免許申請と同時に加入手続をとり、免許を受けた時に会員となる。

Q · 契約している保険会社が破綻したら、私の保険契約はどうなるんですか?

契約は機構に引き継がれます。ただし満額ではありません。

保険業法265条の3により、免許を受けた保険会社はすべて、生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構のいずれかに強制加入しています。そのため会社が破綻しても契約自体は消滅せず、機構の資金援助を受けて救済保険会社へ移転されるか、機構が自ら契約を引き受けます。ただし生命保険では原則として責任準備金の90% までの補償にとどまり、予定利率も引き下げられるため受取額はさらに下がることがあります。少額短期保険業者や各種共済は本条の対象外で、この仕組みは及びません。

解説

1997年、日産生命が戦後初の生命保険会社破綻として業務停止命令を受けた。当時、契約者を守る仕組みは業界の任意拠出に頼っており、原資は一瞬で底をついた。その反省から作られたのが、保険会社に「保護機構への加入を拒否する自由」を与えないこの規定である。生命保険業の免許を取るなら生命保険契約者保護機構、損害保険業の免許なら損害保険契約者保護機構、どちらかに必ず入る。しかも免許の申請と同時に加入手続をとらなければならず、免許が下りた瞬間に自動的に会員になる(第2項、第3項)。つまりあなたが日本の保険会社と契約するとき、その会社が安全網の中にいるかどうかを個別に調べる必要はない。免許を持っている以上、必ず入っている。ただし裏を返せば、この条文の外側にいる事業者、少額短期保険業者や各種共済には、その安全網は一切かかっていない。あなたが確認すべきなのは「大手かどうか」ではなく「保険業法の免許業者かどうか」である。

法的な位置づけ

保険業法第265条の3は、保険契約者保護機構への加入義務を定める規定である。保険会社は、自己の免許と同じ第262条第2項に規定する免許の種類に属する免許を受ける保険会社を会員とする機構の一つに、会員として加入しなければならない。免許を受けようとする者は、政令で定める者を除き、免許の申請と同時に所定の加入手続をとる必要があり、免許を受けた時点で当該機構の会員となる。

手順

  1. 1.自社の免許の種類と対応する機構を特定する 保険業法262条2項の免許の種類(生命保険業/損害保険業)を確定し、加入すべき機構が生命保険契約者保護機構か損害保険契約者保護機構かを特定する。複数免許を前提とした事業計画は本条の構造上成り立たない
  2. 2.政令による除外対象に当たるかを事前確認する 265条の3第2項の「政令で定める者を除く」に該当するかを、最新の施行令で確認する。該当しないのが原則であり、例外を前提とした資本計画・収支計画を組まない
  3. 3.免許申請と同時に加入手続をとる 内閣府令・財務省令で定める様式に従い、免許申請書一式と同時に機構への加入手続書類を提出する。同時性を欠くと免許手続が前に進まないため、申請スケジュールは加入手続の準備期間を織り込んで逆算する
  4. 4.免許取得後の会員資格情報と報告体制を維持する 免許を受けた時点で自動的に会員となり(3項)、機構から内閣総理大臣及び財務大臣へ報告が行われる(4項)。商号変更・組織再編などが生じたら会員資格に関する届出情報を遅滞なく更新し、負担金の納付管理を継続する

よくある質問 AI による整理

Q1保険契約者保護機構とは何ですか?

保険会社が破綻したときに、契約の移転先への資金援助や契約の引受けを行い、契約者を救済するための法人です。生命保険用と損害保険用の二つがあり、免許を持つ保険会社は保険業法265条の3によりいずれかに強制加入しています。

Q2保険会社は保護機構に必ず入らないといけないの?

必ず入ります。保険業法265条の3第1項は「加入しなければならない」と定め、脱退や不加入の自由を認めていません。政令で定める者を除き、免許申請と同時に加入手続をとることも義務づけられています。

Q3生命保険と損害保険で保護機構は別ですか?

別です。免許の種類(保険業法262条2項)に応じ、生命保険業の免許なら生命保険契約者保護機構、損害保険業の免許なら損害保険契約者保護機構に加入します。補償のルールも両者で大きく異なります。

Q4外国保険会社の日本支店も保護機構の会員ですか?

会員です。保険業法185条1項の免許を受けて日本で営業する外国保険会社等も、265条の3第2項の対象として加入手続が必要です。無免許の海外事業者とネット越しに直接契約した場合は対象外になります。

Q5保険契約者保護機構の財源はどこから出ているの?

会員である保険会社が納付する負担金が基本財源です。破綻処理で不足する場合には借入れや、法律の枠組みに基づく政府の関与が用意されています。負担金は最終的に保険料を通じて契約者が支えている構造です。

Q6損害保険の補償割合はどのくらいですか?

種目ごとに異なります。自賠責保険と家計地震保険は100%、自動車保険や火災保険など家計分野は破綻後3か月以内の事故は100%、その後は8割程度が目安とされます。最新の補償割合は機構の公表資料で確認してください。

Q7保険会社が破綻したあとも保険金は請求できますか?

できます。契約は消滅せず救済保険会社または機構に引き継がれるため、請求先が変わるだけです。ただし手続期間中は支払が一時停止されることがあり、保険金額も補償割合と予定利率の引下げにより減ることがあります。

Q8保護機構の会員かどうかはどこで確認できますか?

各保護機構が公表する会員会社一覧と、契約時に交付される契約概要・注意喚起情報の記載で確認できます。少額短期保険業者は「保護機構の会員ではない」旨を明記する義務があるため、その一行の有無が見分ける鍵になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保険会社が潰れたら、払った保険料は全部戻ってくるんですか?

戻りません。生命保険の場合、機構が補償するのは原則として責任準備金の90%までで、払込保険料の総額ではありません。さらに予定利率が引き下げられるため、受け取る保険金や年金額は9割よりも下がることがあります。実務のポイント:契約年が古く予定利率の高い契約ほど減額幅が大きくなります。バブル期に契約した年金保険を「有利だから持ち続けている」人ほど、破綻時のダメージが大きいという逆転が起きる(最新の補償ルールをご確認ください)

Q2ペット保険とか自転車保険も、同じように守られてるんですか?

多くは守られません。それらの提供元の大半は少額短期保険業者で、本条の「保険会社」ではないため保護機構の会員ではないからです。破綻時は供託金からの配当のみで、契約は原則として引き継がれません。実務のポイント:少額短期保険業者には「保護機構の会員ではない」旨を契約概要に明記する義務があります。裏返せば、その一行が書かれていない商品は免許会社の商品だと判別できる。パンフレットの隅を読むだけで見分けがつく

Q3会社が危ないと聞いたら、すぐ解約した方がいいですか?

一概には言えません。破綻前の解約なら通常の解約返戻金が出ますが、健康状態が変われば同条件で入り直せません。破綻後は早期解約控除がかかり返戻金がさらに減ります。実務のポイント:過去の生保破綻では、破綻報道前に解約した契約者と、機構に引き継がれた契約者のどちらが得だったかは契約の予定利率で割れています。低予定利率の保障系契約は残した方が有利なケースが多い。証券に書かれた予定利率が判断の分かれ目になる

Q4県民共済やJA共済は、この保護機構に入っていないんですか?

入っていません。共済は農業協同組合法や消費生活協同組合法など各根拠法に基づく事業で、保険業法の免許を受けた保険会社ではないため、本条の加入義務の対象外です。実務のポイント:共済は破綻時の受け皿が法定されていない代わりに、再共済や連合会レベルの準備金で備えています。掛金が安いのは事業構造の違いだけでなく、この制度コストの差も含んでいる。共済と保険を掛金だけで比較すると、比べているものがずれる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「大手だから安全、中小だから危ない」という基準で保険会社を選ぶ人は多い。だが本条の設計思想はその逆で、免許を持つ会社は規模にかかわらず全社が同じ機構に強制加入させられている。破綻リスクの差は残るが、破綻したときの契約者の受け皿は大手も中小も同一である。見るべきは会社の規模ではなく、免許業者か否かという一線
  • 「保護機構があるなら、破綻しても全額戻る」と理解している人は、制度を知ってはいるが深刻度を知らない。生命保険の補償は原則として責任準備金の90%までであり、しかも予定利率が引き下げられるため、将来受け取る保険金や年金額は9割よりさらに下がることがある。高予定利率契約はさらに減額される。「守られる」と「元通りになる」は全く別の話である
  • そもそも「自分の共済は保護機構の何%補償か」と問う時点で、問いの立て方が誤っている。JA共済、県民共済、こくみん共済などの共済は保険業法の適用を受けず、本条の加入義務も及ばない。補償割合が低いのではなく、機構による補償そのものが存在しない。各共済団体が独自に用意する準備金や再共済が唯一の支えになる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象265条の3:保険会社の機構への加入義務262条:機構の目的と免許の種類ごとの区分
3条:保険業の免許そのもの
名宛人既存の保険会社および免許を受けようとする者保険契約者保護機構(法人そのもの)
保険業を営もうとするすべての者
発生する効果免許を受けた時点で機構の会員資格が自動的に発生生保用・損保用の二つの機構の設置根拠が生じる
免許なき保険業の禁止と、免許取得による営業適格
不備があった場合加入手続の欠落により免許手続が進まない免許の種類と機構の対応関係が不整合になる
無免許営業として刑事罰・行政処分の対象

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保険法第143条の1〜第143条の3(財団法人保険安定基金)

台湾も保険会社に安定基金への拠出を法定し、破綻時の契約移転を支える。基金が接管・清理の実務を担う点で日本の機構と機能が近い

韓国
예금자보호법(預金者保護法)

韓国は銀行・証券・保険を単一の預金保険公社で横断的に保護する設計。日本のように業態ごとに独立した機構を置かない点が構造的な違い

ドイツ
VAG §§ 221 ff.(Sicherungsfonds)

ドイツは生命保険と医療保険について法定の保障基金への強制加入を定める。運営は監督当局が指定する法人に委ねられ、損害保険は原則として対象外

アメリカ
各州の Insurance Guaranty Association(NOLHGA / NCIGF)

米国は州法により免許の条件として保証協会への加入を義務づける。補償上限は州ごとに異なり、連邦レベルの統一機構は存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 契約して18年になる終身保険の会社が、ニュースで「経営危機」と報じられた。解約すべきか、待つべきか。破綻前なら通常の解約返戻金が出るが、破綻後は早期解約控除で目減りする一方、解約すれば新規加入時の年齢で保険料が跳ね上がる。どちらも損をする二択に、あなたは今日中に判断を迫られる
  • 月額480円のペット保険に入っている。運営会社は少額短期保険業者で、保険業法の免許会社ではない。もしこの会社が破綻したら? 保護機構の会員ではないため、補償はゼロ。供託金からわずかに配当が出るだけである
  • あなたが保険代理店の営業担当で、顧客から「この会社、潰れませんか」と聞かれた。正しい答えは「絶対に潰れません」ではなく「破綻しても責任準備金の9割は機構が引き継ぐ仕組みがあります」。前者は断定的判断の提供として保険業法違反になりうるが、後者は制度の説明にすぎない
  • 父が亡くなり、遺品から30年前の保険証券が出てきた。発行元の会社名を検索すると、すでに破綻して別の会社に契約が移転していた。契約は消えていない。移転先の会社に請求できる
  • 海外の保険会社の日本支店で契約した。あの会社も対象なのだろうか。185条1項の免許を受けて日本で営業している以上、機構の会員である。無免許の海外事業者とネット越しに直接契約した場合は、この安全網の完全な外側になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約している会社が破綻したら、まず解約も名義変更もせずに機構と管財人からの通知を待つ。混乱期の自己判断による解約が最も損をする2. 証券番号、契約日、予定利率、責任準備金額を控える。高予定利率契約は減額幅が大きくなるため、影響額の試算に必要3. 保険金請求事由がすでに発生している場合は、支払停止期間の有無を機構の公表情報で確認する4. 契約移転先が決まったら、移転後の保険金額と保険料を現在の健康状態での再加入案と比較し、継続か解約かを決める

訴えられた側:1. 保険業の免許を申請する立場なら、免許申請と同時に機構への加入手続を行う義務がある(第2項)。申請書一式に加入手続書類を同梱し、内閣府令・財務省令所定の様式を確認する2. 政令による除外対象に当たるかを事前に確認し、該当しないなら例外を前提とした事業計画を組まない3. 少額短期保険業者として営業する場合、保護機構の非会員であることを契約概要等で明示する義務を怠ると、不適正な募集行為として行政処分(役所が事業者に直接下す業務改善命令や業務停止命令)の対象になりうる4. 免許取得後は機構から内閣総理大臣及び財務大臣への報告が行われる(第4項)ため、会員資格に関する届出情報は常に最新に保つ

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、免許申請と同時に加入手続をとる必要があり(第2項)、この同時性を欠くと免許手続が進まない。破綻時の契約者側の期限は別枠で、更生手続における債権届出期間は裁判所が定める短期間であり、通知を受けてから数週間しかないことが多い。金銭請求権としての一般消滅時効は民法166条(権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年)が適用される

学説

通説:保険契約者保護機構への強制加入は、結社の自由および営業の自由を制約するが、破綻時の契約者保護という公益目的の達成手段として合理性を有し、対象を免許業者に限定している点で必要最小限の規制と解される

改正沿革 AI による整理

  • 平成10年(1998年)改正 従来の保険契約者保護基金に代えて保険契約者保護機構を創設し、免許を受ける保険会社に対して生命保険・損害保険それぞれの機構への強制加入を義務づけた。1997年の生命保険会社破綻で任意拠出方式の限界が露呈したことが立法の直接の契機(改正年・条番号の沿革は人的検証が必要)

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 新設:保険業法の全部改正にあわせ、業界の任意拠出による保険契約者保護基金の枠組みが整備された(沿革の詳細は人的検証が必要)
  2. 2.平成10年(1998年) 改正:保険契約者保護基金に代えて保険契約者保護機構を創設し、免許を受ける保険会社に生命保険・損害保険それぞれの機構への強制加入を義務づけた。1997年の生命保険会社破綻で任意拠出方式の限界が露呈したことが直接の契機(改正法の法律番号は人的検証が必要)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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