保険業法 第265条の2(会員の資格等)
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- 機構の会員の資格を有する者は、保険会社(政令で定める保険会社を除く。次条において同じ。)に限る。
- 2.機構は、会員の資格を有する者の加入を拒み、又はその加入について不当な条件を付してはならない。
この条文の基本情報
会員の資格等とは何ですか?
定義会員の資格等とは、保険業法第265条の2に定められた規定で、「機構の会員の資格を有する者は、保険会社(政令で定める保険会社を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第265条の2(会員の資格等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第265条の2の条文原文は「機構の会員の資格を有する者は、保険会社(政令で定める保険会社を除く。」で始まります。
- 保険業法第265条の2は第二目に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第265条の2の前の条は保険業法第265条です。
- 保険業法第265条の2の次の条は保険業法第265条の3です。
- 保険業法第265条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/265_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法265条の2は、保険契約者保護機構の会員資格を免許を受けた保険会社に限定し、機構による加入拒否と不当な条件付与を禁じる。少額短期保険業者や共済は対象外となる。
Q · 保険会社が破綻したときの保護機構って、どの会社でも入っているものなんですか?
入れるのは免許を受けた保険会社だけ。少額短期保険や共済は対象外
保険業法265条の2第1項は、保険契約者保護機構の会員資格を「保険会社」(政令で定めるものを除く)に限定しています。したがって少額短期保険業者(保険業法272条の登録業者)や各協同組合法に基づく共済は会員ではなく、破綻しても機構の補償は及びません。第2項は逆方向の規律で、機構の側が会員資格を有する者の加入を拒んだり、不当な条件を付けたりすることを禁じています。免許と加入義務(265条の3)がセットである以上、加入拒否を認めれば民間団体が参入の門番になってしまうためです。
解説
保険会社が潰れても契約は守られる、その安心の正体がこの一文である。生命保険契約者保護機構と損害保険契約者保護機構、この二つに入れるのは免許を受けた「保険会社」だけで、政令で除かれる会社(再保険専門の会社など)はさらに外れる。裏を返せば、保険会社でない事業者が売る保障は、最初から安全網の外にある。ペット保険、家財保険、孤独死保険、スマホの補償。これらの多くは少額短期保険業者(保険業法272条の登録業者)が引き受けており、機構の会員ではない。破綻時に頼れるのは供託された金の分配だけだ。そして第2項が効いてくる。機構は加入を拒めず、不当な条件も付けられない。既存の大手が「あの新興はリスクが高い」と入口で締め出すことは、法律が正面から禁じている。あなたが確かめるべきは、契約先がこの線のどちら側にいるか、その一点だけである。
法的な位置づけ
保険業法265条の2は、保険契約者保護機構の会員資格に関する規定であり、第1項で会員となりうる者を免許を受けた保険会社(政令で除外されるものを除く)に限定し、第2項で機構による加入拒否および不当な条件の付与を禁止する。保険会社の加入義務を定める265条の3と対をなし、強制加入型の安全網の外枠を画する規定である。
手順
- 1.証券と契約概要で引受会社名を特定する 保険証券の表紙とパンフレットではなく、約款冒頭または契約概要に記載された「引受保険会社」の行を確認する。ブランド名や代理店名ではなく、実際に引き受けている法人名を押さえる
- 2.免許を受けた保険会社か、登録の少額短期保険業者かを判定する 金融庁が公表する免許・登録業者の一覧、および生命保険契約者保護機構・損害保険契約者保護機構の会員一覧と照合する。少額短期保険業者や各協同組合法に基づく共済であれば、265条の2の会員資格の外側だと確定する
- 3.会員であれば種目ごとの補償割合を確認する 生命保険は破綻時点の責任準備金の原則90%、損害保険は種目により補償割合が異なる。貯蓄性の高い契約では予定利率の引下げや早期解約控除が重なり得る点まで含めて、現在の家計前提を見直す
- 4.非会員であれば代替手段と分散を検討する 少額短期保険業者は供託(保険業法272条の5)が義務づけられるが、額は限定的である。保障を一社に集中させない、保障額の大きい部分は免許を受けた保険会社に寄せる、といった配分で安全網の差を埋める
よくある質問 AI による整理
Q1保険契約者保護機構とは何ですか?
保険会社が破綻した際に契約者を保護するための法人で、生命保険契約者保護機構と損害保険契約者保護機構の二つがあります。会員資格を定めるのが保険業法265条の2です。
Q2生命保険契約者保護機構と損害保険契約者保護機構は何が違うのですか?
対象となる保険会社の種別が異なり、補償の設計も別です。生命保険は責任準備金の原則90%が基準、損害保険は種目ごとに補償割合が定められています。
Q3保険会社が破綻したら契約はどうなりますか?
契約が直ちに消えるのではなく、救済保険会社への契約移転や機構による引受けが検討されます。ただし補償割合の適用や予定利率の引下げにより、条件は不利に変更されることがあります。
Q4少額短期保険業者とは何ですか?
保険業法272条の登録を受け、少額かつ短期の保険のみを引き受ける事業者です。免許を受けた保険会社ではないため、265条の2の会員資格の外側に置かれます。
Q5保険会社は保護機構に入らないという選択はできますか?
できません。保険業法265条の3が保険会社の加入義務を定めており、265条の2第2項は機構側の加入拒否も禁じています。入口は双方向で閉じられています。
Q6保護機構の財源はどこから出ているのですか?
主に会員である保険会社が拠出する負担金です。リスクの差は加入の可否ではなく、この負担金の算定と補償設計の側で調整される建付けになっています。
Q7自動車保険や地震保険は破綻しても全額補償されますか?
自動車損害賠償責任保険と地震保険は、損害保険契約者保護機構において補償割合が100%とされています。他の種目は破綻後3か月以内の事故を除き割合が下がります。
Q8政令で会員資格から除かれる保険会社とはどんな会社ですか?
保険業法265条の2第1項の括弧書きにより政令で除外される保険会社があり、専ら再保険を引き受ける会社などが想定されます。詳細は保険業法施行令の現行規定をご確認ください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自分の保険会社が保護機構に入ってるかって、どうやったら分かるんですか?
生命保険契約者保護機構・損害保険契約者保護機構がそれぞれ会員一覧を公表しており、契約前に渡される契約概要や注意喚起情報にも記載される。少額短期保険業者(保険業法272条の登録業者)は265条の2の会員資格の外にあるため、非加入である旨を示す扱いになっている。実務のポイント:ネット専業や新興ブランドでも、引受けが免許を持つ保険会社なら会員である。ブランド名ではなく、約款冒頭の引受保険会社の行だけを見ればよい。
Q2保険会社が潰れたら、払い込んだ保険料は全部戻ってくるんですか?
戻らない。生命保険では破綻時点の責任準備金の原則90%が補償されるにとどまり、予定利率が高い契約は補償率がさらに下がるうえ、予定利率の引き下げや早期解約控除が重なることがある。損害保険は種目ごとに補償割合が異なる。実務のポイント:90%は保険料の90%ではなく責任準備金の90%である。貯蓄性の高い契約ほど、この読み替えの差が数百万円になって現れる。
Q3共済とかペット保険も、同じように守られるんですよね?
守られない。JA共済や県民共済は各協同組合法に基づく事業で保険業法の適用外、少額短期保険業者は保険業法上の保険会社ではないため、いずれも265条の2の会員資格の外側にある。少額短期保険業者には供託が義務づけられている(保険業法272条の5)が、額は限定的だ。実務のポイント:家財保険・孤独死保険・スマホ補償の引受先は少額短期保険業者であることが多い。掛金の安さには、この安全網の差が織り込まれている。
Q4機構が「あの会社はリスクが高い」と加入を断ることはないんですか?
できない。第2項が加入拒否と不当な条件付与を明文で禁じている。保険会社には機構への加入義務があるため(保険業法265条の3)、拒否を認めれば免許を得ても事業を開始できず、既存会員が事実上の参入拒否権を握ることになる。実務のポイント:この一文は競争政策の装置でもある。業界団体が安全網の入口を握れば新規参入の門番になる、その構造を立法段階で潰したのが第2項である。
間違えやすい点 AI による整理
- 「保険は国が守ってくれるから安心」という前提で問いを立てると、答えを必ず外す。正しい問いは「国が守るか」ではなく「その売り手が機構の会員か」である。少額短期保険業者も登録を受けて金融庁の監督下にあるが、機構の会員ではない。監督されていることと、補償されることは別の話だ。
- 機構があるから破綻しても大丈夫、というところまでは多くの人が知っている。知られていないのは削られ方の深さである。生命保険では責任準備金の原則90%が補償されるが、それは「払った保険料の90%が戻る」という意味ではなく、さらに予定利率の引き下げや早期解約控除が重なることがある。90%という数字の下に、もう一段の目減りが隠れている。
- 「機構は民間の団体だから、危ない会社の加入は断るはずだ」と思われがちだが、第2項が正面から禁じている。加入拒否も不当な条件付与もできない。機構は入口の門番ではなく、免許を持つ者を全員収容する箱として設計されている。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 事業を行うための資格 | 保険業法265条の2:機構の会員となれるのは免許を受けた保険会社に限る | 保険業法265条の3:保険会社は機構に加入する義務を負う 保険業法272条:少額短期保険業者は登録により事業を行う |
| 破綻時の安全網 | 会員であれば機構の補償・資金援助・契約引受けの対象 | 加入義務があるため免許会社に安全網の穴は生じない 機構の対象外、供託金からの弁済にとどまる |
| 機構側の裁量 | 加入拒否も不当な条件付与も明文で禁止(第2項) | 会社側に加入しない自由はない そもそも機構との関係が生じない |
| 契約者が確認すべき点 | 引受会社が会員一覧に載っているか | 免許を受けた保険会社であるか 契約概要に非加入である旨の記載がないか |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は保険業者に安定基金への拠出を義務づけ、破綻時の墊付や接管に充てる。基金が主体的に破綻処理へ関与する点で、機構の資金援助・契約引受けと機能が重なる
韓国は保険会社を預金保険公社の付保金融会社に含め、預金保険制度と保険契約者保護を一本の枠組みで扱う。日本が銀行と保険で別制度としているのと対照的
ドイツは生命保険と医療保険について保障基金への強制加入を定める。損害保険分野に同様の包括的基金を置かない点が日本との大きな差
米国は州ごとに Guaranty Association を設け、州の免許を持つ保険者に加入を義務づける。連邦統一の機構は存在せず、補償上限額も州ごとに異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたが毎月払っているペット保険の引受先が明日破綻したら? 少額短期保険業者であれば機構の会員ではなく、頼れるのは供託金からの弁済にとどまる可能性が高い。保険金が満額支払われる前提で家計を組んでいると、そこで足元が抜ける。
- 親が入っていた古い生命保険。契約先が破綻して契約は移転されたが、予定利率が高い契約ほど補償率が下がる。責任準備金の90%という数字だけを見ていると、実際の受取額との落差に驚く。
- あなたは少額短期保険業者から保険会社への転換、つまり免許取得を目指す経営企画部にいる。既存の大手会員が「新興は破綻リスクが高い」と機構への加入に難色を示したとしても、265条の2第2項がそのまま盾になる。加入拒否も不当な条件付与も法律が禁じており、リスク差は入口ではなく負担金で調整される建付けだ。
- 契約先の損害保険会社が破綻した。損保では破綻後3か月以内に発生した事故の保険金は全額補償され、その期間を過ぎて起きた事故は種目により補償割合が下がる。あなたに残された猶予は、事故日ではなく破綻日から数えて90日である。
- 友人が「共済のほうが掛金が安い」と乗り換えを相談してきた。JA共済も県民共済も各協同組合法に基づく事業で保険業法の適用外、つまり機構の会員ではない。共済側にも独自の仕組みはあるが、保護機構の安全網とは別物である。その一言を三分で説明できるかどうか。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 証券と契約概要で引受会社名を確認、少額短期保険業者や共済なら機構の外側だと確定させる2. 会員であれば機構が公表する補償割合を種目別に確認、生命保険は責任準備金の原則90%、損害保険は破綻後3か月以内に発生した事故が全額3. 破綻後の解約は削減後の金額になることが多いので、解約を急ぐ前に契約移転の条件を待つ4. 保険金請求と債権届出の通知は放置せず、期限内に必ず出す
訴えられた側:機構側または既存会員としてリスクの高い新規加入に懸念があっても、加入拒否と不当な条件付与は第2項が明文で禁じている。リスク差は入口ではなく負担金の算定と補償設計で調整する建付けだ。逆に新規に免許を得た側であれば、加入手続で追加の担保や上乗せ条件を求められた時点で、その根拠条文と機構の定款・業務規程上の位置付けを書面で求める。不当条件該当性は金融庁の監督ラインで争える。
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期間制限はない。実務上効いてくるのは破綻公表日を起算点とする期限で、損害保険では破綻後3か月以内に発生した事故の保険金が全額補償の対象となり、経過後は種目により補償割合が下がる(自動車損害賠償責任保険と地震保険は全額)。機構への債権届出や契約移転の意思確認にも個別の期限が設定される(最新の改正状況をご確認ください)。
改正沿革 AI による整理
- 平成10年(1998年) 金融システム改革に伴う保険業法改正で保険契約者保護機構の制度が創設され、本条もこの時期に置かれたものと解される。ただし、その後の改正経緯(平成17年の少額短期保険業者制度創設に伴う整備等を含む)は要検証
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 新設:金融システム改革に伴う保険業法改正により保険契約者保護機構の制度が創設され、本条もこの時期に置かれたものと解される。その後の改正経緯(平成17年の少額短期保険業者制度創設に伴う整備等を含む)は要検証
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